はてなキーワード: 実名報道とは
いや犬の実名報道って話だろ…
凶暴な飼い犬が人を噛み殺したという恐ろしい事件が時々報道されるが、
治安維持の法的手段を考えた場合、18歳未満の人間を実名報道する問題よりも、こちらの方が優先順位が高いはずだ。
人間であれば、刑期を終えることによって更正する可能性が、少なくとも犬に比べれば間違いなく高いので、実名報道による社会的制裁は場合によっては本人にとって過剰な制裁となりうるが、犬の場合はほぼ更正は望めないのだから、相応の社会的制裁を受ける必然性がある。そのための手段として、実名報道は最低限の必須条件ではないだろうか?
(追記)
もし仮に、自分の息子が犬に殺されたら、当然その犬を実名報道してほしいと思うし、然るべき刑を受けてほしいと思う。おかしいのだろうか?
ただ、
・未成年に関わったことであらぬ罪を着せられて償う必要のない罪を償わされ死ぬまで心を苛まれるリスク
・その冤罪で不特定多数の正義欲を満たされる材料にされる人生になるリスク
・容疑者として逮捕され、実名報道によって職を失い親族にいらぬ迷惑をかけて以後の人生がめちゃくちゃになるリスク
・誰も責任をとらない・救済されない一生の傷を死ぬまで抱えるリスク
・目撃者のうちに厄介な奴がいて言いがかりをつけられ要らぬ精神的苦痛と無意味な時間を提供させられるリスク
・周囲の学校に変質者として伝えられそのポスターを見るたび精神的苦痛を受けて、その後なんらかの啓発ポスターを見るたびにPTSDを発症するリスク
・助けたときにいた目撃者が以後犯罪を犯し、証言の際に「本件に影響された」と答え、要らぬ責任を追求されるリスク -1-7
・助けたときの写真を撮影された上SNS上に投稿されて 1-7 の影響範囲が広がるリスク
・助けたときの写真を撮影された上SNS上に投稿されて 歪んだ解釈をされて要らぬ風評被害を受けるリスク
・助けたときの手順が不適だったとして損害賠償を求められるリスク
・上記すべてのことが以後の人生において潜在的に発生するリスク
・上記すべてのことが本件を覚えているかぎり、思い出すたびにリスク怯えるリスク
が頭よよぎって絶対助けられないな〜
ワイ法学修士、憲法よりも、法律学の基礎から契約法、不法行為、家族法、労働法、刑事法の重要ポイントを教えてほしい。
誰かに何かを請求されたときに、気圧されて応じてしまうことがあるだろう?
本当に応じる義務があるのか疑問に思って立ち止まるだけの力が必要だ。
・家族法:特に男子向け。妊娠させたら養育費の支払い義務が生じる。現実にはトンズラが多いが制度上は勤務先まで暴かれて給与差押不可避になっている。ろくな経済力がない状態で妊娠のリスクを取る怖さを知るべきだ。命の大切さが〜なんていう授業よりは響くだろう。
・不法行為:犯罪でなくても人に損害を与えたら賠償義務が生じて、時にそれは数千万円数億円にもなり、人生を破滅させること。預金や給与は差し押さえられて逃げ道は無いこと。やんちゃな年頃になる前に知っておくべきだろう?
仕事のミスでバイトから罰金取ったり出勤強制したり、立場が弱いと従うばかりだろう。
・刑事法:何をしたら犯罪になってどのような刑罰を受けるのかという刑法、逮捕、公判、判決の流れの刑事訴訟法。犯罪の抑止だけでなく、犯罪から身を守るためにも必要だ。そこから先、仮に有罪判決を受けた場合に資格や就職、実名報道でどれだけ人生に影響が出るかも知らせるべきだ。中高でこのへん知らないで、犯罪者になってから後悔するケースを減らすべきだろう?
このへん全く触れないで義務教育を終えてるから日本には法の支配が根付かなくて、あいまいな道徳観と雰囲気と同調圧力が世の中を規律しているんじゃないか。
昨今話題の性的同意年齢について、いくつかの事例を考えてみました。
増田さんは16歳の高校1年生です。ある日、生理が来ないのでお医者にかかったら妊娠が発覚。お相手は誰? 「同級生の近藤くんです。めっちゃしたいって言うから1回だけやりました。まさか妊娠するなんて……」
え? ちょっと待って、近藤くんって3月生まれだから、まだ15歳だよね? 16歳未満の子供と性交した増田さんは強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)です!
増田さんは妊娠した挙げ句に、性犯罪者として退学を強いられ、少年院に送られることになりました。めでたしめでたし。……あれ? 今より状況が悪化してない?
増田さんの悲劇を防ぐために、「ただし年齢差が3歳までの場合は真剣なお付き合いということで免責♡」という規定、通称ロミジュリ規定を入れることにしました。
さて、鹿瀬さんは20歳の女子大生です。卒業した高校の文化祭にOGとして遊びに来て、後輩たちから歓迎を受けました。すると、鹿瀬さんに一目惚れした後輩の大常くんから猛烈アタックを受けます。
大人びているし割と好みのタイプだったので、年下だけど付き合うことに決めて、えっちもしました。ところが、実は大常くんは高校1年生で、しかも1月生まれなのでまだ15歳だったのです!
5歳も年齢差のある16歳未満の相手とえっちした鹿瀬さんには強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)が適用されます。
え? 大常くんも合意してたしむしろ大常くんの方から誘ってたって? いやいや、その年齢未満の者がいくら同意していたとしてもその同意は無効になる、っていうのが、刑法上の性的同意年齢ですから!
鹿瀬さんには情状酌量で執行猶予がついたものの、性犯罪で有罪が確定したので、大学は退学となってしまいました。さらに20歳だったので実名報道もされることになりました。……従来の青少年健全育成条例なら真剣交際はセーフだったんだけど、強制性交罪が適用されちゃったら真剣でもアウトになるんですよねえ。
さすがに鹿瀬さんがかわいそうなので、ロミジュリ規定を5歳まで引き上げることにしました。15歳と20歳のカップルはこの規定で保護されることになります。よかったね!
さて、ある日、小学5年生の果奈ちゃん(11歳)が、近所の高校生である悠くんとセックスしていたことが発覚します。果奈ちゃんのご両親は激怒し、悠くんのおうちに怒鳴り込みました。
ところが、悠くんは答えました。「僕は16歳で、果奈ちゃんとは愛し合っています。5歳差なのだから合意さえあれば法的には問題ないはずです」
果奈ちゃんに話を聞くと、「悠お兄ちゃん大好き! 大好きだからえっちもしたの! 何がいけないの?」と言っています。……現行刑法なら、13歳未満と性交した段階でいくら合意があろうが強制性交罪に問われて悠くんは少年院送りになるのですが、ロミジュリ規定がある以上、悠くんは無罪放免ですね。
いかがだったでしょうか?
現行法では、事例1と事例2は、女性が性犯罪者として扱われることはありません。また、事例3は、男性が性犯罪者として裁かれることになります。これは、現在の社会通念からみて違和感の少ないところだと思います。
ところが、仮に16歳まで性的同意年齢を引き上げた場合、ロミジュリ規定を入れないと事例1の増田さんが性犯罪者になってしまいます。ロミジュリ規定の範囲が小さいと事例2の鹿瀬さんが性犯罪者になり、逆にロミジュリ規定の範囲が広いと悠くんは無罪放免になってしまいます。
現行法の「刑法上の性的同意年齢は13歳、ただし18歳以上の者が18歳未満の者と性交する場合は青少年健全育成条例などでカバー」というのは、そんなに捨てたもんでもないと思うんですが、どうでしょうか。
もう子っていう年齢ではなくなりましたけど。
中学高校といじめに遭ってきて自分の人生は大きくねじ曲がり詰んでしまいました。
世間ではまだ若い、まだやり直せるとか言われますが、もう性格がねじ曲がってしまった時点で死んでいます。こんな世界で生きれるわけないので死んでやると毎日思っています。
んで、死ぬなら自分をいじめていた人を死ぬor恐怖に襲われる状態にしたいなと思って。
Twitterアカウントを作っておいてされた事や恨み文や自分をいじめた相手を皆殺す計画(重要)をツイートしておく(素性は隠すor隠さず鍵垢にしておく)
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殺した後に殺した報告とすぐ捕まってもまた出てきて殺しにいくからなとツイートしておく
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捕まる(実名報道でピンと来てもらう、自分の名前がかなり珍しいので思い出してもらえる可能性高い)
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誰かがTwitterを見つけて話題になる、自殺した人のTwitterを見つけるのと同じ感じで
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一生が終わる
どうかな?