はてなキーワード: ボーリングとは
以前に地方から東京に出張に行った際に、マッチングアプリで27歳の女と会った。
見た目はギャル系のイケイケな感じ。海外在住経験もあるという。
その後何度かLINEでやり取りしたら、俺の住んでいる街 (東京からは飛行機移動) に来るという。
それもリモートワークが可能なので、一人旅を兼ねて1週間ぐらいの滞在予定とのこと。
ダメもとで「せっかくだから車で一泊旅行にいでも行く?」と聞いたら「男の人とホテルに泊まるのは...」的な返信が来た。
「気が進まなないなら大丈夫だよ」と送ると「あなたとなら行きたい」と返信が来た。
観光地等を周り、一緒にランチとディナーをして、全部奢って、服も買ってあげた。
しかし、予想外のことが。
良い雰囲気になるどころか、手を繋ごうとすると嫌がる。
「外では恥ずかしいから」という。
ディナーでも話がめっちゃ盛り上がるし、その際に何度も会いたいと言ってくれた。
そこでまた驚くべき展開に。
少しでも触れようとすると「ありえない」という感じで嫌がる。
「まさか?」と思って聞いてみたら。
「会って二回目なので、そんなつもりじゃなかった」と。
しばらく質問をしてみることに。
ラブホはそういうことをする場所だけど、普通のホテルは違うと思ってた。
若い男女二人がホテルに入っても、何もないのが当たり前だと思ってた。と。
そして、マッチングアプリで会う人は食事に行くといつもホテルに誘われ、それが嫌だったと。
でも考えて欲しい。今回は一緒にホテルに泊まる前提だよ。ボーリング場に行ったらボールを投げるのは理解できるよね?と説明してみた。
一応納得したらしく。その日は別々のベッドで寝ることになった。
そして翌朝。最も驚くべきことが起こった。
え?ゆっくり滞在すれば良いじゃん?って言うが、こんな感じになっちゃって気まずいので帰ると。
その後、お礼のメッセージどころか、一切連絡は来なくなった。
こんなことってある?
いや、僕が悪いのか?
それとも最近は一緒にホテルの部屋に泊まっても何もしないのがルールになったのか?
ややこしすぎる。
Round1みたいな騒がしいところではなくて、昔からあるブームから取り残されたような場所があるとおすすめ。
老眼が始まる年齢なのでパーツの細かいのよりはパーツの大きいようなキットがおすすめ。
塗装を楽しむ感じでどうぞ、ジオラマや電飾までやり始めると時間泥棒になる。
疲れが溜まりやすい年齢なので温泉に通ってリラックスするのも十分な趣味になれる。
近場に温泉や銭湯があるならおすすめ出来る、ヒートショックには注意。
・楽器
自分の動作から即座にフィードバックが得られる楽器は意外にも楽しい。
・カラオケ
喉強いなら、発生はストレス解消にもなる。
・筋トレ
マッチョな身体に憧れるならおすすめ、憧れなくても日々の健康のためには必要なことなのでやっていて損はなし。
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個人的な主観ではあるが、受動的な趣味は感性が衰えてくる老人には楽しむのが難しい部分があるのではないかと考えている。
それから家族や友人とのつながり。親もいずれ居なくなる、その時に頼れる相手が欲しい。
自己成長欲もあるけどこれは満たされてる。
今生きる上で目標が無いのが辛い。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431
学園祭が終わった夜、部活の同級生4人でオールをしようということになりカラオケか雀荘か漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)
20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ
あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?
そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ
元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる
それな
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、その以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など