2023-10-06

anond:20231006154321

本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB

高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本

15 件学校の当時の分室長であった被告A2から

セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け

(以下,上記行為総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病

などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金70

67万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月

20 11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告

法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこ

れに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで

民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事

である

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん