はてなキーワード: 告訴とは
2010年に「米スタンフォード大の卒業生名簿に歌手TABLO(本名:イ・ソンウン)の名前がない」とする書き込みから始まったTABLO学歴詐称問題。
TABLOは同年8月にインターネット会員制掲示板「タジンヨ」メンバーを告訴し、同年10月に警察がTABLOの米スタンフォード大卒業を確認した。
今年7月に行われた1審判決公判では、タジンヨの会員9人のうち、4人を前科がない点を考慮し懲役8月・執行猶予2年、
2人を前科がないものの激しい誹謗を繰り返した2人に懲役10月・執行猶予2年、
告訴された後も原告への侮辱行為を止めず虚偽の事実を流布した2人に懲役10月の実刑判決を言い渡している。
https://ekr.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/09/12/2012091201898.html
東京15区の補選にて、つばさの党の陣営が他候補に行っている選挙妨害が話題となっている。
これについて、19年参院選にて札幌で安倍首相の演説に対しヤジを飛ばした事件と同じであるという話が見られる。
しかしこの2つは明確に異なる。札幌のヤジは表現の自由によって保護されるが、つばさの党の妨害はそうではないと考えている。
まずわかりやすい点では、つばさの党の妨害は相手陣営のスタッフなどを転ばせる有形力の行使をしている。
これは異なる点としてわかりやすいが、相手候補の演説中に声をあげて妨害するという点においても、両者は異なる。
札幌のヤジは肉声による叫び声で、安倍首相の演説が実質的に聴き取れなくなるということはなかった。
しかしつばさの党の妨害はトラメガを使った大声で、しかも演説中ずっと継続して行われたため、演説している側は聴衆に声を届かせるのが難しい状態にあった。
つまり、演説側の表現の自由と、妨害側の表現の自由が衝突していたかどうかという点が異なるのである。
我々表現の自由戦士は、こうした場合(この国における通説と同様に)「公共の福祉」によって考える。
この「公共の福祉」は、個々の具体的な権利が衝突した際に調停を図る考えであって、しばしばバカが主張する「TPO」やら「秩序」やら「ある集団の尊厳」やら「累積的抑圧体験」のようなものとは全く異なる。
つばさの党の妨害のケースでは、演説者の表現の自由という具体的な権利が妨害によって侵害されているのだ。
仮に告訴されたとして、実際に法的にどのような判断が下されるかは裁判所の判断になるが、私はこの場合は演説者の権利である表現の自由が優先されると考えている。
※「前者」と「後者」がわかりにくいという指摘があったので修正しました
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
東日本大震災のあったこの年、カオスラウンジのメンバーである梅ラボが
画像掲示板のふたばで作られた「キメこな」を丸パクリしたことが発覚
リーダーの黒瀬陽平が「ネットの画像は好き勝手に使わせてもらう」と明言したことで
pixivを巻き込んだ大炎上となったことで一躍有名となった。
当時のカオスラウンジは
アート業界からは村上隆、オタク業界からはpixiv、言論業界からは東浩紀という
三業界からの強力なバックアップを受けた一大プロジェクトであった。
しかし、この炎上が原因となり、村上とpixivはカスラジとの関係を断ち
以降は東浩紀率いるゲンロンのバックアップの下で活動していくことになる。
当時、東浩紀は「福島もチェルノブイリのようにダークツーリズムで客を集めよう」との考えから
https://togetter.com/li/609484
また、2015年には「ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校」を開設。
「表現の不自由展」で有名になったあいちトリエンナーレ2019には
2020年、当時カオスラウンジ社員の女性が黒瀬のセクハラ、パワハラを告発し告訴。
後に「調査した結果そのような事実はなかった」として女性側を逆告訴した。
2022年に「セクハラはあったがパワハラはなかった」と判決が下ったが、女性側は控訴している。
なお、黒瀬は本件の責任を取りカスラジを退任。後任は藤代嘘となった。
2011年の炎上の当事者である梅ラボは、本件には無関係で被告にもなっていない。
本人曰く「黒瀬らと被害女性との話し合いの仲介をしていたが、裁判を避けられなかった」として
同時に「契約違反があった」としてカオスラウンジを提訴しているが、違反の内容や裁判の結果は明らかになっていない。
2013年8月にキュレーターとして「お分かりでしょうけれど、私は画家であることをやめていません。」展を開催した。
特に信者、作品についての苦言(軽蔑するという、作品を滅す訳でもない文言)に対してやれ「○ね!」だの「自殺しろ」だの、何の権利があって殺そうと考えるんだ?
なんでそっとしてやれねぇんだ、人が意見言っちゃいけねぇのか?
(想像してみてくれ、もし自分の子供が自殺した後に見ず知らずの垢から自殺しろと大量のリプが来る事を)
誤って告訴してしまってその前の事を忘れがちだけど非人間化の一環だよな、生存権の侵害だ俺なら狂ってしまう
それと紅白、なーにがボーダーレスだ、放送枠と広告ばっか優遇されてる「推しの子」ばかりゴリ押ししてて、他の作品呪術しかねぇよ、アレか?
この人、全然詳しくなさそうなので週刊誌相手の訴訟・交渉ゼロ件、ネット上の名誉毀損の訴訟ゼロ件の地方のクソザコ弁護士として、わかる範囲で突っ込んでいくよ。
報道以上のことはわからないし、この仕事をしている以上、「事実は小説よりも奇なり」なんてことはちょくちょく遭遇するので、元の案件については判断を保留してどっちの味方でもないつもりだよ。
おう。
そうなの?
ソースこれ?
https://news.yahoo.co.jp/articles/9f3d36eb32f0c91880157d31b43d991108bd7513
それともこれ?
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210312003.htm
両ソースとも、「昨年の国会」での「裁判官の全体的な不足問題」ではないよねえ?
「必要な人員の半分」ってソースどこ???旧ツイッターの法クラでも話題になりそうなもんだけど誰か言ってたっけ?(情報全て追えているわけじゃないので言ってたらごめん)
ソースはどこ?
地方民でネット集客に熱心じゃない自分が事件に当たらないだけ???
そのため、名誉毀損訴訟に対しては「出来る限り迅速に終わらせる」運用が裁判官に求められる。出来なければ人事評価で落とされる。
地方民なもので裁判所との協議会にも毎年参加していますが名誉毀損なんて件数自体が多くない(はず)ので、交通事故や医療・建築等の専門訴訟についての迅速化が課題なのでは?(マジレス)
件数が多くて類型化しやすい訴訟の審理運用については協議会で定期的に話題になりますよね。
具体的には、適当に口頭弁論を流した段階で裁判官が和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判は4月にはこの段階に入ると思われる。
「適当に流す」って一体何よ笑?
口頭弁論で丁々発止の議論をしてると思ってるのかな。ドラマの見過ぎよ?
今基本的にはteamsでの弁論準備でしょ。(あれ、クッソ使いにくいよね)
そんな雑な審理の裁判官がもしいたら弁護士会経由で来る人事評価シートでクソミソに書くよーw!
この和解案は被告たる週刊誌側に雀の涙程の賠償金を払わせて手打ちにするものであり、原告側は基本的に拒否出来ない。拒否したら裁判官の心象を損ねて一審敗訴になるからだ。そうなると原告側にとってダメージは甚大。
週刊誌の名誉毀損案件って細かな銭勘定よりも勝った負けたのイメージ勝負な印象が外野から見ていて強そうなので、そんな和解案お互いメリットがないような。
週刊誌が負けていて判決までいってる名誉毀損、爆笑太田の件も記憶に新しいけど結構件数あるよね?
そんなクソみたいな和解案、私なら拒否して徹底的に争うから、週刊誌の中の人、俺に仕事くれ!
(※もちろん冗談です。個別事件の直接勧誘は“弁護士職務基本規程”で原則禁止されていますのでよい子の弁護士は真似しないでね!!)
【追記】
「週刊誌を訴えても数百万しか取れない」とあちこちから言われる根本原因は、裁判官不足なのである。週刊誌側もそれを分かってるから書きたい放題書くし、名誉毀損で訴えてくるのを狙ってるフシすらある。安い賠償金になることで「記事の大部分が真実だった」と国民に思わせることが出来るからだ。
むしろ根本の元凶は①慰謝料(追記修正→慰謝料相場)が低いこと、②懲罰的損害賠償がないこと、③敗訴者による勝訴者の弁護士費用の負担が(基本)ないことでしょ。
赤い本基準で死亡慰謝料が2000~3000万円ですからねえ。
あれもうちょっと何とかならんですかね。
伊東純也の件では新潮側が新証拠を出せない中、伊東と弁護士を罵倒するだけの記事を繰り返して伊東側が週刊新潮を訴える流れを作ろうとしたが、弁護士が乗らず、新潮を司法の場から追い出した。つまり新潮側の策略は失敗。
ここよくわかんないところ。
女性を相手にするのか、週刊誌を相手にするのかは獲得目標の設定次第で違うだろうから乗るも乗らないもなくない?
伊東選手側の代理人についても、自分ならあんな戦略をとらないなあという印象ですが、報道しか知らないので表面上の感想だけにとどめます。
性行為関連の示談交渉は女性側のバックになんとやらの人が居ることが少なくない。今回も「女性の個人スポンサー」の存在が報じられている。
このような状況では男性側の弁護士の大半は強気に出られない。「弁護士さんにもご家族がいらっしゃいますよね」と相手側から言われたら従うしかないのである。性行為の有無に関係なく。
ここ一番ウケたよ。漫画の読み過ぎだよ~~~笑
ただし、この牽制が効かない弁護士もいる。不動産やサラ金など、なんとやらの人がデフォで居る領域で活動する弁護士である。件の加藤弁護士はまさにその中の1人で、「かぼちゃの馬車」(スルガ銀行不正融資事件)や「熱海土石流災害」で被害者の弁護を担った実績を有する。伊東純也は、弁護士が彼に変わったことで、「性行為すらしてない」と初めて弁護士を通じて主張出来るようになったのである。
加藤先生の履歴を詳しく知らないし調べる気もないので再び論評は控えますが(ネット上の弁護士情報、あてにならないので)、むしろ、前述のアホみたいな牽制が効いちゃう弱々な弁護士いるの?
私自身、街弁なので、不動産事件もサラ金も普通にやっていますが「なんとやらの人」、一度も見たことないよ。そっち系の人に会うの、国選で覚醒剤絡みのときぐらいだよ。
サラ金との仕事なんて、破産するか、任意整理で窓口のお姉さんと返済計画協議するかの二択でしょ笑(過払いバブルを知らない世代)
うちの事務所もクラウド電話導入して電話録音しているし、イマドキは相手にも全て録音されている覚悟でやり取りしていますよ。
今後の展望
漫画の読み過ぎ~笑その2
民事・刑事でどうなるかについては、証拠が報道されているものだけでない可能性もめちゃくちゃあるので、判断保留&静観します。
合ってる。嘘とまでは行かなくても盛ってるのもありえる。
ここが違う。負けて逆にお金を取られる可能性があるから逃げる。ただ、うまくいけばお金をもらえる可能性もある。
逃げるのは簡単。お金を払わなければ良い。賠償金踏み倒しと言ったほうがわかりやすいかもしれない。
賠償金が払われなかった場合には差し押さえとかもできるんだけど、差し押さえするための口座や住所を調べる費用は全て差し押さえる側が負担する必要がある。そしてそこまでしても差し押さえることが出来ないことが多々ある。踏み倒す相手から賠償金を払わせるのはなかなか難しいから、最初から踏み倒しが出来るような状態での訴訟はかなり立場が弱くなる。
(追記)
色々反応ありがとう。賛同もらえたところは嬉しいし勉強になる意見もたくさんあった。
コメント多かったからそもそも疑わしい行動を取ったことに対する俺の気持ちを追記する。
言及でも聞かれてちょっと答えてたんだけど、普通に最初から書くべき内容だった。
https://anond.hatelabo.jp/20240221231118
他人に清廉潔白を求めすぎるのはよくないし、犯罪行為やチームルールの違反はともかく競技と無関係の褒められ難い行為程度はアスリートの評価と切り分けて考えるべき、と、思ってはいるが、心情的にはなかなかね…
俺はサッカーという競技が好きで選手のプライベートにあまり興味はないのだが、伊東純也個人のファンはそうも切り分けられなくて結構きついだろうな。
JFAは選手の意見、スポンサーの意見、内部の意見、色々聞いてしまった結果があの対応だったと思う。
新潮の記事も通常運転なので気にするほどではないし、気になるならそれこそ当事者が法廷で白黒つければいい。週刊誌はそういうスタンスで接するものだと思ってる。
ただ、もう書いたとおり「告訴するな」の声明は個人的にはナシ。
(追記終わり)
本当にお気持ち。ソース改めて見返したりしないで書きなぐるので間違ってたこと言ってたらごめん。
1人のサッカーファンとして、私は裁判でクロが確定するまでは伊東純也を信じる。
シロかクロかは正直よくわからない。そこまで彼のことを知らない。であれば、真相が判明するまでは信じるしかないと思っている。
告白した女性が嘘をついてると信じているわけでは全然ないし、被害者の口を封じたいわけでもないが、主張が対立している(しかも一部のサッカーファンが被害女性を嘘つき呼ばわりして誹謗中傷している)現状では擁護方面で何か言ったら攻撃と解釈されても仕方ないので、ことが終わるまで沈黙するつもりだ。
愚直に信じた自分は愚かだと思うし、被害者に申し訳なさすぎてどうしようもない。
憶測で叩いているファンが既にいて、それを止める力は自分にはない。自分がそういう行為をどんなに内心嫌っていたところで、サッカーファンを公言している以上はある種の二次加害者だろう。
もし伊東純也がシロと確定した場合、結局残念な気持ちは消えない。
なんにせよアジアカップでは彼の活躍を見られなかったのだ。もう既に残念な結果が伴っているのだ。
もし彼が出場していたら…?騒動が代表チーム全体の士気に関わって敗退につながっていたら…?などというタラレバも考えてしまうくらい。
(いやごめん少なくとも後者は流石にないと思う。悔しすぎて、でも選手や監督を責めるのは嫌なので何か外部要因にすがりたいだけだ)
所属クラブのランスの対応は立派だと思った。選手を信じると表明し、ただ女性への被害があった場合は許さないとも明言し、その上で今も試合に出場させている。
同じ対応をJFAにもとってほしかった。スポンサー云々とか、1クラブではなく国の代表云々とか、事情が違うのは理解するが、選手を守ってほしいというのが正直な気持ちだった。対応が二転三転したのも心証が悪い。
記事自体は今更下げられる評価もないので底値安定だが、なんでこのタイミングで…と思わずにはいられない。
女性も新潮も自分のタイミングで動いたらこうなった、ということなのだろうけど、それはサッカー関係者の求めるタイミングではなかった。
責めるわけではないが、間が悪すぎることに不満ぐらいは言わせて欲しい。
まあそれは些細なことだ。
伊東純也側が反訴する行為自体を非難する声明を出したことに対しては明確に抗議したい。
訴訟は権利であり、権利を行使するなと怒るのはずいぶん無責任でひどい話だと思う。
自分たちは正しいことを言っているから、ということだが、自信があるのなら裁判の場で戦えばよかろう。
女性や記者に攻撃的な発言をしてるサッカーファンは即刻行為をやめていただきたい。
興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。
俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。
サッカーはやっぱり好きなんだ。
「逃げる前提」ってのがピンと来ないんだけど、逃げることが最大限効果を発揮するのって、
1. 告訴内容が嘘だという前提で(真実なら逃げる必要ないよね?)
2. どうにかして裁判に勝利して金をゲットして(負けるつもりで告訴なんてしないよね?)
3. その後、新事実の発覚などによって立場が悪くなったときに、金を返したくないから逃げる
みたいな話?
ていうか、逃げるって何?
白黒ついてない問題だからどっちを支持するかは自由だとしても新潮社&女性側を許さないというのはどうなのよ
逆に言えば伊東容疑者を守っているクラブチームを許すなという話になると思うんだけど新潮が悪いわけでもクラブチームが悪いわけでもないだろまだ白黒つかないんだから
そこに良いも悪いもない
脱線するが伊東側が清廉潔白なら自分の言葉で釈明すれば良いのにしないのは後ろめたいからでしょう
奥さんいるのにホテルで女性と過ごしたことに何も説明はないのだろうか
そうした説明をすっ飛ばしてやることが虚偽告訴と民事訴訟というのは理解できない
新潮社は裁判という土俵に上がっているから手札は全部公表しないですよ
いくら伊東側の主張する女性側が信用できないと民意に訴えても土俵は裁判だから新潮社は静観しかしないよ
脱線終わり
伊東側擁護者のポジティブバイアスとして伊東は怪我をしていたというのも翌日元気にテレビ収録していたから無実のアリバイとして弱い
女性の住所が虚偽であったというのは情報の目的としては伊東側のが女性を貶める目的で言っている可能性が高い
性犯罪の被害者側の住所は秘匿されることがあるのでそれを伊東側弁護士が知っていたうえで間違っていたと喧伝するのは悪質性が高い
伊東選手のファンだからといって性被害者を侮辱するようなことを簡単に言って良いわけではない
性被害者は自分はひどいことなんかされていないって思い込む傾向があり、自分が悪いと思ったりして被害の申告に時間がかかる
虚偽申告罪は軽犯罪法で嘘の通報をしただとかの話だがこの問題は準強制性行罪で容疑者(被害届受理済)となっている人物だから虚偽申告罪にあたる可能性は低いと思うんだが
民事訴訟するのは当たり前だろ。
一連の記事とかぜんぜん見てないからなんにも知らないんだけど、素朴な疑問として、「住所に実態がなかった」ことが不備だったとして、改めて実態のある住所で告訴し直すことはできるの?住所に限らず、一度でも書類上の不備があったら、二度と同じ内容で告訴することはできないの?
「何故、性行為の有無に関する主張が変わったのか」「何故、新潮ではなく個人を訴えるのか」について解説するよ。
裁判官は慢性的に不足しており、昨年の国会でも取り上げられたほど。本来必要な人員の半分しかしない。
一方で個人間紛争は年々増加しており、中でも名誉毀損訴訟の増加率が突出。
そのため、名誉毀損訴訟に対しては「出来る限り迅速に終わらせる」運用が裁判官に求められる。出来なければ人事評価で落とされる。
具体的には、適当に口頭弁論を流した段階で裁判官が和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判は4月にはこの段階に入ると思われる。
この和解案は被告たる週刊誌側に雀の涙程の賠償金を払わせて手打ちにするものであり、原告側は基本的に拒否出来ない。拒否したら裁判官の心象を損ねて一審敗訴になるからだ。そうなると原告側にとってダメージは甚大。
「週刊誌を訴えても数百万しか取れない」とあちこちから言われる根本原因は、裁判官不足なのである。週刊誌側もそれを分かってるから書きたい放題書くし、名誉毀損で訴えてくるのを狙ってるフシすらある。安い賠償金になることで「記事の大部分が真実だった」と国民に思わせることが出来るからだ。
伊東純也の件では新潮側が新証拠を出せない中、伊東と弁護士を罵倒するだけの記事を繰り返して伊東側が週刊新潮を訴える流れを作ろうとしたが、弁護士が乗らず、新潮を司法の場から追い出した。つまり新潮側の策略は失敗。
性行為関連の示談交渉は女性側のバックになんとやらの人が居ることが少なくない。今回も「女性の個人スポンサー」の存在が報じられている。
このような状況では男性側の弁護士の大半は強気に出られない。「弁護士さんにもご家族がいらっしゃいますよね」と相手側から言われたら従うしかないのである。性行為の有無に関係なく。
ただし、この牽制が効かない弁護士もいる。不動産やサラ金など、なんとやらの人がデフォで居る領域で活動する弁護士である。件の加藤弁護士はまさにその中の1人で、「かぼちゃの馬車」(スルガ銀行不正融資事件)や「熱海土石流災害」で被害者の弁護を担った実績を有する。伊東純也は、弁護士が彼に変わったことで、「性行為すらしてない」と初めて弁護士を通じて主張出来るようになったのである。
住所を偽って刑事告訴を起こした場合、バレたときにどうなりますか?
住所を偽って刑事告訴を起こした場合、以下の法的な問題と民事上の責任が生じる可能性があります。
法的な問題
虚偽告訴罪: 虚偽の事実を告訴することは、虚偽告訴罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪: 相手の業務を妨害しようとした場合、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
民事訴訟法違反: 民事訴訟法では、訴状に原告の住所氏名などを記載することを義務付けています。虚偽の情報を記載することは、民事訴訟法違反となる可能性があります。
紀藤正樹 MasakiKito @masaki_kito
メディアの取材源のみを訴える訴訟は典型的なスラップ類型の訴訟です。
事実を見抜くプロであるメディアが掲載しなければ表面化しなかった事案ですから市民だけを提訴する訴訟は取材源とメディアを分断させる戦略が見え隠れし今後の同種の市民活動を萎縮させる懸念があります。
https://twitter.com/masaki_kito/status/1759464928317178093
倉重公太朗(KKM法律事務所代表弁護士) @kurage4444
流石にそれはない。紀藤先生は就活行ったこともある好きな先生ですが、本件ばかりは伊東選手サイドに私は立ちます。
これが許されれば、国際試合中のスポーツ選手を狙った告訴・脅迫の類いが成立することになりかねず、安易に裏取りしない雑誌社が一番の問題ですが、警鐘をを鳴らす意味では良い選択肢
https://twitter.com/kurage4444/status/1759491888858685565
山森貴司(元「月刊Will」常務執行役員、元Jスポーツ、元群馬テレビアナウンサー兼記者) @Takajikkyo
紀藤さんは弁護士ですが、私メディアの立場で言うとメディアは「事実を見抜くプロ」ではありません。
また「このような市民活動を萎縮させる恐れ」は、メディアを巻き込み世論を味方に付けて、知名度のある人間と戦うという方法ですか?