はてなキーワード: 理事国とは
3月7日、UNMOVICは2度目の中間報告を行った。アメリカは査察が不十分であるとして、攻撃に関する決議採択を行おうとしたが、フランスは査察期限の延長を求めた。
アメリカ、イギリスに加え、この時点で理事国ではない日本は、態度が不明確な非常任理事6か国に決議賛成の根回しを行ったが、失敗。このため、フランスが拒否権を行使せずとも決議否決となる可能性が高まり、アメリカとイギリスは決議無しでの攻撃に踏み切ることにした。
イラク攻撃にはフランス、ドイツ、ロシア、中国、ベトナムなどが強硬に反対を表明し、国連の武器査察団による査察を継続すべきとする声もあったが、それを押し切った形での開戦となった。
また、アメリカに合わせて武力行使を積極支持したイギリスのトニー・ブレア政権では、閣僚が相次いで辞任を表明し、政府の方針に反対した。
3月17日にロビン・クック枢密院議長兼下院院内総務、3月18日にフィリップ・ハント(英語版)保健担当、ジョン・デナム(英語版)内務担当両政務次官が辞任(BBCニュースの記事に更に詳細なリストがある)。
やっと核武装の必要性がわかってきたみたいな。平和のためには核武装が必要。戦争したい人は核武装に反対すればいい。参議院は、平和を望む核武装派VS戦争へ突き進む核武装反対派の勝負だ!
9条信者は、平和のための具体的な方策は、何一つ語らず、9条を信ずるのみですからね。もはや考えることを放棄した狂信者です。
核武装は当然するべきだと思うよ。
IAEAやNPTを今更話題にする人もいるけど、どちらも理事国が核兵器所有していて、所有=即罰則ではない。交渉余地がある。
西側陣営で、中ロ両方と接する日本の要望は特に通りやすい。数年以内に台湾侵攻されると考えたら、早く配備したほうが世の平和のためだろう。
違う。
結局武力がなけりゃ食い物にされる。
ほんの75年前までの抑止力は軍艦であり、飛行機であり、大砲であった。それを一変させたのが「核兵器」。その使い方は広島、長崎を経て、冷戦で定義された。「核は攻撃用の兵器ではなく抑止力である。しかし核は恫喝の道具として使うことができる。」アジアの平和のため日本は核武装をすべきである。
私達、日本を愛する諸国民はパヨった人達の為に3回目の戦火を浴びたくない!日本こそ軍事大国へ!そして核武装を!!平和のために!唯一の被爆国として!
他の同盟国はアメリカ本国への攻撃を自国の危険とみなす条項があるけど、日米安保にはそれがない。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第五条
締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。
(i)ヨーロッパ若しくは北アメリカにおけるいずれかの締約国の領域、フランス領アルジェリアの諸県、トルコの領土又は北回帰線以北の北大西洋地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある島
(ii)いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国の占領軍が条約の効力発生の日に駐とんしていたヨーロッパの他の地域、地中海若しくは北回帰線以北の北大西洋地域又はそれらの上空にあるもの
第四条
各締約国は、太平洋地域におけるいずれか一方の締約国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第五条
第四条の規定の適用上、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃は、いずれか一方の締約国の本国領域又は太平洋地域にある同国の管轄下にある島又は太平洋地域における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。
第四条
各締約国は、太平洋地域におけるいずれかの締約国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときには、終止しなければならない。
第五条
第四条の規定の適用上、いずれかの締約国に対する武力攻撃は、いずれかの締約国の本国領域、又は太平洋にある同国の管轄下にある諸島又は太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。
各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。