はてなキーワード: 民法とは
[B! あとで読む] 何故フェミや女性ってそこまで謝りたくないの?
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コイツを見てくれ。コイツをどう思う?いや単に晒し上げなんだけど(笑) これは単なる前置き。でもよく見てやってくれ。
コレで分かるのは「なんでこっち(正義のフェミ様)がクソジャップス共に謝らなきゃいけねぇんだ!」っていう態度である。
謝罪の対象を、刑法や民法の立脚点である「共同体の住人」とは見做してないんだよ、コイツラは。
だから謝らない。
もっともっと程度の低い言葉で言うなら「信頼も信用も無いから謝罪の対象じゃない」ってこと。
だがよ、フェミ様共よ。
信頼と信用がねぇのはアンタラも一緒だぜ?
・最悪の権威主義(上野筆頭に大学教授の肩書で相手に不足している知を担保してないことを揶揄する。同じ社会問題の、程度の低い問題を解決するのに知の高低なんぞ関係ない。むしろ低い人たちが認知できるように包括するのが、本来の知性や知識だろうが、権威主義者共が)
・集団による「その場の制圧」(民主主義の最前線たる議会では多数派ではないため、ここの現場で「動員」を掛けて、自己顕示ガス抜き抗議を連発する。ただのデモ屋共)
・責任の所在を有耶無耶にしての法的アクションを含めたキャンセルカルチャー(言わずもがなレターな。インナーサークルのことを外に持ち出して名誉を毀損されていた、ってのは俺の中では「じゃあ代々木出入りしている職員を籠絡して、やらかしてるのをオープンにしていいよな?」ってのと同じなんだけど?)
他にもでかいのは幾つもあるけどな、草津の件(偽証、自治体/町長への名誉毀損他)、Colaboのインチキ会計(都の問題は都の問題。Colaboの問題はColaboの問題。混ぜんじゃねぇよカス共)、などなど。
要するに「上から目線の共同体の隣人として信用も信頼もおけない、薄気味悪い輩」ってのがアンタラ、フェミの状況なんだよ。
最低限「悪いことは悪いと分かる程度の、信用はある(信頼はできないけど)共同体の隣人」に戻せるように「謝罪したら?」ってお話なんだけど、分かってないよね?
信頼も信用も、謝罪で歩み寄る側は「アクションを取ってる(革新)側」なんだよ? 「アタシらが気に入らん!」って暴れてるのはアンタラなんだし。
なんで保守、現状派が謝る必要があるの? 変革の価値に重きをおいているのはアンタラなんだから。
俺は昔から言ってるけど「オマエラが全員死んだ頃に、オマエラが崇めていたものが普通になるから時間だけが解決する」ツーてるでしょ? 今のオマエラフェミが満たされることは無いんだよ。時間しか解決しないんだから。
オマエラに足りないのは諦観。時間しか解決しないことを受け入れろ。
「國體社会主義大和民族の怒り」という政党を作ろうと思ってる。
政策は
・戸主権の確認や相続法など民法改正とそれによる家族の連帯強化
・國體を基盤とし、官と民、臣民同士の連帯感による社会主義の実現
・防衛及び国際社会から求められる軍事貢献を果たすための再軍備
・売春、二次元と三次元を問わないポルノの規制、マッチングアプリの規制などによる道徳と倫理の強化
・女子を「帝国の淑女」「帝国の母」に育てるための道徳教育課程導入
他にすべきことある?
在日系や外国人の排斥とかは嫌いなので断固拒否する。「排斥」なんて器の小さい人間のやることであって、我々大和人と帝国は全ての民族を包み込んで導くべきだと思っている。
再軍備は国際協力を行いやすくし、現自衛隊員の士気や他国将校からの信頼を高めるために行う。再軍備したとしても武力行使の要件は国際社会に準じて厳しい制限と手続きが必要だと思う。右翼はよく不審船などに対して「撃て!ロシアなら撃ってる!」と言ってるがロシアとアメリカの警官が異常なだけであって人民解放軍や海警、米軍だって武力の使用にはかなり慎重なわけだし。
本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB
高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本
セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け
(以下,上記各行為を総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病
などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金70
67万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月
20 11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告学
校法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこ
れに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで
の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事
案である。
刑法37条1項。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
民法第698条。管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
AEDは基本的には刑法上も民法上も罪に問われる可能性はほとんどない。
あるとしたらAEDするやで!って言って公衆の面前で胸をはだけるだけじゃなくてパンツも脱がせたとか
AEDするやで!って言って胸をはだけさせてペロペロしたとか
全体が絡み合って1つの体系になってるので、後で学習する範囲を理解してからでないと理解できない部分が多い。民法は何週もするものと覚悟して、潮見民法(全)を早めに一読するべし。