2023-09-21

anond:20230921174447

圧迫尋問問題ってのはあるが、裁判否定しなきゃ始まらいか

そのために裁判も弁護制度もあるし、尋問で認めても裁判否定してそれが裁判所に認められた判例だっていくつもあるじゃん

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