はてなキーワード: 違法状態とは
気象庁が実際にやってることが書いてあるだけのページを示してどやられても困るな。
遺法という認識なく違法状態を看過してるだけかもしれないだけだからね。論理的にどうして合法なのかと解説したページじゃなかぎり、当てになどできない。
憲法9条絡みの問題だって今後の動向によっては政府はそのつもりなくても違憲状態を維持し続けてきたってことになりえるわけだろ。それと同じだよ。
流れがいつも通りになればもう俺に対する反論もないだろうと安心できる。
そうじゃなきゃいつ反論されるのか分からない状態でほったらかされるのはやっぱり落ち着かないからね。
そもそもなんで同一人物が何度も書き込むのはよくないみたいな価値観が満ちてるのだろうか。
同じ人間は同じ話題ばかり振る傾向があり、連続して発言するのを許すとスレの流れが硬直化するから(要するにs/n比的な意味でスレの情報価値が下がるから)?
2022.7.24 一般公開シンポジウム 「フェミ科研と学問の自由」
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI
長いため講演部Part1~Part5+質疑応答の6部に分割する。
分割の境界はスライドにある番号に従うが、副題は増田の判断である。
スライドはすべて図表のない文字ベースのものであったため、引用記法を用いて本文に組み込んだ。
講演部については、「女性スペースを守る会」が公開している文字起こしをベースに、
増田が誤字の修正や、句読点の変更、改行の追加などの編集を行った。
まず、江口聡先生による、8/9のブログ記事は必読だと考える。
加えて、講演に対する批判として書かれたものではないが、一般論として「キャンセル・カルチャー批判」的な立場で書かれたベンジャミン・クリッツァー先生の記事、
なども参考になる。これら2記事は、江口先生も講演に欠いている「ミルのタイプの言論の自由の擁護」として紹介されている。
また、あまり整理がされていないが、この講演に対するTwitter上の批判的な反応を一覧できるものとして、
他、法学の専門家による分析という点で他になく注目に値するものとして、
(あと、この書き起こしを編集している私自身も手前味噌ながら批判記事を書いている。「清水晶子先生の講演を読んで見る (1) 「学問の自由」の定義ってなんだろう」anond:20220809001101 )
anond:20220805225632 Part1 〜学問の自由とその濫用〜
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜
anond:20220805230017 Part3 〜Academic Bill of RightsとProfessor Watch List〜
anond:20220805230307 Part4 〜キャンセル・カルチャー批判〜
anond:20220805230534 Part5 〜Ahmedが見立てたキャンセル・カルチャー批判のメカニズム〜
anond:20220805230705 Part6 〜質疑応答〜
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI&t=2457s
40:57~48:23
清水さんは東京大学大学院総合文化研究科で教鞭を執られています。
研究関心としては非規範的な身体と性の政治、とりわけ身体の他者性、自己表象と生存の戦略、可視性を巡る問題などがあります。
最近は英語圏のフェミニズムおよびクィア理論史を改めて辿ることにも興味があるとのことです。
主な著作に、
Lying Bodies: Survival and Subversion in the Field of Vision、英語の本です、2008年、
「埋没した棘――現れないかもしれない複数性のクィア・ポリティクスのために」、2019年、
『フェミニズムってなんですか?』、2020年、などがあります。
清水晶子:
はい、ご紹介ありがとうございます、清水晶子です。もうそのまま入っていきますが、
本日は「学問の自由とキャンセル・カルチャー」というタイトルで報告をしたいと思います。
少し方向性が違うかもしれないんですが、よろしくお願いします。
学問の自由とは
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」
学問の自由というところからいきたいんですが、学問の自由とは何を指すのか。
政府なり場合によっては非常に強力な宗教だったり経済的な権力だったりというところからの圧力を受けることなく、
さらに言えば個々の研究者が、大学当局だったりとか大学の経営陣あるいは多数派の社会的通念・経済的な要請などからの
不当な干渉や抑圧を受けることなく、学問的良心と手続きとに従って真理を探究する自由、というふうに考えることができる。
例えば、1998年の国際大学協会声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」という文書があるんですが、これによると
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者・教員・学生が、
倫理的規則と国際的水準に関して学術的コミュニティが定めた枠組みの中で、
そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」というふうにされています。
学問の自由というものの基本がここにあるというふうに考えると、フェミ科研裁判の文脈における学問の自由の主張というのは、
ある意味まさにここに相当するもの、王道の部分というふうに言うことができるというふうに思います。
「過激な性教育・ジェンダーフリー教育調査プロジェクトチーム」
残念ながら、日本でフェミニズムとかマイノリティの政治に関わる研究者にとって、
今言ったような意味での学問の自由というのは、必ずしも安定して保障されてきたものではない。
だからこそ、その必要性というのはしばしば痛感もされてきましたし、主張もされてきました。
2000年代前半のフェミニズム女性運動へのいわゆる「バックラッシュ」いうのがありまして、
ここでは与党自民党のプロジェクトチームにおいて、ジェンダーという語それ自体の使用に疑義が提示されたりしている。
2014年には、いわゆる「従軍慰安婦」問題を取り上げた広島大学の研究者の授業というのが、
先ほども産経新聞出てきましたけど、ここでも産経新聞ですが、産経新聞によって吊し上げにあって、
批判や抗議が大学に殺到し、日本科学者会議広島支部幹事会が学問の自由の侵害であるというふうにして、
産経新聞に抗議をする、声明を出すという事態になったりもする。
もちろんさらに記憶に新しいのは、2020年日本学術会議の会員任命拒否ですね。つまり当時の菅内閣総理大臣が、
日本学術会議が会員候補者として推薦した内の6名の任命を拒否した、というかしなかった件ですよね。
この任命拒否については、憲法23条の保障する学問の自由を脅かすものであるというふうにして、
2011年11月に、日弁連が「日本学術会議会員任命拒否の違法状態の是正を求める意見書」というものを総理大臣に提出をしていると。
この意味での学問の自由の重要性というのは、本日のシンポジウムのいわば前提になっているものだというふうに考えます。
差別的・抑圧的な言説に対して政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを「学問の自由の侵害」とする言説
その前提をご確認いただいた上で、私の報告は少し角度を変えて、学問の自由という主張や枠組みがどう利用されているのか、
もう少し強く言うと、どう濫用されているのかでもいいかもしれないんですが、それを考えたいと思います。
今申し上げたように、従来はそして一般的には、学問の自由というのは、
国家とか、強力な宗教団体、経済団体、多数派の社会通念や経済的要請、などなどの圧力を受けることなく、
研究者の社会的通念と研究の手続きに則って真理を探究する自由を指す、というふうに理解されています。
力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、
研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのものです。
ところがこの学問の自由の主張が、全く逆のベクトルで利用されることがある。
すなわち差別的・抑圧的な考察や言説に対して、政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを、
これは「学問の自由の侵害」であるというふうにする言説、というのが見られるようになっている。
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
けれども法的な解釈とは別のところで、こういう言説上の戦略というのが一定の効果を持ってきているのも事実です。
二面での闘い
結果として、フェミニストとして学問の自由を考えるにあたって、
私たちは一方では、フェミ科研裁判のように国家による学問の自由の明白な侵害というものと闘わなくてはいけない。
けれども同時にもう一方で、学問の自由というのが、差別的あるいは抑圧的な現状を追認し、
抑圧されてきた側からの異議申し立てを封じる目的で動員されるということに対して警戒をしなくてはならない。
学問の自由を巡っては、フェミニストには現在そういういわば両面での闘いというものが要請されている。
この現状は忘れるべきではないと思います。
実は今日、私からお伝えすべき論点はそこに尽いているので、ここで報告終わってもあんまり問題ないっていう感じなんですが、
ちょっとさすがにそれでは簡便過ぎるので、この後の時間を使って、
こういうタイプの、マイノリティの権利主張を抑圧する目的で動員される「学問の自由の侵害」という枠組み、
この言説というのが具体的にどう現れてきたのか、
これが非常に大きな論点になってきた英語圏の動きというのを中心に、簡単にまとめてご説明したいと思います。
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
「AV出演被害防止・救済法案」に関して、一部のフェミニストから「AVを禁止しろ」という声が上がっているようで。
はっきり言って、AVや風俗を禁止すると性産業に従事する女性の身はもっと危険なものになる。
おそらくFC2やLAXDといったアダルト動画の販売サイトを、ほとんどの女性は目にしたことはないだろう。
一般的なAVと違い、グレーもしくはブラックなアダルト動画が蔓延る場所である。
表向きは「海外にアップロードされた動画」ということになっているので、違法状態で放置されている。
もしAVそのものが日本で違法となれば、AV女優たちは上記のような販売サイトの動画に出演せざるおえなくなるだろう。
AV女優は貴重な人材なので、AVの撮影現場では丁重に扱われている。
一方、FC2やLAXDといったアダルト動画販売サイトでは、不本意な出演、酷い扱いを受ける女性など、モラルの欠片もない動画が多数存在する。
正規のAVに出れなくなればこのようなインディー作品に出演しなければいけない女性が増え、そして彼女たちを大手の制作会社のように扱ってくれる保証はない。
風俗がなくなれば、身体を売る女性がいなくなるかといえば、そんなことはない。
借金をしている、社会でうまくやっていけない、短期間で大金を稼ぎたい。
そのような理由で、売春をする女性は必ず一定数は現れるだろう。
デリヘルであれば、お店側が女性の安全を守ってくれるが、個人による売春ではそれがない。
風俗店(場合によっては反社)という恐ろしいバックがいるからこそ、男性はビビって暴力を犯さないのである。
後ろ盾にない女性が1対1で男性と密室になる。危険極まりない。
また、定期的な性病検査をしない人も増えるだろうから、性病が増える恐れもある。
基本的に現状のAVや風俗では、女性は守られている立場である。
それがなくなれば...
恐ろしい。恐ろしい。
残業代未払いみたいな民事案件もそうだが、パスポート取り上げみたいな普通に犯罪なものも含まれている。
その結果としての脱走率の高さが治安悪化に現れてきたのが近年。
治安悪化による被害は単純にコストの問題ではない。安い野菜を売る農家の存続のために、犯罪者を増やされてはたまらない
維持したいなら、違法状態の撲滅は最低条件。当たり前だ。
海外ブローカが悪いみたいな意見も見るが、海外ブローカの監督も含めて制度の責任だよ。
違法業者はBANしろ。犯罪者はBANしろ。議論になるのはそれからだ。
次に、適切に運用したとしても日本人に対する賃金下降圧力にはなる。
農家に潰れろというのは横暴だ、というのは理解できるが、「年収150~200万とかで雇ってさらに寮費も抜く」みたいなやり口で儲けてると見なされたらそりゃ批判はされる。
年収150で人を雇ったら儲かるのは当然で、むしろそれでも儲からないみたいな話なら、廃業も考慮に入れた方がいいだろう、と普通の会社員は言いたくなる。
機械化に関して補助金やローンの優遇するとかなら、もっと賛同は得られるだろうが。
年収300万でも日本人が田舎に定着しないのも、まあ多分そうだろうなとは思うが、今までのツケでもある。
実際年収300万で田舎で働けるのは、本当に何も持ってない若者の時だけだ。
その年収で結婚できるのか。そもそも出会いがあるのか、結婚できたとして子供の教育はどうするのか。
技能実習生はそういった延命措置としても適していない。人を雇用して定着させるという本質的な課題から逃げてしまっているからだ。
一極集中化する東京に対して、滅びる地方をどうするのか、そこに解を持っていかないと前に進めない。
維新が大阪であれだけ指示を集めたのも、新自由主義に対する批判はともかく、ちゃんとビジョンを示してアクションを取っているからだろう。
有能な和歌山県知事がホームページで良いこと書いてるのに、スマホに非対応で読みづらすぎる。ちゃんと読めるようにしといてよ。
最近における新型コロナウィルスの感染拡大ぶりは凄まじく、毎日全国のほとんどの県で2ケタの感染者が報告され、それも結構多くの県で3ケタを記録するなど、これまでになかったような感染状況となっています。救いはワクチンの接種が早かったからだと思いますが、高齢者の罹患が少なく、高齢者は重症化しやすいので、重症者の割合が過去に比べて低いということです。しかし、そのワクチンが国からの配分量が少なくなり、接種スケジュールが大幅に遅れています。また、若いからと言って重症化しないということはなく、かつ、(和歌山県は全国で唯一全員入院を死守していますのでいいのですが)自宅等でケアーを受けないで療養していると、一定の比率で重症化する人がいるわけですから、命も危険な状態になるところがどんどん増えてきていると思います。
和歌山県も、8月15日には51人の感染と、感染の抑え込みに四苦八苦している状況です。今のところ、強力な保健医療行政が頑張って、県民には、特定のリスクの高い行為への注意喚起はするけれど、一般的な外出、行動の自粛、すなわち一般的な人流抑制はしていません。ただ、これもこれ以上感染が拡大すると、発動しないといけないかもしれません。楽観はできませんが、科学的、合理的に必要な対策は迅速に打つつもりです。
その中で再び様々なデータも出てきましたし、現在、打っている対策の合理性の説明を県民にも改めて説明しないといけませんし、国全体の動向を見ていると誠に遺憾と思われるところがありますので、オムニバス形式でいくつかに分けて、最近時におけるコロナの状況と対策について述べさせていただきます。
8月2日、厚生労働省は、コロナの感染拡大に伴って病床、特に重症病床のひっ迫を防ぐためと称して、入院基準の見直しを行いました。本来なら、コロナは感染力の強い、かつ、重症化リスクのかなり高い感染症であることから、感染が確認された人はすぐ病院に隔離して、医療看護を行い、病状が悪化した時に備えてよくウォッチしながら、悪化した時はさらに高度な医療措置を加えるとともに、ほかの人にこれ以上うつして、感染拡大が起きることを防ぎ、さらに他の人との接触の履歴、行動履歴をよく聞いて、感染している可能性の高い人を割り出して、検査をして、万一感染していたらその人も隔離するし、濃厚接触者などはしばらく自宅にいてもらって他の人との接触を断ってもらうというような積極的な疫学調査をするわけです。また、この備えとして日頃から保健所の統合オペレーションができるようにし、病院にもお願いして各種コロナ病床を用意しておいてもらい、さらにはこの後詰めとしてホテルのベッドも確保しておくというようなことも行政がやるわけです。(なお、和歌山県ではホテルはコロナが治りかけてもう病状が悪化しないと判断される場合に、病院の出口として使用する方針ですが、幸いまだ一回も使わずに済んでいます。他県では感染者をいきなりホテルに収容する、いわば入り口として位置付けているところが多いようです。)和歌山県は、今に至るまでずっとこの本来のやり方を忠実に守っています。
ところが、今は、感染者があまりに多いため、東京などでは余程の重症者でないと入院はさせてもらえず、ホテルも満杯で、自宅で療養を余儀なくされている人が多数に上っています。このような状況で、厚労省は入院基準を改めると発表しました。あくまでも感染が爆発して、入院などがおぼつかない地域においてということでありますが、入院は「重症患者や特に重症化リスクの高いものに重点化。自宅・宿泊療養者の急変に備え、空床を確保。入院患者以外は自宅療養を基本とし、家庭内感染の恐れや自宅療養ができない場合に宿泊療養を活用。」というものでありまして、これに関して各方面から批判が出て大騒動になっています。
これまではどうであったかと言いますと、「重症化リスクの高いものを中心に幅広く、原則入院で対応。無症状・軽症患者は原則として宿泊療養施設で療養・健康管理。無症状・軽症患者のうちやむを得ず宿泊療養を行えないものを自宅療養で対応。」でありました。
しかし、現実は感染者が多すぎて、上記の「やむを得ず」に自宅療養を余儀なくされている人が圧倒的に多いのであります。したがって、どこが変わったかというと「やむを得ず自宅で」が「原則として自宅で」ということになったわけで、現状に原則を合わせたということだと私は思います。
私は、この改変には反対です。とは言え、現実に東京都などで入院やホテル療養をさせようとしたとしても感染者の数が多すぎてできないでいる保健所などの行政を責めようとは思いません。病院やホテルに入れたくても入れられないのだから、「やむを得ず」で違法状態とは言えません。しかし、それを原則を変えていわば正当化もしくは追認してしまうというのは別の話です。
何故ならば、このような正当化、追認によって、結果として次のような方向にインセンティブが働くからです。
まず、それでいいんだとなったら、行政にとって、病床やホテルをもっと確保しなければならないという動機がなくなります。また、ひょっとすると、本来なら入院して病状を経過観察しなければならない人なのだから、クリニックなどと協力して自宅療養をしている人のウォッチ体制をきちんと作ろうというプレッシャーもなくなるかもしれません。行政の行動原理は、どうすればクライエントである国民若しくは都道府県民の命や利益を守れるかということであるべきで、行政側が容易にできるかできないかではありません。
次に、自宅療養は、命を守るということからすると、かなりリスクの伴う方法です。和歌山県の現実のデータから見て、コロナ患者は発症から4~6日で肺炎になることがあり、その数日後くらいから酸素吸入を必要とするようになることがかなりあり(これを国基準では中等症と言いますが、命にかかわるものなので和歌山県では重症と称しています。)、その中には、ICUに入ってもらわなければすぐに命にかかわるような本当の重症になる人も一定割合いるからです。発見された時に無症状ないし軽症だからといって、それがずっと続くわけではありません。(だから命を守るため和歌山県は全員入院にこだわっているのです。)
行政が対応不能だからといって原則を変えるのは間違っています。それに対応不能なのは東京都など限られた都道府県です。和歌山県は現に全員入院ですし、他の多くの県も感染者の処遇は手厚くしています。少なくとも旧基準で十分でしょう。原則との乖離があまりにも目立っているところは、東京など首都圏とあと少しではないでしょうか。どうも国は東京都のことしか見えていないような気がします。東京都、首都圏など大変な所には、現状を追認してあげるのではなく、よりうまくいっている地方圏などのやり方を参考に、技術的に保健医療行政のやり方をアドバイス、指導するといった方法をとるべきでしょう。
1と並んで厚労省から退院基準の見直しが連絡されました。これも何度か変遷していますが、これまでは有症状の場合、「①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可。」としていました。その基準を満たさなくても医師の判断で退院が可能になり、自宅療養・宿泊療養にうつることができるようになりました。これは賛成です。異論はありません。
さっそく、和歌山県では10日を7日に改め、「②発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可。」としました。また、無症状者の場合も、検体採取日から10日間経過した場合退院可であったものを、10日を7日に改めるということになりました。何故かというと、これまでのデータからこれは科学的に正しいと和歌山県は分かっているからです。和歌山県のこれまでの事例では、感染者が他者に感染させたと推定されるタイミングは、発症後最長7日です。むしろ発症前にも結構うつしていて、発症後は4日もあればほとんどうつさなくなりますが、変異株で一例だけ発症後7日というのがありました。それでも7日です。だからこれ以後はうつさないという判断をしていますので、国の基準改定は賛成です。むしろ、発症の4日前から他者にうつしている例もあるので、和歌山県の積極的疫学調査では行動履歴の調査でその辺を念頭に置いて前広に調べています。
今回の第五波の感染爆発において、高齢者の罹患率が著しく低いというのは明らかにワクチンのためだと思います。そういう意味で、もう少し政府の対策を評価してあげるべきところもあると私は思います。何故ならば、国は、今年の初めに3億回分のワクチンを確保したと発表し、まず県自身が医療従事者に接種し、次に市町村が65歳以上の高齢者に接種せよ、その後、60歳以上及び基礎疾患のある人、そして一般の人と順番をつけて接種を実施しました。
この第五波の猛威を考えると、もし、この政策なかりせば、現状はもっと阿鼻叫喚の地獄になっていたと思います。この国の政策を受けて、和歌山県は、早くから県と各市町村が緊密に連絡をとり、接種体制を整えスタートダッシュをしましたが、他県では医者が協力してくれないので接種できないなどと言って、中々その進捗がはかばかしくない所もありました。そもそも医療関係者は真っ先にワクチンを接種しているのに、かつ国民がそれを望んでいるのに、接種に協力しない医師が多いなんて信じられません。行政が理をもって頼めば協力するのは当たり前だと思います。現に和歌山県ではそうなっています。ところが進捗がはかばかしくないところがあるというので、菅総理が7月末までに高齢者への2回の接種を完了させよと厳命を下しました。そのおかげで全国的に接種が進んだと思います。
そういう意味では、いつも政府が無策だ、けしからん、コロナがこうなるのも悪いのは皆政府だというばかりでなく、専門家やマスコミもそして野党の方々は、このようによくやった所はよくやったと褒めて差し上げたらどうかと私は思います。
しかし、良いことばかりではありません。3億回分確保と言っていたのが、契約もしていなかったというお粗末ぶりで、今に至るまで量が確保できず、接種体制を整えて、そのまま突っ走れば、9月中には接種が全て完了するはずだった和歌山県でも、ワクチンの配分が無いために、各市町村が接種スケジュールを後ろ倒しにせざるを得なくなっています。すなわち、予約を制限せざるを得なくなっているのです。
この点は本当に政府の罪は重いと思います。無いものは仕方がないというかもしれませんが、それでも、次の2点は、もう少しなんとかしてほしかったと思っています。
一点目は日本への供給量、供給スピードを増やす努力をもっとやる余地はなかったのかということです。既に一時は欧米でだぶつき感が出ていた中で、支払いが確実な日本に特別に先に回すということが、企業として本当にできなかったか、当事者でないので、とやかく言うのは失礼になるかもしれませんが、私の経験では疑問です。例えば、政府とファイザー社との交渉ぶりが報道に出たことはほとんどありません。外務省も経産省も厚労省も動いているという感はなく、唯一、菅総理が直接ファイザー首脳と交渉という報道が2回あっただけです。元役人として言えば、総理にだけ交渉させ、他の要人が一回も渡米すらしていないというのは信じられません。
二点目は本当に足りなくなった8月に入って、接種で今まで先行していた当県はじめ成績優秀県が大幅に配分を削られました。接種が遅い所に合わせて、終期を統一していこうという、日本人得意の悪習についに入ったかとしか言いようがありません。和歌山県などが接種が早かったのは伊達や酔狂でも偶然でもありません。それこそ全県をあげて皆で力を合わせてスピードアップに取り組んだからです。菅総理や河野大臣の掲げるワクチン接種の早期完了を達成しようと死に物狂いで努力したからです。それを先行している所はもういいだろう、遅い所が追いつくまで待っていろと言われたら、もう立つ瀬がありません。努力する者は報われるというエートスが壊れたら、人は皆堕落します。働いても働かなくても、勉強してもしなくても、練習してもしなくても、努力してもしなくても、最後は皆同じというのは人間の持つ向上心を一番破壊する行為です。私は時として日本人に現れるこういう何でも平等マインドがいずれ政府を覆うのではないか、そうして努力して先行している県がパニッシュされるのではないかということを常に恐れていました。そのため、常に河野大臣などに早くできる所は早く終わらせればいいではありませんか、早いからと言って絶対に不利に扱わないで下さいねと申し上げてきました。でも、ついにその恐れが現実になりました。日本でモラルが廃れた瞬間のように思いました。
ファイザーやモデルナのワクチンは95%と発表されてきました。とても優秀です。でもあんまりよく効きすぎて、私も含めて2回打ってしばらくしたら100%うつらないし、重症化しないと思い始めていました。
しかし、和歌山県でも1回目が終わった人はもちろん、2回目が終わった人もボツボツ感染が出始めました。和歌山県では私に全数報告されますから、結構いるものだなぁ、ひょっとしたら実はワクチンは効かないのではないかと思ったこともあります。しかし、そうではありません。和歌山県の調査によりますと、やはり、2回接種を受けた人のおおよそ95%は感染をしていません。または、ワクチンを2回受けた人の感染リスクはそうでない場合の5%になっているということです。また、重症化(又は中等症化)している人はもっと少ないように思います。8月12日、和歌山県はデータを公表しましたので、詳細はそちらへ。PDF形式を開きます新型コロナワクチンの効果等について(PDF形式 2,051キロバイト)
ワクチンがこれだけ効くのに、ワクチンを打ちたくないという人がいます。どうやら、副反応が恐ろしい、本当に効くのかよくわからない、実際に2回打ってもかかる人がいるではないか。そんな不安があるものは、まず他の人に打ってもらって、様子を見て、大丈夫だったら自分も打とうといった理由によるものと思います。
確かに1つ1つとると、ワクチンに伴うそういったリスクも0ではないかもしれません。しかし、人間の長所は、そういうリスクが0でない時でも、色々な状況から比較衡量でどうすべきかを判断できることです。それぞれのリスクがどのくらい1つ1つ重そうで、かつ発生確率がどのくらいで、もし、それを避けると別のリスクがこれこれの損害と確率で襲ってくるが、そうするとどっちの方が得かということです。2回打ってもかかる人はいるけれど、打たない時の感染リスクに比べて5%ぐらいだし、重くなるリスクはものすごく少ない。一方、打たない時は感染リスクが20倍で、感染したら重くなる可能性も高い。また、東京都などでは、感染が分かっても自宅でいて下さいと言われるだけで医療加護が十分できないこともあり得るから、ひょっとしたら命に関わる。どうも若くても症状が重くなる場合もあるようで、軽くても後遺症に苦しんでいる人がいるようだ…ということぐらい考えられないのかなぁと私は思います。
それに自分のことばかりを考えないのが人間の人間たる所以でしょう。ワクチンを打つということは、家族や同僚など、人にうつすリスクも少なくなるということですし、かかった時に必死で世話をしてくれる行政や病院の方々の苦労も大幅に減るということです。和歌山県のように保健医療行政がまだ頑張って持ちこたえていて、感染防止と感染者の医療加護を何とか出来ているところでも、行政や医療関係者の苦労は筆舌に尽くせません。ずっと働いてくれているのです。ましてや、保健所や医療機関があまりの数の感染者と次々に現れる重症者にほとんどマヒ状態になって苦しんでいる都道府県の関係者の苦労と心痛はいかばかりでしょうか。それを避けるように努力するのも立派な社会人の姿だと思います。
このところワクチン接種に対するテレビなどの論調は明らかに変わってきました。以前は打たぬ自由を強調して報道していたのが、感染の拡大とともに打たないと危ういという方向になってきていると思います。そうすると、そういうテレビを見ている人は今までよりもコロナ感染を恐れて接種を希望する人が増えるような気がします。でも少し遅いかも。これまでと違い政府のワクチンの配給が遅れがちになってきました。 Permalink | 記事への反応(2) | 09:51
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
東北新社の外資規制違反の相談に記録が残ってないと記事になってるけど、
何かの規制やら法律やらに違反し、お役所に書面提出が必要な改善の相談に行く時は100%口頭で相談するのは当たり前で、会社側が自らの利益のためにやってる。
役所が違反を認識したことを公文書に残してしまったら、それに基づいて絶対に対処しなきゃいけなくなるから。
だからまずは出頭的な形で謝りながら改善のための相談って形式で違法状態を解消する方法を模索して何らかの対処を行う。
これならギリギリ形式として書面提出が遅れただけって体裁になるから。
即座に不利益が発生しないようなパターンのものはこれで大抵許される。
逆パターンはよく耳にするでしょ。生活保護を受給させないために口頭の窓口ではやんわりと拒絶するやつ。第三者の証人や書面提出されたら回避しなくなるパターン。
覚えていないと思うけど改憲に向けた課題を安倍晋三は3つの宿題と呼んだ。
第一次安倍内閣で成立した国民投票法に基づく国民投票を実施するための課題が3つほどあり、それをクリアしてからでなければ憲法改正は行えない。というもの。
国民投票法では選挙権を18歳と規定し、2010年の施行までに他の選挙権も18歳に引き下げるように附則で求められていた。
国民投票法の成立が2007年だが、この時点で選挙権の18歳引き下げは2010年までに行うことを決定していた。しかし実際に選挙権が18歳に引き下げられたのは2016年。
2016年に引き下げが行われた時に随分とあっさり決まったと思ったかもしれないが、18歳引き下げは2007年に既に決定していたのだからあっさり決まって当然だ。というよりも違法状態が続いていたのだ。
6年間も選挙権という重大な権利が違法に無視されていたのに、なぜかほとんど突っ込まれることもなく放置されていたことをご存知だろうか。
皮膚科と歯医者と精神科と眼科と不動産屋に行かなきゃいけないのにコロナが怖くていけない。
でもはやく行かないと確実にやばい。
うつ状態でもう半年近く寝たきり状態が続いてるので、37歳だけどフレイルティになってる気がする。寝たきりになる前は人並み以上には体力があったので落差が激しくてしんどい。
だいぶ前に高齢の大家さんから今年いっぱいで賃貸契約おしまいと言われてるので引っ越し先を探さなきゃいけない。こんな時期にこんな状態でどうやって引っ越し先を探すんだよ。
それに家がゴミ屋敷だから引っ越し準備だってできる自信がない。
契約終了日は6月末だ。それまでに引っ越しできてる自信はゼロだ。
ヘタしたら違法状態で住み続けることになりそう。
もう大大大ピンチでどうしようもない。
顔の皮膚も数ヶ月前から真っ赤に腫れてて皮膚科行かないとすごいやばい。自己判断でステロイド塗りまくって対症療法やってるから絶対やばい。
ステロイドを自己判断で塗っていいのは2週間までと言われてるので2週間塗って少しマシになったら放置して、しばらくしたらまた赤く腫れてきての繰り返し。さすがにもう皮膚科専門医に診てもらわなきゃダメだろう。
やらなきゃいけないことが山積みなのになにひとつできてないし、それで困るのは自分自身なのに動けない。
もう終わりだ。
平日60分、休日90分以上ゲームすることを条例で禁止するらしい。
ネットでは罰則はないから実害はない、と言っている人がいるがとんでもない。
未成年が60分以上(休日は90分)ゲームすることが「違法状態」となるのだ。
だから香川県の高校生ユーチューバーが90分以上のゲーム実況を投稿すると、
未成年芸能人が香川県でのライブの時、楽屋やホテルで90分以上ゲームしていたのを
文春砲でやられたら、間違いなく謹慎、あるいは芸能界引退だろう。
同様に、香川県ではネットを含む公の場所で90分以上のゲームができなくなるし、
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり