2024-01-31

anond:20240131005602

キャラと設定を借用したエロ二次創作同人誌は法的には著作権侵害ではない。

二次創作物であっても二次創作物の作者自身著作権が認められる。

漫画ドラマ化や小説コミカライズ無許可でやったら著作権侵害になる。

だがオタク界隈で法律通りに運用されているわけではなく、二次創作作者もその読者も原作ファンなので仁義として原作の作者の明確な意思表明があればそれに従う慣習になっている。

新たな表現創作模倣から生まれる。著作権法はすべての表現者を保護する目的なので、二次創作自体を許容する建付けになっており、それを前提に権利関係を調整するものだ。

キャラクターグッズは著作権侵害になりうるので別の話。

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