はてなキーワード: 水俣病とは
ハーゲンダッツのクッキー&クリーム、濃厚でこってりとしたあの味が200円で楽しめることを念頭において欲しい。
その上で、たかがりんごやオレンジの一玉が時にはそれと同じ値段で売られていることを思えば、違和感を覚えないだろうか?
スイカバーが1本80円で、本物のスイカの同じサイズがそれよりも高い値段で売られている。
本物が勝っているのは、食物繊維が入っていることと、果物じゃなくて野菜だしなんか健康に良さそうよねっていうイメージぐらいのものだ。
ビタミン?ミネラル?たった一粒の栄養剤の10%もあるかどうか程度のものが重要かな?
ハッキリ言おう。
果物は保護されている!!!!(ヤロウ、タブーに触れやがった)
植物って健康にいいのよね。人工物は健康に悪いのよ。知ってます奥さん。常識ですわよ。水俣病が~チクロが~
ああもういい加減にしてくれ。
妊婦の暴行事件に関する記事についたブコメがアホすぎて絶句した。国民情緒法すぎる。
街中で妊婦の暴行事件も マタニティーマーク「不安」3割超(産経新聞) - Yahoo!ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/ad6bbfbd18773299c478ae9300ba1cdd8290f40d
“道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている” 暴行ってこんなに軽いの?明らかに悪意あるのに、妊婦抜きにしても酷すぎない?
“女性は妊娠中であることを伝えたが、男は犯行を止めなかった。女性にけがはなく、胎児にも影響はなかった。道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている”へえ法的には怪我がなければ妊婦蹴ってもOKなんだ
逮捕は刑罰じゃないってあれだけ池袋の事故のときに言われてたのにまったく学習してないの?
逮捕を「悪いやつを捕まえる」ことだと勘違いしてるやつ多すぎ問題。
逮捕は、「捜査しているあいだに逃げられたり証拠隠滅されたら困るから犯罪をしたと疑われている人を拘束する」手続きにすぎず、犯罪をしたと疑われている人(=被疑者≠真犯人≠悪人)が逃げる恐れも証拠隠滅する恐れもなければ逮捕する必要はないんだよ。
51歳の無職の男だと身元が割れていて、通りすがりの妊婦の腹を蹴ったってことは衝動的な犯罪なんだから隠滅できる類の証拠はないだろ。こんなん逮捕する意味ねーわ。任意で捜査して在宅で起訴して、実刑判決が出たら収監すればいいんだよ。
「任意で捜査を続けている」ってことは、捜査自体は続いてるんだから、これから検察に送られてそこで不起訴になるか起訴されるかが決まるってことでしょ。なんで自分で「捜査を続けている」って箇所を引用しといてそれに気づかんの? アホなの?
そもそも厳罰を下すのは裁判所の役割であって警察の仕事じゃないっていうのは義務教育で習うはずなんだけど。社会問題について物申すならまずは義務教育の社会科からおさらいした方がいいんじゃない?
(じゃあ京アニ放火事件の犯人が逮捕されたのはどうなんだって言われるかもしれないけど、ああいうのを不当逮捕というので覚えておきましょう。重い火傷で寝たきりの人を逮捕するなんてマフィアのボスとかでもない限りありえない。そんな状態なら逃げることも証拠隠滅することもできないのに。たとえどんな極悪人であっても、不当逮捕されていい理由はどこにもない)
これは殺人未遂だわ
妊婦に流産しかねない危害を加えることを殺人未遂と呼ぶ馬鹿は毎度毎度湧いてくるけど、「流産させようとするのは殺人未遂」→「胎児は人間」→「人工妊娠中絶は殺人」っていう定跡で即詰みになるやつ。
詰将棋の中でも一番よく知られた定跡だと思うんだけどなんでこんな基礎でつまづくやつが多いのかね。
胎児は人間じゃないんだから、妊婦本人に生命の危険があるのではない限り殺人未遂なんて適用できるわけないだろ。仮に流産したとしても傷害罪だよ。(※)
それとも人工妊娠中絶は殺人なので規制しろっていうのが民意なの? アメリカかよ。
(※)訂正。仮に流産してたら不同意堕胎罪だったわ。堕胎罪はとっくに死文化したと思ってたけど、不同意堕胎罪は最近も適用された例があるんだな。知らなかった。とすると、女性本人には特に怪我もないが流産してしまったという場合には不同意堕胎罪が適用されて6ヶ月以上7年以下の懲役ということになり、不同意堕胎致死傷罪の場合は傷害罪や傷害致死罪と比べて重い罪で処断されるから、流産した上に怪我をしたという事例なら不同意堕胎致傷罪の下限と傷害致死罪の上限が合わさって6ヶ月以上15年以下の懲役、流産した上に女性もそれが原因で死んでしまったなら傷害致死罪で3年以上20年以下の懲役ということになるっぽい。
こういう事する奴がいるから関わりたくないしオッサンは害悪なんだよ。分からないのかね。/妊娠中絶と妊婦への暴行は同系列に考えること?同意の上での手術とそこらへんで知らんオッサンに腹蹴られることが一緒??
妊婦の腹を蹴ることが殺人未遂っていうことは、胎児は人間ってことでしょ。じゃあ親が同意してようが関係ないじゃん。被害者は胎児なんだからどっちも殺人じゃん。
それとも、赤の他人が子供を殺すのは殺人だけど実の親が子供を殺すぶんには構わないってこと? あまりにもおぞましい主張すぎる。心愛ちゃんの墓前でそれを言えるのかな。たいていの児童虐待が無罪放免になっちゃうな。
もしも妊婦の腹を蹴るのが殺人未遂なら人工妊娠中絶は殺人なので全面禁止されるべきだし、中絶が妊婦の判断で許されるなら妊婦の腹を蹴って流産させても傷害罪不同意堕胎罪だろ。どっちかにしろよ。
妊婦がお花畑って思う時点で病んでる。殺人未遂は妊婦本人に対しても可能性あったでしょ。胎児に何かあったら妊婦も死ぬことあるよ。
殺人未遂罪が適用されるためには、「結果的に死ぬ可能性もあった」じゃなくて「妊婦本人を殺そうと思って蹴った」という故意の存在が必要。
「無理やり流産させたら妊婦が死ぬかもしれないけど、まあいっか」と思って蹴った場合は殺人未遂罪が成立するけど、「流産させてやろうと思ったが妊婦を殺すつもりはなかった」という話なら殺人未遂罪の適用は無理。上で書いたように不同意堕胎致死傷罪の成立に留まると思う。
妊娠中絶への影響を考えずに「殺人罪にすべき」「差別じゃん」は素朴にすぎるが、妊娠中を理由にした厳罰化自体はあってもいい気がする
これは数少ないマトモなブコメだけど、実際こういう立法ってどのくらい可能なんだろうね。
上で書いたように、仮に妊婦の腹を蹴って怪我をさせた上に流産をさせたら、不同意堕胎致傷罪が適用されて普通の傷害罪よりも重い刑(6ヶ月以上15年以下の懲役)になるから、既に厳罰化はされてるんだよね。
現行法で妊娠中の人に危害を加えても法定刑に変化がないのは、ざっと考えつくところだと次のようなパターンがあると思う。
これらのうち、傷害致死罪(3年以上20年以下の懲役)も殺人罪(5年以上20年以下の懲役or無期懲役or死刑)も十分に重い罪だから、別に法律を変えなくても法定刑の範囲で情状によって量刑を上げればいいだけの話だと思う。
(※)ブコメの指摘を受けて、不同意堕胎罪は未遂も成立することに気づきました。ということは「妊婦の腹を蹴ったが、怪我も流産もしなかった」場合は不同意堕胎未遂罪ですね。ご指摘ありがとうございます。
ただ、
って場合がどうなるのかは気になる。妊婦に対しては殺人未遂罪が成立するとして、不同意堕胎罪は成立するのかな。詳しくないんでこのへんはわからん。
法律的なことはよく知らないけど、妊婦のお腹をけった人が簡単に釈放されて社会に出てくるようだと、不安が広がるのは確実だよね。たいした罪にならないなら俺もやろうという、キチガイが増える可能性がある。
捜査段階での釈放は無罪放免ではないという話なんですが、理解できませんかそうですか。不安を口実に市民の人権を不当に制約する麗しき中世ジャップランドって感じ。
親の同意無しでの連れまわしみたいに、
大人が子供をあちこち連れて歩く行為は、それ自体が子供に危害を加える性質の行為ではなく、誰がやったかによって悪いか悪くないかが決まる行為だよね(親や、親の同意を得た人が子供を連れ回すぶんには子守で、同意を得てない赤の他人が同じことをやると誘拐)。
でも、たとえば子供を殴るとか蹴るとか殺すとか犯すとかは、それ自体が子供に危害を加えることになるんだから、親がやろうが赤の他人がやろうが罰せられるべきだよね(赤の他人が子供を殴るのも親が子供を殴るのも暴行や傷害)。
中絶がどっちにあたるのかは言うまでもないと思うんだけど。
仮に胎児が人間であるなら、親が堕ろそうが赤の他人が中絶させようが、胎児への危害なんだから等しく殺人として扱われるべきでしょう。情状酌量で減刑せよというならともかく、片方を罰して片方を無罪放免にせよなんてのは道理が通らない。
しかしもちろん、胎児は人間ではないので、人工妊娠中絶は殺人ではないし、赤の他人に蹴られても殺人未遂にはならないわけですね。
ブコメしてないけど胎児は人間だと思っているので中絶は禁止and犯罪にするべきだと思うし妊婦の死傷は被害者二人でカウントしたい
それなら筋は通っているのでけっこうなことだと思う。私はその意見に反対だけど。
これちょっと前の堕胎の際に配偶者の同意が必要な話でもそうだけど、堕胎するのは母親の権利でいい、つまり母親の一部あるいは所有物とする反面、事故事件によって流産になると簡単に殺人だって言い出すよね。
ほんとそれなw 私自身はガチガチのプロチョイス派だから、中絶は妊婦の自由だろ、父親の同意すら要らんわ、って思うけど、そのへんにいる素朴なプロチョイス派がお気持ちベースで矛盾した意見を主張しまくってるのは頭痛がするよ。それだったらまだ、胎児は人間なので流産させたやつは殺人罪だし中絶も一律禁止、っていうガチガチのプロライフ派の方が筋が通っていて好感が持てる(前提がおかしいだけで、論理展開は何も間違ってない。素朴なプロチョイス派は論理展開がおかしすぎてついていけない)。
胎児に対する加害は水俣病の時に争いになったよね。まぁ、他人による加害と、リプロダクティブ・ヘルス/ライツを同じ土俵にあげない方がいいと思うけど。両立できる権利だよ。
もしも胎児が人間だとするなら、母親だからという理由で人間を殺す権利や自由や意思決定が尊重されるわけないんだから、中絶を一律全面禁止するしかないじゃん。
逆に言えば、中絶において妊婦の意思決定を尊重すべきだ、という主張は、暗黙のうちに胎児は人間ではないと言っていることになるんだから、同じ口で無理やり流産させるのは殺人って言ったら矛盾だよね。リプロダクティヴ・ライツはけっこうだけどちょっとは論理的に考えてほしい。
妊娠後期は中絶が認められていないが、それは胎児が人間として認識されるからかだと思っていた。今回の事件は出産間近だが、暴行により死産した場合の解釈はどうなるのだろう。
ここまで一部露出説なし
ブコメで先に言われちゃったけど、判例・通説では「母体から新生児の身体の一部が出てきた状態」から殺人罪が適用されるので(一部露出説)、暴行により死産しても不同意堕胎罪に留まるのでは。
これが殺人罪、もしくは殺人未遂罪でない、とするなら刑法を変えないといけないね。厳罰化しないと「罪にならないから」と同じ事を繰り返す阿呆どもがいるから。/加害者を擁護しているように見えるぞ?
法改正だけなら簡単で、堕胎罪を全面的に削除すればいいんだよね。刑法には人を殺したら殺人罪とは書いてあるけど人の定義は書いてないんだから、堕胎罪を削除した上で「胎児も人に含まれる」という判例変更をすれば、妊婦の腹を蹴って流産させようとする行為は殺人未遂罪で取り締まれるようになる。仮に流産したら殺人罪だ。厳罰化ばんざい!
なお、その場合はこれまで合法的に行われていた人工妊娠中絶がすべて殺人ということになる模様。お医者さんは殺人罪に問われたくないから中絶手術を引き受ける人がいなくなり、結果的に子殺しの罪で訴追される女性が大幅に増えそう。そういう未来がお望みというなら、どうぞ法改正のために運動なさってくださいな。
妊娠22週以降の場合は胎児の権利を認めて罪に問いたい気持ちもわかるけど、胎児の権利を認めるという事は死産等も過失致死など問われることになるわけでねぇ。
殺人未遂にしろとか言ってる人はエルサルバドルみたいな国がお望みなのかな? って話になっちゃうよね>https://www.amnesty.or.jp/news/2018/0220_7308.html。
殺人未遂だの何だのと言い出す人がいなけりゃ同列に語る必要はなくなるんだけどね。胎児が人間ではなく母体の一部だと考えるなら、赤の他人に無理やり除去されることと自分の意志で除去することはまるっきり別の話になる。
でも、もしも胎児が人だとするなら、おっさんが腹いせに蹴る行為も女性が身を守ろうとする行為も、どちらも等しく人の生命への加害ってことになっちゃうんだよね。だから「同列に語るな!」っていう文句は殺人未遂がどうとか言ってる人たちに向けてほしい。
その割には中絶や無理心中に寛容だよな……と不思議に思っていたけど、「胎児や子供にも人権はあるが、親の所有権の方が優越する」という前提を置いて解釈するとめちゃくちゃ整合性があることに気づいてしまった……
民法第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす←重い刑云々の論点でこれについて一切触れてないので専門家でもなんでもないんだろうな
それ、胎児が流産や死産したときには適用されないんだけど。何もわかってなくて草。
民法第3条は「私権の共有は出生により始まる」と定めるが、損害賠償・相続・遺贈については、それを厳格に適用すると不具合が生じるので、胎児は「生まれたものとみなす」ことにしている(なお「みなす」ということは、実際には生まれていないことを含意するのであり、その「みなし」の効力は損害賠償・相続・遺贈以外の条文、ましてや刑法に及ぶものではない。そもそも損害賠償は民事の話であって刑事は関係ないやろ)。
どういうことかといえば、交通事故で父を亡くした2人の子供がいたとして、仮に厳格に出生によって損害賠償請求権や相続権が発生するとすると、
ということになってしまう。でも、B君だってお父さんの子供で、いずれ生まれることはわかりきっていたのだから、お父さんの事故死のタイミングが数日ずれただけで損害賠償や遺産を受け取れないのは不公平だ。
だから民法では、損害賠償や相続については、胎児は「既に生まれたものとみなす」ことになっている。つまり、実際にはお父さんが死んだ時点では生まれていなかったとしても、生まれていたことにして損害賠償請求権や相続権を認めましょう、ということだ。
当然これは、流産や死産の場合には関係なくなる。だって、損害賠償や遺産を受け取るべき子供がもとから存在しないんだもの。存在しない子供には損害賠償の請求権なんてあるわけないだろ。
「初めて彼氏ができたんだけど、セッ久が、なまで入れて外出しするパターン」
もうウンザリなんだよ
なんでセックスのセの字もないエントリーの関連にこの二大クソエントリが出てくるんだ ただただ不快なんだよ
いやクソエントリってのは言い過ぎた でも関連話題が見つかんなかったときにとりあえず出してくるエントリではないだろ
初対面の人と話してて話題なくなって気まずくなったときいきなりセックスの話するか?しねえだろ
もうちょい何かあるだろ増田にも もっとこう万人受けしてほっこりするような話がさ
うぜえんだよセックスセックスって 猿じゃねえんだから 話題として安パイじゃないんだよ つーか27歳の初セックスの話なんてどっちかっていうと不快よりの話なんだよ こんな話ありますよって頻繁に提示するには濃すぎんだよ
サイトの看板みたいになってんだぞ 俺は増田見始めてまだ一年も経ってないけど、すげえ有名エントリとして認識してるよアレのこと
絶対他のやつの方がいいって 急げばまわれ式・英語勉強法みたいなやつあんじゃん ああいう毒にも薬にもならないようなタイトルだったら不快さがないんだ 27歳OLってわざわざタイトルに書く自意識とか、セッ久っていう薄ら寒い表現に覚える不快感、一回分は大した量じゃないけどどんどんどんどん積み上がってくんだよ 水俣病みたいによ
あああ ウゼー しかもセッ久に至っては47ブクマとかじゃねえか 頭おかしいのか? なんで星の数ほどあるエントリからあれをピックアップしてくるんだよ 俺が書いた増田の方がよっぽどマシだよ
最初に:しばき隊リンチ事件原告側に本件を使った中傷が行われているようだ。下記を参照あれ。M氏を貶めないように。
高島章弁護士について報道がなされておます。高島弁護士は、「M君リンチ事件」控訴審の終結をもって弁護団からは離れておられ、その後は関係がありません。ちなみに本会が高島弁護士にお支払いした金員は過去ご報告した通りです。— M君の裁判(主水裁判)を支援する会 (@m_saiban) 2019年9月21日
以下の通り1円の単位までご報告をしているにもかかわらず、極めて悪質な印象操作に熱心な、リンチ事件擁護者が散見されます。本会はお約束通り、裁判費用以外には1円も出費しておりません。悪質な「印象操作」の主には、支援会で協議の上、然るべき手段を検討いたします。 支援会事務局— M君の裁判(主水裁判)を支援する会 (@m_saiban) 2019年9月21日
日報33面より。刑事事件保釈保証金300万円の横領であった。周知の通り、高島氏は新潟水俣病第三次訴訟団の弁護団長、および朝鮮総連新潟県本部顧問弁護士を務めていた。
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20190917495600.html
ツイッター上での旺盛な発言、特にシールズ(のち未来のための公共)への批判、およびその実力団体とされている対レイシスト行動集団(旧:レイシストをしばき隊)のリンチ事件への告発者の一人として知られている。一部には筋の通った昔ながらの革新派弁護士という評判もあった。
現時点では残念ながら謝罪はない。新潟県弁護士会長を現在勤めている斎藤裕について友人と過去説明したこともあり、自身も副会長を務めていたときがあっため実際に看過できない内容であった可能性がある。
高島氏の事務所は17日午後、ひっそりとしていて、電話にも応答がなかった。
高島氏は1993年4月に同会登録。新潟水俣病第3次訴訟などでは弁護団長を務めた。水俣病訴訟を支援する民間組織事務局の萩野直路さん(65)は「訴訟では認定を勝ち取るために尽力してくださった。残念だし、驚いている」と話した。
このように特に新潟水俣病関係者からの悪評がある人物には見えなかったが、ツイッターからはしばしば私生活の苦しさが窺われる呟きをしている。同時に、長きにわたるがん患者らしきことを呟いており、先日退院した旨自身のアカウントで呟いていたかと思う。
懸念されるのは新潟水俣病の扱いである。周知の通り、先日の参院選で当選した打越さく良弁護士は高島氏と激しく対立してきたしばき隊の神原元や野間易通と親交があり、特に神原のヘイトスピーチ訴訟では一緒に原告側弁護士として闘ったという。神原は懲戒請求、弁護士としての罷免要求すら上記の履歴・活動を顧みず平気で行っていた。打越は前掲第三次団の最高裁敗訴直後に擁立することが立憲民主党本部主導で発表された落下傘候補である。しばき隊の中心人物である李信恵の単著を出した影書房も8月中旬に水俣病にツイッターでいいがかりをつけていたため、県下の人権運動を打越らカウンター諸氏が牛耳り出すのではないか。
現に構成員である香山リカは、新潟県で行われているいきづらさを抱えた人たちの演芸会である「こわれものの祭典」に、東京出張時圧力をかけている。カウンターと新潟水俣病関係者の人権が両立すると彼らが考えているとはおよそ考えられない。県下の人権運動でも気に入らなければ平気で弾圧する連中なのである(対立するろくでなし子が登壇する予定であったため、運営に圧力をかけ妨害した)。
考え過ぎかもしれないが、日本共産党にとっての被差別部落問題同様、一方的に解決した問題にさせられてしまわないか心配である。
追記:
詳細を読むと
依頼人が昨年9月、県弁護士会に懲戒請求して発覚した。高島氏は私的流用を認め、協会には毎月10万円ずつ返済しているが、依頼人側が負担した20万円や示談金として預かった10万円の一部は、いまだに依頼人側に返還していないという。
ということである。斎藤裕会長は元々新潟市のBRT反対運動の中心人物で、共産推薦で新潟市長選に出馬し善戦した市民活動家でもあった。しかし去年、この直後の新潟市長選において夏の新潟県知事選での敗北による旧民進党の政治家から不満が噴出する中、共産党はBRT廃止論を撤回することになる。このことを激しく非難し自身の選挙で争った自民党非主流候補を応援した。共産ですら手に負えない人物となった斎藤氏はいわば封じ込められる形で県弁護士会長に就任したのではないかと推測する。
さて、とはいえ斎藤氏は前述の神原弁護士が常任幹事である自由法曹団員でもある。最近は新潟水俣病関係の裁判記録が破棄されたと県弁護士会長として訴えた。しんぶん赤旗も全国記事で水俣病を取り上げるなど、神原・野間・有田芳生らの異常な氏への中傷へ批判をにじませつつあった。そのようななか、発覚から1年が立ったものの、ついに法曹団中央の圧力に抗しきれなくなって、処分に踏み切ったと思われる。処分に応じても謝罪はしないという高島氏の態度はそういうことだろう。
とはいえ、詳細は割愛するが、元々市民活動家としての斎藤氏は、小柳聡の政治資金記載漏れで懲役刑になるに違いないと扇動するなど「合法・倫理性に欠けると言えなくはないが、訴えるのはきわどい」行動が多かった。同時に、県の弁護士の代表になったものとして、自分がどれだけ危険な凶器を振り回してきたかも真摯に反省して頂きたいとおもう。
ちょっと前にここで書いたんだけど
https://anond.hatelabo.jp/20190723220720
韓国の裁判所でも、日本の裁判所と同様に和解を促す形で動いていればよかったんじゃないかと思う。
仮に国際法において訴求する権能を否定されたとしても実体としての権利の存在とその仮定された請求内容は裁判所である程度は明らかにできるから。
しかしこれはあくまで対日8項目に徴用の不法行為に対する補償を含んでいるという前提。
大法院判決の危うさは、植民地支配の被害はそもそも請求権協定の範囲外という前提に立っていること。
請求権協定を通じて日本から受け取った無償 3億ドルは個人財産権(保険・預金等)、朝鮮総督府の対日債権等韓国政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案さているとみるべきである。
国務調整室 報道資料https://www.koreanbar.or.kr/pages/common/fileDown.asp?types=2&seq=7099
大法院は今回なぜこうした経緯を踏まえつつも解釈変更に至ったかといえば、
それは協定の補償金が過去の植民地支配の苛烈さに比べて少なすぎるとの認識があったからだ。
だけど、金額の少なさというのは法理を変える理由になるんだろうか。。
ところで、ちょっと視点を変えて日本の公害問題とその法的政治的解決の歴史を振り返ってみると、水俣病にしても大気汚染にしても、パーフェクトな解決というのはそもそも諦めざるをえない歴史があったと思う。特に数々の公害立法がしてきたことは、ある意味でどこかでラインを引いて被害者を無情に切り捨てるやり方だった。通り一本挟んだら指定区域外となり救済されないとかね。
戦後賠償、補償もまた同じ歴史だったんじゃなかろうか。どこかで割りきりをしないと先に進めなかった。戦争の清算というのは常にそういうもので、戦前にはすべてを水に流すという意味のアムネスティ法理も極端な例かもしれないけれど紛争後の処理に大切な知恵だったように思う。
蒸し返しの危険を防ぐという問題意識は何千年も戦争に明け暮れきた社会が常に抱えてきたものだ。
請求権協定において、実体的な権利は否定しないが訴求する権能を失わせる、というのはある意味でそうした知恵の現れだろう。
だけど、慰安婦問題でそうであるように、請求権協定がとりこぼした問題はあるし、徴用問題だって協定に仮に含んでいたとしても満足いく解決ではなかっただろう。
そういう事柄を当事者同士あるいは政治的な努力で対処していくことは大切だろう。
請求権協定が対日8項目ですら満足にカバーし切れたかどうか、さらには植民地支配の不法行為全体をカバーしていたとはいいがたい。
しかし、そこにきて裁判所が金額が少なかったから協定のカバーしていなかった不法行為だと認定したりすれば、それは協定の解釈の問題であり、そもそも植民地支配の再定義が必要になる。つまり、日本政府がいう、大法院の法理が協定の土台を覆す、という批判と繋がってくる。
しかも、それは請求権協定がなぜ訴求権能を失わせたかの目的からズレてしまう。
とりこぼした問題は当然今後出てくるだろうということは協定締結当初から想定していて、けれども、それは個別に任意に解決を模索するというのが筋なのではないか。
だからこそ、当初から協定は韓国政府が補償すべきものの実態を判断して国内法の枠組みで対処しようという合意になったわけだ。しかし、すべてを国内問題だからあとはよろしく、というということを当然に含んでいるわけじゃない。日韓双方の裁判外の努力も当然想定されていたとみるべきだろう。
しかし、ここで法的な請求を認めたということのインパクトはそうしたこれまでの理解を覆すものになる。
そして韓国政府として誠実に行うべきことは、上述したような条約の解釈の違いを認め、その上で条約の想定する解決(仲裁)を進めることだと思うね。
そして日本政府のすべきことは、協定の解釈を仲裁委員会で争うとともに、あらゆる政治的解決の不完全さを認識して、すべて解決済みであとは韓国政府の努力次第だ、という態度を改めることだろう。そして、その努力は、過去の解決を蒸し返さないやり方で進めていくべきだろう。