圧迫尋問の問題ってのはあるが、裁判で否定しなきゃ始まらないから
そのために裁判も弁護制度もあるし、尋問で認めても裁判で否定してそれが裁判所に認められた判例だっていくつもあるじゃん
Permalink | 記事への反応(0) | 17:46
ツイートシェア