はてなキーワード: 性愛とは
人間のドラマを描くには、人間の業を紐づけることが効果的なんだよきっと。だから時代関係なし、なんなら神話の中にさえ、恋愛や性愛の要素が含まれている。だってそれに絡めれば、いくつかの業を描くことができるからね。
ってことでどうだろうか。社外がクリーンになろうとも、人間の中身はそうそう変わらない。上っ面をきれいにしていくことはできても、深層のドロドロは消えることがない。ということで。
今と同じようにテーマと関係ないしあんまり意味もないような恋愛描写(アクション映画の中盤でベッドシーンが入るやつ)は相変わらず維持されるが、異性愛至上主義という批判をきらって同性愛とかトランスという要素も混ぜられる
私は恋愛描写を見せられるのが気持ち悪い!と無性愛者が主張することで、恋愛描写がメインの作品からは極力恋愛が省かれるようになる
批判を避けるためにそもそも恋愛を描かないようになる アウトにはならないが敬遠されるパターン
現状は①に近い感じだけど、俺は②とか③みたいになってほしんだよな 映画界なんて特にポリコレ圧強いし…
謎の恋愛描写はもともとウザくて、それが同性愛になろうと何になろうとウザさに変わりはない
イケてない男がヒーローになるけど別に気になる女/男の子がいたりはせず、ただヒーロー活動をやるだけ 友達は出てくるけどヒロインはいない そういうのでいいんだよな
https://saebou.hatenablog.com/entry/2020/06/12/000000
私が無知なだけで十分論じられているのかも知れないが、AKIRAと村上龍の「コインロッカーベイビーズ」のプロットはかなり似ていないだろうか。
発表年は「コインロッカー~」の方が先だがほぼ同時期で、金田と鉄雄の関係はかなりキクとハシの関係に重なる所がある。金田も鉄雄も施設育ちという設定ではなかったか。
物語全編を流れるスピード感が一番両作品に共通しているのだが、コインロッカーの方でも物語の終盤でハシがオフロードバイクで疾走するシーンが出てくる。
最大の違いが、さえぼう先生が言うようにAKIRAの二人が性愛を拒否するのに対し、コインロッカーの方はもろ「性」そのものがテーマである点だが、自らの出生に関わる「性」から解放され別の「生」を掴む物語は、少年の自我の目覚めや自意識からの解放という意味でAKIRAと重なる点も多いように思われる。
恋愛は双方の合意に基づくものだけど、児童の「合意」というものに完全な信頼を置くことはできない、というのが現在の法体系。児童は契約も結婚もできない。どんなに児童がプラトニックな「恋愛」だ、と主張したとしても、相手方の成人によって考え方を誘導されている可能性は否定できない。そのため、有効な双方の合意が成立せず、恋愛が成立しない。
増田のいうプラトニックな恋愛というのが、愛の言葉をささやいたりするのではなく、一緒にご飯を食べたりするだけで、客観的に見ても、子供が後で振り返ったときにみても、「ああ、あれは性的に搾取されていたんだな」って思われる可能性がゼロパーセントである行動しか取らないのなら、それはもうすでに児童性愛とは別の何かだ。知り合いの子供をかわいがるおじさんは差別対象ではない。
公的機関ならともかく、私人は全員に全く同じ取り扱いをすることはできないので、あらゆる差別を禁止することは不可能で、どの区別が禁止されるべきで、どの区別が禁止されるべきでないかの検討が必要。
増田の「本人の責任ではなく、また変更も困難なもの」というのはかなりいい基準だが、それが犯罪と本質的に結びついているときには、社会的な扱いが異ならざるを得ない。ここで「本質的に」というのは、「ある人種は犯罪率が高い」みたいな話じゃなくて、「今まで普通に話していた人を突然切り裂いて血を浴びる以外に喜びを感じられない」みたいな、犯罪以外に達成不可能な性質をさす。児童性愛は残念ながらそのカテゴリーに入る。
もしも小児との性行為が犯罪であることをもって小児性愛を犯罪だというのであれば、同性との性行為の一部は犯罪になりえるのだから同性愛も犯罪的だし、異性との性行為の一部も犯罪たりうるのだから異性愛も犯罪的な性指向である。
大多数の同性や異性との性行為は合法だが、小児との性行為はすべて違法だ。比較が不適切。
三菱樹脂事件を本当に読んだか?
「内心の自由は絶対的に保証される」わけで誰が内心で何を考えてようとそれは絶対的に保障される。
子どもを性的に見る自由は内心に留まる限り100%保障される。
ちなみに三菱樹脂事件で問題になってるのは他人の内心を暴こうとした点(学生時代の学生運動への参加)であって、児童性愛と内心の自由について持ち出すのは不適切。
それに私人間に憲法は適用されないけど、私法の解釈に憲法を読み込むという間接適用説で事実上私人間にも憲法の適用はある。
憲法によって当該権利が保障されるかというフェーズと、当該権利への制約が正当化されるかというフェーズは異なる階層にあるので、それをごっちゃにすると憲法解釈がごちゃごちゃになるので気をつけた方がいいよ。
内心の自由と表現の自由の関係や、当該権利の保障領域、なぜその権利が憲法上保障されるのかという歴史的な背景を勉強すれば増田の憲法論も少しは見れるようになるはず。
anond:20200609071250 はそのように書くべきだ。
何故なら、彼が(彼女が?)「子供を性的にみる内心の自由はない」と主張するための根拠として示される以下の事柄は、「子供を性的にみる」かどうかに拘わらず、すべての内心の自由に該当する事柄だからだ。
憲法19条で保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決)
従って、「内心の自由は私人間では適用されない」事が或る内心の自由(子供を性的にみる内心の自由)が無い事の根拠になるならば、
「内心の自由は私人間では適用されない」事はこの世のありとあらゆる内心の自由が無い事の根拠にならなければならない。
これがいくら可笑しな主張に見えても、論理的に考えればそうなる。
では何故そうなるのか?選択肢は2つ。「直観と反していても「あらゆる内心の自由は無い」は真である」か、「前提が偽である(背理法)」か、どちらかだ。
その後の文は数値は出るものの結局は抽象論に終始していて余り意味が無い(ついでに言えば、増田に付いたブコメも同様)、そもそもあなた達は、具体的にどうしたいのだろうか?
児童性愛者であることが判明した人物は直ちに強制的な”治療”と”隔離”を受ける社会へと現在の社会を変えたいのか(「子供を性的にみる内心の自由はない」という強い表現が有意味である為には、その位しなければ成り立たない=そこまでしないなら「子供を性的にみる内心の自由はない」を成立させられない、と思うのだが)
あるいは児童型のラブドールの製造を規制したいのか、それとも児童性愛者に罵声を浴びせても正義である社会にしたいのか、イラストや虚構も含めて児童の性を思わせる表現(直接的でない場合も含めて)を規制したいのだろうか?
なんというか、具体的に何をやるのかを伏せて、「子供を性的にみる内心の自由はない」などと曖昧な事を主張して印象を上へ下へ動かしてみたところで、実際的には何も言っている事には成らないのではないかと思うのだが、どうなのだろう?
あなたが元増田だとして真面目に答えるけど、アセクシャルであるあなたがこの世界を生きづらいと感じるのはそうなんだろうなぁと思うし、その社会の価値や規範を内面化するのに抵抗があるのは理解できる。
けど、だからといって無性愛者でない他人全てを「狂ってる」と言い捨てるのは違うんじゃない?
マイノリティの立場からならどんな強い言葉で罵倒しても良い訳ではないと思う。異性愛者である自分は狂ってないと思ってるよ。
あと、少なくとも真面目に話しようとする意志は見せていた人に突然「どういうことなんだろうね? 一緒に考えてみようか。」って流石にちょっとおかしくない?
「飲酒運転と違って、ラブドールと犯罪の因果関係については合意がないから、そのたとえでの規制は無理筋」
「そもそも児童を守りたいなら、まず問題にすべきは明らかに児童の『身内』であって、『通りすがりの児童性愛者』などという不確かな存在ではない」
「これを直視できない人は本当の意味での児童の味方などではなく、偏見で誰かをぶっ叩いて気持ちよくなってるだけだよ」
(以下、元の書き込み)
……なるほど、「飲酒運転」だって、それ自体犯罪ではない二つの行為を組み合わせて、予防的に権利を制限する形で成立する犯罪、というわけだ。
でも、「飲酒運転」が犯罪であるのは、「飲酒」は「判断力低下」と確実に結びつき、そして「判断力低下」と「事故」の因果関係は十分高いと言えるからだよね。だから予防的に権利が制限されることに妥当性があるということになる。
ならば、ラブドールを規制する際にも、同様に、「ラブドール」が「実在児童への欲望を高める」ことが確実であり(A)、そして「実在児童への欲望を高める」ことと「実在児童に性的虐待をする」因果関係が十分高いと言える(B)場合、と考えるのがよいということになるよね。
しかし、あなたの貼ったリンク先の「専門家」は、Aについては「研究がない」「100人を見た経験から~(むしろ助長させていると)感じる」としか言ってないし、臨床の精神分析医であり、犯罪や行動分析の専門家ではないため、Bについては確定的には何も言えてないよね。つまり、ラブドールについては、現状で上のA&Bは全く実証されていない。
だとしたら、このケースで予防的に権利を制限するだけの証拠はないと思うんだけど、どうしてそこを強行できるという意見なのだろう。単にあなたの個人的な見解でA&Bが成立している「かのように」思い込んでいるだけなのではないだろうか。
では、実際のところBに関してどうだろうか。ラブドールが規制されていない現在、彼らの多くが犯罪に走る傾向にあると立証できるのだろうか?
ここで、警視庁のデータを見てみよう。(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/syonen.html)
検挙された人数2024人、うち、「見知らぬ児童性愛者」はどのくらいの割合か。調べてみれば分かるが、57人。残りは「実父(母)、養父(母)、継父(母)、内縁の夫(妻)」等である。つまり、「見知らぬ(キモい)児童性愛者」の犯罪は全体の3%以下だ。しかも、それは一体ラブドールを買ってる人の何パーセントなのか、データはあるのだろうか? そもそも規制派は、ラブドールを規制していたら、この3%に含まれる人のうち何人が減っていたと考えて規制を主張しているのだろう。さらに言えば、でもそれは残り97%の犯罪には何の関係もないのだ。憲法に違反するのではないか、という疑いさえ抱かれる政策を強行しようと言うのに、現実のデータの裏付けはなく、専門家の意見すら十分ではなく、そして97%の犯罪には何の訳にも立たない。どうしてこれに同意が得られると思うのだろう。
こんな不確かなことに血道をあげるより、残り97%からの現実的な危険に晒されている児童をどう救うべきだったかを考えた方がよいのは自明だ。にもかかわらず自分の意見に固執してしまいそうなら、そもそも自分が一体何から目をそらしているのか、もう一度胸に手を当てて考えるべきだと思う。おそらくそれは何かの代償行為であって、決して正義ではない。あなたは本当の問題から目をそらし、目に付いたたたきやすい(殴り返してこない)誰かを腹いせにたたいているだけなのだ。