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2015-06-12

キレる17歳?

キレる17歳(キレるじゅうななさい)とは、2000年およびその前後に相次いで発生した凶行を起こした、17前後1981年から1985年まれ)の少年を指した語。

17前後少年による2000年の主な事件


豊川市主婦殺人事件5月1日

西鉄バスジャック事件5月3日

岡山金属バット母親殺害事件6月21日

山口母親殺害事件7月29日) - 年齢は16歳。犯人は後に大阪姉妹強姦殺害事件(2005年11月17日)を起こす。

大分一家6人殺傷事件8月14日) - 年齢は15歳。

歌舞伎町ビデオ店爆破事件12月4日


この世代によるその他の事件


神戸連続児童殺傷事件1997年発生)(2月10日 3月16日 5月24日)

黒磯教師刺殺事件1998年発生) - 当時13歳の少年による犯行。(1月28日)

豊川市主婦殺人事件 (2000年発生) -当時17歳の少年による犯行。(5月1日)

大阪姉妹強姦殺害事件2005年発生) - 犯人山口母親殺害事件犯人。(11月17日)

宇治学習塾小6女児殺害事件2005年発生)(12月10日)

栃木小1女児殺害事件2005年発生)(12月1日)

NHK記者連続放火事件2005年発生)(4月23日5月15日)

京都神奈川親族連続殺人事件2007年発生)(1月16日1月23日)

土浦連続殺傷事件2008年発生)(3月19日3月23日)

秋葉原通り魔事件2008年発生)(6月8日)

取手駅通り魔事件2010年発生)(12月17日)

パソコン遠隔操作事件2012年発生)(6月29日7月29日8月1日8月9日8月27日9月10日)

http://ja.wikipedia.org/wiki/キレる17


メモリークラッシュする……

2013-08-03

全く問題ない!!麻生ナチス発言を歴史的経緯分析してみる

朝日の発言詳細から

http://www.asahi.com/politics/update/0801/TKY201307310772.html

 靖国神社の話にしても、静かに参拝すべきなんですよ。騒ぎにするのがおかしいんだって

 静かに、お国のために命を投げ出してくれた人に対して、敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かに、きちっとお参りすればいい。

 何も、戦争に負けた日だけ行くことはない。いろんな日がある。大祭の日だってある。

 8月15日だけに限っていくから、また話が込み入る。日露戦争に勝った日でも行けって。といったおかげで、えらい物議をかもしたこともありますが。

 僕は4月28日、昭和27年、その日から今日日本独立した日だからと、靖国神社に連れて行かれた。

 それが、初めて靖国神社に参拝した記憶です。それから今日まで、毎年1回、必ず行っていますが、わーわー騒ぎになったのは、いつからですか。

 昔は静かに行っておられました。各総理も行っておられた。いつから騒ぎにした。マスコミですよ。いつのときからか、騒ぎになった。騒がれたら、中国も騒がざるをえない。

 韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうやと。

.

. 

 憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。

.

. 

 わーわー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。

 ぜひ、そういった意味で、僕は民主主義を否定するつもりはまったくありませんが、しかし、私どもは重ねて言いますが、喧噪(けんそう)のなかで決めてほしくない。

麻生がいうナチス憲法は「全権委任法」のことだと考える

正直言ってわかりづらい。多分麻生推敲した文章を読んでいるのではなく、その場その場の空気に合わせて話しているからだろう。

しかし、それでも見えるものはある。

問題発言前後の文章だが、「憲法は~」の部分まで一貫して”喧騒は好ましくない”のニュアンスだ。

そしてその後の「わーわー」の部分からも”喧騒は好ましくない”のニュアンスであることはバカにだってわかる。

なぜか「憲法は~」の部分だけ”静かにやっちまおうぜ!”というニュアンスに見える。

しかし本当だろうか?

.

ワイマール憲法は本当に”静かにやっちまった”のか?

.

ここから歴史的経緯を持ちだしてみる。

ナチスがどうやって「全権委任法」を成立させたのか?

.

要約するとこうだ。

 1933年1月ヒトラー内閣成立後、ナチスは徹底して政敵である共産党弾圧を図る。そしてヒトラー政権基盤を固めるために議会を解散。3月5日総選挙を行うことを決めた。

 そして選挙直前1933年2月27日、決定的な事件が起こる。

 ドイツ国会議事堂放火事件。この放火犯ナチスコミュニストと決め付ける。

 ヒトラーは、「コミュニストの幹部は一人残らず銃殺だ。共産党議員は全員今夜中に吊し首にしてやる。コミュニストの仲間は一人残らず牢にぶち込め。社会民主党員も同じだ!」

 ゲーリングラジオ放送で「共産主義を我々の民族から抹殺することが、私の最も重要な責務である」と述べ、

 「(国家社会主義革命の敵に対しては、テロルの使用が不可欠である」と政府による白色テロを宣言した。

 共産主義者は次々と警察によって予防拘禁され、2日後には無政府主義者社会民主主義者も対象に加えられた。

 共産主義者の襲撃が起きるというデマが流され、共産党民主主義政党の集会はナチス党の突撃隊に襲われ、共産党指導者を含めた逮捕者や死者も続出した。

 選挙期間中に死亡したナチス党員は18人、その他の政党の死者は51人、負傷者は数百人にのぼった。

 そして選挙で躍進したナチスドイツ国家人民党中央党の協力を得て3分の2の賛成を確保し、全権委任法を成立させた。

 この日は1933年3月23日国会放火事件から一ヶ月も経っていない。

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どこが”静かにやっちまった”んだ?

熱狂と喧騒の中じゃないか

あの手口学んだらどうかね?も「反面教師として」と考えると発言に一本の筋が通る。

ワイマール憲法は”喧騒の中で”誰も気づかずに変わった。

喧騒の中で、ナチスへの熱狂と、共産党への弾圧の中で変わった。

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”だから喧騒の中で議論するな”

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という事だろ。

民主主義否定するつもりもありませんが」

ナチス民主主義手続きに則って全権委任法を成立させた経緯のことを言ってるにすぎない。

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もっと言えば共産党赤旗だって過去、橋下を否定する文脈で

熱狂と喧騒の中で全権委任法が成立した経緯を批判的に論じている。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-24/2012032401_05_1.html

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今回の騒動で分かったのは本当にマスゴミゴミだってことだ。

確かに麻生の話はあっちこっちに飛び、全体としてはよくわからない。

取りようによってはどうにでも取れるし、危険単語も使用している。

しかし、その一部分を利用して、ユダヤ人団体にご注進報道までしやがった。

麻生じゃないが、「日本で騒いでいるんなら、ユダヤ人団体も騒がざるを得ない」

それを政治的に利用した。慰安婦騒動と全く一緒だ。

これに便乗する野党野党マスゴミ非道さも炙りだされた。

こいつらはナチス政治利用したのだ!

こっちの罪のほうが重いんじゃないか

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麻生太郎ナチス発言を国語受験問題的に分析してみる」とかいブログがあったが全く的外れにすぎない。かわいそうなくらいに

http://nabeteru.seesaa.net/article/370956778.html

http://anond.hatelabo.jp/20130803134811

ナチスの過激な主張は一部のドイツ人にはウケていたが大きな支持は得られなかったため、ナチスは長らく過半数どころか第一党も取れていなかった。このため対立議員によるテロ(国会議事堂放火事件)をでっち上げて片っ端から逮捕させてから選挙を行い、それでも十分な議席数を得られなかったために親衛隊を使って反対派議員を"物理的に"拘束して採決に来させないといった手法を駆使して、ようやく通したのが全権委任法なのである

ナチスが第一党になったのは1932年国会議事堂放火事件1933年なのでこの記述おかしいのでは

2013-08-02

http://anond.hatelabo.jp/20130801210220

憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。

 わーわー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。」

みんないい憲法と、みんな納得して変わった”あの憲法”はワイマール憲法だよね。

ナチス全権委任法を成立させる直前の選挙では、国会議事堂放火事件とかで共産党員をほぼ無実の罪で捕まえまくったし、

全権委任法自体は、そのままでは定足数に足りないから欠席の議員を出席したことにできるように議会規則を変えたりしてた気がするんだけど。

もしこれが「喧噪の中」じゃなく「静か」だって、とんでもないことだよね。無理矢理黙らせて憲法変えようってことでしょ?

それはつまり麻生氏の歴史認識が違うってことなんじゃないかな。

麻生氏の歴史認識が違うかもっていう可能性を考えない人は、麻生氏が無理矢理改憲しようとしてるって思うんじゃないかな。

2013-08-01

麻生太郎の某ナチス発言を解読してみた

麻生太郎の某ナチス発言が物議を醸してます

さまざまな情報が明らかになった今も「麻生太郎ナチスのやり方を肯定してるよ派」や「ナチス反面教師の例だよ派」等で解釈割れます

それは動画が公開されず、口語の発言を無理矢理文章化したためどっちの意味にも取れるからだと思います



初めの方に出たニュースがコレ↓

あの手口を学んだらどうか 麻生氏の発言要旨

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013073102000110.html

そして発言の全容がコレ↓

麻生副総理憲法改正めぐる発言の詳細

http://www.asahi.com/politics/update/0801/TKY201307310772.html

そして今日麻生太郎から発言撤回声明が出されました。

麻生副総理談話全文 ナチス政権発言「撤回したい」

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0100C_R00C13A8000000/

これらを元に発言の主旨を紐解いてみましょう。



まず、今回の発言の中で麻生太郎は何度も「喧噪の中で憲法を変えてはいけない」と言ってます

まり麻生太郎は「憲法改正は冷静に慎重に行うべきだよ」派ってことが分かります

よって「ナチスに習って騒がないでこっそり憲法改正すべき」のような解釈は明らかに誤解です。


それを踏まえて見て行きましょう。

(以下引用

ドイツヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラー出てきたんですよ。

ヒトラーはいかにも軍事力で(政権を)とったように思われる。全然違いますよ。

ヒトラーは、選挙で選ばれたんだからドイツ国民ヒトラーを選んだんですよ。間違わないでください。

そして、彼はワイマール憲法という、当時ヨーロッパもっとも進んだ憲法下にあって、ヒトラーが出てきた。

常に、憲法はよくても、そういうことはありうるということですよ。


ここでは民主主義憲法がしっかりしているドイツでもナチス独裁政権が生まれたように、日本も似たような事が起きる可能性を危惧しているのが分かります

そして問題はその後の発言。

(以下引用

憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。

だれも気づかないで変わった。

あの手口学んだらどうかね。



ナチス憲法とは全権委任法のことでしょう。

全権委任法について知らない方はwikiとかを参照ください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%A8%A9%E5%A7%94%E4%BB%BB%E6%B3%95

当時ドイツ国民戦争不景気、そして議会への不満に煽られ、絶対的なリーダーを求めていました。

そこへ登場したのがヒトラーさんです。

ヒトラー国会議事堂放火事件などの混乱を利用し、次々と権力を掌握します。

そして冷静に考えれば国民にとって危険すぎる全権委任法を可決させました。


麻生氏が述べてるのはこのことだと思われます

「だれも気づかないで」というのは、国民全権委任法危険性を冷静に十分に吟味することなくヒトラーによって可決されたことを指してると読み取れます

(「だれも気づかないで」はさすがに大袈裟表現だと思いますが。)

よって「手口を学ぶ」というのは、この事例を反面教師として学ぶという解釈で間違いないでしょう。

(以下引用

わーわー騒がないで。

本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。

ぜひ、そういった意味で、僕は民主主義を否定するつもりはまったくありませんが、しかし、私どもは重ねて言いますが、喧噪(けんそう)のなかで決めてほしくない。




ここも分かりにくいですが、「だれも気づかないで変わった」の流れから推測すると、「あの憲法」というのはワイマール憲法のことで、「ワイマール憲法をみんな良い憲法だと納得してたのにもかかわらずナチス憲法に変わった」という意味に読み取れます

その後の発言は、「民主主義を否定するつもりはありませんが」が間にきてるのでややこしいですが、つまり民主主義であっても喧噪の中ではナチスのように憲法改悪される可能性があることを危惧しているのでしょう。




まとめると、

ドイツのように民主主義がしっかりしてても喧騒の中ではナチスのような憲法改悪が起こる可能性がある。

・よって憲法改正は冷静に慎重にゆっくり吟味して行うべき。


これが麻生太郎の主張でしょう。

麻生氏の歴史認識が正しいかについては、すみません、僕も詳しくないので分かりません。



ニュースネットにはデマ情報恣意的な歪曲が多くあるので注意が必要ですが、今回は発言の全容が出ても事実が掴みづらいという珍しいケースでした。

情強情弱という言葉はあまり好きではありませんが、正しい情報を得る力という意味で、それが問われた面白いケースだと思います

まさか情強の皆さんのことですから、さすがに初めの不確かな情報ニュースの時点で騒ぐような方はいなかったと思います(笑)

2013-07-24

朝鮮人への迫害を理由に右翼活動を規制したいなら。

自衛隊米軍基地への火器発射や、神社への放火事件を繰り返してきた左翼たちの政治活動も、もれなく規制するように働きかけなければ片手落ちである

2010-10-23

文化主義を成功させるために

ネオナチ連中を強制収容所ガス室送りにします!

と言いだす政党が現れて、過半数はとれないけど政権奪取するフラグ

(そのあとネオナチによる?議事堂放火事件とか起きれば完璧)

CNN.co.jp:「多文化主義は完全に失敗」 メルケル首相が発言

http://www.cnn.co.jp/world/30000585.html

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-04-07

最近流行情弱ごっこについて

近頃の情弱ごっこを傍観してみて

理解できないことがいくつかあるので

箇条書きしてみる。

 

1、デマを流したものはなぜすぐにわかるようなデマを流すのだろうか

 →私が心底、外国人嫌悪していたとしたら、あるいは外国

  日本お金を配って福祉、景気対策を自称することに強い憤りを

  感じているとしたら、もっと検証しにくいデマを流すだろう。

 (たとえば、職員が圧力に屈して裏手続きをさせられた等々)

  それに、簡単に嘘だとばれてしまえば論敵を利するばかりだ。おまけに

  そのデマに惑わされた身内にも嫌悪感をもたれてしまい自分の主張に

  賛同してくれる人はますます減ってしまう。

  これでは、せっかく外国人参政権子供手当てを通じて高まっていた

  注目に冷や水を浴びせてしまうだけではないか。

 

2、デマを流したものの目的勝手に推測した挙句、特定の主義主張を持つものに

  関連付けて非難するのはナチス国会議事堂放火事件にも通じる蛮行ではないのか

 →『外国人恐怖症なのか、他人が得するのを許せない症候群なのか、なんなんだろ、この流れは。やだなぁ』

  だれがどのような目的で振りまいたのか出所のよくわからないデマ

  不当なやり方で特定の主義主張をもつものと関連させて、それを非難するなどといったことが

  現在日本で行われております!

  本当にいやなことですよねー。

 

3、『情報弱者』とは情報アクセスする機会を持たないものだけでなく

  情報に対して適切なリテラシーを持たないものも含むはずではなかったのか

2009-01-09

http://anond.hatelabo.jp/20090109085943

なんでその論旨にユダヤ人を持ち出すの?馬鹿なの?

ナチスユダヤ人以外にジプシーだって黒人だって収容所送りにしているけど(黒人が実際どれだけいたか知らないが、劣等人種定義していたのは事実)、それ以外にも政策に反対する者や身体障害者失業者にも厳しかったんだぞ?

国会議事堂放火事件以降弾圧された共産主義者はドイツ人だろう。

それなのになんで??ユダヤ人??を書くの?

はてブの評価を貶めようという勢力の工作員なのかな?

2007-09-15

[][][][]パシンとたたく音。許してください。



はてなブックマーク - なぜ怒鳴りつけたのでしょうか? - reponの日記 ないわ〜 404 NotFound(暫定)

幼児期などに親から体罰を受けた子供は、その時には親に従うが、長期的には反社会的行為などマイナス面の大きいことが米コロンビア大学の心理学研究チームが26日までに発表した調査結果で分かった。

赤ちゃんが泣いてるのを無視しちゃ駄目です

強い電気ショックを受けるとその場でうずくまり動かなくなってしまったのである。右にも左にも進まない、無気力なマウスになってしまったのである。しかも、この実験のマウスはすべてストレス性胃潰瘍を発症していたのだ。

教育について

私は、幼い精神を名誉と自由に向かって育て上げようとする教育においては、すべての暴力を否定します。

厳格と強制には何かしら奴隷的なものがあります。

そして、理性と知恵と技術によってなし得ないものは、

力によっては決してなし得ないのだと言いたいのです。

モンテーニュ

徳をもって人を支配する者は王たり。

力をもって人を支配するものは弱く、

富をもって人を支配する者は貧し。

筍子

相手を黙らせたからといって、相手の意見を変えさせたわけではない。

バーナード・ショー

相手を黙らせたからといって、その人を説得できたわけではない。

ジョン・モーリー

刑法

(脅迫)

第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

強要

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

 世界最年少ビジネスマン - YouTube

体罰の何がダメか未だに分かってない人が多すぎるので、書く。

学校で体罰うけて成長した人、いる?

子供は、親の言う通りにはしない。親のする通りにする。

2ch検索: 虐待

虐待の時効。 -OKWave

虐待されました。虐待には時効はあるのでしょうか? - Yahoo!知恵袋

義父からの性的虐待 -OKWave

性的虐待の時効は何年でしょうか?子供の頃父に受けた性的虐待が原因で今、心療内科に通っています。

幼少時代、親から暴力を受けていて、現在に至るまで「熟睡」した事がありません。寝込みを殴られることがあった為

法の不遡及 - Wikipedia

行政の不作為。放置国家

私は18歳の高校3年生です。数日後に大学入試を控えています。が、父親が変わった人間で女だからとゆう理由で進学に反対されています。私立も受けれず落ちたら就職です。

父親の言う事に反抗したら何をされるかわからないような家庭です。

今までもたくさん暴力や嫌がらせをされてきました。

奨学金保証人になるのも断られてしまいました。


はてなブックマーク - 痛いニュース(ノ∀`):8歳男児が親を射殺 「尻を叩かれる回数を帳面に付けていた。1000回を超えたから殺した」

「児童虐待」と「老人虐待」の根っこにあるもの - 明橋大二 Fan!

asahi.com(朝日新聞社):心身障害者に「犬猫と同じ」 富山の施設職員が虐待 - 社会

世代間伝達現象・・・・虐待を受けて育った親が成長後に子供を虐待するようになるという現象。(虐待が世代を超えて伝わるという現象)

親はあなたのためでなく、自分の利益のために忠告する。

幼少期に愛されなかった人間はなぜ一生その傷がなくならないのでしょうか?

親に対する愛情がまるで自分の中にない

人のミスを叱ったり注意したりする時に一番してはいけないこと。それは全人格否定だと思う。

しつけとは、他人のことをどれほど考えていないかを隠すことである。

2ch検索:毒になる親

ビリー・ミリガン - Wikipedia

はてなブックマーク - 厳しく育てられるとどういう子どもに育つの?:アルファルファモザイク

ブログテーマ[あなたが出逢った陰湿な人々]|クソ共を殺せ

その同僚は、「複雑な」家庭に育ち、親の愛情が乏しい育ち方をしているらしい。

どこか異常な人間は、必ず親や家庭環境に問題があるのだ、と友人は断言していた。

であるということは一つの重要職業だ。

しかし、いまだかつて、子供のためにこの職業の適性検査が行われたことはない。

バーナード・ショー

子供のスレ

子供の為っていうのはやめなよ。

「自分の為」っていいな。

Cats&You:いじめと体罰としつけ

ある日、次男が悪いことをしたときちょっと、叱りました。

叱った直後、別のことをしようと手を動かしたときに、次男が私の手の動きを見ておびえたんです。

たぶん、たたかれる・・・そう思ったのでしょう。

「弱者」が黙るとき - 理系兼業主婦日記

子どもは、黙る。

親は、自分の「教育的」な脅しが「効いた」ことに満足する。

しかし、それは本当に「効いて」いるんだろうか?

相手の同意なく相手を支配できるほど優れた人など存在し得ない。

相手を自分の好みに変えようと思うことは相手の人格を無視した行為。

誤った親子関係か脳機能の異常か -人格障害者の誕生-

「子供の頃、親から厳しく育てられた」 と言う受刑者が少なくないのに気づいたのは、受刑者たちとの面接を始めてからしばらく経った後のことでした。 

最初のうちは、厳しく育てられた者がどうして非行や犯罪など悪いことを繰り返すのだろうかと、その意味がよく分かりませんでしたが、

聞いているうちに、それは親からの体罰や虐待を受けて育てられたということでした。

行為障害のある非行少年反社会性人格障害をもつ犯罪者に特徴的なことは、

幼児期から周囲との暖かい人間関係が妨げられ、正常な感受性良心道徳心が育たず、

他人の苦しみや悲しみに無関心で、相手に苦痛や被害を与えても、相手の痛みが分からないなど、

よい対人関係を続けるのに必要感受性の希薄さが感じられることです。 

自分と付き合う人間は、自分の利益に役立つ間だけ価値のある人であり、相手を道具として利用するだけの関係でしかありません。 

「彼らは人間関係の儀式だけを学び、その意味を学んでいない」(G.R.ローヴ)のです。

Mariaの戦いと祈り ごちゃまぜな「ルポルタージュ」

小学2年生になった6月に、入所して一ヶ月も経たない三歳児が中三の部屋長に殴る蹴るのリンチを受けて死亡した

4月27日 「女子大生暴行殺人事件」犯行

昭和59年3月15日 地裁で無期懲役

Amazon.co.jp: 荒廃のカルテ―少年鑑別番号1589 (新潮文庫): 横川 和夫: 本

母親刑務所で服役中に生れ、乳児院と養護施設で育った少年女子学生を殺害した。

裁判所は「性欲の満足という酌量の余地のまったくない動機」からの犯行と断定し無期懲役を言い渡した。

裁かれるべきは本当に彼一人なのか?

少年が育った環境の荒廃を追跡取材する過程で浮かび上ったきたものは、普通の家庭もまた彼の様な少年を育てているのではないかという恐しい真実だった。

Firedragon戦記/絆なき者の記録 アイヒマン実験に想う事

子どもを殴る時に笑う。

Mariaの戦いと祈り | 過去は変えられない。でも、子どもたちの未来は変えられる…

ヤクザになったある養護施設の卒園生が、

『オレは殴られて育ったおかげで根性がついた。根性をつけてくれた施設には感謝している』と言いました。

人は、殴られ、罵られ、性的な行為をされた子ども時代でさえ、肯定して生きようとします。」

児童施設の虐待で賠償命令 千葉県に290万円

児童養護施設で“体罰” 女子中学生に慰謝料払う - MSN産経ニュース

http://blog.dogadyaga.com/?eid=131918

とにかく 大声で 子供を 怒鳴り倒す。

凄まじい。

“何ぐずぐずやってんだ 馬鹿野郎”

“何で こんな問題が わかんないんだよう”

多分 耳元で 怒鳴っているのだろう。

そのうち パシンと たたく音。

やられるのは 小学校 4 年生 ぐらいの 女の子だ。

この子と すれ違ったことが あるが

平凡な 普通の子で 表情に 乏しい。

ヒステリー 金切り声。

子供は 逃げ場がなく

これが 2 時間 続く。

“もう 絶対に ぐずぐずしません。

 一生懸命 勉強します。

 許して ください お願いします”

ずーっと 泣いている。

こんな セリフで 子供に 謝らせる 親というのは

どういう 神経なのか、、、

近所でも 評判になっている。

この家の 子供は 間違いなく まっすぐ 育たない。

そして 必ず 事件が 起きる。 太鼓判

冗談ではなく 近頃は 奈良のように

火をつけられるぞと 家族で 話し合う。


受刑者の37%幼少時に親からの虐待経験。虐待は世代を越えて移っていく

[体罰]叩くのはしつけ私もそうされて育った。

[夜泣き][対策][対処法][泣きピタ][ホワイトノイズ]耳もとで「シー! シー!」と言う。

廊下にご飯や味噌汁をばら撒いてそこで食べなさい・母親の異常教育と無差別殺傷事件の要因か:イザ!

「秋葉原事件」犯人と母親の関係 親族が分析 : J-CASTテレビウォッチ

伯父は「(容疑者が)一度、弟と一緒に家出してきたといって私の所へ来たことがある。

理由を聞くと母親に厳しく怒られ、家を出ていけと言われたようだ。

高校進学すると、両親の言うことをきかなくなり、家庭もバラバラになっていった」という。

livedoor ニュース - 加藤智大を狂わせた“母親の異常教育”

「親は嫌いとか憎しみを超えている。他人だ」


Amazon.co.jp: 僕はパパを殺すことに決めた 奈良エリート少年自宅放火事件の真実: 草薙 厚子: 本

有田芳生の『酔醒漫録』: 「僕はパパを殺すことに決めた」

『僕はパパを殺すことに決めた』(講談社)が送られてきた。

昨年6月に奈良県で起きた事件は、16歳の少年が自宅に放火して、継母、弟、妹が亡くなるという悲劇を招いた。

その少年には4歳のときから勉強強要し、暴力を振るう父親への憎しみがあった。

草薙さんの著作は、少年供述調書などを紹介しつつ、殺人へと到る心境を綴った少年直筆の「殺人カレンダー」を公開している。

「僕はこれまでパパから受けた嫌なことを思い出しました。パパの厳しい監視の下で勉強させられ、怒鳴られたり蹴られたり、本をぶつけられたりお茶をかけられたりしたことを。

なんでパパからこんな暴力を受けなければならないんや。一生懸命勉強しているやないか。

何か方法を考えてパパを殺そう。パパを殺して僕も家出しよう。自分の人生をやり直そうーー。僕はそう思うようになりました」。

父親は少年言葉がいまだ理解できないようにも思える。悲劇は続いている。

奈良の少年放火殺人 鑑定医と著者宅捜索 本出版で地検 供述調書漏えい容疑

東京都児童相談センター・児童相談所 東京都福祉保健局

児童虐待の防止等に関する法律

「子は親の鏡」子どもたちはこうして生き方を学びます(皇太子紹介の詩) - 踊る小児科医のblog

批判ばかりされた子供は、非難することをおぼえる。

殴られて大きくなった子供は、力に頼ることをおぼえる。

笑いものにされた子供は、ものを言わずにいることをおぼえる。

皮肉にさらされた子供は、鈍い良心の持ち主となる。

しか

激励を受けた子供は、自信をおぼえる。

寛容にであった子供は、忍耐をおぼえる。

賞賛を受けた子供は、評価することをおぼえる。

フェアプレーを経験した子供は、公正をおぼえる。

友情を知る子供は、親切をおぼえる。

安心経験した子供は、信頼をおぼえる。

可愛がられ 抱きしめられた子供は、

世界中の愛情を感じ取ることをおぼえる。

ドロシー・ロー・ノルト

Amazon.co.jp: 子どもが育つ魔法の言葉 (PHP文庫): ドロシー・ロー ノルト, レイチャル ハリス, Dorothy Law Nolte, Rachel Harris, 石井 千春: 本

453孟母三遷の教え

初め墓所の近くに住んでいたところ、孟子葬式の真似をして遊ぶので市中に引っ越した。

今度は商売の真似をするので学校の近くに引っ越した。

すると礼儀作法を真似たのでそこに居を定めた。


「自己評価」を育む - 明橋大二 Fan!

404 Blog Not Found:ドロシー・ロー・ノルトへの返歌

2007-09-16 - S嬢 はてな

un-install-ed - 月の無い夜も

子育て・教育論・理想と現実、及び「さんさん録」の感想|ミーム吉田のネットニュースクリッパー


asahi.com(朝日新聞社):長期体罰の子、脳が萎縮 熊本大准教授が共同研究 - サイエンス

【科学】子どものときに激しい体罰を長期間受けた人は脳の一部がいしゅく…日米共同チーム

心が傷つけば脳にも傷がつく-中日新聞

Amazon.co.jp: いやされない傷―児童虐待と傷ついていく脳: マーチン・H. タイチャー, Martin H. Teicher, 友田 明美: 本

児童虐待が脳に残す傷 M. H. タイチャー:日経サイエンス

私たちマサチューセッツ州ベルモントにあるマクリーン病院とハーバード大学の共同研究グループは,

虐待の影響を研究して,これとは少し違う結果を得た。子どもの脳は身体的な経験を通して発達していく。

この決定的に重要な時期に虐待を受けると,厳しいストレスの衝撃が脳の構造や機能に消すことのできない傷を刻みつけてしまう。

いわば“ハードウエア”の傷だ。虐待を受けると,子どもの脳では分子レベルの神経生物学的な反応がいくつか起きる。

児童虐待が脳に残す傷(抜粋/要約版)

被虐待児は、他人の不幸を喜ぶ冷酷な世界でも生き抜くように適応

極端なストレスは、さまざまな反社会的行動を起こすように脳を変えていく。

ホルモンの量が変化し、子どもの脳の配線を永久に変えてしまう。

しかし、これは本人にとっては”適応”なのだ

他人の不幸を喜ぶような冷酷な世界でも生き抜けるように適応しうるのだ。

適切な世話をし、激しいストレスを与えないことが子どもの脳に大切だと私たちは考えている。

そうすれば、左右両半球の統合もうまくいき、子どもは攻撃的にならずに、 情緒的に安定していて、

他人に同情・共感する社会的な能力も備わった大人になるだろう。

Amazon.co.jp: しつけと体罰―子どもの内なる力を育てる道すじ: 森田 ゆり: 本

体罰がどんな害を子どもにもたらすのか、なぜ体罰は効果的なしつけではないのか

Amazon.co.jp: 新・子どもの虐待―生きる力が侵されるとき (岩波ブックレット): 森田 ゆり: 本

虐待を保護者による子どもへの暴力行為と限定せず、

年長者による子どもへの「暴力によるコントロール」と捉えている。

体罰も性的暴力も「虐待」


夏への扉 The Door into Summer 子供ばかり責められるのはなぜか

犯人の父親は、妻子への暴力が日常茶飯事だった。

団地住まいであるため泣き叫ぶ声などから近所中に知られていた。

幼い息子の目の前でその母親執拗に殴り、怯える息子も見かねて止めに入ると

今度は息子をぶちのめしたうえ風呂場へ引きずって行き水の入った浴槽に頭を突っ込み押さえつけるなど壮絶を極めた。

母親の前に立ちはだかってかばったために、ぶん殴られて失神したこともあった。

 耐えかねた母親自殺し、首を吊って脱力し糞尿を垂れ流してぶら下がる母親の無惨な姿を見ながら11歳の息子は泣きじゃくっていた。

そのあたりから普段の言動に異常さが表れてきて、

近所で「あの子はおかしい」「かわいそうだ」「父親があれでは」というような噂がささやかれていたところ最悪の事態となり、

こうなる前になんとかしてやれなかったかと悔やまれていることが地元紙で報じられたことがある。


【裁判】「体罰やしつけが被告の精神状態に影響を与えた。責任能力は喪失状態だった」と、鑑定医 夫バラバラ殺人事件 東京地裁

木村医師は「父親からの暴力に近い体罰やしつけが歌織被告の精神状態に影響を与えた」と歌織被告の成育歴から分析

その上で「行動責任能力は喪失していた」と述べた。

また、金部長も「責任能力が喪失したことは推認できる」と報告した。

公判で弁護側は、歌織被告長期間のDV(配偶者間暴力)で心的外傷後ストレス障害(PTSD)となり、

「自分をコントロールできずに殺害に及んだ」と主張している。

【セレブ妻鑑定人尋問(1)】経済学部志望の被告に「男漁りに行きたいのか」と父「女はスチュワーデス」(9:58~10:15) (1/3ページ)

木村鑑定人「まずは生育歴を報告したい。

歌織被告最初の記憶はトイレで父にぶたれているところだった。

おそらく幼稚園に上がる前のことで、

便座の上で『ごめんなさい』と叫んでいたけどやめようとしなかった」

小学生になって以降も、証人として法廷でも証言した父親の暴力が、歌織被告に大きな影響を与えたことを指摘していく》

【セレブ妻鑑定人尋問(1)】経済学部志望の被告に「男漁りに行きたいのか」と父「女はスチュワーデス」(9:58~10:15) (2/3ページ)

木村鑑定人「小中学校とき、色んなことがあったはずだがあまり覚えていない。

ただ、父がかなり体罰に近いことを繰り返していた。

父は弟の野球に熱心で、何事も弟の野球優先。

歌織被告は父の顔色をうかがっているという状況だった」

木村鑑定人「生育の注目点は、父からの暴力や体罰。

父は否定していたが、(父と母の)別々に聞くと、頻繁にあったことが語られた。

理由を説明することはなく、『泣けば許されると思っているのか』と追い打ちをかけるような状況だった。

父の暴力は虐待の構図に近く、深刻な心理的影響が推認される」

【セレブ妻鑑定人尋問(1)】経済学部志望の被告に「男漁りに行きたいのか」と父「女はスチュワーデス」(9:58~10:15) (3/3ページ)

 木村鑑定人「父は家族の意見に従うことは少なく、

母も止めずにいた。結果として、きつい言い方だが共謀関係になる。

母にも不信感を抱いたことがあったようだ」

 木村鑑定人「DV(配偶者間暴力)によってなぜ両親が保護しなかったのか。

ここに最大の理由がある。感情を安定させることができず、動揺しやすくなったり、鈍くなった。

常に叱責を受けていると、いちいち傷ついてはいられなくなるからだ。

対人関係でも警戒したり、深い関係にならない傾向になる」

【再び歌織被告質問(8)完】「性的写真」が別れられなかった理由 法廷でも「言いたくなかった」(11:45~12:02) (1/4ページ) - MSN産経ニュース


岡山駅・突き落とし殺人:少年の父、苦しい胸中 もっと自由に育てたら… - 毎日jp(毎日新聞)

自分があまり干渉せず、もっと自由に育てたら良かったのかと思う


熊太郎の旅人ルーム:モンスターマザー

モンスターマザーのこどもたちは、いずれ母親軽蔑するようになるでしょう。

こどもたちの母親離れは早いでしょう。


Amazon.co.jp: 毒になる親 一生苦しむ子供 (講談社プラスアルファ文庫): スーザン・フォワード, 玉置 悟: 本

自分と未来は変えられる。他人と過去は変えられない。

自分の期待に答えることを相手に要求するのは、「支配」です。

相手の期待に答えることを自分に要求するのは、「隷属」です。

私は私のことをします。ですから、あなたはあなたのことをして下さい。

MSN産経ニュース

ヒラリー・クリントンは、「3歳までの経験が将来の発育に重要で、平和市民に育つか凶暴な市民に育つかを決める」と主張し、

英国は3歳から小学校1年生の教育に初期学習目標を導入した。

とにかく世界は動いている

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