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はてなキーワード: 民法学とは

2024-03-21

  現実40歳東大卒物自体の推移

    18歳  高校3年生   権力が欲しい、財務省に行きたい    現役で不合格  北九州予備校

    19歳  文科3類合格

    40歳    も

  うちの次男現実

     20歳    センター試験世界史で100点を取ったのを皮切りに、首都大学合格

     23歳      民法学者の桶者の講義を聞きながら、法律学科卒業  在学時は、

             就労せずに、桜小路336番地1で、晴生と一緒に暮らしているし、ずっと寝ている。

    甲斐雅人(まさーちー)の現実

          九州保健福祉大学合格

           サッカー部所属

            野地町の自宅で蛮族化

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2021-02-01

anond:20210131185208

概ね同意

政局的にどうなるかわからないけれど、もし改憲スケジュールが目の前に迫ってきたら、次にこの流れが来るのは憲法学業界だと思う。

民法学者、商法学者、民事訴訟法学者労働法学者行政法学者なんかが叩かれてるのは観測したことがないが、憲法学者は(主に9条絡みで)やたらと一部の方に目の敵にされている。

叩いている人はそもそも憲法学という学問をどれだけ理解してるんだか。

2019-12-07

法学の楽しさを書くよ!!

楽しさの一つは、論理をこねくり回してるところだよ!

体系立った理論論理トレースしていくのは楽しいよ!

理路が整然とするのは面白いよね!

かつての法学者といったら、当代切っての天才秀才達だよ!

そんな人達が生涯かけて考えた理論だよ!

それを学ぶのがつまらないわけないよ!

しかしたら、それを自分が少しだけ進められるかもしれない、となったら尚更だよ!

続いて、各分野の面白さのイメージを書くよ!

まずは憲法学

70年以上改正のない「不磨の大典」だよ!

それにもかかわらず、いまだに次から次へと新たな議論が生まれるよ!

近年(?)でも、「これまでアメリカ流に解釈されてきた最高裁判例は、実はドイツ流に解釈した方が上手く説明できるのではないか」というコペルニクス的転回めいた説が有力に唱えられていたりするよ!

アメリカ流とドイツ流をミックスさせる説もあったりして、学説カオス面白いよ!

条文にあまり内容がないから、解釈自由度が極めて高いも魅力だよ!

憲法というと一般人には縁遠い存在にも思えるけど、例えば今年の司法試験憲法問題では「フェイクニュース禁止法が制定された場合憲法上の問題点」が問われたりしているよ!

次に民法学

120年ぶりの大改正来年から施行されるというアツい法令だよ!

その条文数は1000以上!

解説本が30巻近くかけて解説したりするよ!

1条1条にそれぞれ生涯をかけて研究をした学者がいると考えると途方もないよ!(注1)

日常的に行われている経済活動が法的に説明できたりするよ!

次は刑法学!

刑法学の面白さは、なんといっても緻密な論理だよ!

いくつかの基礎的な考えからあらゆる論点での解釈を導く様は、さながら数学公理系を思わせるよ!

数学ほどの論理の厳密さはないけど、そこにまた面白さがあるよ!

ピタゴラスイッチ的な犯罪を想定したりもするよ!

ちなみに、トロッコ問題の様々なバリエーションは、正当防衛緊急避難で全て結論が出せるよ!

法哲学

マイケル・サンデルの「これからの『正義』の話をしよう」の世界だよ!(注2)

正義とは何か」「法とは何か」といったことを論じるよ!

法学部法科大学院を出ただけで、きちんと研究をしたわけじゃないし、資格試験のために勉強してた側面も強いけど、個人的イメージとしてはこんな感じだよ!

あとは、訴訟法もあるし、法制史学とか、比較法学、法と経済学とかも色々あるよ!

(注1)

実際は、深く研究される条文は偏ってるよ!

一方で、「こんな法律あったんだ?」ってレベルのどマイナー法律にも研究者がいたりして、法学世界の広大さを感じることがあるよ!

(注2)

同書が扱う分野は法哲学以外にも及んでいるよ!

anond:20191201042646

2019-05-14

anond:20190514175305

民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅法律効果)を望む意思効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。

ペドフィリアカミングアウトになんの法律効果があるって?

民法知らないで生きてるのは君もだなー?

しかも調べる気すらないようだ

2019-01-05

anond:20190105020924

日本同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。

ただし、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから憲法学者の君塚正臣は、同性結婚憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している[3]。

自身同性愛であることを公表している市民活動家明智カイトは、司法関係者の間に「憲法改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている[4]。一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在憲法学界の主流派解釈であるという[5]。過去には青森県憲法24条の規定理由同性婚の届出が却下されたこともあった[6][7]。法学者植野妙実子は憲法24条を根拠同性婚違憲論を唱え[8]、憲法学者の八木秀次憲法規定は「同性婚排除している」と主張し[9]、弁護士藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている[10]。法学者辻村みよ子憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化障壁になっているとの見解を示している[11]。

一方で、憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚禁止した条文ではないと説明している[12]。弁護士の濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法同性婚について何も言及していないため、同性婚法制化は憲法上禁じられていないと考察している[13]。また、憲法第14条を根拠同性婚を認めるべきだという見解存在する[14]。セクシュアル・マイノリティ問題に取り組む弁護士行政書士司法書士・税理士社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015年12月、「『憲法24条1項は同性婚否定していない』というのが憲法趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本憲法同性婚制度禁止するものではないということは、憲法学者、民法学からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した[15]。

2016-12-15

[]

前回、民法の偉い先生が、自身キリスト教信仰民法研究無関係であると言った講演について書きました(http://anond.hatelabo.jp/20161127222341)。

が、どうもこれが頭に引っかかってしまって思考が進まなくなってしまったので、とりあえず混乱したまま吐き出すことにします。

まず問題になるのが以下の2つの命題です。

(1) 民法研究キリスト教無関係だよ

「〔私にとってキリスト教信仰民法研究とは〕全く関係ありません。キリスト教は私の人間としての生き方の指針。民法学は私が民法研究者として、民法上の諸問題を一解釈学者として精一杯明らかにしようと務めているだけのことです。両者はその存在次元を異にしていますから、直接関わることはありません。」

「そもそも、あなたがたの間に裁判ざたがあること自体、既にあなたがたの負けです。なぜ、むしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜ、むしろ奪われるままでいないのです」(コリント前書6-7)

「人を裁くな」(ルカ伝6-37)


(2) キリスト教における真理はイエスその人だよ

イエスは言われた。わたしは道であり、真理であり、命であるわたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない。」(ヨハネ伝14-6)



一方で「民法研究キリスト教無関係である」と言い、他方で「キリストを通らなければ真理はない」と言われると、つまるところ法律学研究には真理はないということになるのでは?というのが今の疑問。

ぜんぜん関係文脈も違う2つの命題を繋げて何を言っているんだ、という感じなんですが、これ実感として「そうかもしれない・・・」と思えてしまうのが不安を持つ原因。

どういうことかというと、民法ちょっとややこしい(資本主義の影響が~とかになりそう)ので刑法を例にとると、刑法の事案を処理する際、法律家は(事実認定を除くと)大体以下のような作業します。

(1) 事案をよく見る。

(2) 適用条文を探す。

(3) 条文の要件を切り出し、解釈を通じてさらに具体化する。

(4) 過去判例裁判から重要と思しき事実ピックアップしてマトリクスを作る。

(5) マトリクスを作る過程過去裁判所判断を分けた重要事実が炙り出される。

(6) 本件に戻ってその重要事実の有無・相違を確かめる(自然結論も出る)。

(7) 上手くいかなければ(1)に戻る。

さらに学究肌の人であれば、以下の作業も行います

(8) ①罪刑法定主義、②結果無価値論、③責任主義観点から以上の作業特に(3))に問題がないか検証する。

ただこの作業、やってる最中は真理というものを全く意識しません。

(1)~(7)の作業が担っている機能は、よく考えてみると過去判例裁判例の結論平仄を合わせるものしかありません。

また、こうして出された結論が「国民常識」にかなっていることが多いと評価されることが多いのですが、よく考えてみるとそこでいう「国民」のほとんどは無神論者資本主義者です。また「常識」にかなっていたから何だ、という話もあります

他方、(8)の作業はいかにも真理っぽい作業なのですが、①②③の原則というのも、治安悪化の程度や警察捜査能力などによってその要請の強度が変わってきます

たとえば警察捜査能力がぜんぜんない国で、責任主義を徹底し、故意認定を厳格にするよう求めても、土台無理な話でしょう。

他にも、イスラエルのようにテロが頻発する国で予防拘禁を止めろというのもなかなか難しい話だと思います

真理というもの普遍的ものだと仮定するなら、やはりここでも真理というものは現れないように思えるのです。

そしてさらにこういう作業を綿密に経たところで、刑務所の中受刑者が思うことの多くは安部譲二塀の中の懲りない面々』や堀江貴文刑務所わず。』で描かれてるようなことでしょう。

そうなると上の作業には、やはり真理はないと思われるのです。せいぜい国の治安維持政策としての意味しかないのではないか、と思われてならない。

これっていったい何なのだろう。キリスト教圏の法律家はどう考えているのだろう。

2016-12-05

[] H25民訴コメント

第1

1.

当たり前のことも切り捨てたらあかん、ということを学ばせていただきました。

2.3.

◇有名なので知ってたら申し訳ないんだけど、H25民法H20民法の採点実感に判例の射程の書き方が書いてある。

問題によるけど、今回は割と参考になったのでマスターしておくと便利かも。

◇自コメントにも書いてあるけど、「全財産を遺贈している」「土地甲1しか遺贈していない」っていう事情を明示しておくといいっす。

第2

本問は判例そっくりなので、判例が挙げてる2つの理由付け(①抹消登記手続請求を争うのは執行じゃない、②登記についての権利義務は既に受遺者に帰属している)を書けるといいっす。

第3

まんここよく分かんなかった。和田解説カオス

第4

信義則を持ち出す場合は、形式論だと何がヤバいのかを具体的に書くといい。

本件で言うと、Gの共有持分権の主張を遮断すると、土地乙はFの遺産ということが確認されている(つまり民法上Gは共有持分権をゲットできるはず)のに、Gは相続した共有持分権をHに主張できないということになる。

仮にこのまま遺産分割突入した場合、どう処理されるかは誰にもわからない(実際民法学者も困ったらしい)。遺産分割審判にこれが持ち込まれたら裁判官は頭を抱えるはず。これはヤバい

さらに言えば、こんなヤバい事態に陥ることは前訴裁判官としては予想できたはずで、「Gさん、共有持分権主張しとかないとヤバいですよ」と釈明できたはずだし、すべきだった。

それなのに釈明を怠った裁判官ミスをどう処理しますか?というのが設問4だった(ちなみにこの釈明義務違反控訴・上告が可能〔百選50〕)。

問題文では平成10年判決を引いてるんだけど、はっきり言って何にも関係ない。せいぜい遮断範囲訴訟物の範囲は一致しないということが共通するくらい。なので平成10年判決から規範を定立しようとすると地獄に陥る(実感を見るとそういう答案が多かったらしいが当たり前)。

こんなむちゃくちゃな問題をだして何を期待してたの?と思って出題趣旨を見ると、なんとHの態度の悪さを指摘してほしかったらしい。ふざけんな。

司法試験に出すには極限事例すぎるし、誘導メチャクチャってことで、かなり腹が立ったんだけど、再現答案見てるとやっぱみんな出来てないのでOK。

原則論をきっちり書こうというお話だった(俺はできてない)。

2016-11-27

[]

くだらない思い付き(いつも)。

京都大学民法教授で、最高裁判事も務められた奥田昌道先生が、自身キリスト教信仰民法研究との関係を語った講演があって、その書き起こしを読んだ。

結構いろいろしゃべっていたのだけど、結論は結局以下の言葉に尽きる。

「〔私にとってキリスト教信仰民法研究とは〕全く関係ありません。キリスト教は私の人間としての生き方の指針。民法学は私が民法研究者として、民法上の諸問題を一解釈学者として精一杯明らかにしようと務めているだけのことです。両者はその存在次元を異にしていますから、直接関わることはありません。」



で、これは結構納得の行く話で、聖書は人を訴えることにも、人を裁くことにも好意的でない。

「そもそも、あなたがたの間に裁判ざたがあること自体、既にあなたがたの負けです。なぜ、むしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜ、むしろ奪われるままでいないのです」(コリント前書6-7)

「人を裁くな」(ルカ伝6-37)

※ただし、両規定法律関係を巡る訴訟にまで妥当するのかには議論がある。

この規定根底には、①憎い敵でも赦すことが愛の精神に適う、②不完全な人に人を裁くことはできない、という考えがある(と思う)。

他方、法律の方も、こと財産法に関しては(つまり家族法などはいったん措くと)、キリスト教精神ほとんど見られない。

どちらかと言えば資本主義の影響で説明が付きそうな規定解釈解決の方が多い。

そんなわけで、やはり両者は無関係であるとの冒頭の言葉には頷かされる。

から何なんだってことを書こうとしたらまとまらなくなってしまった。以上。

2011-07-26

http://anond.hatelabo.jp/20110726011119

法律的なことをまず言うと、

民法第721条 胎児は、損害賠償請求権については、既に生まれたものとみなす。

民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

民法第886条2項 前項の規定は、胎児死体で生まれたときは、適用しない。

という条文があるのよ。

判例は、胎児であるころの権利能力は否定し、生きて生まれることを条件に胎児中のその能力を遡って肯定するという停止条件説(人格遡及説)という立場にいる。

まり前提として胎児権利能力はないが、出生という条件が成就したら「胎児だったとき権利能力があったことにしよう」とする。

胎児は、「普通はほぼ出生する」ので、出生する子供の享受できる権利のうち、親子の間の権利のコアの一つである相続権を「事後的に」認めよう、という感じ。

子育て教育もコアだが、これは本当に生まれてからでないと全く意味がないので扱われない。胎教という概念民法学者にはないみたいだ)

どちらかというと、胎児の都合というよりは、親子関係を法的に規定するための扱いといえる。

古典的には、父親が死んだ時に子供母親の胎内にいる場合胎児相続権がないと、父親が死ぬ寸前に出生した子供相続権があることとの差異が問題になるので、じゃあ「普通はほぼ出生する」存在として扱い、生まれてから「事後的に」認めようという技術的な処理といえる。

もちろん死産したら出生してないからだめだよ。

損害賠償請求権相続できるので、相続の文脈で解釈する。

 
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