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はてなキーワード: 公法とは

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人事務局長であつ

福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当事務所に配置換

白河営林署分会関係

(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当事務所に配置換

(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署経営経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換

(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人書記長であつた白

河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当事務所に配置換

(2) 本件配置換の手続が異常である

 職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債

務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情希望を確かめる取決

めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者債権者らに事情聴くこと

も、意思確認することもせず全く一方的に配置換をした。

(3) 配置換が組合学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者

自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例

営林署長会議において、「組合学習運動地本指導下に最近活発になつてい

る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状

態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること

からみても明らかである

三、(保全必要

(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四

月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。

(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会昭和四二年五月に開催

され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者組合青年

人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織破壊企図している時点におい

て、右大会特に重要な意義を有するのである債権者らは右大会の準備、運営

不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され

場合には、債権者らは事務引継の必要がある。

(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし

ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ

けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて

しては家庭生活を整理する余裕がない。

 しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者組合

に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人大会において新役員が改選される

まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に

おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言

明するに至つた。

 そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残

すのみとなり、四月一〇日までの赴任は事実上不可能となつた。

(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身

廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくま懲戒処分を避けるため

暫定的もので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する

程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在

帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活破壊し、組合活動自由放棄するか二

択一を迫られている。

 以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活

破壊組合活動自由剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。

第三、債務者の主張に対する反論

(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ

ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係公法関係でなく、私法関係であ

つて本件は民事訴訟法上の仮処分対象となる法律関係である。すなわち、 債権

者ら林野庁職員については、公共企業体労働関係法(以下公労法という。)が適

用され(同法第二・三条)、国家公務員法規定の一部は適用されない。(公労法

第四〇条)

 公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権労働協約締結権があり(公労法

八条労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法

六条ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意

の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限

によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実

態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一

のものであり、債権者らが所属する労働組合林野庁には公労法第八条第四号に関

する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否

しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部対応

営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚

書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する

メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に

関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。

 したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係

はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである

(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず

しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその

区別メルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体

として行為することがあり得るのである

 そこで人の使用されている関係が私法関係である公法関係であるかは、使用者

私人である国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも

のではなく、その関係慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて

決せられるべきものである

 もつとも歴史的には国家本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合

その任に当る個人の人権犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの

理由から上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法実定法が生れて来たけれ

ども、国家本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業

員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもの

はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号

八六頁参照)

2014-07-24

原子炉を運転してはならない

大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告負担とする。

 

理由

 

1 はじめに

 

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべ解釈上の指針である

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格本質的ものであって、その総体人格権であるということができる。人格権憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権のものに基づいて侵害行為差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である

 

2 福島原発事故について

 

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字緊急時に想定された数字しかすぎないが、だからといってこの数字直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである

http://www.news-pj.net/diary/1001

判決原本の前半

http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/e3ebefe20517ee37fc0628ed32be1df5.pdf

判決原本の後半

http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/8d7265da36628587548e25d7db234b7d.pdf

2013-11-03

民法出でて忠孝亡ぶ(民法出テゝ忠孝亡ブ):穂積八束

一理あれば一害あり。私法家は個人平等の極端に捗りて社会の秩序を害し易く,公法家は権力相関に偏重して世運啓発に伴ふことを怠るは,各 其(の)専らとする所に於て免れざるの弊なり。唯 此の二元素 相 調和して始めて国家法制の美を成すべしと雖,我邦 維新以來 社会の改新を謀るの急なるより,明治立憲の法度,或は専ら私法家理論に偏傾したる跡なきにあらざるが,豈に後世史家の浩歎する所ならざるを知らんや。

我(が)国は祖先教の国なり。家制の郷なり。権力と法とは家に生れたり。不羈自由の個人が森林原野に敵対の衝突に由りて生れたるにあらざるなり。氏族と云ひ国家と云ふも家制を推拡したるものに過ぎず。権力相関を指摘するの呼称は異なりと雖,皇室の嬖臣に臨み,氏族首長の其(の)族類に於ける,家父の家族を制する,皆 其(の)権力の種を一にす。而して之を統一して全からしむるもの祖先教の国風にして,公私の法制習慣 之に由るにあらざれば,解すべからざる者 此々 皆 然り。之を要するに,我(が)固有の国俗法度は,耶蘇教以前の欧羅巴と酷相似たり。然るに我(が)法制家は,専ら標準を耶蘇教以後に発達したる欧洲の法理に採り,殆んど我の耶蘇教国にあらざることを忘れたるに似たるは怪しむべし。

耶蘇教以前の欧洲の文化は希臘(=ギリシャ)羅馬(=ローマ)の盛世 之を代表す。当世の史料,素より富胆なり。之を詳にする難きにあらず。況や如今 法制史の大作,クルチウスの希臘(=ギリシャ)に於ける,モムセン及(び)イエリングの羅馬(=ローマ)に於けるあり。専門の士にあらざるも之を窺ふに易きのみ。古日耳曼(=古ゲルマン)に到りては僅(か)にタシタスセーザルの記傅に由ると雖,方今ワイツ以下 古独(=古ドイツ)法制 探究する者少なしとせず。而して耶蘇教以前の古(日?)耳曼(=古ゲルマン?)の制度は,期せずして希臘(=ギリシャ)・羅馬(=ローマ)と其(の)跡を同ふするを発見するときは,耶蘇教の欧洲に入らざりし以前は汎く印度・日耳曼(=ゲルマン),人類に通ずるの主想ありしこと知るべきなり。

欧洲固有の法制は祖先教に本源す。祖先心霊を崇拜するは其(の)建国の基礎なり。法制史は法の誕生を家制に見,権力の源泉を家父権に溯る。然れども何が故に家父権神聖なりやと問はゝ,之を祖先教の国風に帰一せざるべからず。祖先の肉体存せざるも,其(の)聖霊,尚(なお)家に在りて家を守護す。各家の神聖なる一隅に常火を点して家長之に奉祠す。是れ所謂 家神なり。祖先神霊なり。事細大と無く之を神に告ぐ。是れ幽界の家長にして,家長は顕世に於きて祖先の霊を代表す。家長権の神聖にして犯すべからざるは,祖先の霊の神聖にして犯すべからざるを以てなり。家族は長幼男女を問わず一に其(の)威力に服従し一に其(の)保護に頼る。

一男一女,情愛に(由?)りて其(の)居を同ふす。之を耶蘇教以後の家とす。我(が)新民法,亦(また)此(の)主義に依れり。之れ我(が)国 固有の家制にあらざるなり。是れ欧洲固有の家制にあらざるなり。欧土の古法は祖先の祭祠を同ふする者を家族と云ふ。家神は其(の)子孫にあらざれば之を守護せず。各家に其(の)神あり。之を絶滅することを忌む。家運の恒久を顕するなるべし。共に同一の神火に頼る者を家族と云ふ(古語家族とは神火を同ふすると云義なり)。後代,或は家長権の及ぶ處(=ところ)を家属とし,必(ず)しも血縁の因のみに限らざるの制あり。然れども,民法家が我(が)国に行はんとするが如き家とは,一男一女の自由契約婚姻)なりと云ふの冷淡なる思想は,絶(え)て古欧に無き所なりとす。婚姻に由りて始めて家を起こすにあらず。家祠を永続せんが為に婚姻の礼を行ふなり。茲(=ここ)を以て,古法は娶らざるを禁じ,叉 子無きときは婦を去ることを認め,或は他姓の子を養ふて家祠の断絶を防ぐ,皆 古欧の家制は今の家制と其(の)主想を異にし,祖先教に本源することを証するものなり。之を我(が)国 非耶蘇教の習俗に照応するときは相似たる者あり。欧洲は,彼の宗教行はれしより,独尊の上帝は人類の敬と愛とを専有し,子孫また祖先の拜すべきを知らず。於是乎(=ここに於いて?)孝道 衰ふ。平等博愛の主義 行われて民俗血族を疎んず。於是乎(=ここに於いて?)家制 亡ぶ。而して個人平等社会を成し,個人本位の法制を以て之を維持せんと欲す。フュステル・ド・クーランジ(ュ)は法制史の大家なり。其(の)古欧家制を解説するに序して曰く,人が「其(の)父,若(しく)は祖先を崇敬(アドレ)すると云ふの事(?)は吾人の信じ難き所なり。然れども是れ事実なりき」と。嗚呼耶蘇教国に於きて耶蘇教人に孝道を説明するの難(し)き,此の一言を以て証すべし。我(が)国 未だ他教を以て祖先教を一洗したるにあらざるなり。然るに民法の法文,先づ国教排斥し,家制を破壊するの精神に成り,僅(か)に「家」「戸主」等の文字を看ると雖,却(っ)て之が為めに法理の不明を招く空文 無きの優れるに若かざるなり。嗚呼,極端個人本位の民法を布きて三千余年の信仰に悖らんとす。而して一方に於きては,或は耶蘇教旨の我に行はるゝを欣ばず,強(い)て忠孝の国風を保持せんとす。哲学家は巧妙の弁あるべしと雖,法制史家の眼中に於ては孝道は祖先教家制の影なり。法制 先づ其(の)実体を亡(ぼ)し,教育行政は其(の)影の存せんことに汲々たり。史家は其(の)前後矛盾を笑なるべし。公法権力相関の秩序なりとは,予が公法の講堂に出入せし人の聞(き)飽きたる説明なり。然れども,公法研究は,期せずして復た此(の)原則に帰納せらるを得ざるなり。仏人フラフの近著,亦 権力相関の源泉に遡り,制度の変遷を詳(ら)かにせんとす。諸家 皆 其(の)本源を古の家制に帰す。家は家父権 之を統治す。家父は家属に対し殆んど無限威力あり。後世の羅馬(ローマ)法家 之を夫が婦 及(び)子に対して天然に優れるの実力に帰せんとす。蓋(し)誤解なり。家父は夫 若(しく)は父たるの身分に由りて此(の)権を有するにあらず。権力の源泉は祖先の霊にあり。家を守護するの家神は家属を制裁するの威あるべく,子孫の祖先の霊に服従すべきは,之を顕世の代表者に移すことを得べし。古代「バーチル」の語,常に母の夫を指すのみならず,汎く有権者を呼びたる例なしともせず,亦,以て家父権は法の源たること知るべく,法は神聖なりと云ふ語の完全なる意味をも解することを得べきなり。耶蘇教の入りしより家父権 衰ふ。祖先の霊は子孫を守護するの責を免れ,父子夫婦 同じく唯一上帝の前に平等なり。祖先及(び)父を崇敬するは,神を侮辱する者なり。法は俗界の制 何ぞ神聖と称する事(?)を得ん。博く汝の隣人を愛せ,一視同仁の天帝血縁の濃淡を認めざるなり。家制 豈(に)久しきを保たんや。家制 衰へてより近代国政の基礎を固ふするに到るの間,欧洲の社会権力相関の中心を失うこと久し。是れ法度 弛廃し,豪族(が)割拠(し)優者(が)専恣(する)の世とす。僅(か)に其(の)社会を救ふたるもの耶蘇教の力 多しとす。「神聖なる羅馬(ローマ)帝国」は実に宗教の力に頼りて其(の)主権名分を正し,人心を維持することを得たり。若(し)欧土にして急激の祖先の教法を棄て耶蘇教を入るゝことを拒みしならば,欧洲の社会道徳法制 其(の)跡を絶ちしならん,後人の鑑むべき所なり。耶蘇教の希望する個人を本位とし世界を合同するは,欧土 尚 之を実践する能はず。家制を脱し族制に遷り,方今は国家を以て相(い)依り 相(い)携ふの根拠とせり。家制主義 既に及ばずとするも,国家主義を以て法制の本位と成すべきなり。史家は一躍 三千年来の家制を看ること弊履の如く,双手 極端個人本位の法制を迎へんとする我(が)立法家の大胆なるに駭(=おどろ)くなるべし。萬世一系の主権は天地とともに久し。其(の)由る所 或は祖先の教法家制の精神捗るなきか。所謂 君子国の美俗は,祖先教を撲滅し,又,新教を容れず,唯 学校修身教課書を以てのみ保維することを得るか,史学の一好試験なり。

(法學新報第五號 1891(明治24)年8月15日。『穂積八束博士論文集』(有斐閣1943年)を底本とし,表記を現代語に改め,適宜 句読点 及び送りがなを補った。)

2009-10-01

[]10月1日 現実逃避

こんばんは。司法修習生増田です。

絶賛現実逃避中です。

さて、今日リクエストのあった、新司法試験の出題趣旨についてコメントしたいと思います。

と思ったんですが、今年のは受けてないので、新司法試験について一般的なあたりを述べてみたいと思います。

司法試験は、中日を挟んで5日間にわたって実施されます。

試験は、大卒なら免除になる一次試験の後に、択一論文からなる二次試験、最後に三次試験として口述試験がありました。

そして、択一合格発表論文試験前に出るので、択一対策と論文対策を分けて行うことが出来ました。

しかし、新制度では、一次試験三次試験がなくなった代わりに、択一論文を同日程で行うこととなりました。

そして、択一の出題範囲は、旧試験では上三法(憲法民法刑法)だったのに対して、上三法に加えて、商法民事訴訟法刑事訴訟法行政法も出題範囲に加わっています。

論文科目についても、行政法が加わっていて、さらに、専門性のある科目が選択科目として追加されています。

論文では、公法系、民事系、刑事系、選択科目について、それぞれ3~4時間かけて、超長文の問題を扱っていきます。

試験時間の総計は30時間を超えます。

そして、ロースクール卒業後5年以内に3回しか受けられません。

よく、新司法試験合格者は、旧試験合格者より質が劣る、という言説が聞かれます。

実際に、今の司法試験合格率は非常に低く、合格者が少ないので、質が高いのは間違いありません。

もっとも、以下のような事情もあります。

つまり、新制度では受験回数の制限があるので、記念受験などあり得ないが、旧試験ではそういう受験生が多い。

また、上述のとおり、試験自体が過酷になっていて、法律知識以上に、高度な情報処理能力が要求されている。

そう考えると、言うほど質が粗悪というわけでもないような気がします。

そして、質が低いの一例としてあげられている、2回試験合格率の低下ですが、これもおかしい。

というのも、質が低いと言われ出したのは、司法試験合格者が増え始めた時期ですが、これは同時に、司法修習の期間が短くなった時期でもあるのです。

また、かつては司法修習は2年間でした。それが現在では1年です。身につけるべき事項は、新制度施行とともにどんどん増えていきます。

もっといえば、「弁護士と1度酒を飲みに行ったら就職が決まった」というようなかつての牧歌的就職状況とは違って、現在では、弁護士業界は超氷河期です。

いきおい、就職活動に割くべき時間も増えています。

出来なくなって当たり前のような気がします。

2009-03-17

台湾の「民主」の灯が国民党の統治で消えかけている

民進党の蔡英文主席が来日して熱烈講演。「2012年政権奪回」

読売新聞に小さな記事がある(3月16日)。

「(2009年3月)15日に来日した台湾野党民進党の蔡英文主席は都内で講演し、馬英九政権経済政策について「台湾の主権を犠牲にする恐れが大きい」と述べ、中国寄りの政権を批判した。蔡氏は民進党初の女性党首で、来日は昨年5月の就任以降初めて。17日まで滞在し、日本与野党有力政治家と会談予定」。

その講演会に出席した。

蔡英文・民進党主席は才媛の誉れ高い、学者肌の政治家である。

米国コーネル大学法学専攻、ロンドンLSEで法学博士国際法に滅法明るく、台湾へ帰国後、十数年、政治大学などで教鞭を執った。

李登輝政権で、大陸委員会主任委員(閣僚級)。李総統の「中国台湾は特殊な国と国の関係」(1999年7月)発言は、彼女が起草したと言われる。

その後、総統府国策顧問、民進党から立法委員に当選副首相を歴任した。

立法委員(国会議員)時代に、一度インタビューしたことがある。台北青島路にある議員会館で、流ちょうな英語だった。

まったく「政治家」を感じさせない清廉の人。おかっぱ、痩身で庶民的。どこに秘めた闘志があるのだろう?

蔡英文主席小学生時代に父親が日本語の達人だったので、日本留学をさせたがり、家庭教師日本語。だから蔡女史は日本語もかなり喋る。

今回の来日は民進党議員六名秘書スタッフ数名を引き連れ、しかも元駐日代表の羅福全、前代表の許世楷両大使も同席するという異例の陣容だった。

会場には台湾から随行の記者団、テレビカメラ数台。黄文雄金美齢田久保忠衛氏らの顔も。随行団のなかには旧知の粛美琴・前立法委員もいたので、「新しい肩書きは?」と訊くと「民進党中央本部主席室特助」(党主席オフィス主任のような意味だろう)。

もし民進党政権が復活したら、彼女外相候補と言われる。 

さて、蔡英文女史がなぜ野党党首になったのか。

ちょっと歴史を振り返る必要がある。昨年三月、陳水扁総統の不人気と党内挙党態勢の出遅れにより、総統選挙与党民進党国民党に惨敗、候補者だったベテラン政治家・謝長挺は責任をとって党首を辞任した。

直後から党内セクト争いが激化し、党首選挙には党内調和派のシンボルとして、この蔡英文に白羽の矢がたった。対抗馬は「台独大老」(独立派の顧問格長老)の辜寛敏(リチャード・クーの父親)だった。辜寛敏とも、台北で何回か会っているが、つねに饒舌で熱心で、とても80歳台とは感じられない。

蔡英文は党首選挙の結果、選ばれたわけだが、しこりを残さないためにも辜寛敏は、「あなたを孤独にはさせない」とエールを送った。

民進党にとって、団結がもっとも重要なことだから」と。

台湾民主が後退する恐れが拡がっている

さて東京での蔡女史の講演は最初、台湾語で始まったが、すぐに北京語に切り替わった。日本語への通訳ベテランの林さん。

以下は講演要旨。

台湾民主主義国家であり、主権を有する。台湾未来台湾国民2300万人が決める。過去八年間の民進党政治の成果は“台湾人意識”が成長したことだった。1999年、李総統の「国にと国との関係」発言以来、台湾人としての意識が広がり、馬英九さえ、選挙キャンペーン中は台湾人意識を強調した。ところが、馬総統は就任以来十ヶ月の間に、この重大な「台湾人意識」を希釈化させた。公的に発言しなくなった。台湾人意識という常識が崩れつつある」。

また「民進党八年間で確立された多元的価値の定着、言論の自由人権、開かれた社会、文化的多様性が、危機に頻しており、前から遅れていた台湾司法システムパワーハラスメント恫喝を感じるようになった。台湾司法制度国民党権威主義時代にあった体質でもあり、今後、台湾民主が後退する懸念が大きい。

馬総統は中国への憧れ、中国コンプレックスを抱いている」。

「このまま馬政権中国と接近を続けると次世代台湾人は自らのアイデンティティと(自由民主国家にとって重要な)選択の余地を狭まる恐れがある」。

経済的困窮、景気後退の苦境が出現し、民進党時代の八年間の成長がとまった。中小企業の再建はなされたが、国民党大企業のための政策が中心であり、国民経済にとって最重要雇用台湾では産まれなくなる。国民党中国がすべて、台湾の主権を犠牲にしても、中国へ傾斜すれば、かえって不安が広がる。両岸関係の安定を馬政権は目指すとしているが、不安、対立を惹起させ、むしろ両岸関係不安定にする懸念のほうが大きい」。

「対日関係で言えば、民進党時代八年間にヴィザの相互免除、運転免許証の相互承認など両国関係は素晴らしいものだった。日本外交の基本である『自由と繁栄の弧』を積極的に民進党は支持してきた。

国民党日本重視と強調するものの、心情的に対日コンプレックスが深く、つきあいは表面的になりがちとなるだろう。

これから日本に望みたいのはFTA(自由貿易協定)の締結、アジア共同市場へのプロセス台湾の参加を支持してほしいこと、そして安保での協力関係である」。

尖閣諸島の帰属は?

最後に質疑応答に移り、小生も挙手して質問したのは「尖閣諸島の帰属問題」。

というのも、日台関係良好なりといえども、両国に突き刺さる最終的難題は、この領土問題である。

いかに親日的な台湾独立派諸氏でも、多くは「尖閣諸島台湾領(或いは中華民国に帰属する)という法律解釈をするからだ。

蔡英文主席の回答。

政治の側面が強調されすぎて法律的側面が欠落している、国際公法に照らせば尖閣諸島(釣魚台)は台湾に帰属することを十分に証明できる。」

つまり直裁には言わなかったが、尖閣諸島中華民族に帰属するという立場を示唆した。このポイントだけは民進党日本人との心理的政治乖離である。

ともあれ蔡英文女史。主席就任前後は、痩身で学者肌の才媛だが、はたして政治修羅場に乗り出して大丈夫かと不安視する向きもあったが、爾来十ヶ月が経過。蔡英文主席はバイタリティに溢れ、演説はしっかりと理論的なうえに、巧みなユーもらを含ませるなど、人間が豊かに成長したようでもあった。

2008-06-17

http://anond.hatelabo.jp/20080617145926

日中平和友好条約の破棄は通告してから一年後。

それが現実の展開になるなら、通告がなされるまでの外交経緯をみて、日本安全保障日米同盟の質も変化するだろ。

君のエントリをみると、「ある日突然、中国条約を無視して攻め込んで来る」なんて想像してるようだが、中国がそこまで好き放題できるようには世界はなっていない。

侵略というのは中印国境紛争や中越戦争のことか?

その頃とは時代が違うし単純には比較できない。中印紛争では中国は自発的に撤退したし、中越戦争での占領もごく短期間だ。

最近を見てみれば、中露国境問題はほぼ解決のメドがたったし、中印国境問題も視界は開けてる。東シナ海ガス田は共同開発案が具体化しはじめた。「東シナ海を協力と友好の海に」ってやつだ。

一方で竹島韓国と一触即発状態になり、今は尖閣台湾とにらみあい、北方領土は解決の見込みがまったくついていないのが日本なのだが。

ひょっとしたら侵略という言葉東トルキスタンチベットに使いたいのかもしれないが、国際政治主体でチベットと新疆を中国領土と認めていない国家はないよね。

拒否権についていえば、中国拒否権を発動したのは昨年のミャンマー政治囚釈放要求決議が最新で、その前が1999年のはず。

これまで行使した総計も5回で、アメリカの80回やロシアの120回に比べると可愛いもんだ。

つーか、米朝平和条約が結ばれる形勢を見せてきたこの時代に「表に結ぶ条約も、心の底ははかしれず、万国公法国際法)ありとても、いざ事あらば腕力の強弱肉を争うは、覚悟の前の事なるぞ」ってか。

日本人の国際政治下手とか被害者意識で行動しているうちにアジアの侵略国になっていたとか、こういう猜疑心からもたらされるんだろうね。

2008-01-30

Re: 公務員じゃなくなる

実情の程は知らないけれど、書いておく。

> 教師だったら教員免許持ってたら他の県の採用試験とか受けれるよな?

出願の条件として、多くの自治体受験可能な年齢の上限を定めている。

教員採用試験 - Wikipedia


> 国家公務員って他の省庁の採用試験受けることできないのか?

しかし、公務員試験合格は、生涯有効な資格ではなく、合格後一定の期間の間、欠員に補充される可能性が与えられる以上のものではない。

極めて特殊な技能・資格を有する者を採用したり、特定の業務の経験者を採用したりする場合には、競争試験ではなく選考による採用も可能とされている。

このため一般に、公務員試験は下級の職員の職に任用すべきものを選抜するためのみに実施されている。ほとんどの試験実施機関が受験資格に年齢制限を設けているのは、このためである。

公務員試験 - Wikipedia


> 社会保険庁が民間になったら公務員やめるしかないのか?

> 公務員は身分が保障されてたんじゃないのかよ。

と言うか、身分が保証されている公務員の削減が目的だからね。

かつて潰れるわけないと言われていた銀行が潰れた様に、行政もやばいので何とかしたい。でも、公務員は身分が保障されてるから人事的にあれやこれや……

というわけで、行政版のリストラみたいなものだね

っていうと実際にリストラにあった人に失礼か。実際にはそのまま公法人の職員となるわけで、その公法人の根拠となる法律やその他指針とか何とかで、多少の身分の保障はあったりするでしょう。

本当にリストラされてる人の事を思えば、かなりましではないだろうか。

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