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2011-05-24

花咲くいろは」を労働基準法の観点から検討してみる

花咲くいろは」とはアニメ番組だ。Wikipediaによると次の通り。

16歳の少女松前緒花は、母が夜逃げした事情から、全く面識の無い祖母が経営する温泉旅館・喜翆荘(きっすいそう)で住込みで働きながら学校に通うことに。

アニメに法的な観点から検討を加えるのはナンセンスであるが、現在労働基準法勉強しているのでこの「花咲くいろは」について労働基準法勉強をかねて労働基準法の観点から検討してみたい。ただし明確な描写はないので、以下の考察は憶測が多い。



労働契約の問題

緒花についてはそもそも労働契約が成立しているか疑問である。母と祖母で労働契約が締結されたと考えられるからだ。緒花は喜翆荘にきたとき住み込みで働くことを知らなかった。従って母と祖母の間で労働を条件に住居を提供する契約が締結されたと考えられる。しか労働基準法によれば親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならないとされる。 従って素直に考えれば労働契約は成立していないと考えられる。

ただ母と祖母の間で締結された労働契約が無効であったとしても、緒花が喜翆荘に住むことになったときに祖母との間で労働契約が黙示的に成立したと考えられるかもしれない。しかしその場合でも二つ問題がある。一つ目は強制労働にあたらないかという問題である暴行脅迫はなされていない。しかし緒花からすれば、祖母から追い出された場合行き場がなくなるので労働契約を断ることは実質的に不可能である実質的に強制に近く問題ではないか考えられる。二つ目労働条件が明示されていないことである労働基準法によると労働契約を締結するにあたり労働条件が明示されなければならない。しかしそのような描写はなく問題がある可能性がある。



年齢の問題

緒花については年齢は問題ない。労働基準法では、使用者児童が満15歳に達した日以後の最初3月31日が終了するまで、これを使用してはならないとされている。緒花は16才なので問題ない。



労働時間の問題

時間の描写がないのでなんともいえないが、問題がある可能性がある。使用者は、満18才に満たない者を午後10から午前5時までの間において使用してはならないとされる。他の登場人物である鶴来民子(17才)は朝早くから働いている描写がなされている。具体的な時間の描写がないので確かなことはいえないが、問題がある可能性がある。



徒弟制の問題

労働基準法は徒弟制の弊害を排除するため次の二つの規定をおいている。

民子に関してこれらの規定に違反している可能性がある。民子住み込みで働く板前見習いであり、この二つの規定が適用されると考えられる。具体的な時間の描写がないが、民子は朝早くから夜遅くまで働いているので「酷使されている」と見ることもできる。従って喜翆荘はこの規定に違反しているのではないかと考えられる。



寄宿舎の問題

緒花や民子住み込みで働いている。そのため喜翆荘は寄宿舎でもある。使用者は、寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。しかし第一話では緒花や民子のふとんは不衛生であり就寝に不適である描写がなされていて、労働基準法上問題がある可能性がある。祖母は身の回りのことに手が行き届かない民子を責めていたが、労働基準法からすれば問題があるのは喜翆荘である



その他の問題点

満18才に満たない者についてその年齢証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないとされる。戸籍証明書については描写はない。しかし緒花については母親戸籍証明書を祖母に送ったとは考えにくく、また、祖母がわざわざ東京まで出向いたとも考えにくい。そのため労働基準法違反している可能性が高い。

2010-10-24

来年の今頃には死ぬことを前提に人生考えたら

なんか変わってきたな。

 

でも釈迦になれない。

苦しみまで笑って受け入れれないや。

 

自害すると決めて少しずつ準備してるくせに孤独感だけはぬぐえないや。

 

 

生まれたときから人は孤独だった。

 

親が居て育ててくれたやつには言われたくはないな。

お前、親がそばに居たじゃん!

お前、親の顔知ってるじゃん!

お前、親の名前知ってるじゃん!

お前、現役で高校出してもらってるじゃん!

(現役世代が高校・大学専門学校高等教育機関にに進学するには親権者の承諾」が無いと幾ら成績が良くてもお金があっても人柄が良くても入れません。

例外は、児童養護施設に居た子供とかではないかな?彼らは後見人とかが許可すれば良いから)

 

突っ込みたくなるやつほど私に

「生まれたときから人は孤独だった。」

「生んで育ててくれた親に感謝しなさい」

「高校を大人になってから行ったのは自己責任、何で現役時代にいけなかったの?」

「親が(戸籍と言う紙切れ上だけでも)居るだけ良いじゃん」

 

私生児ですよ?

うち母親に一回捨てられてますよ?

確かに戸籍上両親居るけれども「うちの苗字を名乗るな」とか平気で顔も見ずに(電話って便利だよねー)言う親ですよ

 

おまけに育ててくれた祖母がなくなったとき亡骸の前で

「お前が何故あの時お母さんに発見されたのよ!何故素直に死ななかったの!」

「お母さんが早死にをしたのはお前のせいだ」

なんてこと平気で言う。

 

どの口が言ってるんだよ。と心の中で突っ込みながらおとなしく母親に首絞められていたよ(笑)

 

思えば祖母が死んでから私は壊れたんだろうね。

頑張ってたんだと思う、祖母が生きてるうちは、其の証拠に祖母がなくなってからの数年の記憶が無い

それと引き換えに幼少のころの嫌な記憶が物凄くよみがえった。

封印して生きていた記憶

 

ある意味孤独だったなって。

生まれてから、祖母が死ぬまでも孤独だった。

祖母に育ててもらったのかはわからない、だけれども最低限の衣食住は与えてもらって。

一応住民票だってあったわけだ。だからこそ義務教育だけは卒業できたわけだが。

でも孤独だったな。

 

朝はレトルトカレー

昼は給食

夜はカップラーメンだった。

 

弁当日の丸さん。

それが嫌で自分で作ったっけ。

其のうちしだし弁当になった。

 

そして祖母の知り合いに犯され、学校地域では父母が居ないことや性犯罪被害者であることや叔母の精神病で後ろ指指されるる日々。

 

これから逃げたはずなのに、関東まで逃げたのに、救いってあったのかな。

 

やっぱりやつらが言うように人間は一人で生まれで一人で死んで孤独なんだなと。

 

人と話さない日々って自分はもう慣れっこ

寂しいから贅沢だとわかっていてもファミレスとかで一人食事をする。

こんなことでもしてないと社会の中に自分が生きてることが見出せない。

 

本当は最期、彼氏と暮らしてみたかったな

人が居る生活。

 

おきたら其処に人がいて「おはよう」って言ってくれる生活してみたかった。

2010-08-30

バイト契約書を破り捨てる

後輩が初バイトをした。そいつは余り物を知らない奴だったのは知っていたが、

なんつうか馬鹿だなぁ……マジで。某焼き肉店での初バイト

結論から言うが、こいつはタダ働きした。一日だけだけど。



流れは、電話面接バイト だったみたいなのだけれど、

面接したあと、必要な物を聞いて、普通おーけーなら契約書もらって、

後輩の場合未成年だったから、親権者の同意書みたいなの書く必要あるし、

給料の振込先とかも教えなきゃいけないわけだろ。



でも、それすっ飛ばして3時間?働いた。

『初バイト疲れたー』とか言ってたもんで、聞いてみたら働いてた。

面接、即バイト、とかあるんかいな?お前なんかそれおかしいっぽいから、

契約書見せてみろって言った。そしたら、バイト終了後に貰ったみたい。

ただ働き乙とか言ったけど、見てみたら規約が凄い。



契約期間がホワイトで消されて、自由に書けるようになってる

○時給もホワイトで消されて改ざんし放題



なんだよこれ。奴隷宣告書だな。無いだろ。普通ホワイトで消して契約書出すとか頭おかしいだろ。

それで契約しようってんだから、後輩も店もおかしいな。



あと、罰金とかもある。制裁の項。抜粋

1.正当な理由無く、遅刻、早退、職場離脱、欠勤したとき。


前項1.の欠勤について、前日に正当な申し出をせず勤務日に急な欠勤をした場合は1日につき罰金3,000円とする。

無断欠勤をした場合罰金10,000円とする。尚、2回目の無断欠勤で即刻解雇することが出来る。




これはありなんだろうか?もし、もしも、ありだとしてもだ。ちょいと高くないかい?おかしくない?

どうなんだろう?




まぁ、こんな契約書だし、お前辞めろ、行くな馬鹿。といい、1日分のバイト代勉強料だなとかいって、

契約書を破り捨てた。

2009-12-19

http://anond.hatelabo.jp/20091218115405

面会権って、「子供の非親権者に会う権利」を「親権者が確保する義務」だと思うぞ。

子供が会いたがってんのに母親が会わせないのはアウトだけど、

基本は子供のための権利だろう。

2009-03-13

美人時計プライバシーポリシー

lolipo鯖がすぐ落ちるのでこちらでキャッシュ

http://www.bijint.com/jp/pages/privacy

1.個人情報定義

フィリアデザインは、個人情報とは、個人情報保護に関する法律に規定される生存する個人に関する情報(氏名、生年月日、その他の特定の個人を識別することができる情報)、ならびに特定の個人と結びついて使用されるメールアドレスユーザーID、パスワードなどの情報、および個人情報と一体となった趣味家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報であると認識しています。

2.クッキーIPアドレス情報

クッキー及びIPアドレス情報については、それら単独では特定の個人を識別することができないため、個人情報とは考えておりません。ただしこれら情報個人情報が一体となって使用される場合にはこれら情報個人情報とみなします。

フィリアデザインの運営するメディアにおいては、たとえ特定の個人を識別することができなくとも、クッキー及びIPアドレス情報を利用する場合には、その目的と方法を開示してまいります。また、クッキー情報については、ブラウザの設定で拒否することが可能です。クッキーを拒否するとサービスが受けられない場合は、その旨も公表します。

3.個人情報利用目的の特定

フィリアデザインは、個人情報を取り扱うにあたって、その利用の目的を出来る限り特定します。

4.個人情報利用の制限

フィリアデザインは、あらかじめご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはありません。合併その他の理由により個人情報を取得した場合にも、あらかじめご本人の同意を得ないで、承継前の利用目的の範囲を超えて取扱うことはありません。ただし、次の場合はこの限りではありません。

(1)

法令に基づく場合

(2)

人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき

(3)

公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき

(4)

国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5.個人情報の適正な取得

フィリアデザインは、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得することはありません。また、15歳未満の子供から親権者の同意なく個人に関する情報をみだりに収集しないよう留意します。

6.個人情報の取得に際する利用目的の通知

フィリアデザインは、個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表します。ただし、次の場合はこの限りではありません。

(1)

利用目的をご本人に通知し、または公表することによりご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2)

利用目的をご本人に通知し、または公表することによりフィリアデザインの権利または正当な利益を害するおそれがある場合

(3)

国の機関もしくは地方公共団体法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(4)

取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

7.個人情報利用目的の変更

フィリアデザインは、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えては行わず、変更された利用目的について、ご本人に通知し、または公表します。

8.個人情報の安全管理従業員監督

フィリアデザインは、個人情報漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報保護規程を定め、従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。

9.委託先の監督

フィリアデザインは、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先と機密保持を含む契約の締結、または、フィリアデザインが定める約款に合意を求め、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。

10.第三者提供の制限

フィリアデザインは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめご本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。

(1)

法令に基づく場合

(2)

人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき

(3)

公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき

(4)

国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(5)

予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合

1)

利用目的に第三者への提供を含むこと

2)

第三者に提供されるデータの項目

3)

第三者への提供の手段または方法

4)

ご本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること

ただし次に掲げる場合は上記に定める第三者には該当しません。

(1)

フィリアデザインが利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

(2)

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

(3)

個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているとき

フィリアデザインは、個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合、利用目的または管理責任者の氏名または名称が変更される場合は、変更する内容について、あらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置きます。

11.個人情報に関する事項の公表等

フィリアデザインは、個人情報に関する次に掲げる事項について、ご本人の知り得る状態に置き、ご本人の求めに応じて遅滞なく回答します。

(1)

個人情報の利用目的(ただし、個人情報保護に関する法律において、その義務がないと規定されるものは除きます。ご回答しない決定をした場合は、ご本人に対して遅滞なくその旨を通知します。)

(2)

個人情報に関するお問い合わせ窓口

12.個人情報の開示

フィリアデザインは、ご本人から、個人情報の開示を求められたときは、ご本人に対し、遅滞なく開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。

(1)

ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2)

フィリアデザインの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(3)

他の法令違反することとなる場合

なお、アクセスログなどの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

13.個人情報の訂正等

フィリアデザインは、ご本人から、個人情報真実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨ご本人に通知します。

14.個人情報の利用停止等

フィリアデザインは、ご本人から、ご本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨ご本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。

15.理由の説明

フィリアデザインは、ご本人からの要求にもかかわらず、

(1)

利用目的を通知しない

(2)

個人情報の全部または一部を開示しない

(3)

個人情報の利用停止等を行わない

(4)

個人情報の第三者提供を停止しない

のいずれかを決定する場合、その旨ご本人に通知する際に理由を説明するよう努めます。

2009-02-06

 お笑いタレントブログ炎上したという話。

 20年前に発生した殺人事件に、当時未成年だった当人が関わっていたという話が流れたのが原因で、殺人犯タレントをやっているとは何事かという義憤に駆られた市民の苦情が殺到したという話である。

 この話の問題点は、20年前に発生した殺人事件の加害者である少年と、タレント名前の読みが一致し、同じ年齢で出身地も同じという事から、本人に違いないとなったという事である。

 まぎらわしいのであるが、加害者である少年については、未成年であることから写真等も公表されず、氏名にしても非公式情報として出てきているだけである。これは、少年犯罪者は更生する可能性が高く、情報を公開しないという事になっている為であるが、名前が同じで年齢も出身地も同じという他人に対して、このような形で被害が発生するという結果を招いてしまった。

 そして、この問題の根本的に解決不能な点は、タレント殺人犯ではないという事を証明することが、事実上不可能であるということである。

 処分を受けていないことを証明しようとしても、そもそも、未成年の処分の履歴は、処分を受けた人が成人してから刑事被告にでもならない限り出てこない、タレントブログに対し、不穏当な発言を書き込んだからという理由で逮捕されたり書類送検をされた、義憤に駆られた市民にしても、その罪状は不穏当な発言を書き込んだからというだけで、タレントが無実である事を証明していないのである。事実無根だからという理由で逮捕したのであれば、更生の為に情報を公開しないとしている少年法の建前とは違い、捜査機関情報を握り、今も監視をしているから、タレントが無関係である事を知っていたという事になるからである。

 義憤に駆られた市民が、処分を不服として裁判になった時において、検察側はたとえ殺人犯であっても不穏当な発言を浴びせるのは不適切であるという主張しか行えず、事実無根誹謗中傷である事を主張できない。

 書き込みをした側の、同姓同名、同年齢、同地域出身という共通点から、同一人物であると判断し、殺人犯タレント活動をしている事は不適切であるから行ったとする主張とは噛み合わないし、この主張に白黒をつける事は、少年法の建前上、できない。つまり、法廷に持ち込まれても、困る話となってしまっているのである。

 タレント側が損害賠償を求めるのであれば、少年法の規定から別人である事を証明できず、少年法を訴える事ができない以上、同姓同名で同年齢で同地域出身の殺人犯と当時の親権者に、被害を被ったと主張しなければならない。

 たとえ少年といえども、計画的に殺人を行ったのであれば、それは更生の対象とはしないという殺人罪厳罰化が必要であろう。移民や特永の排斥や帰化の原則廃止、官報の脱紙完全インターネット化(cf.[2008.3.16])と並んで、やっていて当然の事である。飲酒運転厳罰化よりも、はるかに重要なことなのだが、必要性を感じていないのであろう。国民の皮膚感覚と、永田町霞ヶ関とでは、ズレがあるのだ。

2008-11-29

mixiがこの時期に年齢制限を緩和した本当の理由

昨日から意味わかんねー、とか思って、色々調べてたんだけど、オープン化案内のページ下部に、コッソリとこんな事が書かれてる。ブクマで気がついた。

「第三者認証を取得すべく、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構EMA)に申請を行いました。(2008年11月現在)」

http://mixi.jp/guide_openmixi.pl

オープン化って言ってるけど、これ、フィルタリング対策じゃん。

青少年ネット規制法ってので、「コミュニティサイト」はフィルタリング対象になった。で、携帯キャリア2009年1月ぐらいから、18歳未満の利用者のフィルターをONにする。このフィルターは、親権者同意書をショップに持って行かないと解除されない。でもでも、mixiって元々18歳以上だけだし、別にフィルタリングされても問題ないじゃんって思ってた。だけどよく調べてみたら、このフィルターって、自動解除されないらしい。

つまり、18歳のコが新規でケータイを買って貰いました、自動フィルタかかります、そのコが2年後成人しました、でもフィルタかかったままなんです。再度親の承諾を持ってショップに行かなければ解除されないわけです。

http://ura2ji.seesaa.net/article/107464800.html

mixiって(規約守ってるなら)大学生から入る人が多いはずだけど、来年の春とかに大学入学した子がmixiに招待されてもフィルター解除してもらわないと参加できない。時間が経てば経つほど、フィルターONの人が増えるわけで、このままでは、せっかくの新規登録者を逃がしちゃうことになる。

で、コミュニティサイトでもEMAってのに認定してもらえば、フィルタリング対象から外してもらえる。モバゲーとかGREEはもう認定されてる。だからmixiも…と思ってEMAサイトよく見ると、認定には「青少年(=18歳未満)利用を前提とした利用環境の整備」が必要らしい。つまり、18歳未満が使っても大丈夫だ、って状態にしないと認定されない。 認定を受けるために、コミュとか使えない(=出会えない)ような状態にした上で、18歳未満にも使えるようにする必要があった、という流れ。

これ以外考えられない。

で、登録制の理由は、どうせ炎上するんだし一気に燃やすか、とかそんな理由。なわけないか。やっぱり登録数が鈍化してるから?日本で「招待制」は1500万人が限界ってことなの?

2007-08-14

http://anond.hatelabo.jp/20070814154229

高校生は条件付(親権者などの権利が十分に強い)ながら自由意志を前提に社会が構成されているので、

そのくせ自由意志を飼い殺しにするような教育(文句だけ言ってそれが行動に結びつかず、環境に生かされている)

はどうなの?と。

抑圧と相互監視の強い日本社会で上手に生きていくための訓練期間なのだから、

ある枠組みの中で上手に自由意志を発揮できるようになることが高校生には期待されているの。


収まる枠組みはもちろん自分で変えてもいいんだよ。

http://anond.hatelabo.jp/20070807001452

だから、社会学校の躾け方をこういう学生に対しては過保護から非過保護移行させるべきじゃないの?

という意見なんだが。

ちゃんとレールに乗っていい子にしてる人への過保護をどうするかに関しては僕も悩むが、

レールに乗って、かついい子にしてない子への過保護はやめりゃいいんじゃないの?

レールに乗れない子は個別に保護するなりなんなり(コスト抜きに考えれば)すべきであるかも。


そして、瑣末事に突っ込んで悪いが、

犬は特に自由意志を前提に社会は構成されていないけど、

高校生は条件付(親権者などの権利が十分に強い)ながら自由意志を前提に社会が構成されているので、

そのくせ自由意志を飼い殺しにするような教育(文句だけ言ってそれが行動に結びつかず、環境に生かされている)

はどうなの?と。


たとえば、梅田望夫メソッドとか、オプティミスティックな論調は全て行動に結びつく強い自由意志を称揚しないと成り立たない。

梅田望夫メソッドを諸手をあげて賞賛するわけじゃないけど、僕を含め多くの人があのメソッドの有効性を感じているのなら、そういう自由意志の飼い殺しは即刻やめるべきなんだと思うんですけどね。

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