はてなキーワード: 国内問題とは
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52631090W9A121C1EE8000/
ちなみに日本も今年に入って出生数が5.6%も急減中なんだけど、本当にあちらさんもそんなのなら国内問題から目を背けて他所様ばかりに必死な人が居るのも共通なのでは。
1950年代初めからの日韓国交正常化交渉では、日本側が個人への支払いを提案したのに対し、韓国側が政府にまとめて供与するよう求めたことが明らかになっている。
当時の交渉記録によると、日本側が「国民の感情をなだめるためには、個人ベースで支払うのがよいと思う」と主張しても、韓国側は「われわれの国内問題として措置する考えであり、人数や金額の問題があるが、どうかして、その支払いはわれわれの政府の手でする」と譲らなかった。それを踏まえての計5億ドルの支援だったのだ。
もちろん、「三権分立」のもとで、行政府が司法府の判断に介入することは許されない。ただ、韓国最高裁が日本企業に損害賠償を命じたのであれば、韓国政府が日本企業に代わり、元徴用工への賠償金を支払う措置をとる方法もある。
日本政府関係者も「文政権は『三権分立の中で政府はどうしようもない』というが、政府には判決が国際約束(請求権協定)に影響を及ぼさないために国内措置をとる責任がある」と指摘する。
韓国政府は6月、日韓両国企業の出資により元徴用工に慰謝料を支給する案を発表したが、日本企業が資金を拠出する案を日本側が受け入れることはあり得ない。請求権協定の違反は「韓国側も百も承知」(外務省幹部)のはずだが、ここでも大統領府の意向が色濃く反映しているとされる。
日本人が朝鮮半島からの引き上げのときに残し来た資産について、韓国資本の日本法人に請求を行ったらどうなるのかな。該当する法人ないだろうけど。日本の裁判所は判断に困るかな。
原爆裁判であったけど、日本人がアメリカに対して請求を行う分には日本国としては構わないから連邦裁判所でもどこへでも行って勝手にやってくれっていうことだったな。サンフランシスコ講和条約によって外交保護権はないけど。
原爆裁判ってひどい話だと思う。原爆で死んだ人はほとんど民間人で、それで請求したけりゃアメリカ行って勝手にどうぞって話だもんな。
国内問題として、何勝手に外交保護権を放棄して、私達の請求をやりにくくしてるんだよって問題でもあるはず。そういう立場での話ってあんまり日本では聞かないな。多分韓国ではそういう立場で行動している人が多いじゃないかなと思う。
日本だと完全に即、「相互に請求権はお互い無いから」っていう論調になるけど、請求権が無いってことは政府にとってはいいかもしれないけれど、民間には請求する気まんまんの人もいたのはないのと思う。
ちょっと前にここで書いたんだけど
https://anond.hatelabo.jp/20190723220720
韓国の裁判所でも、日本の裁判所と同様に和解を促す形で動いていればよかったんじゃないかと思う。
仮に国際法において訴求する権能を否定されたとしても実体としての権利の存在とその仮定された請求内容は裁判所である程度は明らかにできるから。
しかしこれはあくまで対日8項目に徴用の不法行為に対する補償を含んでいるという前提。
大法院判決の危うさは、植民地支配の被害はそもそも請求権協定の範囲外という前提に立っていること。
請求権協定を通じて日本から受け取った無償 3億ドルは個人財産権(保険・預金等)、朝鮮総督府の対日債権等韓国政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案さているとみるべきである。
国務調整室 報道資料https://www.koreanbar.or.kr/pages/common/fileDown.asp?types=2&seq=7099
大法院は今回なぜこうした経緯を踏まえつつも解釈変更に至ったかといえば、
それは協定の補償金が過去の植民地支配の苛烈さに比べて少なすぎるとの認識があったからだ。
だけど、金額の少なさというのは法理を変える理由になるんだろうか。。
ところで、ちょっと視点を変えて日本の公害問題とその法的政治的解決の歴史を振り返ってみると、水俣病にしても大気汚染にしても、パーフェクトな解決というのはそもそも諦めざるをえない歴史があったと思う。特に数々の公害立法がしてきたことは、ある意味でどこかでラインを引いて被害者を無情に切り捨てるやり方だった。通り一本挟んだら指定区域外となり救済されないとかね。
戦後賠償、補償もまた同じ歴史だったんじゃなかろうか。どこかで割りきりをしないと先に進めなかった。戦争の清算というのは常にそういうもので、戦前にはすべてを水に流すという意味のアムネスティ法理も極端な例かもしれないけれど紛争後の処理に大切な知恵だったように思う。
蒸し返しの危険を防ぐという問題意識は何千年も戦争に明け暮れきた社会が常に抱えてきたものだ。
請求権協定において、実体的な権利は否定しないが訴求する権能を失わせる、というのはある意味でそうした知恵の現れだろう。
だけど、慰安婦問題でそうであるように、請求権協定がとりこぼした問題はあるし、徴用問題だって協定に仮に含んでいたとしても満足いく解決ではなかっただろう。
そういう事柄を当事者同士あるいは政治的な努力で対処していくことは大切だろう。
請求権協定が対日8項目ですら満足にカバーし切れたかどうか、さらには植民地支配の不法行為全体をカバーしていたとはいいがたい。
しかし、そこにきて裁判所が金額が少なかったから協定のカバーしていなかった不法行為だと認定したりすれば、それは協定の解釈の問題であり、そもそも植民地支配の再定義が必要になる。つまり、日本政府がいう、大法院の法理が協定の土台を覆す、という批判と繋がってくる。
しかも、それは請求権協定がなぜ訴求権能を失わせたかの目的からズレてしまう。
とりこぼした問題は当然今後出てくるだろうということは協定締結当初から想定していて、けれども、それは個別に任意に解決を模索するというのが筋なのではないか。
だからこそ、当初から協定は韓国政府が補償すべきものの実態を判断して国内法の枠組みで対処しようという合意になったわけだ。しかし、すべてを国内問題だからあとはよろしく、というということを当然に含んでいるわけじゃない。日韓双方の裁判外の努力も当然想定されていたとみるべきだろう。
しかし、ここで法的な請求を認めたということのインパクトはそうしたこれまでの理解を覆すものになる。
そして韓国政府として誠実に行うべきことは、上述したような条約の解釈の違いを認め、その上で条約の想定する解決(仲裁)を進めることだと思うね。
そして日本政府のすべきことは、協定の解釈を仲裁委員会で争うとともに、あらゆる政治的解決の不完全さを認識して、すべて解決済みであとは韓国政府の努力次第だ、という態度を改めることだろう。そして、その努力は、過去の解決を蒸し返さないやり方で進めていくべきだろう。
政府の反応を見る限り、調査捕鯨もやめるみたいだし良かったと思う。
これってつまり、鯨食文化の行く末を市場原理あるいは国民に委ねるということだよね。
いままではIWCに所属して、諸外国からの反対によって無理やりに鯨食文化を封殺されていた。鯨肉の広告なんかも遠慮していた企業が多かったようだ。
でもIWCを抜けて商業捕鯨を再開するということは恐らくテレビCMやWeb広告が解禁されることを意味する。ここまでくれば後は日本人が実際に鯨を食べるのかどうか?
という点のみが争点になってくる。
日本人が鯨を食べないのであれば自然と廃業者が増えてくるだろうし、もし鯨肉が思ったより食べられなくて、政権があからさまに捕鯨関係者と癒着するのであればそれはそれで批判対象がはっきりする。
いままでは海外との関係を伺いすぎて鯨食文化そのものに対する是非がまったく争点にならなかった。諸外国の批判が原因なのか、日本人がそもそも鯨を食べないのか原因が絞れない状況に陥ってたから。
多少時間は掛かるだろうけど、これで最終的な決着がつくと思う。
鯨肉を食べる人が一定程度いるのかどうか、これで明らかになるだろう。
食べる人がいるならそのまま食べつづける。
ダメならそのまま廃れる。
わかりやすい。