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はてなキーワード: 特定記録郵便とは

2023-12-06

そういや危険物交付申請って特定記録郵便で良かったんかい

それとも簡易書留のほうが良かったんかしら

いうてセンターにゃ他の人の簡易書留と一緒に届くやろし特定記録大丈夫かな

っていうか封筒の表面に交付申請在中って書いとけば良かったか

35歳12職歴無し無職ゆえに雑でも大丈夫だったって経験がなさすぎてしょうもない憶測ばかりしちゃいますよォ~ン

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2017-09-15

中学生に踊らされて泡喰ってる徳島県警三好刑事課大捜査線

anond:20170912230437

サイバー犯罪には疎い刑事課単独捜査担当していた

なおざり捜査誤認逮捕招く 徳島チケット詐欺 徳島新聞社

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2017/09/2017_15051847245614.html

 事態が急転したのは女性チケットを実際に郵送したことを証明する「特定記録郵便物等差出票」を、自ら見つけてからだった。女性捜査で見つけられなかった差出票を自力で探し出し、釈放5日後に地検提供。県警が差出票を探した郵便局愛知県内の1局だけで、女性はその隣の局で見つけたという。
 署幹部を含めた捜査員のネットに関する知識の乏しさも、誤認逮捕につながった。刑事課単独捜査担当し、サイバー犯罪に詳しい捜査員のいる生活安全課や県警本部との連携はなかった。西岡署長は「証拠収集の工夫が足りなかった」とミスを認め、「今回の事案を重く受け止め、再発防止に努める」と神妙に話した。


長い勾留自白強要のためではなく、被疑者による証拠隠滅を防ぐためだとすると、その間の捜査は一体何をやっていたのか。

釈放後に本人が自力で探し出した「差出票」も、その後の捜査真犯人に至った証拠勾留間中捜査では見つけていない。

捜査に着手した昨年9月から誤認逮捕の今年5月までの捜査も含めて、ナマケモノアルバトロスフレンズかな。

サイバー犯罪というとウイルスとかハッキングとかの話になりがちだが、ネット利用の拡大・一般化で通常の犯罪についても

アカウント情報IPアドレス警察が開示命令で基礎的証拠に利用するのはごく当然と考えていたけれども。

今後は全国の警察ネットに詳しい部署や県警本部の協力を得るようになるといいですね。

その上でIPアドレスだけでは決定的な証拠にならないという遠隔操作事件の教訓も踏まえてくれれば幸甚


5月の全国警察チケット詐欺摘発キャンペーン仮説の補強事例

業界団体公式チケットリセールサイトチケトレ」オープンの5月に合わせてチケット詐欺を捕まえようという警察

キャンペーンがあったのではという増田仮説。

5月から6月上旬の期間指定で「チケット詐欺」をググって出てきた逮捕ニュース

チケット詐欺 daterange:2017-05-01..2017-06-13」


警察事件発生被疑者逮捕被疑者公演概要
徳島県警三好2016年8月2017年5月愛知女性21関ジャニ∞誤認逮捕19日間勾留
奈良県警G署2016年12月2017年5月東京女性19ねこ男子濡れ衣任意事情聴取のみ
類似事案なり損ね】
A)滋賀県警米原2016年6月2017年4月(再)大阪女性24人気グループ詐欺を疑った被害男性から返金を求められ、同様の譲渡話を持ち掛けた別の女性から同額を男性の口座へ振り込ませて返金
チケット詐欺
B)警視庁少年事件2016年11月2017年5月神奈川女性18「(同様の詐欺被害にあった際)だまされたほうが悪いと相手に言われた。お金が欲しかった」
C)警視庁渋谷2016年2月2017年5月埼玉女性18Sexy Zoneツイッターで手口を知った。遊ぶ金欲しさだった」
愛知県警蒲郡2017年1月2017年5月京都女性18ジャニーズWESTこの記事は有料会員限定です。
京都府警宇治2015年7月2017年5月鹿児島男性49関ジャニ∞掲示板サイトを通じて知り合った
愛知県警中村2017年3月2017年5月住所不定男性34NEWS直接会って代金だけ受取り住基カードコピー見せて信用させた
チケット転売
兵庫県警察本部サイバー犯罪対策2017年2月2017年6月和歌山男性43サカナクション有料FCチケット転売販売会社に対する詐欺容疑だとして
警視庁生活安全特別捜査2016年6月(9月)2017年5月東京男性23EXILE昨年9月のダフ行為で扱われていた大量のチケット6月に購入した都迷惑行為防止条例違反、「自分が良い席で見たかったので大量に買った」と否認
京都府警2016年8月10月2017年6月東京男性43嵐・関ジャニ∞など転売のため他人名義FC入会チケット購入、電子計算機使用詐欺の疑い


5月ありきで5月報道を調べたからいろんな発生時期の事件5月逮捕されててアレレー、となるけども。

宇治署の2年前なんかの事件もあるし、仮にキャンペーンがあったとしても、5月までは寝かせておいて5月に合わせて

一斉に逮捕しろ、というものではなく、チケット転売話題になってるのを機に積んである案件を片付けましょうや、

という声掛け程度ですかね。


A)チケット詐欺、別の詐欺で返金 滋賀、容疑の女再逮捕

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170419000165

女は詐欺を疑った男性から返金を求められると、同様の譲渡話を持ち掛けた米原市女性から同額を男性の口座へ振り込ませて返金したように見せかけていたという。


B)嵐のチケット転売詐欺少女逮捕 過去に同様の被害に遭い…

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2017/06/13/kiji/20170613s00041000104000c.html

チケットを巡り同様の被害に遭ったといい「(その際)だまされたほうが悪いと相手に言われた。お金が欲しかった」と容疑を認めている。


C)セクゾン公演チケット詐欺…18少女逮捕遊ぶ金欲しさだった」

http://www.sanspo.com/geino/news/20170529/tro17052919130009-n1.html

ツイッターで手口を知った。遊ぶ金欲しさだった」と容疑を認めている。


その他

ヤフオクでは古典的手法」とのやまもといちろう氏の発言

https://twitter.com/akihirosato1975/status/907554074412716037


女子中学生チケット詐欺事件 · GitHub

https://gist.github.com/shunirr/2bd6a5a00b966e1e534b443790c68eda


「予期せぬ形でチケット詐欺に巻き込まれ東京から奈良まで行った」めりぴょん‏さん 13weekslater_ep

https://togetter.com/li/1149919

奈良事例の方の聴取当時から現在までの関連ツイート

2017-03-13

anond:20170104172415

anond:20170104181623

>いまは、局員さんが端末で封筒スキャンして住所とか読み込んでくれるだろ?

私も何年か前からその方式になったのを見て、楽になったな~と思っていました。

でも先日、本社で休暇を取った人の代理業務として、30通ほどの簡易書留を出す際に、

私は初めて“書留・特定記録郵便物等差出票”なるものを記入しました。

冊子になっているものです。

因みに、本社から最寄りの普段利用している郵便局は【簡易郵便局】でした。

地域としても田舎です。

で、前日からその手順は訊いていたので、事前にネットで調べてみました。

以前は日本郵便公式Webプリントサービスがあったものの、今は無くなっている事。

Excelで書式から注意書きまでそっくりに仕上げたフォーム作成した人が居て、

その方は最寄りの郵便局で利用可の回答を得ているらしい事。

そのExcelフォームをお借りして印刷し、簡易郵便局で見て頂いて、利用可能

尋ねたところ、広島郵便管理しているセンター確認して下さいました。

結論は、まず簡易郵便局では無理との事。

地域毎で中央となる郵便局で、会社として契約し、「この書式で良いですか?」と

提示して許可が得られたら、都度その郵便局まで持ち込めば対応可能だそうです。

他の郵便局で訊けば、また違う回答があるかもしれません。

何にせよ、元記事主のご意見には全て同意です。

2017-01-04

書留郵便等の手続きおかしいと思う

仕事毎日のように簡易書留、書留、配達証明郵便を出す。

宛名プリンター封筒に直接印刷しているが、“書留・特定記録郵便物等差出票”に毎回手書きで届け先を書かなければならない。

しかもその届け先欄がめちゃくちゃ小さい。宛先に長ったらしいカタカナの社名が多いので書くだけでストレス

書留も配達証明も一枚の差出票にまとめて書くのだが(書留、配達証明の追跡番号と簡易書留の追跡番号でカテゴリが分かれているようなのでそのため。郵便局の指示。)更にそれぞれに速達が付いたり付かなかったりする。郵便局では小さな差出票にいちいち「書留」「配達証明」「速達」のはんこを押して時間を食う。しかも複写になっているのでいちいち2枚にはんこ。

最初から差出票に「書留」「配達証明」「速達」等の記載を入れておいてチェックマークを入れるだけにすればいいのに。

なぜはんこなのか。複写の意味とは。馬鹿馬鹿しいったらありゃしない。

とにかくめんどうなので差出票をエクセルなんかで印刷できるようにしてほしい。

 
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