「私の原作をドラマ化していいですよ」は翻案権の使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権の譲渡契約の可能性自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェアの使用許諾(これも知的財産権の使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?
使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権法違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求、名誉回復措置の要求なのよ。
]]>使用許諾契約なんだよ。「①原作通りにを満たされた状態であれば、②私が持つ翻案権を使用してテレビドラマ化していただいても構いません。対価は○円」なんだよ。①が満たされない債務不履行に対して著作権者がとれるのは、②の取消か損害賠償。
これが請負契約であれば「条件通りのものを納品してください」なので「提示する責任がある」といえるが。
]]>原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、
原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定
とある中で、どのような根拠で『提示する責任はない』としてるのか謎すぎるんだが?
繰り返すが、そもそもblogにある契約条件は、<原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方>なんだ
著作者には同一性保持権がある翻訳権・翻案権等がある以前にね
だから、純粋に増田の目的がわからんのよな
追記:
>「原作者は神」で押し切ろうとしている(anond:20240201181732)
原作者は神ではないがやりたい二次創作者ってこと?
]]>著作者には同一性保持権がある翻訳権・翻案権等がある以前にそもそも下記の契約だとblogで魚拓に残ってますので
漫画に忠実でない場合はしっかりと加筆修正をさせていただく。
・漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、
まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。
原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、
原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、
場合によっては、原作者が脚本を執筆する可能性もある。
これらを条件とさせていただき、小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。
また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマの制作スタッフの皆様に対して
大変失礼な条件だということは理解していましたので、
「この条件で本当に良いか」ということを小学館を通じて日本テレビさんに
何度も確認させていただいた後で、スタートしたのが今回のドラマ化です。
だから契約したがって対応しただけですよね。お気持ちで人員発注稼働させないので
純粋に疑問なんだが、増田のそれは逆張り構ってなの?それとも世の中を良くしたいってパッションなの?
]]>テレビ局と原作者の間の契約は「翻案権の使用許諾契約」であって、請負契約でも準委任契約でもないんだよ。原作者は翻案権の使用許諾を取り消すことは出来るが、条件通りの脚本の納品を受ける権利はない。使用許諾が取り消されると当然テレビ局は困るので全力で修正は行われるが、それでも原作者は「原作通りでないとレビューを通せません。使用許諾出来ません」は言えても「原作通りの脚本を提出するのがあなたたちの責任です」は言えない。
]]>メディアミックス(つまり「翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディアの形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案権使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。
パクリは複製権や翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。
オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。
]]>第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
(今回の論点とは関係がないため略)
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
翻案権の許諾がされていた場合、著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別にレビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。
]]>・利用許諾された翻案権に基づいて行われた「作者の意に反する改変」(「原作通り」でない脚本)を伴う放映を差し止める権利(同一性保持権)
・脚本を修正する権利
であって、それは十分に実行されているんだよな。
作者は発注者ではない(テレビ局は受任者ではない)以上、仕様通りの納品を受ける権利自体はない。
]]>というか原作者の翻案権制限してどうするの? 「なにに二次利用を許諾するか」は原作者の財産権なんだけど。
]]>前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
翻案権の使用許諾が認められている以上、「メディアミックス(ドラマ化)自体に必要な改変」は認められるのよ。
必要か不必要かは著作者人格権保有者(つまり作者)が主張する必要がある。それは受け入れられていたよね。
]]>このバランス自体は適正なので、「これ以上」を求める意見がよく分からんわ。消費者保護じゃないんやで。
]]>原作者の「原作通り」を保証するのは同一性保持権に基づきその脚本(翻案)を拒否する権利で、まさにそれは行使され続けてテレビ局側も受け入れている。
法的には何の問題もない。
]]>あと小学館が「守る」ってのもどういう扱いを期待しているのかよく分からない。同一性保持権を行使出来るのは作者だけなんだよね。出版社が持つのは独占的な出版権で、作者のマネジメント権すら持たない。
]]>とはいうものの普通に考えると元増のようにAI規制派は負けですね的な結論しか導けないので、あえて逆張りでどうやったらAI規制を促進できるかという視点で考えてみた。
たぶんAI規制派の目指したいことの一つとして、原著作者の許諾なく二次創作でメシを食わせろというものがあるのではないか。
俺のアイデアは、「二次創作者も現著作の露出及び経済を支えるコミュニティの一部であり、現著作の寿命を長期化し、原著作者に利益をもたらしている。したがって二次著作者の利益は保護されるべきであり、二次創作を含めた著作物のAI学習、AIを用いた現著作に類似した絵柄を用いた二次著作物は規制されるべきである」というもの。
具体的な例としてはサイバーパンク桃太郎が近いのではないか: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000047877.html
桃太郎を最近の著作物に置き換えたとすれば、これもまた翻案権の適用範囲になるので、本来は出せないものになる。サイバーパンク桃太郎については広く知られていると思うので多くは書かないけど、高品質な絵柄を低コストで生みだすことができる。つまり二次創作の作品価値を低下させている。
現状は具体的な作家を上げるまでもなく、二次創作物市場は大きく、それによって現著作のファンが維持増加されて現著作に対する経済的な恩恵をもたらす一方で、二次創作者の生活維持および一次創作への踏み台として機能している。従ってAI規制を緩和しすぎると粗悪な二次創作が氾濫し現著作物の価値を毀損し、日本のクリエイターコミュニティの萎縮につながるため、二次創作者を保護し利益を与えるべきである、という理屈はどうだろうか?
]]>合法と違法の線引はどこに? 現代美術のアプロプリエーション
https://bijutsutecho.com/magazine/series/s22/21006
現時点においてアンディ・ウォーホールの著作物の使用は部分的にフェア・ユースと見なされている、イコール、著作物の引用はアンディ・ウォーホルの思想の表現に必要だったツールであり、原著作の翻案でもないと理解した。
AI規制派のなかでそのような創作を行っていればよかったのかもしれないけど、実際には翻案権、同一性保持権の範疇で説明可能な二次創作しか行っていないと思われるので、たぶんアンディ・ウォーホルの例はあたらないのではないかという理解。
元増の意匠権というのも本人が言うとおり無理筋なんじゃないかなと思った。自分の理解だと意匠は著作物を保護するための二次的な仕組みなので、原則としてほぼ著作者と同一であることが期待値なのかなと思う。原作者と異なる二次創作者が意匠権を認められる具体例が想像できない。
]]>二次創作界隈っておかしいよねって主張と一次創作が読みたいという主張の区別がついてないのもお前だからどうにかしろ
]]>そもそもイラストが学習の素材に使われるのを著作者が怒ってる元々の文脈って「自分の絵と全体的びトレパクレベルで同じで、表情とかが微妙にマイナーチェンジされてる」とかそういうのに憤慨してる海外のイラストレーターに発するものじゃないか。
生成AIの本質は本来人間が芸術活動を模倣を出発点として自分流の作品を生み出す過程を自動化してるに過ぎない。
いろんな参照元を参考にそれらの特徴が融和した独自といえる作品なら翻案じゃないけど、生成AIを危惧してるイラストレーターが文句言ってるような、自分の作品が素材としての比重が大きくなりすぎてトレパクみたいになっちゃってるような状態の場合は人力でも自動でも翻案権に抵触しうるのでは?
]]>法律の目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論で無許可二次創作を擁護してるのはむしろそっちサイド。
そもそも親告罪だからって書き方が線引きを誤解させたかもな。
親告罪だろうが非親告罪だろうが違法は違法。親告罪は罰することを請求する権利が被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法の構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。
「違法行為」だから、自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者の立場以前に法治国家の主権者としてものを言っている。著作権法に問題がないとは言わないけど、悪法だから改正される前に法律を尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療用大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利を行使してるに過ぎないのだ。
多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効な契約によって著作権関係の権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可不許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的に権利者の立場でものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断を肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。
私は基本的には「法を破る事について、自己責任でしろとは言えない」という立場であるだけなので
]]>ブコメで引用されてたから書くだけなんだ
『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』
ドラえもんの最終回はグレー
完全に同じ世界観を利用してる二次創作において
その他大勢をホワイトと呼びながら
ドラえもんがグレーって全然整合性とれてないよね
二次創作が「新しい著作物」なら、ドラえもんの最終回は、新しい著作物だ
この主張で行くなら、ドラえもんの最終回は著作権上は合法、くらい言わないとダメじゃね?
この手の話でいつも思うんだけどさ
そもそも、特定著作物の二次創作として存在しないと価値がない著作物を
「新しい著作物」と言わないと擁護できないの、すげぇ哀れよね
むしろエロ同人の方が正しいって話だぜ
同じ絵柄、同じ特徴、同じ名前だけど、別の作品ですって言えばいいんだから
でも、清く正しい二次創作はダメだろ
鬼滅の刃の二次創作は、鬼滅の刃とは別の作品を描いたんじゃなくて、鬼滅の刃の翻案を描いたんだよ
それを「キャラクターを流用しただけの新しい著作物」として擁護するとか
これ実際には同人作家を馬鹿にしてるよね
↓この流れで書いた
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