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【人権TODAY特別編】トランスジェンダーのこれまでとこれから(高井ゆと里) - 荻上チキ・Session~発信型ニュース・プロジェクト | Podcast on Spotify
どういう内容に触れるのか興味があったので聞いてみたが、
トランスジェンダーは存在している、当事者のリアルを想像することが重要だと言うだけの内容だった。
所謂「トランスジェンダー問題」の論点には触れておらず、社会問題の解決策に繋がる要素は一切なかった。
これを報道するTBSの報道機関としての姿勢にも疑問を感じる。
と説明するが、社会の期待と違う生き方を強いられるのはフェミニストをはじめジェンダーロールに反発する男女も同じだ。
定義がないというTERFの批判を無視して、トランスジェンダーを説明する用語を、以前より曖昧なものに変えることで、トランスジェンダーに対する社会の理解がより進むとはとても思えない。
トランスジェンダーの定義がないという他称TERFの論点をのらりくらりとかわすためだけの詭弁に聞こえる。
身体の性はトランスの人の状況を考えるときに役に立たない。M2Fの身体は多種多様。
身体は男というと全部見えなくなってしまうので良い言葉ではない。
性移行も性転換手術だけでなく、生活する性を移行したり、手術を受けたり様々ある。
社会と接点を持つとき、特に従来性別学的性別で分けられてきた領域に関わるときに身体の性は重要という論点に一切触れない。
自分たちにとっては役に立たない論点は無視するという他者視点が全くない主張。
この手前勝手さも、社会のトランスジェンダー理解を逆方向に進ませるのではないか。
GID=トランスジェンダーかのように説明する詭弁。正しくは「該当する」ではなく「含まれる」。
性別変更治療を必要とするGIDをくたばれと批判してきたGID以外のトランスジェンダーの存在を隠蔽化している。
まずGID以外のトランスジェンダーとは何かという定義を明確にすべきだろう。
もちろん存在しているだろう。だが、定義が決まらないと数も人口構成比も算出値に意味がない。
実際に出会ったとき、その人がトランスジェンダーかなりすましかを見分ける方法がない状態では、生物学的女性と全く同じに扱うことはできない。
アンチトランスを、当事者のリアルを把握せずバッシングしているバカという前提で作っている内容と見せかけて、トランスアライに対する洗脳強化コンテンツとなっている。
これを聞いたアライたちは、アンチトランスに対し「不勉強」を繰り返すだけだろう。
それは本当にトランスジェンダーのためになるのか?
https://www.nytimes.com/2024/04/03/opinion/sex-assigned-at-birth.html
New York Timesがようやく
「ジェンダー理論が生物学的性別の事実に対する混乱を産んでいる」
とまともなことを書き出した。
日本で脅迫騒ぎが起きている例の本を批判する根拠になっている医学的見解はWPATHが出しており、
WPATHが推進してきたトランス医療はロボトミーを超える医療過誤事件だったと流出ファイルから判明し海外では大々的に報じられている。
国内でWPATH事件を報じないのは解説できる専門家を確保できないからだろう。
トランス推進派の専門家はWPATH事件についてはノーコメントを貫いているし、中立な専門家はトランス推進派のバッシングや脅迫やキャンセルに晒されるリスクを負ってまで発言したくない。
Q1)トランスジェンダーの定義は?(GIDは比較的明確だが、GID以外のトランスジェンダーの定義はどこにもない)
Q2)生物学的女性がその性質のために受ける被害への合理的配慮として運用されている女性スペースに生物学的女性ではない人が入るべきではないと思わないか?
Q3)トランスジェンダーとなりすましを見分ける方法はあるのか?
A1)勉強しろ~お前の勉強が足りないからわからないだけだ~ ⇒ 調査しても各種機関により定義は様々で統一されていない。変態もトランスジェンダーに含むという定義もある
性犯罪者のせいでトランスジェンダーのせいではない ⇒ 圧倒的多数の性犯罪者ではない男性も女性スペースへの侵入は認められていない。M2Fも同じ。
少数の性犯罪やスポーツ問題を大げさに取り上げすぎ ⇒ 既に被害は出ている。女は被害を我慢しろと同義。到底受け入れられない
トランス差別は深刻なんだ ⇒ 女性差別も深刻で、かつ性犯罪で今日も誰かが苦しんでいる
A3)(回答された例がない)
元々男性の暴力性を持ってる上に、社会規範を敵視して相手をナチス呼ばわりしてるから、衝動の抑制が効かないんだね
トランス過激派の事件は、特に米国で大きな注目を集め、暴力の可能性について懸念を抱かせている。
特に憂慮すべき事件のひとつは、ナッシュビルのキリスト教系小学校で銃乱射事件を起こしたトランスの射手、オードリー・ヘイルに関するものだ。ヘイルは最近、彼/彼の代名詞とエイデンという名前を採用し、コヴェナント・スクールで3人の子供と3人の大人の命を奪った。
別の事件では、元NCAA水泳選手のライリー・ゲインズが、サンフランシスコ州立大学で、女子スポーツに女性選手を入れることに反対を表明した後、トランス活動家から暴行を受けた。この身体的暴行事件は、このテーマについて反対意見を表明する個人が直面する敵意の高まりを浮き彫りにしている。
彼らは、特定のジェンダーに関連する慣習を禁止する法律は「トランスジェノサイド」に相当すると主張し、過激な思想の推進を煽っている。
さらに、サイクリストのハンナ・アーレンスマンは、生物学的男性との競技に反対したことで直面したハラスメントにより、スポーツを辞めるという苦渋の決断を下した。ハラスメントに関与した人々の中には、プロトランス団体であるジョン・ブラウン・ガン・クラブのメンバーも含まれていた。
トランスの人々が投稿する、武装自衛を擁護するビデオの増加も気になる傾向だ。現在は削除されたTiktokの投稿で、2400人のフォロワーを持つタラ・ジェイは、女性用トイレの使用を妨げようとする人に対して銃を使うことを警告している。
このような事件は、『トランスの権利.さもなくば......』というスローガンを銃の画像とともに表示したシャツの販売とともに、トランスジェンダーのイデオロギーを取り巻く過激主義と脅迫の風潮を助長している。
これはマジな。
生物学的女の生存権と利害対立しているのを見ないふりして、まとめてTERFだヘイターだ言っていればいい人達は気楽だな。
【速報】「心は女性」女装写真で偽り、施設利用の女性らに性的暴行 障害者支援団体代表の男に実刑判決(読売テレビ) - Yahoo!ニュース
夫婦間で相互にセックスはコミュニケーションであるという理解が無いから。
生物学的な理論を出す人は性欲解消としか捉えていないから相互に性欲解消という考えを持っていても老化や疲労などでレスになる。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/courrier.jp/news/archives/359090/
妻以外にはほとんど性欲を感じなくなり、大変人生に満足しているのだが、
インターネット上には自分と同じような夫婦が少なくて戸惑っている
日本の夫婦の7割がセックスレスというデータがありブコメの大半がそれに肯定的であるという現状は理解し難いものがある
自分は特別性欲が強い方でもないし体力も少ない方だが、意識して週に1回以上はセックスするようにしている
その結果(もちろんそれだけではないだろうが)、恋人時代と変わらない愛情をお互いに感じ続けている
明らかに最善の選択をしたと思うのだが、滅多にご同意いただけないのはなぜだろうか
だとするとなぜ夫婦がお互いに楽しんでセックスし続けることがそんなに難しいのだろうか
今朝方も妻とセックスをし、お互いに大変満足して休日を過ごした今、
これは一番あり得るパターンだろう。太る、禿げる、体臭口臭加齢臭、ED、男が性的魅力を失う要素は人生に多すぎる。自分は幸運にも20代の頃からあまり変わっていないが、それでも確実に老化はしているし今後性的魅力が大幅に減退するほどの老化に直面する可能性はある。
・妻の姓的魅力が減退する
これもよく聞くパターンで、男ほどではないにしても太る、体臭、老化の影響はあるだろう。特に老化してなくても数年同じ相手とセックスすると飽きてしまうというタイプの男も少なくないらしい。自分からするとそれは浅いセックスしかしてないからでは?と思ってしまうのだが生物学的にオスは同じ相手と交尾し続けられないのだ、と主張される方も多い。全然そんなことはないと思うが飽きてしまったものは仕方がない。そうなると、他の女で性欲を満たすことになるが、妾の生活の面倒を見たり、たくさんの婚外子を育てる財力がある極めて稀なケースを除き、妻以外の女とセックスをしたり、エロコンテンツを探してオナニーをしたりしても気持ちいい以外になんの得もないのである。反対に、妻とセックスすることはお互いに気持ちいいだけではなく共同生活するパートナーとの絆が深まり、相手の体調やコンディションも肌で感じることができる。得しかないのである。
外見的魅力の減退については、部屋を暗くすることで8割解決するといっていいだろう。目で見たもので興奮するのは20代で卒業すべきだ。耐え難い悪臭などの困難も起こりうるかもしれない。香水やお香などでカバーするしかないだろう。
当たり前だが、セックスは疲れる。疲れや徒労感が快感や興奮を上回った時、セックスしたくなくなる時がくる。自分も付き合って5年ほど経った時、徒労感を感じ「このままマンネリになってセックスに飽きてしまうかもしれない」と思ったことがあった。性欲も加齢とともに確実に減退する。この時になんの対策も打たなければ、自然消滅していくこともあるだろう。それでいいと考えているなら仕方がないが、自分はしたくないからセックスをしないというのはあまりにももったいないと思う。
・妻がセックスしたくない
これも非常に多いパターンで、男の性的魅力が減退していなくても、妻にセックスする余裕がない、特に出産後そうなるパターンがよく見られる。女性は男とは性欲の形が異なるもので、溜まってくると分かりやすくムラムラするというものではないと理解している。その気がなくなれば徹底的に性欲を感じなくなるものらしい。しかし、性欲を感じないからといってセックスをしない方がいいというものではないと思う。適度にセックスをして愛情を実感し快感とともに体を解放状態にすることが、メンタルを長期的に安定させることにつながる。このことを長い時間をかけてお互いに理解していければ、安定して円満な夫婦関係を築けるのだと思う。
もちろんセックスしなくても円満な夫婦関係は築けるのだろう。しかしセックスしてる方が簡単だと思う。
セックスし続けることが難しいのだろうか。自分はそんなに難しくはなかった。ただの幸運だろうか。
ただ自分はかなり早い段階で(第一子が生まれ第二子を作る間ぐらいだろうか)、妻とのセックスが夫婦関係において最重要だと思い至り、
これを維持することが人生の最重要課題だと認識した。20代で性欲が人並みに盛んだった頃、セックス以上にインターネットを通じたエロコンテンツ収集に情熱を燃やしていたが、
35歳を過ぎて性欲が減退し始めたことに気づいた時、妻とのセックスよりも優先すべきオナニーは論理的に考えて存在し得ないことに気づき、
エロコンテンツ収集とオナニーの人生における優先度を下げると、妻以外にはほとんど性欲を感じなくなり、結果的にオナニーもしなくなり、無駄な時間が減ってQoLが高まったと感じている。
https://www.sankei.com/article/20240324-2PWOH4565RKCVKFLAV2GC5BQKQ/
確かに、内容はかなりアレなのだけど、ブコメを見ると、多くの人が「性自認」という概念を理解できているようで驚いた。
私は前に新書か何かで解説を読んだが、正直なところよくわからなかった。
そこで、性自認を理解した顔してる人たちも実はわかってないでしょと、わからせたい。
まず、性自認とは何か。先を読み進める前に一度自分の言葉で定義を考えてみてほしい。
多くの人は、「自分の性をどう認識しているか」という感じのことを考えたのではないか。
これは実際、一般的な説明でしばしば用いられる定義だと思う。少し大雑把すぎるかもしれないけれども、ここではこの定義を採用する。
まず「生物学的性別」と「性的指向」について思い出しておく。生物学的性別とはその名の通り遺伝子レベルでの性別で、性的指向とはどの性別を性的対象とする(もしくはしない)かである。ここで極めて重要な点だが、性自認は一般的な理解において、生物学的性別と性的指向とは独立にとりうるとされている。例えば、生物学的性別が男性で、性的指向が女性に向いている場合に、性自認は男性(ストレートの異性愛者)、女性(トランスジェンダーの同性愛者)の二つの場合がありうるということだ。
ここからが本題。性自認を生物学的性別や性的指向から切り離して定義することは、本当に可能だろうか(常に切り離せる必要はないが、独立に取りうるということは切り離せる場合があるということだ)。もし可能だとすれば、どのようにして自分の性自認を定めるのだろうか。例えば私の場合は、生物学的に男性で性的対象は女性だから、自分をストレートの男性と認識している。つまり、性自認として独立した認識があるわけではなく、単に演繹的に導いた結果だ。こう書くと、「トランスジェンダーのレズビアンである可能性を無意識下で排除したことこそが性自認が独立して存在しうる証左だ」という主張をする人もいるかもしれないが、しかしそのような排除は恐らく私がマジョリティの異性愛規範に染まっているからに過ぎない。要するに「常識」に盲目的に従ってしまっただけだ。もし誰かに「あなたはトランスジェンダーのレズビアンかもしれない」と言われたら、正直なところ私は反論する言葉を持たない(というか、区別する意味が分からないのでどっちでもいい)。まとめると、私にとって性自認というのは強いて答えようとすれば答えられるなんとなくの根拠しか持たないものだ。そして性自認という概念が個人の内的な経験によってのみ基礎づけられている以上、確固とした性自認の感覚を持たない私にはあやふやな理解しか持ち得ないのでないか。
そして私は、この事情はほとんどのストレートの人にとっても同じではないかと言いたい。自分がストレートの異性愛者かトランスジェンダーの同性愛者かを区別する確固とした根拠があるだろうか。念の為注意しておくと、そのような確固とした根拠があるはずがない、ということを言いたいのではない。トランスジェンダーの当事者にはそういった感覚(というよりも強い齟齬の感覚)があるということは知識としては知っており、それを否定するつもりはない。ただ私を含むマジョリティである、ストレートの人のほとんどは性自認という概念を捉えることができないことを認める必要があるのではないか。そして、もしよくわからないことを認めるのだとしたら、性自認を学校で教えることに対する反対意見に対し、知った顔で小馬鹿にした態度を取るのは、やめた方がいいのではないか(記事に対する批判自体を否定しているわけではない)。
そして最後に少し本音を言うと、このような個人の感覚のみに基礎を置く概念をもてはやすことはアイデンティティポリティクスの跋扈を許す危険な道なのではないか。
競技フェアネスの確保とトランス女性のアイデンティティ: 生物学的な性別に基づいてカテゴリー分けされることは、スポーツ競技におけるフェアネスを確保するために重要です。トランス女性が女性として生活していることは尊重されるべきですが、生物学的な性別に基づくカテゴリー分けは彼女たちのアイデンティティや権利を無視するものではありません。代わりに、トランス女性のスポーツ参加に関する詳細なガイドラインや規定を策定することで、彼女たちの権利と競技フェアネスを両立させる方法を模索すべきです。
トイレ利用の安全性とプライバシー: トランス女性のトイレ利用は、彼女たちの権利を尊重し、公共の場でのプライバシーを確保するために重要です。しかしながら、女性用トイレは生物学的な性別に基づいて設けられており、トランス女性の利用が他の利用者の安全感やプライバシーを脅かす可能性があります。そのため、個室トイレの設置や、トイレ利用に関する教育と理解を促進すると同時に、トイレ利用に関する適切な措置や配慮が必要です。
1. **競技フェアネスの確保**: 生物学的な性別に基づいてカテゴリー分けされるべきという考え方は、スポーツ競技におけるフェアネスを重視する観点から理解できます。しかし、トランス女性が女性として生活している以上、彼女たちに対して男性と同じカテゴリーに分類することは、彼女たちのアイデンティティや権利を無視することになります。代わりに、トランス女性のスポーツ参加に関する詳細なガイドラインや規定を策定し、競技フェアネスを確保する方法を検討することが重要です。
2. **トイレ利用の安全性とプライバシー**: 日本の法律により女性用トイレの利用が違法とされている事例があるとしても、トランス女性は女性としての権利を持ち、公共の場でのトイレ利用においてもその権利を行使することが重要です。安全性とプライバシーを確保するためには、トランス女性の利用に関する適切な措置や配慮が必要です。例えば、プライバシーを守るための個室トイレの設置や、トイレ利用に関する教育と理解を促進することが挙げられます。
3. **包括性と公正性の実現**: 包括的かつ公正な解決策を実現するためには、様々なステークホルダーの意見を考慮し、対話を重ねる必要があります。トランス女性の権利を尊重しつつ、競技フェアネスや安全性を確保するためのガイドラインや規定の策定が不可欠です。また、トランス女性に対する差別や偏見に対する教育と啓発活動も重要です。
以上の観点から、トランス女性のスポーツ参加や女性トイレ利用に関する議論は複雑であり、包括的な解決策を模索する必要があります。彼女たちの権利と安全性を確保しつつ、競技フェアネスや公共の場でのプライバシーを尊重する方法を見つけることが重要です。
トランス女性のスポーツ参加と競技フェアネス: トランス女性の身体能力が女性より高いという研究結果もあります。生物学的な違いは否定できません。スポーツ競技においては、身体能力だけでなく生物学的な性別に基づいてカテゴリー分けされるべきです。女性選手がトランス女性に対して不利益を感じる可能性があることは、競技フェアネスを確保する観点から重要です。
トランス女性のトイレ利用と安全性: トランス女性が女性用トイレを利用すること自体が日本において違法であり、大阪では実際に送検されています。トイレ利用における安全とプライバシーは重要です。女性用トイレは女性にとっての安全な場であり、トランス女性の利用が他の女性利用者の安全感を損なう可能性があります。トイレ利用における安全性とプライバシーを考慮した上で、包括的かつ公正な解決策を模索する必要があります。
包括性と公正性の実現: スポーツ競技においては、トランス女性の参加を認める際には、競技フェアネスを確保する方法を検討する必要があります。同時に、トイレ利用においては、ユニバーサルデザインのトイレの整備や、トイレ利用に関する教育や啓発活動が重要です。包括的かつ公正な解決策を実現するためには、様々なステークホルダーが協力して取り組む必要があります。
結論: トランス女性の権利と尊厳を尊重しつつ、スポーツ競技やトイレ利用における安全性とプライバシーを確保するためには、慎重な検討と配慮が必要です。競技フェアネスと安全性を両立させる解決策を模索し、包括的な社会を築くために努力することが重要です。
スポーツにおけるフェアネスの損失: 生物学的な性別差異があることは否定できません。トランス女性が生まれつきの男性の身体構造を持っている場合、彼女たちは生物学的に男性の利点を持っている可能性があります。女性スポーツにおける公平性と競技の質を保つためには、生物学的な性別を考慮する必要があります。トランス女性が女性スポーツに参加することは、競技のフェアネスを損なう可能性があり、他の女性選手に不利益をもたらす可能性があります。
トイレ利用における他の利用者の権利: トランス女性が女子トイレを利用することは、他の利用者のプライバシーと安全を脅かす可能性があります。女性として生活しているとはいえ、生物学的な性別が異なるため、他の女性や女子供に不安やストレスを与えることがあります。女性トイレは女性にとっての安全な空間であり、その安全性が損なわれることは許容できません。
このように、トランス女性の参加が他の女性選手や女性利用者に不利益をもたらし、彼女たちの安全やプライバシーを脅かす可能性があるため、スポーツ参加やトイレ利用における包括性と公正性を実現するためには、より綿密な検討と配慮が必要です。
そもそも生物学上の能力差を無視して平等を唱えても無理難題であることを受け入れる事が出来ていないから空転してるんだよな
目が見えない者にも平等に絵画を鑑賞させろ!って視覚の再建が確立できていない世の中では不可能であることは自明だからそんな運動は起きていない
物理的生理的に互いの欠点を補い合う相互扶助を確立しなければいけないのに平等というおためごかしに躍起になっているのは滑稽でしかない
何万年もかけて生物学的合理性の上に確立した人類社会を根底から覆そうとする男女平等運動は
競技の公平性への影響: トランス女性が生まれつき男性として生物学的な利点を持っている可能性があります。この利点は競技の公平性を損なう可能性があり、特に競技で身体的な接触や競技成績に影響を与える競技種目において問題が生じます。女子スポーツにおいて、生物学的な性別が競技の成績に与える影響は無視できません。
安全性とプライバシーへの懸念: トランス女性が女子トイレを利用することが許可される場合、生まれつきの生物学的な性別と異なる性別のトイレを利用することで、他の利用者に不安やプライバシーへの侵害を引き起こす可能性があります。特に、女子トイレは女性や子供の安全とプライバシーを保護する場所として設計されています。トランス女性の参入により、他の利用者のプライバシーや安全が損なわれる可能性があります。
健康への影響: トランス女性が女子スポーツに参加する際、生物学的な性別に基づく身体的な差異が現れる可能性があります。これにより、競技中の怪我や健康リスクが増加する可能性があります。また、適切な医学的監視やトランス女性の特有の健康上のリスクを考慮に入れないままスポーツに参加することは、彼女たちの健康に悪影響を与える可能性があります。
これらの理由から、トランス女性の女子スポーツ参加や女子トイレの利用に関しては、公平性、安全性、健康への影響などの側面を慎重に考慮する必要があります。トランス女性の人権と尊厳を尊重することも重要ですが、それが他の個人や社会全体の権利や安全と衝突する場合は、バランスを取る必要があります。
生物学的な違いの無視: トランス女性が自己認識する性別のトイレやスポーツへのアクセスを認めることは、生物学的な性差を無視することになります。例えば、トランス女性が女性トイレを利用することで、生物学的な女性の安全やプライバシーが脅かされる可能性があります。そのため、全ての関係者の安全とプライバシーを確保するためには、生物学的な違いを考慮したアプローチが必要です。
フェアな競争の保護: 女子スポーツにおいて、トランス女性が参加することはフェアな競争を脅かす可能性があります。生物学的な男性として生まれた者が、女子スポーツに参加する場合、彼らの生物学的な利点や身体的な能力が、競技の公平性に影響を及ぼす可能性があります。そのため、女子スポーツの競技の公正さを保つためには、生物学的な性別に基づく規則が必要です。
法的および倫理的な検討の必要性: トランス女性の権利を保護することは重要ですが、その達成方法には慎重な検討が必要です。トランス女性の権利を尊重する一方で、他の関係者の権利や安全も確保するために、法的および倫理的な規範の変化を十分に検討する必要があります。
これらの理由から、トランス女性が自己認識する性別に基づいて女性トイレや女子スポーツへのアクセスが提供されるべきであるかどうかについては、様々な観点からの検討が必要です。生物学的な性差やフェアな競争、関係者の安全やプライバシーなど、多角的な視点からの議論が重要です。
トランス女性は自らを女性と認識しても、生物学的な性別は変わりません。
文化的な面で性自認を尊重しても、生物学的な性別が問題となる場面ではあくまでも男性です。
また、トランス女性は自称女性として生活していても、生物学的な性別は男性ですので、身体的には女性として扱われる権利はありません。
そのため、トランス女性が生物学的に男性であることを認めることは人権や社会的包摂の観点から重要です。
女性トイレや女子スポーツへのアクセスも、トランス女性の自認に基づいて提供されるべきではなく、身体的な性別に基づくべきです。
1. **ジェンダー・アイデンティティの尊重**: トランス女性は自らを女性として認識しており、それは彼らのジェンダー・アイデンティティの一部です。このアイデンティティを尊重することは、個々の尊厳を尊重する上で重要です。
2. **ジェンダーに対する理解の進化**: ジェンダーに対する理解は進化しており、性別は生物学的な要素だけでなく、社会的な構築物でもあります。そのため、身体的な性別に基づくアプローチだけでは、多様性を理解し尊重することができません。
3. **安全とプライバシーの確保**: トランス女性が自らを認識する性別のトイレやスポーツへのアクセスを認めることは、彼らの安全とプライバシーを確保する一方で、彼らの参加を排除することなく、包括的な環境を提供することができます。
4. **法的および倫理的規範の変化**: 多くの地域で、トランスジェンダーの人々の権利は法的に認められるようになっています。このような法的な進展に基づいて、彼らの権利を尊重し、守る必要があります。
以上の理由から、トランス女性が自己認識する性別に基づいて、女性トイレや女子スポーツへのアクセスが提供されるべきだと考えられます。
トランス女性は自らを女性と認識しても、生物学的な性別は変わりません。
文化的な面で性自認を尊重しても、生物学的な性別が問題となる場面ではあくまでも男性です。
また、トランス女性は自称女性として生活していても、生物学的な性別は男性ですので、身体的には女性として扱われる権利はありません。
そのため、トランス女性が生物学的に男性であることを認めることは人権や社会的包摂の観点から重要です。
女性トイレや女子スポーツへのアクセスも、トランス女性の自認に基づいて提供されるべきではなく、身体的な性別に基づくべきです。
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
トランス女性は生物学的な性別が男性であるという事実にもかかわらず、自らを女性と認識しています。この性自認は彼女たちの経験やアイデンティティの一部であり、その尊重は人権の基本です。生物学的な性別と性自認の間には重要な違いがあります。例えば、ホルモン療法や手術などの医療処置によって、トランス女性は身体的な性別を変えることがありますが、それでも彼女たちは自己認識を尊重される権利を持っています。
また、トランス女性が女性トイレや女子スポーツにアクセスすることに関しては、彼女たちの安全とプライバシーも考慮されるべきです。トランス女性が男性トイレを利用することは、しばしば暴力や差別の対象となります。したがって、トランス女性が自らを女性として認識し、女性として生活する権利を尊重する一方で、彼女たちの安全と尊厳を確保するための施策も必要です。