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2024-01-29

生成AI推進派も反対派も「議論する以前の状況」を脱しよう

今日のハテブで下のようなブログが上がっていた

"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃん説明した方がいい"

https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053

いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが

考えてみると、ちゃん技術理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは

対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。

生成AIをめぐる問題の最大の面倒くさいポイント

・現時点での著作権運用がよく理解されていない

著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない

という二重の難しさにある。

単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。

とくに生成AI著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点必要不可欠なのだ

日本においては一般フェアユースの法理が未整備なのに

一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという

非常に奇妙な状況になっている。

フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。

一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権制限できるという考え」

とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。

英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。

フェアディーリング英国を含む英連邦法体系にある発想で

非営利かつ研究教育目的批評報道などの場合著作権制限される」ということ。

たとえばこれがなければ公営学校図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上

「公正さ」のために著作権制限してよいという発想はわかりやす

近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。

フェアディーリングのものではないが、EU情報社会指令第5条なども同じように

「公正さは基本的非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である

しかし、フェアユースはそういう単純な話ではない。

営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権制限できるケースを創れる」

というのがフェアユースなのだ

ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さな範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。

一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権制限することで利益を得る側だ。

最も影響が大きいのはインターネット検索

フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。

それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれフェアユースの発想なのだ

サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。

ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。

だってフェアユースあくま米国を含む一部の国でしか確立していないのだから



しかし、現実問題として、それなりに有用webサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。

そもそも著作権の発想はインターネット以前のものだ。

そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体実名人物著作相互引用する低速で静的な状況を想定しており

インターネットアルゴリズムボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。

もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが

その結果が「サジェスト権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。


ネット民になじみが深いのは二次創作ミームだろう。

これらは基本的著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。

しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作ミーム不可能となる社会を人々は望むだろうか?


ここで問題は、「フェアユース」が正しいか、ではない。

究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。

もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。

フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。

逆に欧州の新進気鋭の政治家EUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?

政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。


しか日本は違う。

はっきり言って日本における法改正ハードルは低い。

すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。

しかもそれほど政治的紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である

これは「元の著作物に表現された思想又は感情享受」以外なら、営利目的でも無許可機械学習を行っていいとするものだ。

ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。

現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。

これはかなり米国っぽい、フェアユース的発想である

前述したとおり、日本著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。

それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊日本の政治状況、法体系面白さというほかない。

そしてこれを「所与の動かしがたい条件」とみなす理由もない。

ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。


ともかく、日本においてはいろいろロビー活動余地法改正可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。

だが以下は整理しておくべきだろう。

あなたフェアユース的発想を認めるのか、認めないのか?

フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?

これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら

(1)

フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈判例でそのまま運用する発想は無茶。

二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないか事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コスト簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。

(2)

生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合フェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースあくまで「新しい市場開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。

イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォーム再販売するような場合市場拡大していないし不公正だろう。

逆にそうではないケース、元データ市場と新データ市場バッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。

というあたりになるだろうか。

みなさんもまずこれを考えてみてほしい。ここを明確にして初めて議論価値が生まれるといえるだろう。

2024-01-27

anond:20240127195059

秋葉原路上海賊版販売中国人2人を現行犯逮捕

平成20年11月28日

警視庁万世橋署は、平成20年11月22日東京秋葉原電気街で、権利者に無断で複製したコンピュータソフトウェアを露天販売していたとして、露天商2人を著作権法違反の疑いで現行犯逮捕し、24日東地検送致しました。

逮捕されたのは、江戸川区無職男性A(37歳・中国籍)、杉並区無職女性B(32歳・中国籍)の2人。

A、Bは22日、秋葉原路上において、 (株)ゼンリン著作権を有する「ゼンリン電子地図帳Zi Version10 DVD 全国版」を権利者に無断で複製したDVD-R3枚、(株)ジャストシステム著作権を有する「JUST Suite 2008 特別バージョンアップ版」を権利者に無断で複製したDVD-R1枚を、それぞれ販売する目的で所持していました。

2024-01-26

anond:20240126142440

配信者の存在が大きくなかった時代からって

許諾も取らず配信し続け、事実上著作権法違反集団状態だったホロライブ存在スルーしてるの都合よすぎるな。

アウトよりグレーよりすらNGなら大好きなVtuberとやらのほとんどは真っ黒確定で見ることは不可能だ。

お前の大好きな任天堂許可も取らずに違法状態配信し続けてたぞ。

騒動の後にホロは配信アーカイブ殆ど削除して戻ってないままの配信は数えきれない。

任天堂なんかは後から配信許諾を取得したから以後の配信はセーフになったけど、後から許可とったからって過去の悪行は無かったことにならんぞ。

2024-01-24

anond:20240123171549

非常に良い内容だと思うが一点だけ

今回で言えば類似性はあるがそれはモチーフ作風の一致からくるものであり依拠性は確認できない。

デザイナー視点としてはこうなるというのは理解できるけど、法的な視点から真逆で「依拠性は真っ黒だが類似性直ちにあるとはいえない」という評価になる。

依拠性ってほぼ「知ってるかどうか」なので、トレパク検証レベルの一覧を作れば「これでポケモンを知らなかったとは言わせないぞ」というのは裁判官なら確実に認定するので。

なので「著作権法上の創作的表現としては類似していない」というのが法学上の争点になる。

2024-01-22

anond:20240122205626

それで、具体的に著作権法不正競争防止法特許法のどの条文に抵触しているの?

説明できないんなら、さっさと削除した方がいいぞ

著作権法人権のうち財産権に連なる知財権利を守りつつ、引用家庭内での私的利用といった部分に踏み込みすぎずにバランスをとって、創出活動価値保護発展させる目的をもってるものだと思ったんだが

ある意味真逆の、全体利益(と思しきもの)のためなら知財私有否定できるみたいな解釈開陳する人間が出てくるとは夢にも思わなかった

根本的には「文化の発展」が最優先事項なんですよ。なので、文化の発展(公益)と個人権利がぶつかった時は、文化発展のほうを優先する法律なんですよね、実は。

https://twitter.com/SyluahWB/status/1749051135934238841

https://archive.md/WWZyk

2024-01-21

anond:20240121002538

問題ないと思っているなら黙っていればいいのに。

それとも著作権法違反を主張している人がいるの?

2024-01-18

「お?ええんかそんなこと言って こちとらヤマハ訴訟どころかNexTone設立はるかから著作権法オタクやぞ」って思うレスをこんなに貰うほど一般市民おざなり

2023-12-11

ある書籍出版するべきではないという主張にも表現の自由はある

https://querie.me/answer/ST8s9I6rozezVXc5z41p?timestamp=1702007027

https://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fquerie.me%2Fanswer%2FST8s9I6rozezVXc5z41p%3Ftimestamp%3D1702007027&_www_via=login

既に回答欄で必要なことは書かれているが、「有害な本を出さな道徳的義務があるに決まってますよ。」等の表現にひっかかってしまう人はいるようだ。誰がその正しさを担保するのかというような噛み合わない指摘がブコメには散見される。そもそも質問自体が少し混乱した内容になっているように思われるので、前段の「事実誤認や著しい誤りがある本は出版するべきではない」という主張について、少し内容を変えて「(ある書籍を)出版するべきではない」という表現表現の自由が認められるだろうかという観点から考えてみたい。

まず、おそよどのような主張であれ、その内容に一切かかわらず、言う(表現する)ことが正しく、言わない(表現しない)ことが間違っているという価値観を持っている人は、恐らくいないだろうというところから始める。「どのような」という中身は、回答者のいう「デマ」や「他人に害を与える」内容のものかもしれないし、名誉棄損(他人に害を与えるに入るだろうが)やステマ広告かもしれないし、ある表現をするべきではないという内容の表現かもしれない。その範囲に関しての価値観はそれぞれに違いがあっても構わないし、むしろ違うはずだが、およそ常に表現がされることが正しく、されないことが正しくないという主張は、誰にも支持されないだろうとういことは前提にできると思う。

その中で、具体的にどの表現がされるべきでないものなのかということについては、社会構成員間で価値観の違いがある以上、社会的に決定せざるを得ない。その決定は、各々の異なる意見表現によって交換すること、すなわち、議論によって形成されていくべきだ。そうやって、名誉棄損や著作権法違反への表現規制は認められてきたわけで、その議論担保するからこそ表現の自由は民主主義社会において重要性があると言える。つまり表現規制についてもその限界議論によって定められるべきだということも前提にしていいだろう。

ここで、「出版表現)するべきではない」という主張に表現の自由が認められないとすれば、表現に関する規制について、常に片側の議論の主張を欠く状態になってしまう。無論、あらゆる表現において表現されることに価値があるとか、表現すべきではないことについては議論余地なく決めることができるという前提があれば、そのような表現規制も許されるだろうが、これは今まで書いてきた前提とは反する。つまり出版するべきではないという表現にも表現の自由は認められ、一定尊重がされるべきであるに決まっている、ということになる。

その上で、質問者に戻るのだが、出版するべきかどうかという判断に「事実誤認や著しい誤りがある」かどうかという観点を入れた場合、いわゆる思想の自由主義市場問題、すなわち、誤っているかどうかという判断自体表現を戦わせることによってしか得られれないものではないかという問題が出てくるという側面がある。その点から、およそと事実誤認等を理由にした表現の事前の抑制は行うべきではないという主張はあり得るだろう。ただし、医薬品に関する虚偽の効能広告規制のように、実際には事実に反することを理由法規制される出版行為がある場合もあることからかるとおり、少なくとも現行法解釈上は思想の自由主義市場的な価値はほかの価値との相対的な衡量の中で認められるものにすぎない(出版という一行為態様が禁じられるということが直ちに表現のものを封じられるわけではないということも考慮すべきだろう。)。抽象的な議論を離れ、個別の事例の判断になれば、消費者保護等の観点から規制をおよそ認めないという人は少ないのではないかと思われ、そうだとすれば、その限界判断批判を含めた議論の中で決められるべきという上述の議論に戻ることになる。

インターネット上では、いわゆる反キャンセルカルチャー的な文脈から批判表現自体ですぐに表現の自由を持ち出し反批判を行う意見散見されるが、批判表現表現の自由で認められるべき重要表現である。少なくとも、近時話題になっている角川の事例においては、表現の自由な交換による意思形成を超えた、事実上の表現規制的な圧力がかかったとは私には到底考え難い(まあ、そう考えたい向きがいることも仕方がないことだなとは思う。)。他方で、個人ツイッター(X)上の大したことのない発信に鬼の首でもとったかのような大量のリプライが付くような場合など、この時代において考えるべき問題存在しないわけでもない。批判表現という表現の自由にとって重要表現一般論で封じ込めて「論理的にすっきり」しようとするのではなく、一つ一つの事例にきちんと頭を悩ませることが重要なのではないかとふわっとさせて終わりたい。

2023-12-09

anond:20231209143232

まだマシな部類とはいえAIおなじみのレベルの低さがキツすぎる

著作権侵害について考えるのは、まず、

・誰が

・どの作品

・どのように扱ったのが

著作権法21条~28条のうち具体的にどの支分権に対する侵害にあたると思っているのか

ぐらい明確にしてからにせんか?

これ当たり前すぎて理解できない相手には逆に説明が難しいんだけど、そもそも権利侵害していない場合権利制限規定適用できなくても権利侵害ではないぞ

**画像生成AI界隈が見ていて辛いというか怖いというか悲しい・・・

クリエイター画像生成AI(stable diffusion web ui)に触れている(投稿は一切していない)だけの消費者のただのお気持ち投稿です。(反AI寄りです)

また全体的に画像生成AI批判する内容ですが、画像生成AIを使って画像投稿している人や記事を書いてる人や金儲けをしている人に突撃するような活動はさすがにダメだと思っていますクマを殺すなと市役所電凸するようなものと同じと思ってるので)

 

AI界隈の空気が日に日に悪くなっている

昨今画像生成AIによる作品が大量に発生してきているためものすごくげんなりしていますDMMDLsite等を利用している人であれば実感している人が居ると思いますが、これでもかってくらいAIによる生成物が増えてきて明らかに特定の作者まんまの作品がちらほら・・・。また、画像生成AI進歩が凄いというのを実感する一方でその発信をする人の中に時々pixivファンイラスト無断使用するとかMMDのモーションをAIでパクっただけ等とAI関係なく著作権意識希薄な人が居てせっかくの技術もこんな使われ方されてかわいそうって思います

とはいえ、さすがにAIを触る人間の大半がそんな人間ではないだろうとも思ってはいます。賢木イオ氏がアンケートを採った「狙い撃ちLoRAや絵柄模倣貴方はどう思う?画像生成AIユーザー緊急アンケート」の記事内でも「特定絵師さんの画風再現AI絵」を問題ないと思っているのは1割でアンケート回答者に関しても世間が「AI絵師」と呼ぶような投稿者は4人に1人以下というものでした。直感的にもそんなものだろうとは思いつつ、画像生成AIの界隈はところどころ不穏な層が結構目立つ。イラストレーターに対して画像学習したことを直接報告する人とかおそらく犯罪にならないからと反AI層にイキリ散らかすのとか。そんなのがいるもんだからAI推進派の目立つ人(その中でも話が通じる人・まともな人)に粘着したり殺害予告やらと反AI過激な人も現れていてSNSでは建設的な議論よりもひたすら誹謗中傷ばかり増えて本当に見ていてきついです。

 

著作権問題素人には本当に理解が難しい

直観的な感覚としては、特定イラストレーターのデータ学習した上でそのイラストレーターと似たような絵を作成して販売したら著作権侵害になるのでは?と感じるのだがどうもそうはいかないというのが昨今の流れのようです。

軽く調べただけですが理由として

作風や画風等の著作物でないもの著作権法の対象でない

著作権侵害には「類似性」と「依拠性」の“両方“を満たす必要がある

AI学習のもの原則として著作権者の許諾なく行うことが可能権利制限規定として)

といったことがだいたいあげられるのだが

・「類似性」及び「依拠性」がないことの判断曖昧すぎる

・30条の4には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」との但し書きも存在しているため営利的に活動する場合果たして

イラスト同人誌二次創作範囲内としてグレーな扱いになるが、グッズの販売AI関係なく以前から書類送検されている例もあるのでAIからセーフ論は特に立体物では通じないのでは?

とも思った。

とはいえ中々すっきりしない理由としておそらくは参照すべき背景や歴史法律運用等々があるのだろうとも推察されるので素人が口出ししないほうがいいような気もしました。特にAI絵師に「著作権違反だ!」とかみつくようなものは。トレパク告発もそうですがお前は●●だといった断定するような批判は「真実であろうと冤罪であろうと名誉毀損」になりうるので、問題と思うのなら部外者違法性が高いと考えうる証拠を保存するだけに留めるのが賢明でしょう。(よく知らない人物突撃する人がそういった行動をとれるかは微妙ですが)

 

実際に画像生成AIに触らないとわからないことが多い

画像を生成したことでわかったこととして大きかったのが、生成されたまま投稿されたAI生成物(というかただの手抜き)がどんなモデルだったりLoraだったりプロンプトで作られているのか少し予想できるようになりました(私に限らず少しでも画像生成AIに触った人はだいたいできるでしょうが)。そこからまあまあの割合の人は自分と大差ないかそれ以下のレベルに収まっており、私のような人間あくまでも画像を生成できるサービスを利用している消費者に過ぎないということも実感しました。

また画像投稿サイト「Danbooruからデータを取り込んでいるとして話題のNovelAIだったりMidjourneyだったりdall-e 3等含めていくつも画像生成AIサービスが現時点で存在していますが、生成AI批判している人の中にはこれらの区別がつかない人がまあまあいてなんだかなと思います複数サービスに触るとそれぞれのツールが抱える問題画像生成AI全般における問題を多少は区別して考えられるようにはなるのかなと。

一番大事だと思うこととして「苦手」と言われていた表現のだいたいが数か月したら「可能~かなりいい出来」のクオリティまで引き上げられていることがたくさんあることをリアルタイムで感じることができます。なので画像生成AIが作れない画像がまあまああるというイメージ最初のころはありましたが、今はおそらくほぼ大体の画像作成できるようになると私は確信しています画像データ絶対数が少ないものを正確に作る等は苦手なままと予測していますが)。

 

色々書いてはみたもの画像生成AIでのマネタイズの誘惑は非常に強い

まず現時点で画像生成AIパソコンさえあれば元手0円でできるということと、犯罪者としておそらく逮捕されず年間数百万や数千万稼げるというのが完全に嘘ではないというところが厄介と言わざる得ません。好きな漫画家イラストレーターがいる人間からすると倫理的にどう考えてもダメなのでは・・・・・と感じますが、正直なところ自分定職に就けず碌な稼ぎを得ることもままならない状況だったらマネタイズに手をだした可能性が非常に高いと思います

とはいえ最近DMMDLsiteを少しでも眺めている人はわかるでしょうが作成した画像をただ並べた画像集はさすがに売れないようになっているようです。今年の4月ぐらいであれば画像を並べただけでも1000個は販売できたような入れ食い状態でしたが、最近ではその程度では1桁がいいところのようです。とは言うもの11月12月発売の作品でも数千個の売り上げがある作品もまだまだあって、そういう作品はだいたい生成されたものに加筆+セリフ追加+サムネイルを目立たせる といった売れるための努力をしています作品絶対数が増え、クオリティの差が目立ってきたことでとりあえず生成AIを使えるだけのレベルに収まっている人は淘汰されていっているということでしょう。されどAIを使って画像を出力するだけで多額の金銭を得ることになれた人が黙って引退するわけもないのでどうにかして利益をひねり出そうと手を変え品を変えガワや看板提供の仕方を変えて利益を得ようを頑張っているのでどんどん殺伐としてきてますね。本当に。

なにはともあれ「資格」「専門的な知識教育」「経歴」を必要とせず労力と時間をかけた分だけ金銭が得られる可能性が高い分野はそうそ存在しないため現時点で数百万・数千万利益を得ているような人からすればAI規制死活問題です。どうにかして自分利益を守ろうとするならAI著作権違反じゃないと無理のある理由をつけてでも喧伝するのも自然な流れでしょう。

 

最終的に日本がどうかじ取りをするのかがまだ微妙なため当分は目立った逮捕者がでないと思われます

せめて現行法で十分対応できる範囲のものはやってほしいところです。さそりがため先生がトレパク常習犯刑事訴追した例もありますし、AIからセーフを信じて過激な行動をしている人に対してはそろそろ何かしらの対応がされてもいいんじゃないかなと期待していますそもそもAIが登場する以前でも逮捕される様な行動はAI関係なくアウトなはずでは?とは思ってるんですがね。そのうえで非常に大事なことですが、AIを使っているだけの人に殺害予告したりとか犯罪者呼ばわりしたりするのは本当に止めましょう。普通に開示請求通って損害賠償請求までいくので。またAIで俺の絵をパクっただろ系のやつも画像生成した本人が自慢している場合以外はやめましょう。さそりがため先生みたいに明らかにトレパクされているレベルでも刑事訴追まで数年かかってるので立証自体が難しいのと、既に言及してます真実であっても間違いであっても名誉棄損になりそうなので。

 

一般人が使うには早すぎた技術だったのかもしれない

著作権問題抜きにしても

有名人の偽画像を出す

災害デマを巻き散らかす

同級生性的画像を作ってばらまく

自分作成していないもの自分手書き撮影したものと偽る

・なんならタイトル以外の文章まるごと自分のものとして投稿する(テラノベル無断転載の温床になってましたね)

他人作品に似せて販売する

本来モザイクがかかっている画像モザイクを外した画像をだす

 

といったことをしていた人はAI以前から存在していた。AIは単に自力ではこういったことができないからやらなかった人が行動を起こすための敷居を大きく下げたに過ぎないのではと私は考えています。世の中にはまあまあの数の人が労力と利益に対して罰則や失うものが多いために犯罪犯罪じゃないが良くないことを実行していないだけで、今回のAIによって労力が限りなく0に下がり一方で得られる利益金銭だったりネットで話題になる、注目される)が上がってしまった。加えて逮捕されるリスクも低い(そう言われているだけで実際にそうかは別)と言われたら犯罪者未満~一般人程度に含まれる人がこぞって暴れ始めたのだろう。文化庁含め画像生成AIにおける著作権問題が各地で巻き起こっているけども、「簡単にできるが逮捕されない」ということを信じて行動する人がたくさんいることをどうにかしないと何も変わらないと思います。今はまだそれなりのパソコンを使っての作成や有料

サービスを利用しての画像生成が主流ですが、スマホでの作成が主流になれば今よりも酷いものになるでしょう。

そのためにも犯罪行為をしたらちゃん逮捕されるという当たり前の事実を徹底的に広め・認識させるしかないでしょう。

 

色々言いたいことがたくさんありますが、自分が好きなイラストレーターや漫画家が筆を折らないかどうかだけがここ最近不安で仕方ないです。

2023-12-06

国(立法府)が生成AIに手を下すことはない…NVIDIACEO来日を受けての妄想

今月に入ってNVIDIACEOが岸田首相に会ったのを見てようやく気付いた自分も遅かったが、調べたら11月中旬にすでにNVIDIAに話をつけてるんだな https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2311/15/news192.html

生成AIの開発に使えるGPU画像処理半導体)の供給について全面的な協力を取り付けたことが11月14日、分かった。経済産業省が13日に米西部サンフランシスコで開いた、AI次世代半導体関連の日本北米企業首脳による懇談会意向確認した。

各種報道では「生成AIをより発展させるため」といった論調ほとんどだが、自分見立てとしてはGPU調達本丸で、生成AIはその理由として挙げているだけ…いじわるな言い方をすると生成AIによる経済発展成功失敗はそもそも勘定してないと思う

国内絵描き作家やそのほかクリエイターたちからどれだけ批判を受けて、パブリックコメントでもメタクソ言われてるのになしのつぶてなのは「その誹りを甘受してもなおこの方法GPU調達をとりつけることのほうが重要性が高い」ということではなかろうか

「そうまでしてGPU調達したい理由」はなんとなくわかるだろうが、それを書くと「気づかなかった奴らが騒ぎかねない」ので書きたくない……ともかく生成AIに関わるステークホルダーとは全く別の「奴ら」を躱すのに「生成AIの開発促進を国として挙げてGPU調達を取り付ける」ストーリーを使った結果が今という風に考えてる

この考えをもって生成AIプログラム提供各社の権利侵害行為や生成AI利用者の生成物掲載誹謗中傷違法性棄却されるものではないことは強調しておくが、少なくとも立法府が生成AIに対して新たな法律をもってどうにかする可能性は低い。国(内閣国会・各省庁)として「各自権利侵害にかかわる事件」にステークホルダーとして間に入ることはしたくないだろうなと思う。山田太郎が久しぶりのYouTube配信で生成AIに対して日和った態度をとった(著作権法以外で法律に触れる部分がないかみたいな話だと聞いたが、これ自体は今後考えることとしては妥当)とか文句を言われてたりして、自分最初「文春のせいで自民党内ですっかり動けなくなっちゃった」とバチギレしたが、GPUのあたりが出てきて「これは仮に文芸春秋ビルが今年の夏に爆発してたとしても山田太郎は同じ配信してたな」と文春記者を腹エルボーで許すくらいまでには落ち着いた。

とりあえずまとめると、国に泣きついても、TwitterAIアルファ喧嘩しててもしょうがないのでAI各社に訴訟提起の準備して、民間企業にはしっかりコンプラの面で説得していこうな。ツイデモバカらしいと笑ってたのにTwitterで顔真っ赤にして怒ってどうすんだ、戦略をしっかり練らないといけないぞ。国の機関でたよりになりそうなの公取委裁判所くらいじゃねえかな

2023-11-23

つの間にか絵師が反AIから表現規制派と同じ事言い出しててワロタ

悪用されるかもしれない技術から規制しろとか

法律ではセーフでも道徳ではアウトだからパージしろとか

著作権法ではクリエイター感情を守れないとか

言い出しててワロタ

表自、もはや絵も描かず何も生産しないオタクしかいない

2023-11-22

からハッカー著作権法にうるさい連中が騒ぎ出すと「嫌な予感」を嗅ぎ取り、インターネット文化に過度な著作権保護は合わないと言ってきた

anond:20231122172053

独自研究」「要出典」だらけなんだよな、お前の発言

著作物だけでイラストの描き方を学んだ」場合というかだいたいがそうだと思うが、絵の描き方を勉強する過程サルまねやトレースを行う行為自体著作権法では制限してない。トレパクとか模写自作発言とか無断転載(+自作発言)くらいの事態が起きたら著作者権利侵害した行為として評価がくだる

"画風パクり"が著作権含めどの権利侵害してるのか?みたいな話は生成AI以前もたまにやってたが、だいたい特定の絵についてトレースや模写をしてなくて"参考にした画風の持ち主の名を騙っていない"ならとくに問題なしという結論が出たはず

この辺目が回るからソース欲しい。

anond:20231122121659

言及でも書いたが一連の流れや動作原理についての資料は漁ってるし、日本著作権法の条文は何回も参照してる あと科学技術無謬じゃねえ

著作権のことを「著作物の使い方を全て完全に支配できる権利」とでも思ってるようにしか見えない

引用要件を満たしているか検証している段階でこの読み方をされるのはおかしいが、まじめに「完全に支配できるとお思いですか?」という問いに答えるならそりゃそんなわけない

世界情勢や経済を論ずる新書がなにも参考にせず本人の言いぐさだけで書かれてたら「引用してソース出せよ」って思うし、"家庭内"での私的利用によるコピーや"学校"での著作物利用について制限するほど著作権法がキツくないとかそういう基本は押さえてるつもりだが

著作権法の第1条からし著作物の完全支配は言い過ぎ

その場合に「誰が」「何をしたことが」「誰の」「何の権利侵害にあたる」と考えているのか

AI学習人間のそれと同じという視点に立って書いており、先に書いた通りAI引用要件を満たさな転載を行った扱いなので「AIが」「無断で使用したデータを含む学習モデル画像出力を行ったことが」「無断で使用されてしまった著作者(または権利保持者)の」「複製権(第二十一条)、公衆送信権等(第二十三条)、翻訳権(第二十七条)のいずれか、または全ての侵害にあたる」かな。AIに対して訴訟を起こすならこうって感じなので「半導体訴訟起こすとか何考えてんだろ」とは思うが…

anond:20231122173020

何で法律に一文字も書いてない権利存在すると思い込んでんの?

著作権」という名前の具体的権利

しっかり書いてあるが

昭和四十五年法律第四十八号

著作権

第一款 総則

著作者権利

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20230614_505AC0000000053&keyword=著作権

anond:20231122150958

当たり前でしょ、結局のところは使う人間モラル問題なわけ

そっすね

動作として"入ってるデータのみ"を使った出力ならば、盛り込んだデータ数に関わらず「引用部分が従である」が成立しないので引用が成り立たないという話。

意味わからんのだけど、著作物だけを学習させることが問題ってことか?著作物以外の要素が入ってればセーフ?

大体学習引用すり替えてる時点で意味わからん

学習モデル」って書き方は混乱するか。ここでは生成過程に注目していたので「モデルデータ」とかにしたほうが分かりやすいか。後で書くけど「すり替えて」はおらず「学習する段階の話」ではない

AIは新たに自分の頭で考えた要素を付け足さず、モデルデータから選んで切り貼りする以上の動作を行っていないので「著作物引用した新たな著作物」とは言えず「転載物の集合体」として扱える(と考える)。モデルデータの中身が全部無断で使われた著作物なら、モデルデータの中身が6組なら無断転載6件、100億組なら無断転載100億件ってこと

なんで引用かそうでないかを考えたのかは「引用が成立するなら権利侵害ではない」は無断転載検証するにあたりだいたい確認するから

著作物だけでイラストの描き方を学んだイラストレーターは著作権違法ってことになるけど大丈夫か?

多分「学習引用すり替えてる」前提に立ってこれを書いてて、かつ「AI学習人間学習と同じ」にこちらが乗っかったからめちゃくちゃ面倒くさいことになってると思うので、もう「AIの指す"学習"と人間のやる勉強とかの学習は全く別」って観点で話進めるね

著作物だけでイラストの描き方を学んだ」場合というかだいたいがそうだと思うが、絵の描き方を勉強する過程サルまねやトレースを行う行為自体著作権法では制限してない。トレパクとか模写自作発言とか無断転載(+自作発言)くらいの事態が起きたら著作者権利侵害した行為として評価がくだる

"画風パクり"が著作権含めどの権利侵害してるのか?みたいな話は生成AI以前もたまにやってたが、だいたい特定の絵についてトレースや模写をしてなくて"参考にした画風の持ち主の名を騙っていない"ならとくに問題なしという結論が出たはず

じゃあ「生成AIは画風パクりだからセーフやろ」という話が上がってくると思うが、これは先に上げた「転載物の集合体であることを考えれば"画風パクり"とは全く違うものであるので、画風という観点判断してはいけない

AI便宜上"学習"(Training)って言葉を使っているのでややこしいのであって、いわゆる学習モデル実態は「入力パラメータファイル集」なので"学習の成果"とは意味合いが違う

かなり前の方の増田でやった「学習モデルの再頒布禁止」という話については「生成AIを動かすために学習モデルを作る」ことは権利侵害にあたらないが「無断転載素材入り学習モデル頒布」はガッツリ権利侵害だぞって話(これに"学習"って言葉つけないといけないからややこしい)

ただ生成AIシステムコンピュータープログラムである以上「プログラム動作時のデータ処理の流れを追うログ出力コードを盛り込むことは不可能」なんてことはない

からそんなことできないの

ニューラルネットが内部でどう動いてるかなんてのは未だにブラックボックスなわけ

まさかそちらから具体的なアルゴリズム名前を出してくるとは思わなかった

ニューラルネットワーク(以下NN)の内部動作は、人間が指示を出してNNから返された出力を見て「どんな考え方したらこんなアイデア出てくるんだよ思考回路マジわからん」というのがだいたいなので、これも便宜上ブラックボックスだね~」と言っているにすぎない

NNがたとえば古代アステカ文明遺跡から発掘された謎の箱をパソコンに繋いだらAIになったとかいう代物なら間違いなくブラックボックスと呼んで差支えない

だが実態は"アルゴリズム"なので、NNはなんでも作れる不思議な箱ではなく、入力層・多層の中間層・出力層を設けた計算手順にすぎない。NNの参考書読んで人力で計算しても(時間かかるし高難易度関数オンパレードだが)再現可能ではある

参考にしているStableDiffusionも動作原理アーキテクチャも明らかなので、人間再現不可能ブラックボックスではない。プログラム実装してるのがエリートプログラマであるってだけの人間だし

anond:20231122025242

AI技術的なことを理解できずに妄想を書き散らしてしまうのは百億歩譲って仕方ないにしても、著作権法ぐらい読む気はないのか?

著作権のことを「著作物の使い方を全て完全に支配できる権利」とでも思ってるようにしか見えないし、権利侵害という概念についての根本的な理解も怪しい

その場合に「誰が」「何をしたことが」「誰の」「何の権利侵害にあたる」と考えているのか、条文や判例根拠説明してくれない?

anond:20231122010020

山田さんは無断学習反対派の味方だったんだけどねー裏でも保護議論を働きかけてるって言ってたし

今の著作権法じゃどうしようもなくて文句言うだけじゃ仕方ない

著作権法改正するにしても正しい理解を元に動かないと何も変わらんでしょうがって趣旨の事をどっかで言ってたくらい

2023-11-16

anond:20231116200545

画風自体著作権法保護していくのは難しい(あくま作品自体著作権が生じるという運用をしている)

まあ学習モデル許可なく作品を取り込んだところがアウトってところが争点

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