はてなキーワード: 法学者とは
「法律と科学は違う。科学は結論が一意に決まる」って意見も、言いたいことはわかるが賛成できないな。
科学だって世のことわりの全てを明らかにしているわけじゃない。まず仮説があって、検証して、それで「たぶんこうだろう」って学説が確立されて、それが通説になっているだけ。過去の研究の蓄積から、正しいと「思われる」理論を探す作業。新発見でそれまでの通説がひっくり返ることもあるし。
法律だって同じ。過去何千人もの法学者たちが意見を交わして判例が積み上がってきて、正解がわからないなりにシステムを確立してきた。
その知識の集積をガン無視して、素人感覚で「ラブドールは被害者いないじゃん。だから適法。規制とか違法とか言ってるやつは感情的。頭おかしい」みたいなこと言い出すの、科学的知見をガン無視するエセ科学信者と変わらんでしょ。被害者がいないもの全部適法にしたら、例えば飲酒運転とか賭博薬物とか全部適法になって日本の秩序崩壊するぞ。
で、単に法学を知らないのはいいよ。仕方ないよ。これから勉強すればいい。
問題は、そんな基本的なことも知らない・わからない連中が「ぼくのかんがえたさいきょうのらぶどーるほうりつろん」を開張して、同レベルのアホ共がそれを持ち上げて、バカなくせに他人をバカにし出すところ。そしてバカだから自分がてんで間違っていることにも気がつかない。救いようがない。
楽しさの一つは、論理をこねくり回してるところだよ!
理路が整然とするのは面白いよね!
それを学ぶのがつまらないわけないよ!
もしかしたら、それを自分が少しだけ進められるかもしれない、となったら尚更だよ!
まずは憲法学!
それにもかかわらず、いまだに次から次へと新たな議論が生まれるよ!
近年(?)でも、「これまでアメリカ流に解釈されてきた最高裁判例は、実はドイツ流に解釈した方が上手く説明できるのではないか」というコペルニクス的転回めいた説が有力に唱えられていたりするよ!
アメリカ流とドイツ流をミックスさせる説もあったりして、学説はカオスで面白いよ!
条文にあまり内容がないから、解釈の自由度が極めて高いも魅力だよ!
憲法というと一般人には縁遠い存在にも思えるけど、例えば今年の司法試験の憲法の問題では「フェイクニュース禁止法が制定された場合の憲法上の問題点」が問われたりしているよ!
次に民法学!
120年ぶりの大改正が来年から施行されるというアツい法令だよ!
その条文数は1000以上!
1条1条にそれぞれ生涯をかけて研究をした学者がいると考えると途方もないよ!(注1)
次は刑法学!
いくつかの基礎的な考えからあらゆる論点での解釈を導く様は、さながら数学の公理系を思わせるよ!
数学ほどの論理の厳密さはないけど、そこにまた面白さがあるよ!
ちなみに、トロッコ問題の様々なバリエーションは、正当防衛と緊急避難で全て結論が出せるよ!
法哲学!
マイケル・サンデルの「これからの『正義』の話をしよう」の世界だよ!(注2)
法学部と法科大学院を出ただけで、きちんと研究をしたわけじゃないし、資格試験のために勉強してた側面も強いけど、個人的なイメージとしてはこんな感じだよ!
あとは、訴訟法もあるし、法制史学とか、比較法学、法と経済学とかも色々あるよ!
(注1)
実際は、深く研究される条文は偏ってるよ!
一方で、「こんな法律あったんだ?」ってレベルのどマイナー法律にも研究者がいたりして、法学の世界の広大さを感じることがあるよ!
(注2)
同書が扱う分野は法哲学以外にも及んでいるよ!
ヘイトスピーチが表現の自由に含まれるか、について説明するよ!
定義によるよ!
「不特定人を対象とする差別的表現が、憲法21条の『表現』に含まれるか」という点については、日本の法学者は概ねみんな、含まれると整理しているよ!
「不特定人を対象とする差別的表現について、これを規制する法令が表現の自由を侵害して違憲となるか(その制約が正当化されるか)」という点については、説が分かれているよ!
一口に「ヘイトスピーチ」といっても、使う人によって定義は様々だよ!
ここでは、さしあたり「不特定人を対象とする差別的表現」と定義するよ!
特定人を対象とするものも含めれば、より広い定義になるし、ヘイトスピーチ解消法の定義を採用すれば、より狭い定義になるよ!
「表現の自由に含まれる」や「表現の自由の範囲外である」、「表現の自由として保障されない」の意味も多義的だよ!
大きく、①当該表現類型が、憲法21条の「表現」に含まれるか(保護範囲[保護領域]に含まれるか)、②当該表現を規制する法令が表現の自由を侵害するものとして違憲となるか(規制が正当化されるか)に分かれるよ!
ちなみに、アメリカでは、広義の表現を行為(actionまたはconduct)と表現(expression)とに分けたり、行為と保護されない言論と保護される言論とに分けたりした上で、ヘイトスピーチは行為や保護されない言論として、合衆国憲法修正第1条の保護を受けないという説も有力だったりするよ!
(もっとも、保護されない言論の範囲はどんどん狭まっているし、保護されない言論についても一定の憲法上の保護が及ぶという説もあるよ!)
法学者の間でも、広く合憲だとする説から、およそ違憲だとする説まで百花繚乱だよ!!
同じ論者でも、近年のヘイトスピーチの激化を踏まえてか、意見が変化したりするよ!
ちなみに、ヘイトスピーチ解消法には、同法上のヘイトスピーチ(法令上は「本邦外の出身者に対する不当な差別的言動)について、その禁止すら定めてないよ!
法学者でもあり、アメリカ自由人権協会初の女性代表で、アメリカで最も影響力のあるフェミニスト、ナディーン・ストロッセンの言葉だ。
「ポルノをやり玉にあげる検閲は、性差別や暴力を減らせない。本やメディアを求める男性層と性差別や暴力を行う男性層は全く異なるからだ」
昨今の『自称フェミニスト』の発言を見る限り、残念ながら日本のフェミニズムは完全に死んだ物としか思えない。
そもそもフェミニズムとは『不自由だった時代の女性の解放』『性的な自由を求めた自己決定権』を求めたいわゆる『自由を求めた人々の運動』である。
しかし、今日本で唱えられている主張はやれ『アニメ・漫画を規制しろ』だの『公共的な場所に性を想起させるものを置くな』だの、真逆の主張を続けている。
これは、日本で唱えられているフェミニズムが全て『ラディカル・フェミニズム』(急進的女性主義)なのだが、これが一般的なイメージの『女性に優しい社会を作ろう』というものと全く違く、それどころか真っ向から敵対している主義であるのが原因である。
『ラディカル・フェミニズム』の最終的な目標は『結婚や家庭自体の廃止』や、『男性の社長や役員の廃止』『男性向け性的サービスの完全根絶』等『社会の根幹的な物自体の改革』が目的の活動である。
しかし、海外ではこの主張は全くと言っていいほど受け入れられていない少数派、それどころか海外では主流の『リベラル・フェミニズム』とは真っ向から対立している集団である。
なぜ、海外では受け入れられないかというと、この『ラディカル・フェミニズム』の主張者の多くが『キリスト教原理主義団体』や『白人主義』等の胡散臭い団体に所属しているからだ。
何故、普通なら真逆の差別主義者が『フェミニスト』を名乗っているかというと、内容をすり替えて行けば自分たちの主張を通しやすくなるため、その下準備として『女性』をシンボルに掲げているに過ぎないからだ。
(例:性的なアニメ・漫画は見ていて不快だから自粛しろ⇒黒人は見ていて不快だから自粛しろor性的な物が公共の場にあると問題が起きる⇒〇〇教の物が公共の場にあると問題が起きる)
そのため、『ラディカル・フェミニズム』の主張者は『問題が起きる前に撤去しろ』『表現や思想を自粛しろ』という主張は行うが、実際に風俗営業を行っている女性の賃金向上や男性の家庭への参画(いわゆる主夫)、風俗営業を行ってる女性への職業あっせんなどの現実問題への活動は全く行っていないのが特徴だ。
何故なら彼らor彼女らの目的は『女性の解放』ではなく『自分が差別しているものの排斥が簡単に行える社会』の実現であり、その足掛かりとして女性を利用しているに過ぎないからだ。
では何故日本だけはこの『ラディカル・フェミニズム』がやたら根付いてしまっているか、というと日本は奴隷として扱われた時代が無いため『白人主義』への嫌悪感が少なく、宗教観が薄いため『キリスト教原理主義』を唱えられてもピンとこないため、そういった胡散臭い団体の隠れ蓑としてピッタリだからである。
また、いわゆる『純血主義』が根強い国でもあるため、『自分と異なる物は徹底的に排除したがる』という国民性も『ラディカル・フェミニズム』にはプラスに働いてしまっている。
要するに『自分の理解できない得体のしれない物は差別・排除しても問題ない』という発想が根底にあるため、過激な言動や行動が容易に取れてしまうのだ。
(いじめ問題もこれが根底にあるが、本題ではないためは割愛する)
さて冒頭で『日本のフェミニズムは完全に死んだ』と言ったかというと、かつて女性の自由を求めて戦った『女性解放運動』は今主流となっている『ラディカル・フェミニズム』の真逆である『リベラル・フェミニズム』の運動だからである。
かつて政府や社会から規制されていた『表現の自由』や『性の解放』を求めて運動していた人々の名だけ借りて、今は『表現の規制』と『性の抑圧』を求めて運動しているのが今の日本のフェミニズムなのである。
現在のフェミニストの活動が活発になればなるほど、日本は過去の差別的な社会に戻っていくだろう。
いや、既に一部は戻っているのかもしれない。
長々と書いたが、フェミニストの大好きな『海外のフェミニストの意見』を持って締めくくりたいと思う。
法学者でもあり、アメリカ自由人権協会初の女性代表で、アメリカで最も影響力のあるフェミニスト、ナディーン・ストロッセンの言葉だ。
「ポルノをやり玉にあげる検閲は、性差別や暴力を減らせない。本やメディアを求める男性層と性差別や暴力を行う男性層は全く異なるからだ」
日本の刑事訴訟では無罪推定の原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件に関係ない人間でも、被害者が確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕の要件は厳格なので前者である場合は違法だが)
自分が突然お前は犯罪者だ裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。
仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠が必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だから“たまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠は根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人の利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行の目撃者がいるだとか証拠から指紋が採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。
だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。
そしてなにより、刑事訴訟、刑罰というのは公権力が個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである。公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪を抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。
ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。
だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。
また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。
条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人の財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。
ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者や法律家が常に議論している問題である。おおよその基準は最高裁判所が判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。
未遂罪なども行動のどこからが未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。
そして基準となるその要件、判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。
盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか。
これは違う。司法がアバウトな基準で判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法は国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者が可哀想だからお前は有罪だ。
あるいは、どう頑張っても今の法律、司法制度のもとでは無罪だから無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。
これは一番やってはいけないことだ。
この間、秋田県警が条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。
立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。
ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由は証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。
最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者が精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。
ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪が無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的な批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪にしろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。
様々な論点や批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。
ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自身法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。
だが、学者や専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点や方向性が違ってきてしまうのではないか。
小林弁護士のツイッター発言が批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。
多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。
だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身も感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。
生物学も化学も理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法を提示して、医師や医学知識あるものが科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からないから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。
だからと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。
弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手に上から目線になっていいわけではないだろう。
全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定の犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。
犯罪者に人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法が保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。
刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛。
あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものだから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。
ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね
著作権32は「引用は無罪(公正さや目的ももとめてるが基準なし)」っていってるだけで、さっき書いたような「出典かけ」とかの具体的要件はなんとこれもインフォーマルにも「判例法」によって定められている業界慣行のようなもの。ちなみに、正しくは「引用元出典を書く(区分が明瞭)」「一字一句かえない(正当目的性、著作物改変の罪が別条に存在するため)」のほか、「主客逆転しない=地の文の方が多く引用部分を超える主張やオリジナリティがある」の全部で3つの要件があるとまとめられることが多い
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304 著作権の大元じめ文化庁
なお法学者に引用を説明させると判例もってくるからとにかく長い(しかも判決文以上のオリジナリティがない)・・
著作権32の中(またはそこで引用する政令などの中)でもっとわかりやすく
「文章の著作物で引用するときは出典をしっかりかけ、一字一句かえるな」とか
「タイトルなどの恣意的でない要約は著作物の引用ではないのでもともとやってよい(タイトルは著作物でない判例あり)」ってこれからみんなで決めたらそれが新しい正義になるよね
現状はバカが「引用無罪」を拡大解釈して改変でもいいとこどりの趣旨改変でも何でもやりたい放題やる(「判例法?しったことか!」)から問題のタネにしかなっていない条文
だから論文かくひともわざわざ32条なんか調べたりしないのもある意味正しいよね、同じ無法者として
いつ自分も他人もうっかり著作権侵害するかわからない世の中でよくみんな平気で「執筆」してるなぁって思いますわ
日本で同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。
ただし、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから、憲法学者の君塚正臣は、同性結婚は憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している[3]。
自身が同性愛者であることを公表している市民活動家の明智カイトは、司法関係者の間に「憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている[4]。一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在の憲法学界の主流派解釈」であるという[5]。過去には青森県で憲法24条の規定を理由に同性婚の届出が却下されたこともあった[6][7]。法学者の植野妙実子は憲法24条を根拠に同性婚違憲論を唱え[8]、憲法学者の八木秀次も憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張し[9]、弁護士の藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている[10]。法学者の辻村みよ子は憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化の障壁になっているとの見解を示している[11]。
一方で、憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚を禁止した条文ではないと説明している[12]。弁護士の濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法は同性婚について何も言及していないため、同性婚の法制化は憲法上禁じられていないと考察している[13]。また、憲法第14条を根拠に同性婚を認めるべきだという見解も存在する[14]。セクシュアル・マイノリティの問題に取り組む弁護士・行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015年12月、「『憲法24条1項は同性婚を否定していない』というのが憲法の趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本で同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本国憲法が同性婚制度を禁止するものではないということは、憲法学者、民法学者からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した[15]。
人文学と社会科学か。社会科学のほうが科学なのに怪しさが入り込む余地がある気がしてしまうのも奇妙だが、哲学とかだと論理的な議論はあっても「正しさ」を決めることはできないからかな。
フィールドワークと統計、後者は理系的な手法が通じそうなんで、査読方式とかガンガン理系の様式を取り入れていけば(もうそうなってるかもしれないが)いいと思うんだが。
政治学のキャリアパスの話(昔はこうだったみたいな話のレベルで軽く聞いたことあったけど)勉強になった。
でも彼ら今まさに、一部の一般国民どころか国会議員レベルから軽んじられてるからなあ。御用学者も反政権でメディアで重用されてる人もいるんで発信力は大きいけど、肝心の法改正や憲法改正の試みがひどい低レベルの議論で行われているようとしているように見える。それは法学者の言ってることがどこか信頼に支えられていないところがあるせいで、話は聞いてもらえるけど究極的には信じられてなくて、システム系の専門家がサマータイムの支持率を反転させたような説得力を持たないせいなのではとか思ってしまう。過渡期といわれるが今後変わっていけるのだろうか。それとも政治のことは学問では上手くいかないと諦めるしかないんだろうか。
ジェンダー論でもまともな学者もいるの知ってた。こういう学問の悪用騒ぎの時、高みから呆れた眼差しでみてるのどうなんだろうな。ニセ科学に対する理系の反応も似たようなとこあるし、そっちのほうが実害出てるから問題かもしれないけど。ただ法学政治学社会学教授、話聞くとコネ採用多すぎるよとは思う(優秀な人もいるけどあいつは駄目って話もかなり聞く)。理系でも教授の贔屓やコネはないわけじゃないけど論文数(あるいは引用数)で無能認定する仕組みは馬鹿の排除には有効なんだよ(捏造の動機にもなるけど)。
物理学は2つに分けるなら実験系と理論系だと思う。前者は実験装置があってなんぼで、後者は数学の世界。扱う対象で言えば物性物理学と宇宙・素粒子物理学だろうか。物性物理学は手の届く物質を扱う学問で化学と近接している。
査読論文はあるって言ってんだろ……私の分野だと,最近の若手で査読論文なしで任期なしのアカポスに就職してるひとなんて見たことないわ.
全てのひとが外国語論文を書いてないわけじゃ当然ないよ.私の友達にはドイツ語論文持ってるやつもスペイン語論文持ってるやつもいるし,私の先輩はIF高い国際英語誌に何本も載せてるし,日本で大規模な国際学会も開かれたりしてる.私も外国語論文は持ってます.当然そういうの持ってた方が評価は高くなりますねー.
大部分の学者はちゃんとやってると私は思ってるよ。でもその知識がアカデミアに入らない国民には理解しようもないし、還元されようもないなら、あいつら何かよくわかんないけどサボってんじゃないかとか、税金かける価値ほんとにある?とか言われてても擁護しようがないじゃん。
日本語で学術出版してる(し,概説書とかも書いてる)んだから知識は還元されてるでしょ.市井の読書家たちは現代思想や文学や法学や人類学や歴史学や社会学の学術書を読んでるわけ.あなたは読んでないかもしれないけど.学術言語としての日本語の重要性,ってそういうことだよ.私たちは母国語で色んな分野の最先端の研究を読めるの.最近だとアウトリーチが評価されるからアカデミアの外で色々啓蒙活動的なのはやってるよ.SF作家と法学者のトークセッション参加したけど面白かった→https://www.youtube.com/watch?v=RQsdc_6MGNA.
それができなければ〇〇論文誌の論文は毎年学会で全部ちゃんと議論してます(その結果もまとめてあるのが理想)って表明するとか(日本語できる人でいいんだが)外国の学者をもっとポストに招聘してうちの学会はオープンですってアピールするとか面倒臭くても何か工夫をしないといけないと思う。
主だった学会の学術誌には当然査読があるので(特集論文とかだと査読なかったりするかもしれない.のでふつうの投稿論文読もう.たいてい査読がある),そういうのをお読みになれば.『社会学評論』だって査読つきだろ,というのはあちこちで指摘されてたよね? しょーじきこんな当たり前のことを何度も繰り返すのマジ徒労でしかないんだけど.日本文学研究とか日本史研究とか東アジア研究とかなら外国人の研究者や留学生は普通にいるし(何度も言うようにこれらの分野では日本語が国際語なので),外国人の客員研究員を継続的に受け入れてる研究所もある.現地の研究者と共同で英語の論集作ったりしてる(査読はしてないかも).人文系での外国の研究者との共同研究の一例として,ちょっと古いけどこんなのとか→http://hdl.handle.net/2115/39022.