はてなキーワード: 本質とは
結婚における裏切りは他社との姦通、つまりセックスである。結婚とはセックスの独占契約であると言える。これはつまり結婚の本質はセックスであるということだ。セックスで結ばれた二人が独占契約を公なものとする、それが結婚なんだね。結婚の一歩手前である恋愛も同じで、その本質はセックスである。
とりたてて高給取りでもない会社員や、キャリアではない公務員がこのご時世に億超えのタワマンor土地から注文住宅+アルファードとサブカー買って子供3人いて…みたいなの、周りにゴロゴロいてびびる。というか自分の知ってる子育て世帯、8割方そう。なぜそんなに右から左に金を動かせるのか。順当に考えたら実家が太いのかなって思うけど、それにしたって実家太い人多すぎない?
いや自分も定義上は金持ち側というかギリギリで超富裕層なんだけど、統計上の話と実感が全然リンクしなくて内心ちょっと凹むというか、…親から色々なものを贈与されて金融資産が5億を超えたとき、正直自分超富裕層ですよって調子に乗っていた節があったのは否めない。なのに周り見てたらこんなの実は全然普通なのかなって…まあ多分錯覚なんだろうし、人前ではこんなこと言えないけど…
私の資産は自分の力で得たものではなく、会社経営者の親の力によるものである。教育も習い事も散々金かけてもらったためそこそこ学歴があり年齢の割には高所得だとは思う。ただ容姿は本当に悪くて、整形以外のあらゆることをしてかなりましになったとはいえ、結局陰キャブスのカテゴリからは卒業できてない気がする。金があることの利点の一つが、初対面で顔のことバカにしてきた輩に「でも多分お前より私のほうが金持ちで色んなことできて財界人とも子供の頃から知り合いだけどな」と心のなかでやり返せることである。筋トレしてる人が「いざとなったらこいつ殺せる」みたいな心のゆとりが持てるってどこかで見かけたが、気持ち的には似てるかもしれない。筋トレと違うのは自分の力ではないことでイキってることかな…でもTikTokでイキってる美男美女だって顔ガチャという自分の力ではないことで調子乗って、何ならブスのこと見下してる人も一定数いるし、本質同じなら別にいいよねとは正直思ってる。
実際のところ、5億超あったところでそのうちの何割かは投資に回すから動かせないし使えない。なんだかんだ残り金融資産を数えると、、あまり贅沢はできない。数万〜数十万のプチ贅沢、生活に不自由を感じない、それだけ。
インスタで数千万の車沢山持ってて豪邸に住んでる人見ると、ああ自分イキってただけで全然庶民じゃん…ってなって凹む。クソデカい承認欲求と不釣り合いなよくいる小金持ち笑笑笑 ってさ…
顔のことバカにしてきたやつに、それだけは勝ってるって思ってたから耐えられたけど拠り所無くなるじゃん、勝てるとこないじゃん。もういっそ筋トレしたらいいのかな
豚まんじゅうとかいってルッキズムする人がダンジョン飯の読者なのか?
どうせこの増田もそういうやつだし、
妄想で決めつけて、作品自体の面白くなさではない、という主張は一切せずに本質じゃない枝葉末節にばかり力を入れてるブーメランさんは自爆行為が楽しくて生きてるのかい。
しかし、個人が面白さを理解できない • 作品自体が面白くない、この観点は興味深い主張だ。
この2つが明確に切り分けれると思うのか……。私はそうは思わない。
民事訴訟法の伊藤眞は、既に79歳で、どこに住んでいるのか分からない。 平成18年に本郷の東大法学部の教室の黒板の前に立っていた。背広を着ていて体格ががっちりしているが
講義はつまらず、 民訴法の相殺の規定は、 対等額ではなく、対当額です、司法試験をやると、対等額と書く受験生が多いんですが、対当額です、の他に、民訴法の本質は目的だと
思います、という講義のほかに内容がなかった。 私は、PDAという小さいパソコンでノートを取っていたので、そのデータも消してしまったので残ってないですね。シグマリオンⅢでノートをしていたので。
そのノートを捨てたのが、志村署の向こうの橋の向こうの、おふね、という食堂の近くにある、佳代子に似ている母親か何か知りませんが、 平成18年3月31日末で、その女性が、
早く捨てなさい、といって養老孟司が、きっつ、といって、警察官がそこに並べられて、退職せよと命令されたということです。
だからそうやっていってんだろ。 それからなんか、れっくでも、民訴法の論点は大量にやったので、しかし、平成18年のれっくは流行っていなくて、そこに書いている論点も、昭和39年までに
流行っていた奴を、れっくの柴田がまとめた奴だから、 既判力が事案に応じて問題になるとか、そういうような問題が大量にあるということです。
あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺の制度は民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的であると最高裁が示しているが、法律の規定の目的が
あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである。判例で
文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言と本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども
絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、 立法者が何を考えていたかが問題になることがある。
お前が言っている秩序とか道徳とか個人の尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。
警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員のおっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
え~
そんな名も知らぬ個人の発言を知ってることで優越感浸ってるのか
AEDは単に救急救命の一手段に過ぎないだろ?だったらまずはそんな程度の低い発言よりも救急救命自体の話をすべきじゃない?
女性とAEDなんてのは単なる炎上しやすい題名であって、根底の話は「そんなことで救急救命できないとか馬鹿なんじゃねーの」でしょ?
ということはそれはAEDの話以前なんだよね
そんなことで炎上して盛り上がってるってことは、いつものように男女論したがってる連中の餌なんだし、まじでAED関係ないじゃん
救命措置って色々あって、救急車呼ぶのも医師を呼ぶだけでもいいんだよ
傷病者に触りたくない人だって当然いるだろうからできる人ができる限りすればいいし、傷病者だってむやみに触られたくない感情は当然あるだろう(意識があればの話だけど)
周りの人だって、単に女の乳揉みたいだけだろうなって不審なオッサンに触らせるより、きちんと倫理観と責任感ある人がやった方がいいって思うのは当然だ
でも有事の際ってそんなのすっ飛ばすことも多い
だから割り切って勇気を持って取り組むのが救急救命なんじゃない?
そういう話もなく「オンナガー」言ってるから幼稚なんだよ
元増田は「その態度だと未来ないぞ」っていうお題目で怒ってるわけだけど
そのルートに乗ると、部下が副業なり投資なりで将来設計できてたらお題目が無効化されて元増田が大恥かいて終わるわけだ。
元増田の怒りの本質は、どうせ「部下の態度のせいで手間がかかったりしてムカつく」とかでしかないのに
正当性を装うために部下の将来だのの話を混ぜるせいで嘘の話になってる。
これがジャポオスの本質
比較的近いジャンルの将棋に対してこのリスペクトのなさだから、e-sportsは推したくないんだよな。
そこで挙げてる例は、野球でいうなら「ファウル廃止します。全てヒットです。」くらいなもんよ。時代は大谷選手だけど、イチローはどうだろうね。ファウルで粘って甘い球来るのを待つとかできなくなるで。
少なくとも数年おきに、そんな大きな変化があったら、活躍できる棋士は若手に限られる。棋士寿命が短くなる。一生食える職業じゃなくなったら棋士人口も減る。好きな棋士が活躍する期間が減るならファンも減る。
スポンサーで成り立っている将棋界だけど、スポンサードする企業がその状態で増えていくのだろうか。はなはだ疑問。
e-sportsに関して、どの程度のルール変更がどの程度本質に変化があるのかわからん。
増田が将棋に関してそのように雑にくくるくらいには、俺もe-sportsはわからん。
他のスポーツもそう。サッカーが11人から13人になってどう変わるのかわからん。前半後半戦じゃなくて、第一~第四クォーター制になったらどうなるのかもわからん。交代可能な人数が増えたらどういう影響があるのかわからん。中の人はわかるかもしれないが、4年に一度サッカーファンになる程度じゃ想像もつかん。