はてなキーワード: 原告とは
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
Kazuko Ito@HumanRightsNow 伊藤和子
@KazukoIto_Law
驚いたのは暇空茜氏が乙83号証までの証拠を提出する予定とのことですね
期日に書証の郵送が間に合わず提出扱いにならなかったので、内容は見てませんが、主に私ではなく4団体に関する書証とのこと
主張内容にも驚きました
早晩明らかになることでしょう
https://twitter.com/KazukoIto_Law/status/1771111818284679300
暇空茜
@himasoraakane
自分で出したいなら出せよ、自分も出せるのに俺の動画公開をまってるくせに偉そうに
https://twitter.com/himasoraakane/status/1771131104801751054
暇空茜
@himasoraakane
言っとくが忙しいから当分でないぞ
それができないで俺待ちのことを言ってるならもうちっと申し訳なさそうに頼れよ偉そうだなあ
https://twitter.com/himasoraakane/status/1771132032577683951
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
この規制に違反していると訴えたとしても、実際に罪に問うたりすることはできないでしょうね。
検証・取締をする手段がないので。また法律的に原告側に立証責任があるけれども、相当に特殊なケースで無い限り罪には問えないでしょ。
暇空茜が「単著マウントを取ってやろうと思ってwiki見たらこいつも単著出してる」と菅野完について発言
こいつやってることは政治活動家なのに『日本会議の研究』を知らなかったんだな
小中学生に遊ばれてアニメイト限定で販売中止になったネトゲ戦記と違って、出版差し止め裁判もあった表現の自由問題でもあるのに
まあ温泉むすめで騒いでた自由戦士は女体が絡まない表現は無関心かむしろ弾圧に回る側か
『日本会議の研究』は20万部売れてるので同じぐらい売れるといいね
菅野完はもう落ちぶれたじいさんだし、暇空に対して「うんこうんこうんこ」などと言ってたので暇空原告の方の裁判はまず負けるが、
配信での発言の多くは20万部売れたノンフィクションライターから見たcolabo騒動として芯を食ってる
>菅野は上場企業に勤務していた経験やNPOに携わった経験から、Colaboに瑕疵はないと主張した。
>その中で「(水原の文は)最初の2行を読んだ段階で、社会人が読むに値しない文章だってことはわかる」(動画6分30秒頃)、「アホがコメント欄で東京都の天下りとか闇なんじゃないのとか言うてるけど、その闇暴きたかったらあんなやり方で出るはずがない。名刺作って取材して、顔晒して体晒して取材行って、で『俺のコキネタを批判するな』でもいいんですよ、己の言いたい言葉で己の言いたいように表現するってことをやらない限り誰にも響かない」(動画34分頃)、「Colabo問題ここまで盛り上がってるのになんでメディアが取り上げないのは何故かって、当たり前ですよ。メディアもアホやないんやから。なんの問題もないの2秒でわかるんやから取り上げようがないってのが1つ。それと、言いたいことと言ってることの間に乖離があるよねと」(動画35分頃)、「まともに相手したらあかんねんって。本人何言うてるかわからんキチガイやねんから。そんなもんセンズリやりすぎて頭ポン回ってるのと変わらねんから」(動画47分頃)などと発言した
裁判の証拠として学習データを公開する必要はほぼないんじゃないか。というか逆に学習データを公開させても原告側や裁判所が膨大のデータを調べるとかも不可能だと思うし、
シンプルには学習データに含まれないと証明することさえできればいいので、例えばAdobe FirefyとかはAdobeが権利関係をクリアにした画像を使っていると証明しているので、その証明をもってしてAIの学習データに含まれていない事を証明する事ができる。独自の学習セットなら、信頼性の高い記録を用意しておいて、それを第三者に監査させて含まれていないことを証言させる様なことでも充分かなと。
ガイドラインってのは
なども著作権侵害として認めて処理しろと言うことになっているんだが、丸写しの以外はまともに機能しいないのでそれを改める。
たとえば、どういう場合が容易に比較出来るのかとか、類似性があるとかがガイドラインにないんだよ。
このままでは依拠性の立証責任を被告側が追うとしても、いちいち裁判を起こさないと被害を止められなくなるのでガイドラインを改定し、類似性だけでプロバイダが送信停止を行うことを徹底する、と言う話。
また本件にかぎらず、プロバイダ責任制限法ってガン無視した場合のペナルティがなさ過ぎて守ってないところが多すぎる。プロバイダの判断の結果から、被害者などが身銭を切って訴えを起こしてもほとんどの場合は赤字になるから。なのでそこに行政罰などを加える事で対応を求める。
「依拠性はないです。何故ならAI生成物の方が先に公開されてるので」で済む話です。
既存の著作権侵害を訴える場合、原告側に依拠性の立証責任がある。
それをAI生成物に限り、訴えられた側が依拠性がないことを証明する義務を追わせる、と言う案です。
その手段はAIの学習データを記録して開示させる以外にも手段はあるでしょ。
例えば他にも似たような構図のデータがたくさんあってありふれてるから、お前のデータを学習セットから抜いても結果はかわんねーよ、とかでもまぁアリ。
知る人ぞ知るTwitter界の頂上決戦「暇空vs堀口裁判」に判決がくだされた。(まぁ、控訴したら裁判は続くだろうが、便宜上の表現とご理解いただきたい)
結果は原告の請求棄却、費用は原告負担。つまりは暇空側の敗北だ。正直堀口のことはほとんど知らないのだが、暇空のことは誰から構わず噛み付くおっさんという印象で、爆撃のような連投ツイートや信者というファンネルでターゲットを攻撃しまくっていて「何かやだなー」と思っていたので、彼が負けて正直スカッとした。
ただ、おれはTwitterでどちらもフォローしていない。なぜこの顛末を把握してるかと言うと、俺がフォローしているITエンジニアたちがどちらかをフォローしてるため、さまざまな情報がRTという形でTLに流れてきたのだ。
割合は暇空フォロワーのアカウントが多い。そのため、今回の棄却に「司法はあっちサイドか…」とか「暇空堀口裁判とかまだやってたの?」とか悔しさを馴染ませるエアリプしてたりするのだ。堀口サイドの方は勝訴を喜び過去の暇空の醜聞も拾ってきては、追いツイートするといった有様だ。
興味深いのは有名なエンジニアで日頃は高度な技術論を展開してる人の中にも、暇空信者が多いということ。なんでこんな頭の良い人がこんな人間に傾倒するんだと不思議に思ってたが、ネトウヨにも医者や士業、実業家が多いそうだから案外そんなものだろう。
後、具体な統計こそとっていないが、システム屋は暇空サイドでOS・ソフト屋は堀口サイドが多いようにも思えた。これも何か傾向があるのだろうか。
原告は暇空だから別に負けても堀口に金払わないといけないわけでもない
今日配信でもして裁判所がナニカに乗っ取られてるせいで負けたと言って泣けばファンは100万ぐらいスパチャくれるよ
スパチャで儲けた金はカンパ金と違って暇空が好きに使っていい小遣い
堀口は無駄に時間を消費してお金残らないけど、暇空は堀口を踏み台にして更に稼げるわけ
どう考えても暇空の勝ちなんだよ
【完全勝訴】「暇空茜」こと水原清晃により提起された訴訟の判決に関するお知らせ
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc692b17e852a
(一部抜粋)
横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。
また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。
なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は(中略)損害として慰謝料150万円と、
損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および
(中略)
裁判所は、(中略)「暇空茜」こと水原清晃が侮辱的な表現も含む発信について、
第三者から厳しい批判や否定的意見を受けることは当然に予想される事態であるとしました。
(中略)
本件投稿記事が「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるとまでは言えない」として、
不法行為の成立を認めず、「暇空茜」こと水原清晃の請求について
(中略)
この訴訟において、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、
まともな主張や立証なく当方が「在学証明書を偽造した」と騒ぎ立てながら
この人、全然詳しくなさそうなので週刊誌相手の訴訟・交渉ゼロ件、ネット上の名誉毀損の訴訟ゼロ件の地方のクソザコ弁護士として、わかる範囲で突っ込んでいくよ。
報道以上のことはわからないし、この仕事をしている以上、「事実は小説よりも奇なり」なんてことはちょくちょく遭遇するので、元の案件については判断を保留してどっちの味方でもないつもりだよ。
おう。
そうなの?
ソースこれ?
https://news.yahoo.co.jp/articles/9f3d36eb32f0c91880157d31b43d991108bd7513
それともこれ?
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210312003.htm
両ソースとも、「昨年の国会」での「裁判官の全体的な不足問題」ではないよねえ?
「必要な人員の半分」ってソースどこ???旧ツイッターの法クラでも話題になりそうなもんだけど誰か言ってたっけ?(情報全て追えているわけじゃないので言ってたらごめん)
ソースはどこ?
地方民でネット集客に熱心じゃない自分が事件に当たらないだけ???
そのため、名誉毀損訴訟に対しては「出来る限り迅速に終わらせる」運用が裁判官に求められる。出来なければ人事評価で落とされる。
地方民なもので裁判所との協議会にも毎年参加していますが名誉毀損なんて件数自体が多くない(はず)ので、交通事故や医療・建築等の専門訴訟についての迅速化が課題なのでは?(マジレス)
件数が多くて類型化しやすい訴訟の審理運用については協議会で定期的に話題になりますよね。
具体的には、適当に口頭弁論を流した段階で裁判官が和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判は4月にはこの段階に入ると思われる。
「適当に流す」って一体何よ笑?
口頭弁論で丁々発止の議論をしてると思ってるのかな。ドラマの見過ぎよ?
今基本的にはteamsでの弁論準備でしょ。(あれ、クッソ使いにくいよね)
そんな雑な審理の裁判官がもしいたら弁護士会経由で来る人事評価シートでクソミソに書くよーw!
この和解案は被告たる週刊誌側に雀の涙程の賠償金を払わせて手打ちにするものであり、原告側は基本的に拒否出来ない。拒否したら裁判官の心象を損ねて一審敗訴になるからだ。そうなると原告側にとってダメージは甚大。
週刊誌の名誉毀損案件って細かな銭勘定よりも勝った負けたのイメージ勝負な印象が外野から見ていて強そうなので、そんな和解案お互いメリットがないような。
週刊誌が負けていて判決までいってる名誉毀損、爆笑太田の件も記憶に新しいけど結構件数あるよね?
そんなクソみたいな和解案、私なら拒否して徹底的に争うから、週刊誌の中の人、俺に仕事くれ!
(※もちろん冗談です。個別事件の直接勧誘は“弁護士職務基本規程”で原則禁止されていますのでよい子の弁護士は真似しないでね!!)
【追記】
「週刊誌を訴えても数百万しか取れない」とあちこちから言われる根本原因は、裁判官不足なのである。週刊誌側もそれを分かってるから書きたい放題書くし、名誉毀損で訴えてくるのを狙ってるフシすらある。安い賠償金になることで「記事の大部分が真実だった」と国民に思わせることが出来るからだ。
むしろ根本の元凶は①慰謝料(追記修正→慰謝料相場)が低いこと、②懲罰的損害賠償がないこと、③敗訴者による勝訴者の弁護士費用の負担が(基本)ないことでしょ。
赤い本基準で死亡慰謝料が2000~3000万円ですからねえ。
あれもうちょっと何とかならんですかね。
伊東純也の件では新潮側が新証拠を出せない中、伊東と弁護士を罵倒するだけの記事を繰り返して伊東側が週刊新潮を訴える流れを作ろうとしたが、弁護士が乗らず、新潮を司法の場から追い出した。つまり新潮側の策略は失敗。
ここよくわかんないところ。
女性を相手にするのか、週刊誌を相手にするのかは獲得目標の設定次第で違うだろうから乗るも乗らないもなくない?
伊東選手側の代理人についても、自分ならあんな戦略をとらないなあという印象ですが、報道しか知らないので表面上の感想だけにとどめます。
性行為関連の示談交渉は女性側のバックになんとやらの人が居ることが少なくない。今回も「女性の個人スポンサー」の存在が報じられている。
このような状況では男性側の弁護士の大半は強気に出られない。「弁護士さんにもご家族がいらっしゃいますよね」と相手側から言われたら従うしかないのである。性行為の有無に関係なく。
ここ一番ウケたよ。漫画の読み過ぎだよ~~~笑
ただし、この牽制が効かない弁護士もいる。不動産やサラ金など、なんとやらの人がデフォで居る領域で活動する弁護士である。件の加藤弁護士はまさにその中の1人で、「かぼちゃの馬車」(スルガ銀行不正融資事件)や「熱海土石流災害」で被害者の弁護を担った実績を有する。伊東純也は、弁護士が彼に変わったことで、「性行為すらしてない」と初めて弁護士を通じて主張出来るようになったのである。
加藤先生の履歴を詳しく知らないし調べる気もないので再び論評は控えますが(ネット上の弁護士情報、あてにならないので)、むしろ、前述のアホみたいな牽制が効いちゃう弱々な弁護士いるの?
私自身、街弁なので、不動産事件もサラ金も普通にやっていますが「なんとやらの人」、一度も見たことないよ。そっち系の人に会うの、国選で覚醒剤絡みのときぐらいだよ。
サラ金との仕事なんて、破産するか、任意整理で窓口のお姉さんと返済計画協議するかの二択でしょ笑(過払いバブルを知らない世代)
うちの事務所もクラウド電話導入して電話録音しているし、イマドキは相手にも全て録音されている覚悟でやり取りしていますよ。
今後の展望
漫画の読み過ぎ~笑その2
民事・刑事でどうなるかについては、証拠が報道されているものだけでない可能性もめちゃくちゃあるので、判断保留&静観します。
暇空は引きこもりすぎて体重100kg突破したこともあり容姿に非常にコンプレックスがある
自分がルッキズムの塊で敵対者の外見を中傷しまくってきたため「俺も顔を出したらやられる」という危機感が強い
命の危険云々と言ってるが、数年前から住所セルフ公開し続けたまま金あるのに引っ越しもしないのでそんなもんは嘘だ
顔を晒したくないあまりに暇空はColabo裁判では不利になるのに本人尋問拒否
あの本人尋問拒否は他の民事裁判、ついでに訴えられてる暇アノンたちの裁判、自身の刑事事件にも響いてくる
それでも顔を出せない
そこを突かれて伊藤和子が原告の裁判で本人尋問を求められており、そして本日、神原元が被告の裁判でも本人尋問の要求