はてなキーワード: 著作権法とは
1.AI絵師の画風模倣を咎めつつイタコ絵師を褒めそやしてもダブスタにはならない
例えばボーボボがオシリスの召喚獣を召喚したシーンを例にする。あのオシリスの天空竜は作者も認めるほど原作に画力が追い付いていなかったが、問題はなかった。
あれは真似することに意味があったのであって、画力そのものを必要としていたわけではなかったからだ。
あるいは、ジョジョあたりの絵柄をパロディするとき、パロディした絵がジョジョ原作並みの画力である必要はない。
パロディやイタコ絵師が欲しいのは絵柄そのものの魅力ではなくそれを真似ることによる付加価値だ。
対してAI絵師の画風模倣が欲しがっているのは絵柄の魅力そのものである。
画風模倣AI絵は別に有名絵師の絵を真似て「○○さんのパロディ」だという前提の笑いを取りに行っているわけではない。
言い方は悪くなってしまうが、モノマネ芸人とパクツイは別物であるようにイタコ絵師と画風模倣AI絵師は別物だ。
まあパクツイは普通に著作権違反らしいのでたとえに出すと話こじれるかもだけど。
もちろんこれは「絵柄は著作権法で保護されない」の言いかえなのだが、それにしたってこの言い方まで来ると詭弁ではないか。
絵柄は間違いなく作者のものであるし、それは恐らく生成AI側も認めている。
その根拠は、例えばNovelAIv3では作者の絵柄を模倣させるのに作者の名前をプロンプトに使えるからだ。
画風集中学習したLoRAの配布で絵師の名前をモデルにしているものも見る。
特定の絵柄の学習モデルに作者の名前を付けておいて「絵柄は誰のものでもない」は詭弁以外の何でもない。
「絵柄は著作権法の保護外なので参考元とした作者からの要求を聞く義務はありません(修正済)」とか正確に言ってほしい。
「ポケモンをモチーフにしたと公言した場合のパルワールド」並みに印象悪いと思う。作者名で絵柄を真似るの。
ちょっとAI使ったことないんで推測になっちゃうんだけど、AIで絵柄真似るのってそこで終わりなんじゃないかと感じる。
人間が絵柄真似るのって練習のためと模倣目的の二種類あるんだけど、AIって模倣目的でしか絵柄真似ないのではないか。
AIで「思った通りの絵を生成する」方向でなく「生成する絵そのものの精度を上げる」という意味で絵がうまくなるの、どうやるのかっていうのが全く分からないので何とも言えないんだけど。
集中学習の話なので「流行りのまつげの書き方真似てみよ」とかだとまた話は変わってくる。
4.やっぱり集中学習LoRAとNovelAIv3以外はそんなに憎くない
著作権、ユーザー側の学習でなくメーカー側のデータセットのやつ大丈夫なんか? と思って調べても反AIの語気の強い人が出てくるから話半分に聞かなきゃなんねえ。
LAION-5Bの商用利用非推奨って時点でだいぶ筋悪だと思うのだが、別に禁止はされてないとかデータセットそのものの商用利用が非推奨なだけで学習に使うのは研究目的扱いでOKとかそういう解釈か?
わかんねえ。
でも憎くはない。なんらかの問題が発生してイラスト生成AIというサービスが止まった時、ざまあを思い浮かべる相手は開発会社じゃなくて語気の強いAI推進派の方だった。
なんなら集中学習LoRAやNovelAIv3への憎しみも半分以上それを肯定する語気の強いAI推進派が根源であるような気もする。
以下追記
こんだけ「著作権の話ではない」って繰り返してるのにトップブコメ2つが「著作権の話してないでお気持ちの話したら?」だったの普通にキレそうになったわ。
論の立て付けがカスだからお気持ちの話した方がマシ、って話ならまだしも、言ってもない著作権の話やめろっていうのは流石にキレる。
著作権だ違法だと言う事を全部やめて「私が不快だからやめて欲しい」というお気持ちで殴るべき。下手な知識で著作権を持ち出そうとするから話がややこしくなる
定義できない、作者の中でも移りゆく"画風"を保護する論理を思いつかないし、立法によって守られる法益よりもデメリットが大きすぎる。知りもしない著作権法で戦うより「お気持ち(おれはAIが嫌いだ)」の方がマシ
著作権の話よりははお気持ちの方がまだ近いだろ、この文章。憎いとは書いたけど、著作権の話はほぼしてないからな。
LAION-5Bの話でだけはしたけど、「わかんねえ、でも憎くはない」で済ませてる時点でそこで戦う気ゼロなの分かるだろ。
そもそも"著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと"だぞ。そのタイトルで著作権で戦う気の内容を書いてるわけないだろ。
この二つにスターつける連中が知性主義を自認してるの、普通に腹が立つんだよな。
もちろん著作権や違法の話してないこの文章を読んで著作権や違法の話を咎めるふんわりブコメをしただけの可能性もある、その時はごめんな。
欧米の方がAIの学習への利用については保守的なようだから、そちらの方面で英語で頑張って学習への無断利用を認めない法律を作らせてくれ。(その間に日本と中国は前に進んでおくから)
どこにも無断利用ダメって書いてねえだろ。生成AIは嫌いよりだけど消えるべきとは思ってねえよ。
集中学習LoRAとNovelAIv3が憎い以外のことは書いてねえよ。
2は単純に便利だからでしかないと思うが。やろうと思えば既存の絵師タグをアホ、バカ、マヌケ、に置き換える事も出来るけど不便だからやらないだけ。結局憎しみとか言っちゃってるあたりお気持ちなんだろうけど。
で、何に便利なんだよ。
その「作者名で絵柄が想像できる」って状況が作者由来のものであるって認めてるってことだ、って話をしている。
著作権で保護されないし、書いてなかったけど所有権があるとも思わないけど、「イラストレーターAの絵柄」って言って特定の絵柄を想像できるほど個人と絵柄が紐づいてる状況で「お前の絵柄は誰のものでもない」って物言いは詭弁だろ。
めちゃくちゃ悪意ある言い方になるんだけど、集中学習LoRAってモノマネで、モノマネしてることすら認めない人に見える。
生成AIの弱点を埋める特定ポーズLoRAなど様々なものが作られてて、なぜ絵柄だけは真似て終わりになるの?生成AI同士、利用者同士も競争と差別化はあるんだぞ。画風固定は一部絵描きの都合だろ、ピカソは幾度も変えたし
集中学習LoRAのまっとうな用法って単一で使わず色々混ぜるのが前提で、元の絵柄をそのまま出力する手合いは白い眼といわずとも雑魚扱いされてるのか?
俺は見識が甘いので、集中学習LoRAを使うやつは元の絵柄をそのまま使いたがる連中だと認識している。絵柄を混ぜてそこまで原形をとどめない活用が前提ならそこまで憎くない。元の絵柄を"活かす"前提ならまだ憎いな。
NovelAIは企業製なので単一の絵柄を作者名で呼び出せる機能を付けた時点でやや憎い。
あとできればピカソ以外の画風を幾度も変えた絵描きを教えてほしい。ピカソだけ例示されても困るし、あとついでに何人絵柄を固定した絵描きを出せば"一部絵描きの都合"でなくなるかも教えてほしい。
後トラバの
正確に言えって言ってる割に絵柄に著作権があるかのように書いてて全然正確でない件
>「絵柄は著作権法の保護外なので著作権者からの要求を聞く義務はありません」とか正確に言ってほしい。
正確に言うなら
は確かにそうだと思ったので変えました。ありがとうございます。
追々記
結局何が言いたいんだかがぼやけまくってよく分かんねえんだけど 「絵柄をもって特定絵師を騙る」のはそもそも著作権で網にかけられるんだから問題なくね?そう割り切れねえよって話?
改めて考えてみたけど、『LoRAであれNovelAIv3であれ「画風を配布すること」が特定絵師を騙ることの幇助』として何らかのペナルティがあってほしい、かなあ。
ただ画風LoRAの扱いが生成AI界隈でどう扱われてるか(画風LoRAが表現する画風をどのぐらい崩すのがスタンダードなのか)が分からんのにさっき気づいたのでその次第による。
主な用法が極端な模倣であるなら咎められてほしいが、例えば複数の画風LoRAを組み合わせて弄り回すのが前提なら別に問題視しないし認識を改める。
あと、下記みたいに書いてますけど、べつに任天堂はパルワールド訴えてませんよ
明らかに模造ですけどね
パルは倫理の問題はともかく、これがみんなが本当にやりたかったポケモンではあるよなぁと思いました
Microsoftとか乗り出してきてきゃっきゃする前に買収しちゃえばよかったのにって思いちゃいましたが、
物件の利用許可出す大家がフルリノベまたはリノベしてもいいですよと言っているとか、
○○さんのセンスにお任せしますと信頼関係が築けている場合以外はね
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
お気遣いなく
https://anond.hatelabo.jp/20240201114626#
https://anond.hatelabo.jp/20240201191730#
https://anond.hatelabo.jp/20240203114223#
https://anond.hatelabo.jp/20240204173921#
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3cc1b9962224c13924e7bc122c7eb160cadad5f8
だってお
あたりは注目を浴びてるよ
実態や真偽はともかく,5年後でも10年後でもポケットペアの当時の社員が「社長からパクれと言われて作りました」とか証言しちゃうと一気にお問い合わせが行くリスクがあるやつです。
任天堂を含め,いわゆるゲーム業界でポジションのある人たちが「パルワールド」のモラルのない制作手法に怒っているのはそこかしこから聞こえてきます
任天堂が今回の「パルワールド」を押さえに行く場合は特に「訴えてはみたもののうっかりミスって,パルワールドみたいなパクリなら法的にまあいいんじゃね,と裁判所に認められてしまったら大変なことになる」というリスクを伴いますから,いずれにせよ,すぐには動かないでしょうし,もっとユーザーさんの利益になる方法を考えることでしょう。
世の中の大半の人は、脚本やドラマという成果物、製作過程の良い悪いの話は問題にしておらず、
増田や元増田(anond:20240202193616)はそれがどうしても理解できない、もしくは、世の中よくしたいパッションで溢れていて無視しがちなんだよな
世の大半の人は、政治厨でもなければ、メディアミックスが期待されるIP持ってるわけでもありませんので、そこは正直どーでもいい
もちろん、自分が好きな作家・作品のメディア化については除くけどね
しかし、『大切なのは原作であって、原作者の方はあまり関係ないかな』『最近の原作者はこだわりが強い』とか
なかなか常人じゃできない新たなスシロー皿ペロネタを日本シナリオ作家協会は投げ入れてくれたよね
<著作権法第20条の規定を遵守し>が理解ができない特別な困難を持っているか、
既得権益のTVの傲慢に染まりきった人たちなのでしょうね。まさに腐敗の象徴TVに連なるものっすな
魚拓より
がら急きょ協力という形で関わることになりました
魚拓より
最終回についてコメントやDMをたくさんいただきました。まず繰り返しになりますが、私が脚本を書いたのは1〜8話で、最終的に9・10話を書いたのは原作者です。誤解なきようお願いします。
(中略・気になるなら魚拓見て)
脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かし、これからもがんばっていかねばと自分に言い聞かせています。
どうか、今後同じことが二度と繰り返されませんように。
魚拓より
某脚本家
○○さんの一ファンとして悔しいです。🥺
1〜8話で変化、成長していった登場人物たちが、9、
んと描くだろうなと思いながら観ました。
で、その時間経過も描けてなかったですね。。
まったのが残念でした。😢
私もこの事、胸に刻んでおきます。
某脚本家
あろうとです。わたしもいろいろ考えさせられまし
た。ともあれ素敵な作品をたくさんおつかれさ
までした!良いお年を迎えてください
文業の人
はじめまして。毎週楽しみにしてました。
わったので不思議でした💦そして、えっ、
ここでふんわり終わり?と。
でも訳がわかりました。
そして、私も物書きの1人として尊厳を傷つ
素性不明
な?誰かが手を入れたりして現場も混乱した
のでは?
他にもドン引きコメントにいいね❤️推してるのが確認できるので気になるなら魚拓見ようね
その上、日テレの公式垢で最終回の批判コメントに『いいね👍』を付けて回ってしまう
まぁ批判コメント書いた人の良心に訴えるとか、すべてのコメントに『いいね👍』をつける運用だった可能性もワンチャンありますけど、
最終回に肯定的なポジティブなコメントに『いいね👍』をけっこう付け漏らしてたみたいで、SNSではこえぇぇぇぇって言われてますわね
https://x.com/twmybwb1zh8y8zl/status/1752317299493830688?s=61
どう考えてもSNS運用チームと連携取らなかったの悪手でしたわね
(今はゴタついてるからと奇行を黙らせたり、手動なんだか自動でウエイトタイムがあるなんだかわからないけど『いいね』の運用変えるべきだった)
そこに来てあのコメントでしょ?
スシロー皿ぺろ投稿・バイトテロ投稿を擁護したいのではなくて、
『作者は金もらってたじゃん、それがたとえ端金だろうが』がやりたいのだったら、
これはもう契約書と著作権法に従ってくださいとしか言えんわね。日本は法治国家なので
増田も宝くじかなんか当たるといいね。ワイも八百長じゃねーの?と思いつつも、なんやかんや宝くじ買うてますわ
過去にBIGで2,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000分の1の確率でしか起きえないことやらかされたからなぁ
BIGなおとり「宝くじはランダム」は本当か?:日経ビジネス電子版
https://business.nikkei.com/atcl/report/16/030300120/030300002/
まぁ八百長なしでも、隕石に当たって死ぬどころか生き延びる確率よりもずっと低いみたいなんですけどね、宝くじの高額当選
日本の著作権法がゆるゆるだから海外にデータを持っていかれるみたいなこと言ってる人いるんだけど
例えばアメリカで画像生成AI作る時に 日本の著作権法ではこうなってるから日本のデータ使い放題! は無理なワケ
だからSakanaだとかStabilityだとかがこっちで法人立てて日本向けのを開発してるわけで
まぁアメリカはもっと強力に フェアユース!インターネット共有財! で進めてるからあんまり例として適切でもないが
日本のゆるさが適用されるのは日本で日本の著作権法に則って開発する場合と 日本と同等の著作権法を制定してる条約国だけ
AI開発に関して自国の著作権法が日本より厳しい国は 現地で日本の法律の恩恵を受ける事は出来ない
ここ分かってない人多すぎんか
「私の原作をドラマ化していいですよ」は翻案権の使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権の譲渡契約の可能性自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェアの使用許諾(これも知的財産権の使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?
使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権法違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求、名誉回復措置の要求なのよ。
正直、日本の著作権法ではかなり著作者の立場が保護されている(特に著作者人格権)のに反して無知であるが故になぁなぁで押し切られていた面は否定できないけど、契約の性質(使用許諾契約に過ぎないのに原作者に要件通りの納品をする業務委託契約が成されたかのように勘違いしている人とか)や同一性保持権・翻案権の理解もなく今回の件を御輿に「原作者は神」で押し切ろうとしている流れになっている気がするんだよな。改変に関しても著作権法20条で保護と制約が併記される程度には複雑な論点なのだが。
メディアミックス(つまり「翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディアの形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案権使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。
まさに翻案権使用許諾と同一性保持権で問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
翻案権の許諾がされていた場合、著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別にレビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。
いや、そこに書いてあることはそういう意味だよ。
「基本原則に基づいて裁判官が事例を個別に審査し」ってのは、EUや日本の著作権法みたいに類例列挙主義じゃないってこと。
だから意外なものがフェアユースになったり、裁判やるまでわからない。
逆にEUなんかはかなり厳しく、そもそも裁判所の裁量権どころか加盟国の立法権まで制限して新しい権利が追加されにくくなっている。
"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃんと説明した方がいい"
https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053
いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが
考えてみると、ちゃんと技術を理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは
対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。
・著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない
という二重の難しさにある。
単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。
とくに生成AIと著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点が必要不可欠なのだが
一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという
非常に奇妙な状況になっている。
フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。
「一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権を制限できるという考え」
とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。
英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。
「非営利かつ研究や教育目的、批評、報道などの場合は著作権は制限される」ということ。
たとえばこれがなければ公営の学校や図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上
「公正さ」のために著作権を制限してよいという発想はわかりやすく
近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。
フェアディーリングそのものではないが、EUの情報社会指令第5条なども同じように
「公正さは基本的に非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である。
「営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権を制限できるケースを創れる」
ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さない範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。
一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権を制限することで利益を得る側だ。
フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。
それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれたフェアユースの発想なのだ。
サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。
ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能は著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。
だってフェアユースはあくまで米国を含む一部の国でしか確立していないのだから。
しかし、現実問題として、それなりに有用なwebサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。
そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体で実名の人物が著作で相互引用する低速で静的な状況を想定しており
インターネットでアルゴリズムやボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。
もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが
その結果が「サジェストは権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。
これらは基本的に著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。
しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作やミームが不可能となる社会を人々は望むだろうか?
究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。
もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。
フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動の天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条を改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。
逆に欧州の新進気鋭の政治家がEUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃・改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?
全政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。
すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。
しかもそれほど政治的な紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である。
これは「元の著作物に表現された思想又は感情の享受」以外なら、営利目的でも無許可で機械学習を行っていいとするものだ。
ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。
現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。
前述したとおり、日本の著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。
それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊な日本の政治状況、法体系の面白さというほかない。
ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。
ともかく、日本においてはいろいろロビー活動の余地、法改正の可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。
だが以下は整理しておくべきだろう。
・フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?
これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら
(1)
フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈と判例でそのまま運用する発想は無茶。
二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないから事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コストが簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。
(2)
生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合はフェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースはあくまで「新しい市場の開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。
イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォームで再販売するような場合は市場拡大していないし不公正だろう。
逆にそうではないケース、元データの市場と新データの市場がバッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。
というあたりになるだろうか。
警視庁万世橋署は、平成20年11月22日、東京・秋葉原の電気街で、権利者に無断で複製したコンピュータソフトウェアを露天販売していたとして、露天商2人を著作権法違反の疑いで現行犯逮捕し、24日東京地検に送致しました。
逮捕されたのは、江戸川区の無職男性A(37歳・中国籍)、杉並区の無職女性B(32歳・中国籍)の2人。
A、Bは22日、秋葉原の路上において、 (株)ゼンリンが著作権を有する「ゼンリン電子地図帳Zi Version10 DVD 全国版」を権利者に無断で複製したDVD-R3枚、(株)ジャストシステムが著作権を有する「JUST Suite 2008 特別バージョンアップ版」を権利者に無断で複製したDVD-R1枚を、それぞれ販売する目的で所持していました。