2024-04-12

anond:20240412183813

自分用のメモも兼ねて

https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf

家族法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月30日)

2 父母の離婚後等の親権者の定め

⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。

ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

裁判上の離婚場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。

カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族請求によって、親権者を変更することができる。

裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき

② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定見直し離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。

親権者の定めがされていること。

親権者指定を求める家事審判又は家事調停申立てがされていること(注)。

記事への反応 -
  • 裁判所判断で当然「認められない場合」もあるんだよね? 強制的共同親権なのか司法判断によるのかどうかで立ち位置が変わるんですけども。 Xで回ってくるのが基本的に一方的な感情...

    • 当初案は「原則共同親権」でそれに左派弁護士が反対活動して今の案は「選択的共同親権」になってるはず ただどちらのケースでも片親に問題があるケースでは単独親権になる

      • 自分用のメモも兼ねて https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf 「家族法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月30日) 2 父母の離婚後等の親権者の定め ⑴ 父母が離婚をするときは...

      • ああ、それで少しでも社会性のある(外面の良い)旦那だと裁判所が騙されそうで信用できなくて断固拒否!なのか ありがとう理解した

        • 裁判所が騙されそうで信用できなくて断固拒否 この姿勢がそもそも法治を否定している暴論なんだけどね 性別を問わず自分の視点から見た解釈通りに第三者(裁判官)が評価をくださ...

          • だよね。 とりあえずXで感情論しか回ってこない理由が分かってすっきりした。 判断が信用ならないなら「どうすれば公平な判断をしてもらえるか」を考えるべきなのに、ちゃぶ台返し...

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