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はてなキーワード: 著作権法とは

2024-02-09

著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと(追々記あり)

1.AI絵師の画風模倣咎めつつイタコ絵師を褒めそやしてもダブスタにはならない

(ただし著作権法咎め場合を除く。)

例えばボーボボオシリス召喚獣召喚したシーンを例にする。あのオシリスの天空竜は作者も認めるほど原作画力が追い付いていなかったが、問題はなかった。

あれは真似することに意味があったのであって、画力のもの必要としていたわけではなかったからだ。

あるいは、ジョジョあたりの絵柄をパロディするときパロディした絵がジョジョ原作並みの画力である必要はない。

パロディイタコ絵師が欲しいのは絵柄そのものの魅力ではなくそれを真似ることによる付加価値だ。

対してAI絵師の画風模倣が欲しがっているのは絵柄の魅力そのものである

画風模倣AI絵は別に有名絵師の絵を真似て「○○さんのパロディ」だという前提の笑いを取りに行っているわけではない。

ボーボボオシリスのように、破綻しても成立する芸ではない。

言い方は悪くなってしまうが、モノマネ芸人パクツイは別物であるようにイタコ絵師と画風模倣AI絵師は別物だ。

まあパクツイ普通に著作権違反らしいのでたとえに出すと話こじれるかもだけど。

2.「絵柄は誰のものでもない」は詭弁ではないか

もちろんこれは「絵柄は著作権法保護されない」の言いかなのだが、それにしたってこの言い方まで来ると詭弁ではないか

絵柄は間違いなく作者のものであるし、それは恐らく生成AI側も認めている。

その根拠は、例えばNovelAIv3では作者の絵柄を模倣させるのに作者の名前プロンプトに使えるからだ。

画風集中学習したLoRAの配布で絵師名前モデルにしているものも見る。

特定の絵柄の学習モデルに作者の名前を付けておいて「絵柄は誰のものでもない」は詭弁以外の何でもない。

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作者から要求を聞く義務はありません(修正済)」とか正確に言ってほしい。

ポケモンモチーフにしたと公言した場合のパルワールド」並みに印象悪いと思う。作者名で絵柄を真似るの。

3.人間が絵柄を真似ることをAIが絵柄を真似ることの違い

ちょっとAI使ったことないんで推測になっちゃうんだけど、AIで絵柄真似るのってそこで終わりなんじゃないかと感じる。

人間が絵柄真似るのって練習のためと模倣目的の二種類あるんだけど、AIって模倣目的しか絵柄真似ないのではないか

AIで「思った通りの絵を生成する」方向でなく「生成する絵そのものの精度を上げる」という意味で絵がうまくなるの、どうやるのかっていうのが全く分からないので何とも言えないんだけど。

中学習の話なので「流行りのまつげの書き方真似てみよ」とかだとまた話は変わってくる。

4.やっぱり集中学習LoRAとNovelAIv3以外はそんなに憎くない

著作権ユーザー側の学習でなくメーカー側のデータセットのやつ大丈夫なんか? と思って調べても反AIの語気の強い人が出てくるから話半分に聞かなきゃなんねえ。

LAION-5Bの商用利用非推奨って時点でだいぶ筋悪だと思うのだが、別に禁止はされてないとかデータセットそのものの商用利用が非推奨なだけで学習に使うのは研究目的扱いでOKとかそういう解釈か?

わかんねえ。

でも憎くはない。なんらかの問題が発生してイラスト生成AIというサービスが止まった時、ざまあを思い浮かべる相手は開発会社じゃなくて語気の強いAI推進派の方だった。

なんなら集中学習LoRAやNovelAIv3への憎しみも半分以上それを肯定する語気の強いAI推進派が根源であるような気もする。

以下追記

こんだけ「著作権の話ではない」って繰り返してるのにトップブコメ2つが「著作権の話してないでお気持ちの話したら?」だったの普通にキレそうになったわ。

論の立て付けがカスからお気持ちの話した方がマシ、って話ならまだしも、言ってもない著作権の話やめろっていうのは流石にキレる。

著作権違法だと言う事を全部やめて「私が不快からやめて欲しい」というお気持ちで殴るべき。下手な知識著作権を持ち出そうとするから話がややこしくなる

定義できない、作者の中でも移りゆく"画風"を保護する論理を思いつかないし、立法によって守られる法益よりもデメリットが大きすぎる。知りもしない著作権法で戦うより「お気持ち(おれはAIが嫌いだ)」の方がマシ

著作権の話よりははお気持ちの方がまだ近いだろ、この文章。憎いとは書いたけど、著作権の話はほぼしてないからな。

LAION-5Bの話でだけはしたけど、「わかんねえ、でも憎くはない」で済ませてる時点でそこで戦う気ゼロなの分かるだろ。

そもそも"著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと"だぞ。そのタイトル著作権で戦う気の内容を書いてるわけないだろ。

この二つにスターつける連中が知性主義を自認してるの、普通に腹が立つんだよな。

もちろん著作権違法の話してないこの文章を読んで著作権違法の話を咎めるふんわりブコメをしただけの可能性もある、その時はごめんな。

欧米の方がAI学習への利用については保守的なようだから、そちらの方面英語で頑張って学習への無断利用を認めない法律を作らせてくれ。(その間に日本中国は前に進んでおくから)

どこにも無断利用ダメって書いてねえだろ。生成AIは嫌いよりだけど消えるべきとは思ってねえよ。

中学習LoRAとNovelAIv3が憎い以外のことは書いてねえよ。

2は単純に便利だからしかないと思うが。やろうと思えば既存絵師タグをアホ、バカマヌケ、に置き換える事も出来るけど不便だからやらないだけ。結局憎しみとか言っちゃってるあたりお気持ちなんだろうけど。

で、何に便利なんだよ。

作者名書いておけば絵柄が想像できるから便利なのか?

その「作者名で絵柄が想像できる」って状況が作者由来のものであるって認めてるってことだ、って話をしている。

著作権保護されないし、書いてなかったけど所有権があるとも思わないけど、「イラストレーターAの絵柄」って言って特定の絵柄を想像できるほど個人と絵柄が紐づいてる状況で「お前の絵柄は誰のものでもない」って物言い詭弁だろ。

めちゃくちゃ悪意ある言い方になるんだけど、集中学習LoRAってモノマネで、モノマネしてることすら認めない人に見える。

生成AIの弱点を埋める特定ポーズLoRAなど様々なものが作られてて、なぜ絵柄だけは真似て終わりになるの?生成AI同士、利用者同士も競争差別化はあるんだぞ。画風固定は一部絵描きの都合だろ、ピカソは幾度も変えたし

中学習LoRAのまっとうな用法って単一で使わず色々混ぜるのが前提で、元の絵柄をそのまま出力する手合いは白い眼といわずとも雑魚扱いされてるのか?

俺は見識が甘いので、集中学習LoRAを使うやつは元の絵柄をそのまま使いたがる連中だと認識している。絵柄を混ぜてそこまで原形をとどめない活用が前提ならそこまで憎くない。元の絵柄を"活かす"前提ならまだ憎いな。

NovelAI企業製なので単一の絵柄を作者名で呼び出せる機能を付けた時点でやや憎い。

あとできればピカソ以外の画風を幾度も変えた絵描きを教えてほしい。ピカソだけ例示されても困るし、あとついでに何人絵柄を固定した絵描きを出せば"一部絵描きの都合"でなくなるかも教えてほしい。

トラバ

正確に言えって言ってる割に絵柄に著作権があるかのように書いてて全然正確でない件

>「絵柄は著作権法保護外なので著作権から要求を聞く義務はありません」とか正確に言ってほしい。

正確に言うなら

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作品の作者から要求を聞く義務はありません」だろ

は確かにそうだと思ったので変えました。ありがとうございます

追々記

結局何が言いたいんだかがぼやけまくってよく分かんねえんだけど 「絵柄をもって特定絵師を騙る」のはそもそも著作権で網にかけられるんだから問題なくね?そう割り切れねえよって話?

改めて考えてみたけど、『LoRAであれNovelAIv3であれ「画風を配布すること」が特定絵師を騙ることの幇助』として何らかのペナルティがあってほしい、かなあ。

ただ画風LoRAの扱いが生成AI界隈でどう扱われてるか(画風LoRAが表現する画風をどのぐらい崩すのがスタンダードなのか)が分からんのにさっき気づいたのでその次第による。

主な用法が極端な模倣であるなら咎められてほしいが、例えば複数の画風LoRAを組み合わせて弄り回すのが前提なら別に問題視しないし認識を改める。

でもどういう用法がメインであれNovelAIv3はそういう導線を用意したってだけでダメだと思う。企業なので。

まあこのペナルティ著作権で来るのか商標権で来るのかほかのやつで来るのかは知らんけど。

2024-02-08

anond:20240208083943

>何と言うか、自殺した人の遺言無視して炎上を続けるノリには加われねーけど

イタコ芸を続ける意図もノリもわからない

スピリチュアルな人じゃなきゃ下記が理解出来ないんでしょうね

 

スシロー皿ペロやバイトテロに対する批判がそうだったように、別に代理戦争してるわけじゃなくて、各々が各個人の考えや感情表現してるだけですよ
> 該当の人物炎上するだけのことはしたし、日テレバカ放置してれば忘れるの方針(謝ったら負け)でいくわけでなきゃSNS運用チームと連携取らなかったのフツーに悪手だったと思います 

 

> 世の中の大半の人は、脚本ドラマという成果物製作過程の良い悪いの話は問題にしておらず、
> インスタでの脚本家のスシロー皿ペロ並みの奇行について意見感情を述べているだけだから
増田はそれがどうしても理解できない、もしくは、世の中よくしたいパッションで溢れていて無視しがちなんだよな

 

> 今、かわいそうランキングの話をしていません😅

 

>パルワールド登場の時にも思ったけどさ、任天堂ポケモン概念を独占してる

著作権法という概念コピー大国へ行けばいいのでは?

 

あと、下記みたいに書いてますけど、べつに任天堂はパルワールド訴えてませんよ

明らかに模造ですけどね

>少し拡張して外部に分け与えれば、多様性がでてより豊かになれる

 

パルは倫理問題はともかく、これがみんなが本当にやりたかったポケモンではあるよなぁと思いました

Microsoftとか乗り出してきてきゃっきゃする前に買収しちゃえばよかったのにって思いちゃいましたが、

まぁそう軽率には動けないよね、現実的には

anond:20240208081051

オリジナル入れる必要性は無いです

 

物件の利用許可出す大家がフルリノベまたはリノベしてもいいですよと言っているとか、

○○さんのセンスにお任せしますと信頼関係が築けている場合以外はね

 

そもそもこの人らの協会ひとつは下記のように書いているので

著作権法20条の規定理解から始めるといいと思います

日本シナリオ作家協会脚本契約7原則

(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。

(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。

(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。

(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。

(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者負担しなければならない。

(6)氏名表示に関して著作権法19条規定を遵守し、宣伝広告活動の際にも配慮されなければならない。

(7)著作権法20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本改訂してはならない。

anond:20240208063320

ピントがズレた増田無限♾️に同じこと言っているので

コピペ再利用再放送で手間はかかっていないです

気遣いなく

 

 

関連増田

ガチなのか構ってなのか

https://anond.hatelabo.jp/20240201114626#

 

誰がどう見てもアカンやろかつ事実確認出来るインスタでの奇行ってのは一般的認識から大炎上した認識ですけど?

https://anond.hatelabo.jp/20240201191730#

 

世の中の大半の人は、脚本ドラマという成果物製作過程の良い悪いの話は問題にしておらず、インスタでの脚本家のスシロー皿ペロ並みの奇行について意見感情を述べているだけだから

https://anond.hatelabo.jp/20240203114223#

 

逆に増田的にはスシローの皿ペロとか見たらなんて言うの?『よくやった👍』とか?

https://anond.hatelabo.jp/20240204173921#

 

『作者は金もらってたじゃん、それがたとえ端金だろうが』がやりたいのだったら、これはもう契約書と著作権法に従ってくださいとしか言えんわね。日本法治国家なので

https://anond.hatelabo.jp/20240203100226#

2024-02-05

anond:20240205164937

日本シナリオ作家協会脚本契約7原則

(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。

(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。

(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。

(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。

(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者負担しなければならない。

(6)氏名表示に関して著作権法19条規定を遵守し、宣伝広告活動の際にも配慮されなければならない。

(7)著作権法20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本改訂してはならない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3cc1b9962224c13924e7bc122c7eb160cadad5f8

だって

原作者として尊重されなければならない

脚本家に無断で脚本改訂してはならない

あたりは注目を浴びてるよ

anond:20240205152550

ポケモン公式アナウンスには(中略)「パルワールド」上でのポケモン類似キャラクターの創成に対する牽制もしている

日本や米欧で不正競争防止法的なアプローチ差し止め

実態や真偽はともかく,5年後でも10年後でもポケットペアの当時の社員が「社長からパクれと言われて作りました」とか証言ちゃうと一気にお問い合わせが行くリスクがあるやつです。

任天堂を含め,いわゆるゲーム業界ポジションのある人たちが「パルワールド」のモラルのない制作手法に怒っているのはそこかしこから聞こえてきます

 任天堂が今回の「パルワールド」を押さえに行く場合特に「訴えてはみたもののうっかりミスって,パルワールドみたいなパクリなら法的にまあいいんじゃね,と裁判所に認められてしまったら大変なことになる」というリスクを伴いますから,いずれにせよ,すぐには動かないでしょうし,もっとユーザーさんの利益になる方法を考えることでしょう。

ポケモン任天堂からすれば完全に売られた喧嘩

まりにも妄想が激しすぎて腹痛い

あのキャラデザ著作権法上の複製にも翻案にも当たらないか株ポケが訴えられないってだけだろうが

変な記事書く前に著作権訴訟簡単判例見ればいいのに

2024-02-03

anond:20240203104124

世の中の大半の人は、脚本ドラマという成果物製作過程の良い悪いの話は問題にしておらず、

インスタでの脚本家のスシロー皿ペロ並みの奇行について意見感情を述べているだけだから

増田元増田(anond:20240202193616)はそれがどうしても理解できない、もしくは、世の中よくしたいパッションで溢れていて無視しがちなんだよな

 

世の大半の人は、政治厨でもなければ、メディアミックスが期待されるIP持ってるわけでもありませんので、そこは正直どーでもいい

もちろん、自分が好きな作家作品メディア化については除くけどね

 

しかし、『大切なのは原作であって、原作者の方はあまり関係いかな』『最近原作者はこだわりが強い』とか

なかなか常人じゃできない新たなスシロー皿ペロネタ日本シナリオ作家協会は投げ入れてくれたよね

著作権法20条の規定を遵守し>が理解ができない特別な困難を持っているか

既得権益TV傲慢に染まりきった人たちなのでしょうね。まさに腐敗の象徴TVに連なるものっすな

 

 

そこに検索バーがあるじゃろ?魚拓で見れます

魚拓より

最後脚本も書きたいという原作者たっての要望があり、

過去にも経験したことのない事態困惑しましたが、残念な

がら急きょ協力という形で関わることになりました

魚拓より

最終回についてコメントDMをたくさんいただきました。まず繰り返しになりますが、私が脚本を書いたのは1〜8話で、最終的に9・10話を書いたのは原作者です。誤解なきようお願いします。

 

(中略・気になるなら魚拓見て)

 

脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かし、これからもがんばっていかねばと自分に言い聞かせています

 

どうか、今後同じことが二度と繰り返されませんように。

魚拓より

(『個人的にはあり得ないと思っています。どんな経緯があろうとです』という同業者のリプに対して)

はい脚本家として生きるすべての人に関わることだと思います

 

 

そこに検索バーがあるじゃろ?どんなコメント脚本家が『いいね❤️』をつけていたか魚拓で見れますよ。脚本家・文業者奇行

脚本

○○さんの一ファンとして悔しいです。🥺

1〜8話で変化、成長していった登場人物たちが、9、

10 でほぼ初期状態に戻ってしまった感じでした。

お見合い相手に断るシーンが無く、○○さんならちゃ

んと描くだろうなと思いながら観ました。

あかりの踊りも少しづつよくなってなかったけ?と

か、2年経ったのにスーパー記号的に使ってるだけ

で、その時間経過も描けてなかったですね。。

重ねてきた登場人物たちの厚みが最後に薄くなってし

まったのが残念でした。😢

私もこの事、胸に刻んでおきます

脚本

個人的にあり得ないと思っています。どんな経緯が

あろうとです。わたしもいろいろ考えさせられまし

た。ともあれ素敵な作品をたくさんおつかれさ

までした!良いお年を迎えてください

 

(これに対して『はい脚本家として生きるすべての人に関わることだと思います。』と該当脚本家はリプ)

文業の人

はじめまして。毎週楽しみにしてました。

最終回に向かって、急に世界観テンポも変

わったので不思議でした💦そして、えっ、

ここでふんわり終わり?と。

でも訳がわかりました。

そして、私も物書きの1人として尊厳を傷つ

けられたお気持ち、お察しします。

素性不明

脚本素人に変更していたなんて初めて知っ

て驚きました。素人でも書けるものなのか

な?誰かが手を入れたりして現場も混乱した

のでは?

 

他にもドン引きコメントいいね❤️推してるのが確認できるので気になるなら魚拓見ようね

 

 

この脚本家のSNSでの奇行プロデューサー及び日テレはどうしたか

まさか放置、通常の企業ではあり得ませんよな

 

その上、日テレ公式垢で最終回批判コメントに『いいね👍』を付けて回ってしま

まぁ批判コメント書いた人の良心に訴えるとか、すべてのコメントに『いいね👍』をつける運用だった可能性もワンチャンありますけど、

最終回肯定的ポジティブコメントに『いいね👍』をけっこう付け漏らしてたみたいで、SNSではこえぇぇぇぇって言われてますわね

https://x.com/twmybwb1zh8y8zl/status/1752317299493830688?s=61

 

どう考えてもSNS運用チームと連携取らなかったの悪手でしたわね

(今はゴタついてるから奇行を黙らせたり、手動なんだか自動ウエイトタイムがあるなんだかわからないけど『いいね』の運用変えるべきだった)

そこに来てあのコメントでしょ?

 

既得権益TV業界登場人物でまともな人は殆どいない。腐敗の象徴

anond:20240203094712

スシロー皿ぺろ投稿バイトテロ投稿擁護したいのではなくて、

『作者は金もらってたじゃん、それがたとえ端金だろうが』がやりたいのだったら、

これはもう契約書と著作権法に従ってくださいとしか言えんわね。日本法治国家なので

 

 

増田宝くじかなんか当たるといいね。ワイも八百長じゃねーの?と思いつつも、なんやかんや宝くじ買うてます

過去BIGで2,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000分の1の確率しか起きえないことやらかされたからなぁ

 

BIGなおとり「宝くじランダム」は本当か?:日経ビジネス電子

https://business.nikkei.com/atcl/report/16/030300120/030300002/

 

まぁ八百長なしでも、隕石に当たって死ぬどころか生き延びる確率よりもずっと低いみたいなんですけどね、宝くじの高額当選

 

それでもアメリカ宝くじとか合法的に買いたいなぁ・・・

画像生成AI関連で

日本著作権法がゆるゆるだから海外データを持っていかれるみたいなこと言ってる人いるんだけど

こういう勘違いはどこで生まれるんだろうか

海外関係ないんだけどな

例えばアメリカ画像生成AI作る時に 日本著作権法ではこうなってるから日本データ使い放題! は無理なワケ

からSakanaだとかStabilityだとかがこっちで法人立てて日本向けのを開発してるわけで

まぁアメリカもっと強力に フェアユースインターネット共有財! で進めてるからあんまり例として適切でもないが

日本のゆるさが適用されるのは日本日本著作権法に則って開発する場合と 日本と同等の著作権法を制定してる条約国だけ

AI開発に関して自国著作権法日本より厳しい国は 現地で日本法律恩恵を受ける事は出来ない

ここ分かってない人多すぎんか

2024-02-01

anond:20240201185524

一般的常識で話をしたら。

「私の原作ドラマ化していいですよ」は翻案権使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権譲渡契約可能自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェア使用許諾(これも知的財産権使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?

使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求名誉回復措置要求なのよ。

anond:20240201180940

正直、日本著作権法ではかなり著作者立場保護されている(特に著作者人格権)のに反して無知であるが故になぁなぁで押し切られていた面は否定できないけど、契約性質(使用許諾契約に過ぎないのに原作者要件通りの納品をする業務委託契約が成されたかのように勘違いしている人とか)や同一性保持権翻案権理解もなく今回の件を御輿に「原作者は神」で押し切ろうとしている流れになっている気がするんだよな。改変に関しても著作権法20条で保護と制約が併記される程度には複雑な論点なのだが。

anond:20240201120240

法的には言われるまでもなくパクリの方が問題やで。

メディアミックス(つまり翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディア形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。

パクリ複製権翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。

オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。

anond:20240201103206

まさに翻案権使用許諾と同一性保持権問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

(今回の論点とは関係がないため略)

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権の許諾がされていた場合著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別レビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。

2024-01-31

anond:20240131005602

キャラと設定を借用したエロ二次創作同人誌は法的には著作権侵害ではない。

二次創作物であっても二次創作物の作者自身著作権が認められる。

漫画ドラマ化や小説コミカライズ無許可でやったら著作権侵害になる。

だがオタク界隈で法律通りに運用されているわけではなく、二次創作作者もその読者も原作ファンなので仁義として原作の作者の明確な意思表明があればそれに従う慣習になっている。

新たな表現創作模倣から生まれる。著作権法はすべての表現者を保護する目的なので、二次創作自体を許容する建付けになっており、それを前提に権利関係を調整するものだ。

キャラクターグッズは著作権侵害になりうるので別の話。

anond:20240130232641

著作権法20条2項4号

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権使用許諾が認められている以上、「メディアミックス(ドラマ化)自体必要な改変」は認められるのよ。

必要か不必要かは著作者人格権保有者(つまり作者)が主張する必要がある。それは受け入れられていたよね。

2024-01-30

anond:20240130165548

勝手解釈だな

「内容を変更する場合には、著作者の許諾が必要です」これが基本だぞ

著作権法第20条

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

著作者の意に反している以上ダメだろ

anond:20240130153146

やっと理解した

こいつら同人二次創作と同じ(であるべき)と思ってるのか

まり二次創作を書くなら原作ファンであり原作者=神として崇め奉っている人間であるべきだと

著作権法違反を「ファン活動から」という建前で「原作者様に許して頂いている」無許可二次創作と違って

公式許可を取り金も払ってる場合原作者とは対等なビジネスパートナーなんだよ

やってるのも仕事と割り切ってるだけの、ファンでも何でもない人間で当たり前

2024-01-29

anond:20240129195019

いや、そこに書いてあることはそういう意味だよ。

「基本原則に基づいて裁判官が事例を個別審査し」ってのは、EU日本著作権法みたいに類例列挙主義じゃないってこと。

から意外なものフェアユースになったり、裁判やるまでわからない。

逆にEUなんかはかなり厳しく、そもそも裁判所の裁量権どころか加盟国立法権まで制限して新しい権利が追加されにくくなっている。

生成AI推進派も反対派も「議論する以前の状況」を脱しよう

今日のハテブで下のようなブログが上がっていた

"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃん説明した方がいい"

https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053

いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが

考えてみると、ちゃん技術理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは

対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。

生成AIをめぐる問題の最大の面倒くさいポイント

・現時点での著作権運用がよく理解されていない

著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない

という二重の難しさにある。

単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。

とくに生成AI著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点必要不可欠なのだ

日本においては一般フェアユースの法理が未整備なのに

一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという

非常に奇妙な状況になっている。

フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。

一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権制限できるという考え」

とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。

英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。

フェアディーリング英国を含む英連邦法体系にある発想で

非営利かつ研究教育目的批評報道などの場合著作権制限される」ということ。

たとえばこれがなければ公営学校図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上

「公正さ」のために著作権制限してよいという発想はわかりやす

近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。

フェアディーリングのものではないが、EU情報社会指令第5条なども同じように

「公正さは基本的非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である

しかし、フェアユースはそういう単純な話ではない。

営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権制限できるケースを創れる」

というのがフェアユースなのだ

ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さな範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。

一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権制限することで利益を得る側だ。

最も影響が大きいのはインターネット検索

フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。

それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれフェアユースの発想なのだ

サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。

ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。

だってフェアユースあくま米国を含む一部の国でしか確立していないのだから



しかし、現実問題として、それなりに有用webサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。

そもそも著作権の発想はインターネット以前のものだ。

そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体実名人物著作相互引用する低速で静的な状況を想定しており

インターネットアルゴリズムボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。

もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが

その結果が「サジェスト権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。


ネット民になじみが深いのは二次創作ミームだろう。

これらは基本的著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。

しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作ミーム不可能となる社会を人々は望むだろうか?


ここで問題は、「フェアユース」が正しいか、ではない。

究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。

もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。

フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。

逆に欧州の新進気鋭の政治家EUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?

政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。


しか日本は違う。

はっきり言って日本における法改正ハードルは低い。

すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。

しかもそれほど政治的紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である

これは「元の著作物に表現された思想又は感情享受」以外なら、営利目的でも無許可機械学習を行っていいとするものだ。

ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。

現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。

これはかなり米国っぽい、フェアユース的発想である

前述したとおり、日本著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。

それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊日本の政治状況、法体系面白さというほかない。

そしてこれを「所与の動かしがたい条件」とみなす理由もない。

ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。


ともかく、日本においてはいろいろロビー活動余地法改正可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。

だが以下は整理しておくべきだろう。

あなたフェアユース的発想を認めるのか、認めないのか?

フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?

これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら

(1)

フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈判例でそのまま運用する発想は無茶。

二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないか事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コスト簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。

(2)

生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合フェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースあくまで「新しい市場開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。

イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォーム再販売するような場合市場拡大していないし不公正だろう。

逆にそうではないケース、元データ市場と新データ市場バッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。

というあたりになるだろうか。

みなさんもまずこれを考えてみてほしい。ここを明確にして初めて議論価値が生まれるといえるだろう。

2024-01-27

anond:20240127195059

秋葉原路上海賊版販売中国人2人を現行犯逮捕

平成20年11月28日

警視庁万世橋署は、平成20年11月22日東京秋葉原電気街で、権利者に無断で複製したコンピュータソフトウェアを露天販売していたとして、露天商2人を著作権法違反の疑いで現行犯逮捕し、24日東地検送致しました。

逮捕されたのは、江戸川区無職男性A(37歳・中国籍)、杉並区無職女性B(32歳・中国籍)の2人。

A、Bは22日、秋葉原路上において、 (株)ゼンリン著作権を有する「ゼンリン電子地図帳Zi Version10 DVD 全国版」を権利者に無断で複製したDVD-R3枚、(株)ジャストシステム著作権を有する「JUST Suite 2008 特別バージョンアップ版」を権利者に無断で複製したDVD-R1枚を、それぞれ販売する目的で所持していました。

2024-01-26

anond:20240126142440

配信者の存在が大きくなかった時代からって

許諾も取らず配信し続け、事実上著作権法違反集団状態だったホロライブ存在スルーしてるの都合よすぎるな。

アウトよりグレーよりすらNGなら大好きなVtuberとやらのほとんどは真っ黒確定で見ることは不可能だ。

お前の大好きな任天堂許可も取らずに違法状態配信し続けてたぞ。

騒動の後にホロは配信アーカイブ殆ど削除して戻ってないままの配信は数えきれない。

任天堂なんかは後から配信許諾を取得したから以後の配信はセーフになったけど、後から許可とったからって過去の悪行は無かったことにならんぞ。

2024-01-24

anond:20240123171549

非常に良い内容だと思うが一点だけ

今回で言えば類似性はあるがそれはモチーフ作風の一致からくるものであり依拠性は確認できない。

デザイナー視点としてはこうなるというのは理解できるけど、法的な視点から真逆で「依拠性は真っ黒だが類似性直ちにあるとはいえない」という評価になる。

依拠性ってほぼ「知ってるかどうか」なので、トレパク検証レベルの一覧を作れば「これでポケモンを知らなかったとは言わせないぞ」というのは裁判官なら確実に認定するので。

なので「著作権法上の創作的表現としては類似していない」というのが法学上の争点になる。

2024-01-22

anond:20240122205626

それで、具体的に著作権法不正競争防止法特許法のどの条文に抵触しているの?

説明できないんなら、さっさと削除した方がいいぞ

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