はてなキーワード: 交付とは
うちの自治体の事例を書いておく。(勝手にこのフォーマット借りました)
【人数の決め方】政令市なので被災地から直接依頼を受けて決めている(はず)
【具体的な人選】志願制→今は派遣が長期化してきて志願数が少なかったので各局からのノルマ、になってきている
異動希望調査に短期間の被災地派遣に行けるか、長期間の被災地派遣に行けるかの調査あり。しかし今回はそれとは別に、1/4には志願するかどうかの個別の調査があった。
【個人的な感想】事務職の被災地派遣は今は罹災証明の交付が主のようなので、そういった事務がこなせれば問題ない。神対応ができる人ではなく、淡々と事務が出来れば良いので、そのスキルがある人が行ければよい。
むしろ、派遣中に体育館の床で寝ながら仕事をしたり、その後帰ってきて1日しか休まずにそのまま5連勤したりできる精神力や体力求められていると感じた。
東京オリンピックの時は数年間東京都に出向になった人はエースだった。そういう時はエースを派遣するのではないか。
【結論】メンタル、体力があり、家庭的にも行ける人が人選される。公務員は今はメンタルやられてる人が多いから自ずと限られてくるよね…。
●国民総背番号制へ
国による国民監視が強まるとの不安にたいし、政府は「国民を管理する仕組みになっていない」と説明します。
しかし、住基ネットが始まる前に、国の利用事務を恩給・共済年金の支給、建設業許可など現在の九十三から、旅券発給や婚姻届など二百六十四に広げる法案(継続審議)を出してきました。
住民基本台帳法「改正」のさい、国会は「安易な拡大を図らない」と付帯決議しましたが、これに反するものです。
来年八月からは希望者に「住基カード」が交付されます。これには市町村が図書館の利用や印鑑登録など独自のサービスを付加できます。政府は、納税者番号にも利用できないかと考えています。
収入や財産、思想信条から病歴、犯歴まで個人情報がまるごと集められることになります。情報が集まれば集まるほど、漏えいしたときの被害は大きくなります。
さまざまな個人情報が住民票コードを介してつながることになります。国民一人ひとりの個人情報が中央の情報センターで一元的に把握でき、国民監視の道具として使えることになるのです。
日本ペンクラブ(梅原猛会長)は、「国民総背番号制につながるプライバシー侵害や市民生活のじゅうりん等、容認しがたい」として住基ネットに反対しています。
タイミーの給与所得を申告しようとすると、源泉徴収票を添付する際にややこしいことになる。
電子交付された源泉徴収票を印刷しても確定申告書の添付書類としては税法上認められないため源泉徴収票の書面交付を求めたものの、タイミーに依頼しても「書面の交付はしていないので、Appから表示したり印刷したりして確認してください。」などとして拒否され、雇用主に依頼しても「タイミーに依頼してください」と言われてしまう。
このため、それらを記録として記載して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することになる。(タイミーにメールフォームから確認した上で、各雇用者にも発行していただけない旨の確認を取る必要がある点に要注意。)
コスパ論っていうけど、コスパ以外の何を判断基準にしようっていうのさ。
完全ランダム? 各地方自治体に交付する資金額を完全ランダムにするとかならコスパ思考からは抜け出せるだろうけど、それを受け入れる人は少ないだろう。
結局、コスパ度100(完全に効率的)~コスパ度0(無駄)のどこまでをカバーするかっていう話であって、
コスパ度60以上だけメンテナンスすればいいじゃんって人も、コスパ度30までは面倒見ようやって人もコスパ論者でしかない。
今回、例えばコスパ度20の人・地域を切り捨てようって話が出たからって、コスパ度100しか許容しないって話にはならない。
もう既にコスパ度10とかそれ以下の人は切り捨てられている(1億人に1人の奇病とかはバリアフリーの検討対象になっていない)が、それは見ないふりしているのか?
子育て支援で著名な駒崎弘樹氏・著名なライターヨッピー氏と、Colaboの追及で有名な暇空茜さんと揉めているようだ。
その中で、駒崎氏がクラウドファンディングに100万円の自腹を切ったという記事があった。
このやり方を見て、非常に賢い、合法的な節税方法だと思ったので備忘的に残しておきたい。
(駒崎氏やヨッピー氏と暇空茜氏の主張はどうでもいいです、念の為)
従来のふるさと納税も寄附金の使い道を選ぶことができますが、「ふるさと納税型クラウドファンディング」ではプロジェクトごとに寄附金の使い道がより明確になっているのが特徴です。そして、寄附者様には共感したプロジェクトを選択して寄附いただくため、従来のふるさと納税よりも寄附者様の想いをダイレクトに反映させることができます。
「ふるさと納税型クラウドファンディング」を通して行われた寄附は、従来のふるさと納税の寄附と同じように扱われます。確定申告またはワンストップ特例制度を利用することで、寄附金額の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。
というわけで、使途を限定したふるさと納税という理解で良さそうだ。
駒崎氏が自身のnoteにおいて「ふるさと納税クラファンで、100万円自腹切りました」(https://note.com/komazaki/n/n2c019ceec5fe)としているので本当だろう。
渋谷区のWebによると、2000円の負担金のみのようだ。ただし、ふるさと納税には所得に応じて上限額が定められており、100万円のふるさと納税をして上限に引っかからないようにするには年間所得で3000万円以上必要になる。(https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/8/itirann.pdf)
もちろん、上限以上に寄付をすることもできるがそれをするなら直接NPOに寄付をすれば良いだけなので、駒崎氏は自己負担額2000円と言うことだろう。
(厳密にいうなら、仮に100万円中限度額を超えている部分があるならその部分は「納税」ではないので、もとの駒崎氏の記事がミスリードになると思われる。)
というわけで、寄付額の83%が、自己が会長を務めるフローレンスに交付される、とのことだ。
また、フローレンスでは役員に報酬が支払われている。(フローレンス定款19条1項(https://florence.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/10/teikan2021.pdf))
他にも、こどもたちに体験を届けるための企画や管理、システムの開発費・運用管理費、対象の方に情報を届ける広報活動費等に、活用させていただきます。
https://furusato-shibuya.jp/cf/detail.php?unid=444e53ff2931d202cbe06b4e28212948
というわけで、わざわざ「等」と書かれているということはフローレンスの運営費用にも相当程度用いられると思われるが、その割合が書かれていないので不明である。
管理費には人件費を含むのが通例なので、フローレンスに所属する者の給料や役員報酬、その他様々な費用に充当することももちろん可能だ。
ちなみに、フローレンスの手掛ける他事業では直接子供に渡る部分は1%程度で、大部分が人件費や広告宣伝費に充当されていた(https://togetter.com/li/1314349)。
子供に直接渡る部分は企業からの寄付で賄ったりしていたのだろうか。税金の投入に見合う成果だったのかはこれから検証されるのだろう。
◯本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。
◯納税した100万円のうち83万円は自己がトップを務めるフローレンスに交付される。
◯フローレンスに交付されたお金の使途割合について明記されていない。
◯駒崎氏はフローレンス会長であるので、フローレンスから役員報酬または給与その他金銭を受け取ることができる立場(実際の報酬額は明らかにされてないから不明)であり、またその肩書で多数の著作や講演等の実績がある。
◯このようにNPOとふるさと納税型クラウドファンディングを組み合わせれば、通常のふるさと納税の還元率(最大50%だが、定価計算されているものが多く実質的には25%程度)をはるかに超えるリターン率を合法的に生み出すことができる。
◯更に、これを実績として宣伝して事業拡大したり、出版・講演などをすることも可能だ。社会起業家として非常にクレバーと言えるだろう。みんなも賢く金儲けしよう
◯追加として、自身のふるさと納税以外に他人から貰ったふるさと納税も、自身の役員報酬等に充当することも含めて使途制限はない。
◯更にそれを宣伝することにより耳目を集め、他者の納税額の83%を自己のNPOに還流させられる。
◯還流された税金の使途制限はなく、そこから自身が報酬を受け取ることも可能である。
”本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。”←控除で戻って来るのは払った額×税率分だけなのでコレは悪質な印象操作と判定される可能性あり。
控除上限額−2000円が全額税金から減額されるって形になり、それを控除と表現している(というか自己負担額がない形で控除が計算される。)
渋谷区のWebにもこの通りの表現で書いてあり、総務省でも特例としてそのように記載されている。(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
というかそうじゃなきゃ誰がふるさと納税なんてするんだよ。
仕組みに疑問を持つのは良いと思うが、はてな民がNPOの会計は使途含め公開されていることや、利益剰余金は社員に還付できない制度であることぐらいはわかってコメントしてるのか不安。 https://florence.or.jp/about/ir/
駒崎氏が大企業役員並みに報酬を受け取ってると自身で述べていること、フローレンスに随分資金が積み上がっていることはぐぐったらでてきたね
何かケチつけたいのか知らないが、肉とかメロンとか家電を自己消費する人よりはよっぽど立派じゃないの。/ふるさと納税自体の可否はもちろん別だが、増田はもちろんやってないんだよね?
ふるさと納税することを「自腹を切る」とは言ったことはないかな。
あと、更にそれをアピールして自分の団体の懐に入るクラウドファンディングを宣伝したこともないね
更に、83%も還流するふるさと納税なんてやったこともないよ。
ふるさと納税で集まったお金は自治体に用途や使用時期を申請して審査を受けたのちに交付、活動期間が終了したら事業報告書などを作成して報告する決まりになっているから、好き勝手に使えるわけではないと思うよ
要綱のどこに使途の制限が書いてあるの?
そこに「人件費」だとか「管理費」とか書いてあったら渋谷区は拒否するの?しないでしょ
ちなみに駒崎氏と渋谷区長はそこそこ懇意なようだね。(https://florence.or.jp/news/2017/09/post19905/)
東武東上線のふじみ野駅は、ふじみ野市ではなく富士見市にある。
これは、新宿駅の一部が渋谷区にあるというような、単に駅が隣の市にあるというわけではない。
ふじみ野駅は上福岡駅(当時 上福岡市)と鶴瀬(富士見市)の間に平成五年にできた駅で、その周辺は富士見市ふじみ野西 富士見市ふじみ野東として開発がすすめられた
また、大井町(当時)の境目でもあったことから、大井町にもサティ(当時)ができたり、住宅地ができるなど、大井町のほうでも開発が進んだ。
当時、大井町・上福岡市・富士見市・三芳町の2市2町は合併をしようという計画が上がっていた。
だが住民投票で否決された。
三芳町は小規模な町ながらも大規模な工場、関越につながる物流拠点、などの産業があり、地方交付税が不交付なほど財政が盤石だったため、メリットがなかったし、世論としても他の市の財政の肩代わりをさせられるという空気もあった。(なお三芳町は単独で市になることを目指している)
合併がお流れになったのだが、大井町と上福岡市の二つで合併がすすめられ、ふじみ野市になったのだ。
上福岡市、大井町、富士見市の一番近い栄えている場所なので、そこを中心としようという気持ちがあったのかもしれない。
第十五条 制限団体の役職員又は構成員は、当該団体の活動を維持するため、他人に対し、いかなる名義においても、寄附金等の財政的援助を要求し、又は他人からこれを受けてはならない。
2 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は第十二条の規定により解散の指定を受けた団体(以下「解散団体」という。)の役職員若しくは構成員であつた者に対し、当該団体の活動を支持するため、寄附金等の財政的援助のための金品を交付してはならない。
3 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は解散団体の役職員若しくは構成員であつた者から当該団体の活動を維持するための寄附金等の財政的援助を求められたときは、遅滞なくその旨を警察署に届け出なければならない。
役所といえば「たらい回し」のイメージが付きまとう。実際にたらい回しにされた経験がある人も少なくない(私も何度もある)だろうが、もちろん役所側も好きでたらい回しをしているわけではない。
また、慢性的な人手不足から、役所全体の業務を横断的に把握して的確に問い合わせ対応できる人材も今後ますます減ってくると思う。
そこで、お互いの不幸な時間を減らすためにも、問い合わせる側の留意点をまとめてみた(役所側にたらい回しを防ぐ努力が必要なのは言うまでもない)。
はてな民ならこの点については心得ている人が多いと思うが、市の業務について国や県に問い合わせても答えられない(逆も然り)。国の下に都道府県、その下に市町村というイメージがあるが、法律上三者は全く別の組織で、業務も別々である。
ここを間違えてしまった場合「お住まいの市にお問い合わせください」などと言われて終わり、たらいすら回されない。
ちなみに現在は、一般市民が関わるような事柄は大体市町村が担当している(昔は都道府県が所管していた業務も多かったが、市町村への権限委譲が進んだ)。
役所に連絡を取ろうとしたきっかけはなんだろうか?手紙だったら手紙に、WebページだったらWebページに必ず代表電話ではない担当の直通電話ないし内線番号が書いてあるはずだ。イベントなど臨時の事業の場合は専用ダイヤルを設けていることも多い。
代表電話はどこを見ても担当が不明であるときの最終手段にしたほうがいい。代表電話の人は、問い合わせてきた人が話すキーワードを元に手探りで所掌を特定して振り分けるので、どうしても担当違いが起こりやすい。
ちなみにギャンブルなのは、代表でも担当でもない関係ない部署に直接かけてしまった時。ベテランの職員がすぐに取り次いでくれるかもしれないが、経験の浅い職員が電話を取った日には、長時間保留ののち更に無関係の部署を案内されるかもしれない。
役所の人手不足は深刻で、ある事業について職員一人で担当し、隣の職員は全く知らないということもザラだ。なので直通番号にかけているのに、なお担当外の職員が電話に出るということが起こる。長々と話をしたのに最終的に担当は隣の職員だとわかり、また一から説明というのは骨が折れる。そこで、手紙やWebページのタイトルなど「今何を見て連絡をしているか」を役所側に伝えるのをおすすめする。「〇〇っていうのが届いて、それについて質問があるんですが、担当の方お願いします」といった具合だ。
役所は一つの事柄に対しても様々な角度から関わりを持っている。
例えば一口に「障害者(児)に関すること」と言っても、手帳の交付、施設に関すること、差別解消への取り組み、バリアフリーの推進、特別支援教育など、業務は多岐にわたる。その一つ一つについて、担当が細かく分かれているのだ。
問い合わせの際は、できる限り具体的に内容を伝えてみてほしい。
まとめると、たらい回しを避けるためには、①正確な部署に連絡し、②具体的な内容で問い合わせることが大事だ。
先述した通り、役所は人手不足であり、職員は自分の所掌事務で手一杯で、曖昧な問い合わせがたらい回しされるリスクは減らず、むしろ今後増えていく気がする。
面倒だと思うかもしれないが、少しの準備でその後の時間(電話なら電話代も)が節約できると考えてみてほしい。
最後に補足だが、役所の業務についてchatGPTなどの生成AIに聞くのだけはおすすめしない。特に法令が関わるような事柄について、生成AIが答えた内容を信じて間違っていても役所は責任の取りようがない。面倒でも、わからないことは役所の公式の情報※を調べるか、直接問い合わせるべきだと思う。
※Webページについて、サイトURLが「go.jp」や「lg.jp」で終わるものは、役所しか取れないドメイン(goが中央官庁、lgが地方自治体)なので公式情報として信頼できる。ただし誰でも取れる汎用ドメインで運用されている役所HPもあるので、「go,lgは公式、そうでないものは公式情報かしっかり確認する」のがいいと思う。(12/7修正:地方自治体では非lgドメインで運用しているところもあるのですべてlgドメインという書き方を修正しました。ブコメでのご指摘ありがとうございます)。
たくさんのブックマーク、コメントありがとうございます。当たり前のことだったというコメントも多かったが、役所の客は管轄となる地域のすべての住民なので、参考にしてもらえる人がいたら何よりだ。
以下、いくつか返信させてもらえればと思う。
来訪する人はジャスコの文房具売り場で『活鮑』あります?って聴くと担当者は(中略)「はい、活鮑」と売ってくれる筈と思ってるが普通無理。
いくつかコメントにあったがいい得て妙だと思う(文房具を教育委員会、活鮑を農林系の部署にするとしっくり来る)。フロアや建物によってジャンル分けされているのも似ている。そして、
これもそのとおりだ。特に地方自治体は、「やっと今の仕事に慣れてきたと思ったら異動」ということが多々ある。ただ、問い合わせ対応自体のスキルは勤続によって向上していく(はず)ので、異動したてでわからない問い合わせに対しても相手をあまり煩わせずに対処できるようになっていく(はず)。
これは本当にそのとおりで、Webサイトを始め問い合わせを減らすための広報を充実できないのは、単なる人員不足もさることながら、それを重要なタスクだと認識して組織的に取り組むという意識の薄さも大きいと思う。
そうなんだよ〜だからこそ特定の一人に長い事時間かけらんないんですすみません。なるべく多くの人の奉仕者でいなくてはいけないんです。ご協力よろしくお願いします。
基本的には必要があって聞いていると思うが、万が一慣習で不必要な項目まで聞いているとなると、それは役所にとってもリスクだ(当たり前だが、必要ない個人情報は収集してはいけない)。
あまりにも理由不明だと思ったときは、「なんの必要があって聞かれていますか?」と聞き返してもいいかもしれない。
例えば保健所がそうで(政令指定都市・中核市は市が、東京23区は区が、それ以外は都道府県が担当)、コロナのときは混乱して大変だったと思う。全住民レベルで考えれば、自分の住んでいる自治体が政令指定都市や中核市なのか、把握していない人も大勢いる。
職員側は「お住まいの地域では市(県)が担当です」と簡単に済ませがちだが、問い合わせた側は「どこが担当とかどうでもいいから問題を解決してくれ!」といらだちが募るだろうなと想像する。
議員経由だと対応する職員の職位がグッと上がって組織対応になる(下っ端は解放というわけではなく、そのための事務作業は下っ端の役目)。最早「問い合わせ対応」ではなく「議員対応」だ。良くも悪くもしっかりと記録に残されると思う。
ブコメにも貼られていたが、アンサイクロペディアの「盥回し」の記事は秀逸。「再帰」も好き。
今年、療育手帳が降りた。
ただ、この制度に所得制限があって、うちはもらえるかどうかの瀬戸際。
正直、納得がいかない。
自分の場合妻一人子供二人が扶養なので、扶養家族3人という扱いなので、支給してもらうためには、およそ年収800万以下である必要がある。
詳しい計算は、どんな控除があるかどうかで変わるが、とにかく、これを1円でも超えると支給がない。
支給月額は、うちの子供二人は中程度というやつなので、35760円×2人で、年間に86万くらいになる。
86万って、デカいよ。
手取りで86万増やそうとしたら、100万くらい年収を上げる必要があるっしょ。
東京都って、療育手帳の交付が渋いほうみたいで、人口1000人あたりの療育手帳の新規交付数が少ないほうから全国で4番目。
1000人あたり0.2冊少々。
一番ガバガバな兵庫県とか1000人当たり0.58冊も出してるらしく、3倍近い。
こんな障碍者福祉に渋い地域で、手帳をとれるギリギリ(軽度)じゃなく中度で、それで手当もらえないんかい!!!
いやね、年収が800万近くあれば要らないっしょとか、んなわけねーから。
児童発達支援センターにそれぞれ週一で二人で月に9日。
作業療法にそれぞれ月2で二人で4日、精神科の受診がそれぞれ月1で二人で2日。
合計、16日も平日が潰れるわけで。
いや、専業主婦なら家事やってればいいところ、ぶっちゃけ16日も平日潰れてるもん妻だってボロボロだよ。
せっかく、これで家計がだいぶ助かるとホッとしたのに、支給なしとかふざけんなよ!
勘弁してくれ・・・
今の漫画家は、現代的もので「バトル(暴力)」を作品に出そうとすると「殺し屋」「ヤクザ」「スパイ」しか設定が思いつかないのよ
ジャンプラとかで読み切り読んでても「また殺し屋か!」っての多いでしょ
ヤクザ設定はこのご時世だと主人公に組み込むことは回避したいし結局「殺し屋」か「スパイ」になる
ただし「殺し屋」と言っても、スパイ~のヨルは政府機関の末端で都合の悪いやつを暗殺する仕事だから実質的にはスパイか秘密警察みたいなもんだし、サカモトデイズの「殺し屋」は国が免許を交付していて傭兵みたいなもん
ハンタのゾルディック家みたいなプロフェッショナルな殺し屋稼業ではないし、青年漫画に出てくるアウトローな殺し屋でもなく、単に中二的にキャラの箔付けに「殺し屋」という肩書が使われてるだけ
私は現在このアルバイト先で猫の手を振り回しながら働いている。
オーナー(雇い主)は本業で別事業を行っているため、アルバイト先のお店には全くと言っていいほど姿を見せない。
それなのに、人員の採用は何故かオーナーが行い、実際に働いているお店の店長には採用権限がない。
店長は店長なのに、実質的にはただの現場責任者でしかないようである。採用権限をよこせといつもぼやいている。
そんなある日、人手がついに底をついたのか、私の所に声がかかった。もちろん、オーナーからである。
週に1日から3日くらいでもいいから、半年程度の短期間でもいいから、パートタイムで手伝ってくれないかとのことだ。
一度日払いで1日バイトに行ってみたところ、同僚は皆良い方ばかりで、少しだけなら勉強の妨げにならないかなと承諾。
オーナーから店長へは話がすぐに行ったようで、翌週から週2or3で不定期に働くこととなった。
採用が決まったので、次は契約書にサインをする段階だとばかり思っていたのだが、なぜか契約書にサインするより先に労働が始まった。
なんと言うことだろうか、私はまだ就業規則すら目にしていないのである。現場は猫の手が千切れるくらい忙しかった。
店舗で働くようになり一週間、未だ契約書は来ない。これ、仕事中に怪我とかしたら大丈夫なんだろうか・・・そんな不安がよぎる。
店舗で働くようになり二週間、未だ契約書は来ない。が、オーナーから履歴書を書いて持ってこいと言われる。今更?
履歴書をオーナーのさらに上に送らないと、契約書が出てこないとのこと。ちょっと意味がわからないのだけど、あなたオーナーですよね?
労働締結時に言うならまだしも、なんで二週間も経ってからそんな話がようやく出てくるのであろうか。
履歴書はパソコン打ち出しで可能、学歴・職歴だけでOKとの事だったので、指示されたとおりに書いてプリンターで印刷して提出した。
提出時にオーナーからは意味のわからないことを言われた。このオーナーは自分で口にしたことを覚えていないのだろうか。
『志望動機とか得意な事とかなんで書いてないの? これ、右半分が真っ白状態じゃないの』
「学歴・職歴だけ書けと言われたからですが。顔写真もその他項目も書かなくていいと確認をとりましたが」
このオーナー、本当に大丈夫なんだろうか。これで本業は大成功しているんだから、本当に訳がわからない人である。
店舗で働くようになり三週間、ようやく契約書が届いたとのことで取りに行くこととした。
取りに行くこととした、と言っているのは、契約書にサインする前に、就業規則に目を通さなければいけないからである。
給料の規定はどうなっているのか、労働条件はどうなっているのか、問題が起きたときはどうするのかなど、
きちんと読んで先に確認しておかなければならない事項はたくさんあるし、勝手に思い違いしていて話が違う!などと
ならないようにするためでもある。就業規則をきちんと読んで、納得した上で、労働契約書にサインし、判子を押すのである。
ところが、オーナー本業の事務所へ顔を出してみると、これがまた、オーナーはおかしな事を言い始める。
労働契約書は上から届いたからある、が、就業規則はイマココのPCで見ることができるから、ここで読んでくれないかと言いだしたのである。
今からこの部屋を12時間ほど、そのPC(おそらくオーナーの本事業で使用している作業用メインPC)を占拠して良いのであれば、
その提案に乗ることも吝かではないのであるが、本当にそれでよろしいのか。場所柄、外部からの来客には丸見えの位置だし、
どう見ても外部の人間が見ちゃ行けない書類やら資料やらが周辺に散乱してるでしょ。というか、こんな就業規則の提示を
受けたことなど今までに一度もありませぬ。普通印刷して配るでしょ、いや、それ以外の方法を今までに経験したことなんてない。
(私の経験上)就業規則は印刷して渡すことの方が一般的ですよ、とオーナーに伝え、何とか印刷してもらおうと試みるも、
『あ、いや、ほら、店舗の方に就業規則印刷したの置いてあるのよ。それを読めば良いでしょ。たしか社労士が店舗に1つ
置いてあれば問題ないって言ってたよ』と印刷を頑なに頑なにしたがりません。何をそんなに嫌がっているのだろう。
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【労働基準法】
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
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となっているので、店舗に置いてあるだけでは不可である。お店に置いてあり、かつ、いつでも誰でも見ることができることを【周知】
できていて初めてOKとなるのである。店舗で私が働いている限り、どこにあるのか知らないし、そもそも店舗に存在している事じたい
今の今まで全く知らなかったよ。これは【周知】できているとは言えないね。たぶん置いてあるの知ってるの店長だけだろうな。
話は戻って、このように印刷を頑なに、本当に頑なに何故か拒否し続けるので、ならもうデータそのものを送ってもらえばいいかと
就業規則のPDF(普通PDFのはず・・・?)を直接LINEでもメール添付でもAirDropでも良いので送ってくれと頼んでみたところ、
『え、いや、それは・・・うーん・・・・送るのはちょっと困る・・・』となんかゴニョゴニョ小声でつぶやきだしてこっちをまともに見やしない。
オーナー? あなたオーナーですよね? 労働基準法第五十二条の二の二に従って就業規則交付してくださいまし?
するとオーナー、勘弁したかのように『じゃあ今から印刷する・・・・・ので、読み終わったら返して』とまた不思議な発言が。
いえ、労働基準法に従って交付してください。(ひょっとしたら交付の義務はないのかもしれないが)
「返却してしまったら、いつでも業務規則確認できないじゃないですか。そのまま交付してください」
『いや、回収し「今まで日雇い以外のアルバイトで就業規則のコピーを配布されなかったところなんてひとつもありませんでしたよ?」
押し切りました。
実際、私がこれまでにアルバイトとして働いたところでは、必ずコピーが配布されていました。
労働時には必ず持参することとか、割り当てられたロッカーの中に必ず入れておくこととか、
退職時には就業規則を制服とともに返却するとか、そういった決まりがあるところも多かったですけれども。
その後押し切って印刷されたモノを入手。
最初から最後までしっかりと読み込み、特におかしな事は書かれていないことを確認してから、契約書にサインしました。
私は退職時に就業規則の印刷物をオーナーに変換する予定です。(いらないとか言われそうだけど)
なお、吾輩は猫ではありませぬ故、その旨ご承知おきたい所存にて候。
で、売り掛けなんだけど、これって法的に裏付けが無いんだよね。つまり売り掛けというのが対価を伴う消費取引ではなく、金銭の貸借となるとすると、
消費貸借とは当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物、後に同種、同等、同量の物を返還することを約して交付する契約です(民法第587条、587条の2参照)。
飲食代金を立て替えた場合にする立て替え払いをしてもらった者が立て替えた者に対して負う返済義務は、返還目的物(と同種の物)の交付を伴わずに発生する債務なので、「金銭の貸付け」(貸金業法2条)に当たらず、立て替えをするのも立て替え金を取り立てるのにも貸金業登録は不要です。ちなみに、こうした立て替え金や売掛金を、さらに業として譲渡を受けて買い取り管理回収をする行為(ファクタリング)すら脱法的なものでなければ貸金業登録は不要であることを想起すれば、よりいっそう納得いただけるはずです。
ホストと客の「貸し借り」とか「借金」という一般的な言い方から勘違いしたのだと思いますが、明確な誤りがあったので訂正させていただきました。