はてなキーワード: 独身者とは
確かに、人生後半には前半とは異なる楽しみ方や新たな可能性が待っています。以下に、独身者向けの人生後半の楽しみ方のアイデアをいくつか挙げてみましょう。これらは一般的なアイデアであり、個人の好みや状況に応じて調整できるものです。
新たな趣味や挑戦: 人生後半には、新しい趣味や挑戦を始める絶好の機会です。例えば、アート、音楽、舞台演技、スポーツ、料理、旅行など、今まで経験したことのない分野に挑戦することで、新たな興奮と楽しさを見つけることができます。
ボランティア活動: 後半の人生は、他人の役に立つための時間やエネルギーを提供する素晴らしい機会です。ボランティア活動を通じて、地域社会や支援が必要な団体に貢献し、達成感や喜びを感じることができます。
学びと成長: 後半の人生でも学びと成長は重要です。新しいスキルを身につけたり、興味深いトピックについて学んだりすることで、脳を活性化し、知識を深めることができます。
旅行と冒険: 後半の人生になると、時間や経済的な余裕が生まれることがあります。これを活かして、世界中を旅して新しい文化や風景を楽しむことができます。冒険心をくすぐる旅行プランを考えてみるのも良いでしょう。
創造性の表現: 才能や創造性を活かして、自分のアイデアやストーリーを表現することも素晴らしい楽しみ方です。執筆、絵画、音楽制作、手工芸など、自分の内面を表現する手段を見つけてみてください。
リラックスと癒し: 忙しい前半の人生から解放された後半は、ゆったりとリラックスする時間を持つことができます。ヨガ、瞑想、温泉、読書、自然の散策など、心身の健康を大切にすることも大いに楽しいことです。
新しい人間関係: 後半の人生でも新しい友人や恋人を見つけることができます。趣味や共通の興味を通じて出会い、新たな人間関係を築くことで、人生に新たな充実感を加えることができます。
以上のアイデアは、人生後半における楽しみ方の一例です。重要なのは、自分自身の興味や価値観に合った楽しみ方を見つけることです。
マッチングアプリや結婚相談所ではお互いに取り繕ってばっかで芯の部分が見えてこず本気になれなかった。
そもそも外面を許容するためには内面から好きにならないといけないのに内面を好きになる時間もない。
なのでもっと他にちゃんとお互いに人となりが見えるようなところで出会えたい。
それをChatgtpに聞いたら下記の場所を上げられたのでコメントしていきたい
よく社会人サークルに入れよとか言ってくる恋愛強者いるけど、そもそも普通に趣味として楽しみたいのにそこに恋愛を持ち込むとかもうひたすらめんどくさいやつじゃん。
いやたまたま良い人がいて出会っただけって言うけどさ、それもうお互いにワンチャンの出会い目的で入ってきてるだろ。
恋愛強者はそんなところでも恋愛しないと胸がキュンキュンして頭おかしくなるのか?
まぁ半分くらい出会いが目的で適当に趣味やってまーす映画おもろーみたいな半分ヤリサーなところだったら良いと思うよ。
いや、むしろあるなら紹介して欲しいというか、最初から出会い目的なら出会い目的でうちら集まってまーすって言ってくれ。
それならこっちもそういう感じで行くから。
でもみんな卑怯だし、ヤバい奴はフィルタリングしたいからそんなことは絶対に言わないんですよね〜
え?社会人サークルって実は全部そんな感じなの?本当?
言ってよ〜〜〜早く言ってよ〜〜〜
いや、たまにここも挙がるけどさ、こここそ出会いないだろ。黙々とトレーニングにして隙を見ては人の肉体を盗み見るどうしようもく気持ち悪いところだろ。
なにが「同じ目的を持っている人たちと共にトレーニングすることで、自然な形で出会いが生まれる可能性があります。」だ。
黙々とトレーニングしているときに声掛けるやつなんてヤベェやつしかいないわ。
いや本当にどうやってここで出会ったやつはどんな出会い方したんだよマジで。現実を教えてくれ。
いや人見知りじゃなくてもさ、無理だろ急にそんなところで異性に声掛けるの。ナンパじゃん。ナンパしろってこと?
いやそんな奴が自分の行くイベントにいたら本当に死んで欲しい。
一周回ってこれはわかる。変にコミュニティができてないのが良いのかもしれない。
「また、学びの場によってはグループワークやディスカッションなど、自然な形で交流が生まれる場合もあります。」
うん、そうね、そうかも。
いやこれは意外にありですね。
だからと言って料理教室で出会いがあるかと言われると、やっぱりそんなところで出会おうとする奴はヤベェ奴なんで近づきたくないんだよな
ブクマカや増田でなんか良いところ知ってる人いたら教えてください…もう35歳過ぎて切実なんです…
度重なる歳出増大の対策として、我が国は「演出税」の導入を検討しています。
本国が誇る文化「アニメーション」及び「コミックス」の、特定の演出に対して課税を行い税収を賄うことを目的としています。
○「やったか?!」税
強大な敵に立ち向かう際、序盤で強力と思われる攻撃を放った際に主人公級のキャラクタが発するセリフに課税を行います。
ポピュラーな演出に課税を行うことで安定した税収を見込みます。
課税率は当該演出を行ったエピソードを収録した放送及びメディアの売上に対し、10%を検討しています。
○「オレ、○○したら××するんだ」税
主人公級以外の副主人公が決戦等の重大な場面において発し、その後死亡する演出に対して課税を行います。
課税率は当該演出を行ったエピソードを収録した放送及びメディアの売上に対し、15%を検討しています。
○「わぁ~ ホワイトクリスマスだぁ~」税
イエス・キリストが張り付けの上、処刑された日時に合わせて雪が降る演出に対して課税を行います。
尚、当該演出は生涯独身者に対する配慮が一切認められず、極めて残酷なものであるため、課税率は150%を検討しています。
お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
このように、理論上は、「既婚者であると知らなかった」という反論=「故意や過失がなかった」と反論して、慰謝料請求を拒絶することができるようにも思われます。
しかし、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、下記のような特殊なケースに限られていて、ほとんど例がないといってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である2人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に、相手が既婚者である可能性に思い至るべききっかけがあることがほとんどだからです。特に、もともと友人や同僚、上司と部下等の関係があった場合には、「既婚者とは知らなかった」という反論は困難であることが通常です。
なお、ここでいう「故意」とは、既婚者であることをはっきり知っていた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。たとえ交際相手が既婚者であるとはっきり認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースはまれです。
また、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
故意・過失が否定されるためには、お客様だけではなく、他の人が同じような立場におかれてもやはり、交際相手が既婚者であると気づかなかったであろうといえる状況があったことが必要です。
そうした状況がないのにお客様が実際にそう思ってしまった、というだけでは故意や過失が否定されない(=慰謝料を支払う義務が否定されない)のが通常です。故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたと裁判所が認定しています。
2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは独身者が想定されています。これを前提とすると、慰謝料請求を受けた方が、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断されたものと考えられます。
この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。
多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。
逆にいうと、交際相手から深夜や休日には会えない、電話もできない、といわれた場合や、相手の家を訪問してその状況を見たことがある場合には、交際相手が既婚者であると気づくのが通常だと判断される可能性が高いことになります。
この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。
不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。
少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。
このように、裁判所でも「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、このような反論をしても、請求をあきらめることは少ないですし、かえって怒りをあおってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、既婚者である交際相手が積極的にお客様をだましていた場合には、故意や過失を否定する反論をすることができるケースもないわけではありません。
ただし、このような反論を裁判所に認めてもらうためには、裁判所へ証拠を提出する必要があります。
ですから、もし交際を始める前後のメールやメッセージのやりとりなどが手元に残っているようでしたら、安易に消去しないで弁護士等に相談したほうがよいでしょう。
また、交際相手が当初は既婚者であることを知らなかったけれども、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいたというケースもよくあります。このような場合、少なくとも既婚者であると気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められない場合もあります。
もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまう可能性があります。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。