2023-08-29

anond:20230829163403

原作者二次創作者を訴えたら」に一定結論はない。個別判例になるがそもそもアイデア漫画で言うとキャラ名前服装アイデア)に著作物性が認められることが少ない。

※当然ながら海賊版コピペ複写トレス(これらは二次創作とは呼ばれない)には著作物性も依拠性も侵害も認められる事の方が多い。まあそんなものはいちいち判例判断をかかないが。

記事への反応 -
  • 読む気はないがそれはそれこそ原作者が自分の利益になると思って二次創作物に対する権利主張をしてないってだけの「黙認ベース」する側の人間の海賊版しかなかったってだけの話で...

    • はい全部違う。読んで。

      • 読んでください、お願いしますって懇願するか、いっちょ読んでみたろかと思える文章を書くのかいずれかにして欲しい

        • 山田太郎でさえかいつまんでわかりやすくしてるし元の知財高裁判決読んだらおまえらとおなじような悪あがき抗弁を侵害者側が申し立ててるから読めよ全部判決でぶっ壊されてるぜ あ...

          • だからそれってせいぜ二次創作者に権利はないって話だろ?それが二次創作者にも権利があるって話で敗訴したって話でしかないじゃん? 二次創作者が海賊版を訴えたら前者が勝つし、...

            • 「原作者が二次創作者を訴えたら」に一定の結論はない。個別判例になるがそもそもアイデア(漫画で言うとキャラの名前や服装はアイデア)に著作物性が認められることが少ない。

              • ケースバイケースなら、有罪になり得ることを重視して控えるべきでは? そも事例によるろいってもたとえばポンチ絵ならともかくなんかのコンテンツ版権オンリーイベントで売られて...

      • 全部違うと根拠も言わずに断じてみるのはガキでもできる仕草やで

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