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2024-11-10

ブクマカでっち上げデマ概念大学生協における書籍割引販売の「趣旨に反する」について

[B! 大学] 東京電機大学生、生協で取り寄せたらどんな本も1割引きになると凌辱物のエロ漫画を購入→大学「学内で調査を行っております。調査後、大学として厳重に対処いたします。」

いちいち引用しないが、事実を誤認した大量のゴミブコメトップに並んでいる。

生協エロ本を買うのは制度悪用であり、お目こぼしがなくなりルール厳格化を招く」? 全くのデマである

目次 兼 要約

  1. 一般書店で本を値下げできないことこそ、独禁法の「趣旨に反する」歪な既得権益であり、「お目こぼし」されているのが現状である
  2. エロ本を割引するなんてズルい!」こそ、「お目こぼしを良いことにイキる」行為のものである
  3. 大学生協書籍を割引できるのは学業支援目的ゆえではなく、組合員奉仕することを目的とする生活協同組合からである
  4. 大学生協書籍を一律で割引くのは、組合員たる大学教員/職員/大学生の総意に基づくものである
  5. 大量のバカブコメは、大学生による「生協ではエロ本も割引!」啓蒙活動の意義を逆説的に示している

一般書店で本を値下げできないことこそ、独禁法の「趣旨に反する」歪な既得権益であり、「お目こぼし」されているのが現状である

書店でなぜ原則本を値下げできないのかというと、日本には「再販制度」、製造である出版社が決定する定価を書店は変えてはならない、という業界慣行があるからだ。

だが、この形態取引方法は、独占禁止法において明示的に禁止されている。

二条⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

 四 自己供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品供給すること。

  イ 相手方に対しその販売する当該商品販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品販売価格自由な決定を拘束すること。

  ロ 相手方販売する当該商品を購入する事業者の当該商品販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品販売価格自由な決定を拘束させること。

我々の生きる資本主義社会というのは、市場での公正で自由競争大原則とするものであって、価格決定権は小売業者が持つべものである価格統制を行い、小売業者同士の競争禁止するなぞ以ての外である

このような掟破り行為出版業界でおおっぴらに行われているのは、独禁法23条4項に、著作物の発行事業者による正当な行為であれば、独禁法適用しないという例外が定められているからだ。

なぜこのような特権が認められているのか? 独禁法教科書を開いてみよう。

著作物に係る法定再販制度趣旨は,必ずしも明らかではないが,戦前から定価販売慣行を追認したものとされている。また,著作物の種類ごとに,例えば,新聞については戸別配達の維持,書籍雑誌については多様な出版物の発売や書店での展示販売の確保といった説明が後付け的になされているが,再販行為必要性とは必ずしもつながらないと思われる。(『条文から学ぶ独占禁止法 第3版』p271)

趣旨は必ずしも明らかでない」「戦前から定価販売慣行を追認したもの」「説明が後付的になされているが、再販行為必要性とは必ずしもつながらない」なかなかボロクソな書きぶりではないか

当然「商慣習の追認」なる貧弱な理由で、大原則を曲げていいはずがない。再販制度廃止の動きはこれまでも何度もあった。今もなお現存しているのは、廃止の動きがあるたびに既得権益を守りたい新聞業界が大々的に抗議キャンペーンを行い揉めに揉めたかである政治的駆け引きの末の「お目こぼし」によって成り立っている制度なのだ

エロ本を割引するなんてズルい!」こそ、「お目こぼしを良いことにイキる」行為のものである

新聞業界という第四の権力がバックにある以上、既得権益廃止するのは難しい。されど、お目こぼしをいいことに既得権益を拡大しようとする、出版業界のイキり行為には公正取引委員会は否を突きつけ続けてきた。

この1つの例が2004年ポイントサービス禁止論争である

1990年代を通して喧喧諤諤の大戦争となった再販制度廃止論争は、2001年公正取引委員会による「当面再販制度を存置するのが妥当」という停戦宣言により一応の終結を迎えた。

事実上の勝利にイキった出版業界が次に目をつけたのがポイントサービス禁止である

かに再販価格維持契約定価販売義務付けても、ポイント還元がOKであるならば、事実上値引きと言っていい。「本はどの本屋でも同じ価格」というカルテルを侵す存在であり、再販制度に当面のお墨付きを得た出版業界禁止を目指すのは当然の成り行きであった。

されど原理原則に戻れば、現状の再販制度さえ、政治的判断による苦渋の決断として認められているにすぎないのである

出版業界の舐めた振る舞いに激怒した公正取引委員会は、ポイントサービス禁止運動を行う業界団体に対し、「事業者団体による共同行為禁止する」独占禁止法第8条違反を宣告。

結果、業界団体会長責任をとって辞任、クビを差し出して詫びる羽目になった。

ポイントサービス禁止論争で争点となったのは、1%程度のごく低率のポイントサービスであったが、

現在では、アマゾンヨドバシなどの大手通サイトを見れば、条件付きではあれど12%ポイント還元だとか10%ポイント還元だとか、大幅な値引きを行っている。再販価格維持契約?なにそれおいしいの?の域である

しか再販制度自体お目こぼし例外である以上は、再度「ズルいからやめろ」とヤブをつついて蛇を出したくないというのが業界の考えだろう。

再び公正取引委員会逆鱗に触れ、今度はアマゾン政治力を背後に一気に再販制度廃止まで持っていかれるかもしれないのである

この事例からわかるように「イキり行為」に気をつけなければいけないのは消費者である大学生ではなく、売り手である出版業界側であって、ブクマカ認識はまったくあべこべなのだ

大学生協書籍を割引できるのは学業支援目的ゆえではなく、組合員奉仕することを目的とする生活協同組合からである

ここまで述べた再販制度の縛りを、大学生協は負っていない。これは独禁法23条5項が生協例外例外の1つとして指定しているかである

まり書籍例外として再販価格を拘束する契約を結んでよいが、その例外として生協には通常の取引と同様に、再販価格の拘束契約を結んではならないということである

ブクマカ勝手でっち上げていう「学業目的の特例」とかそんなものではない。実際、書籍の割引は一般生活協同組合(例えばコープこうべ)でもおこなわれていることだ。

ではなぜ、例外例外が設けられたのか?

再販制度という大本例外が設けられた理由再確認すると「商慣習の追認」が定説である。ただこの理屈では再販制度生協のみならずすべての事業者において廃止すべきという結論しか導かれない()。

なので百歩譲って少数説である出版業界ポジショントークを参照すると、再販制度なしには、書店理念を見失い利益至上主義に陥り売れ筋の俗悪本のみが蔓延世界になるから、らしい。

しかしこの捏ねくりだ出した理屈ですら生活協同組合適応することはできない。生協は、利益目的としない消費者うしの相互共助団体であるからである

利益の追求のために消費者不利益を与える行為法律禁止されており、また組合員が持つ平等議決権及び選挙権によって効果的に阻止される。再販制度容認などという副作用の大きな例外を認めるだけの意義はどうあがいても見出すことができない。

大学生協書籍を一律で割引くのは、組合員たる大学教員/職員/大学生の総意に基づくものである

前節では、大学生協書籍が割引が「可能である理由を述べたが、愚かなブクマカは「大学生協学生学業支援するためにあるのだから制度可能であってもエロ本については割り引くべきではない」などと言うかもしれない。

可能であること」と「やること」は違うそれは正しい。

しか大学生協目的なぞをでっちあげたいならば、まず定款を見るべきだ。

第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助精神に基づき、組合員生活文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。

事業

第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)組合員生活必要物資を購入し、これに加工し又は生産して組組合員生活必要物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員供給する事業合員に供給する事業

(2)組合員生活有用協同施設を設置し、組合員に利用させる事業

(3)組合員生活改善及び文化の向上を図る事業

(4)組合員生活共済を図る事業

(5)組合員及び組合従業員組合事業に関する知識の向上を図る事業

(6)組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関する事業

(7)前各号の事業に附帯する事業

どこに学業支援なる文字列があるのであろうか。

というか名は体を表すというように、大学生協とは生活、「大学に属するすべての人つまり大学生/大学職員/教職員生活」を共助する団体である役割学業に限られない、当然娯楽を提供することも含まれるのである

書籍の割引販売は、それが教科書であろうと、学術書であろうと、コミックであろうと、エロ本であろうと

(3)組合員生活改善及び文化の向上を図る事業

に一律で含まれるであろう。

追記id:worris 氏のブコメより、誤りの指摘があった。書籍は第3条第1号「組合員生活必要物資である。つまるところ、生協の言う「生活必要物資」とは日常用語生活必需品より広い概念であり、娯楽を含むのだろう。論旨の変更は必要ない。)

もちろん、娯楽の提供大学生協役割に含まれると言っても、程度問題存在する。

生協資金力にも労働力にも限界存在するのだから、何にリソースを投じれば「組合員生活改善及び文化の向上」を達成できるか、取捨選択必要になる。

決めるのは、一人ひとり議決権あるいは選挙権を持つ、組合員である

ブクマカは「イキるとお上のお怒りを買うぞ」という論調であるので、決定権が生協のおえらいさんとか大学経営陣とかにあるように勘違いしているように見受けられるのだが、事実は全くの逆なのだ

組合員自治原則念頭に置いた上で、なぜ本が一律割引されるのかを考えてみよう。

大学生とは多くの人にとって人生で一番本を読む時期である。これは今年『何故働いていると本が読めなくなるのか』という新書ベストセラーになったことでもわかることである

大学教員もまた大量に本を購入する。

そして生協再販価格拘束契約で縛ることのできない例外的な存在として、彼ら組合員独自価値提供できる。

そう考えると書籍の一律割引販売で、組合員合意がまとまるのは、ごく自然なりゆきである

仮に「娯楽本は除外」とか「教科書のみ割引」とかい制度になったならば、利益を得る層が組合員の中で偏ってしまう。みんながWin-Winになる制度こそが、民主主義的な議論で選ばれるものである

ただし、ここ最近若者の「紙の本離れ」が叫ばれて久しい。

紙の本をほとんど買わない組合員からすれば、事業資金は「書籍10%引きで売る」ことより「生協食堂メニューを1品増やす」方に費やしてほしいことだろう。

学術書読んでる同級生応援したいけど、エロ本はな……」と彼らの票が離れることは、あり得る展開ではあるかもしれない。

しかエロ本を割引販売することで、大学生協は何ら損をしていないことにも留意必要である。むしろ大学生協は新たな顧客層を開拓することで利益を得て、他の事業投資可能資金を増やしたと言える。

「割引率が10%であるべきか5%であるべきか」は難しい経営判断であり組合員間での真摯議論が求められるところであるが、割引中止とか販売停止とかになると誰のトクにもならない論上に上げるまでもない愚論なのだ

なお大学生協に客を取られなければ、定価でエロ本を1冊売ることができたであろう一般書店は損をしたといえるが、再販制度というお目こぼしに守られているものが「ズルイ!」なんて言える立場にないことは先に述べたとおりだ。

大量のバカブコメは、大学生による「生協ではエロ本も割引!」啓蒙活動の意義を逆説的に示している

大学生の行為を「バカッター」とか「バイトテロに等しい」だとか意気揚々名誉毀損行為を行うブクマカたちは、

実際は、自分たちがこそが大学生協役割勝手でっち上げたイキりバカブクマカであり、はてなというプラットフォーム名誉を大いに傷つけるブコメテロであることを認め、真摯謝罪すべきである

そして、大学生協役割学業目的だと誤解する人がここまで多いという事実は、「生協ではどんな本でも割引される」ということを声高く啓蒙する意義を証明している。

ルールを正しく理解する人が多ければ多いほど、組合員生活費を節約し、生協の売上は増え、サービスの質は向上するのだから

2024-07-24

anond:20240724164732

はっきりいって社会貢献株式会社以外にやらせたらあかんよ。

一般社団法人一般財団法人相互会社生活衛生同業組合連合会生活衛生同業小組合共済水産業協同組合連合会漁協連合会漁業生産組合商工組合連合会商店街振興組合連合会消費生活協同組合連合会信用金庫連合会森林組合連合会水産加工業協同組合連合会生産森林組合船主相互保険組合たばこ耕作組合中小企業等協同組合事業協同組合事業協同小組合信用協同組合協同組合連合会企業組合内航海運組合連合会農協連合会農事組合法人農林中金輸出組合出水産業組合輸入組合労働金庫連合会特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人学校法人医療法人宗教法人社会福祉法人貸金業協会委託保護基金管理組合法人企業年金基金連合会危険物保安技術協会行政書士連合会漁業共済組合連合会漁業信用基金協会漁船保険組合中央会勤労者財産形成基金軽自動車検査協会健康保険組合連合会原賠支援機構原発環境整備機構高圧ガス保安協会広域的運営推進機関広域臨海環境整備センター更生保護法小型船舶検査機構国家公務員共済組合連合会国民健康保険組合連合会国民年金基金連合会市街地再開発組合自動車安全運転センター司法書士連合会社会保険労務士会連合会住宅街区整備組合酒造組合中央連合会酒販組合中央連合会商工会連合会商工会議所日本商工会議所商工組合連合会商品先物取引協会消防団員公務災害補償共済基金職員団体職業訓練法人信用保証協会生活衛生同業組合連合会政党税理士会日税連石炭鉱業年金基金全国健康保険協会船員災害防止協会全国市町村職員共済組合連合会損害保険料率算出団体地方競馬全国協会地方公務員共済組合連合会地方公務員災害補償基金中央職業能力開発協会中央労働災害防止協会中小企業団体中央会投資保護基金独立行政法人土地改良事業団体連合会土地家屋調査士会連合会都道府県職業能力開発協会日本勤労者住宅協会日本公認会計士協会日本消防検定協会日本私立学校振興共済事業団日赤日本電気計器検定所日本弁理士会認可金融商品取引業協会認可地縁団体農業共済組合連合会農業信用基金協会農水産業協同組合貯金保険機構負債整理組合弁護士会日弁連防災街区整備事業組合保険契約者保護機構マンション建替組合マンション敷地売却組合水先人連合会輸出組合輸入組合預金保険機構労働組合労働災害防止協会沖縄振興開発金融公庫国際協力銀行政策公庫港務局国立大学法人社会保険診療報酬支払基金水害予防組合水害予防組合連合大学共同利用機関法人地方公共団体地方公共団体金融機構地方公共団体情報システム機構地方税共同機構地方住宅供給公社地方道路公社地方独立行政法人財務大臣指定独立行政法人土地開発公社土地改良区連合土地区画整理組合日本下水道事業団日本司法支援センターJRA日本年金機構あん馬鹿!?

2007-07-03

民医連、医療手抜きで共産支援。

http://www.jimin.jp/jimin/closeup/minni/index.html

不祥事続出の原因京都川崎ばかりか東京大阪でも西野 あきら議員が指摘 衆議院予算

 「不祥事が相次いでいる民医連系医療機関は、あらゆる選挙日本共産党を支持している。その活動をしているのが民医連だと言っても間違いではない」????2月6日の衆院予算委員会で、党副幹事長西野あきら議員が質問に立った。同議員は民医連系の川崎協同病院では担当医師入院患者に大量の筋弛緩(しかん)剤を投与して死亡させた殺人容疑で起訴され、京都民医連中病院では検査をしないのに医師に「細菌が検出されなかった」と虚偽の報告をしたうえ、診療報酬不正に請求していた事実などを指摘した。坂口力厚生労働大臣は「京都の事件はあってはならないことで、患者にとっても重大な問題。厚生労働省としても徹底的に究明したい」と答えた。このうち、川崎協同病院消費生活協同組合法によって特定の政党を支持することを禁止されている川崎医療生協経営主体。同省は、「事実関係を把握して適切に対応したい」と明言した。「党と民医連とは無関係」と主張する共産党矛盾国会の場で次々に暴かれた。

(党機関紙「自由民主」に掲載)

医療関係者もノルマに追われて大変だね。

 
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