民法の「詐害行為の取消権」は詐害事実を知ってから2年間有効で、すごく短いんだけど
某モーターの過大請求を取消せというときに使えるのかも…
10万円請求するときは訴訟費用1000円と予納郵券6000円がかかるが、訴訟費用は被告負担とするよう請求すると94000円戻りそう
慰謝料つけたら訴訟費用も高くなる(簡裁事件で弁護士もいないだろう)
しかし問題は、保険会社があいだに入ってるので、被害者は保険等級被害を受けたものの、債権者自体は保険会社
某モーターも裁判にしにくいことを教えられててやったんだろうなあ
Permalink | 記事への反応(1) | 16:18
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10万円分保険料が高くなると考えれば、被害者は10万円分の損害を被ったと主張しても良いはずだと思うが 個人で訴えた日には、保険会社に都合のいい判例作りたい裁判所に利用されそう...
犯人が複数とか組織犯罪では、損害を誰を訴えればいいかがはっきりしないケースがある 相手を追加して連帯して支払えと請求する場合は予納郵券が1人2178円かかる なので相手はなるべ...