はてなキーワード: 刑法とは
7 無念 Name としあき 12/01/26(木)15:41:45 No.98432654 del
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120126k0000e040202000c.html
萌通=コバヤシヒロタダ
http://www22.atwiki.jp/yunakiti/pages/16.html
50 無念 Name としあき 12/01/26(木)16:19:33 No.98435881 del
>今日もやられやく関係者がウイルス作成罪で捕まったらしいぞ
>http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120126k0000e040202000c.html
>http://www22.atwiki.jp/yunakiti/pages/16.html
おもしれー
コンピューターウイルスを知人男性に送信したとして、大阪府警サイバー犯罪対策室は大阪府松原市天美南2、無職、小林浩忠容疑者(28)を不正指令電磁的記録供用の疑いで25日に逮捕、26日にこのウイルスを作った不正指令電磁的記録作成容疑と合わせて送検した。府警によると、改正刑法で新設されたウイルス作成容疑での立件は昨年7月の施行以来全国初。
逮捕容疑は昨年9月中旬、関東地方に住む知人男性のパソコンを誤作動させる目的で、インターネットサービスを提供するサーバーにウイルスを送信したとしている。
府警によると、小林容疑者と男性はいずれもサイト運営者で、ネット上でトラブルになっていたという。サーバーを通じて男性のパソコンにウイルスを送ることで、「掲示板を閉鎖しろ。さもなくば両親を殺す」などと男性が小林容疑者を脅迫する内容の文面をネット上の掲示板に書き込んだように見せかける仕組みだったという。小林容疑者は、男性に脅迫されたとして府警に被害届を出していた。【服部陽】
毎日新聞 2012年1月26日 13時53分(最終更新 1月26日 14時10分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120126k0000e040202000c.html
主 文
原判決を破棄する。
理 由
1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人の行為が殺人罪等に問われている事案である。
被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人の人格は純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である。
また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータを自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意に年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民の努力を無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知な国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情を考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人の行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。
ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府が崩壊していない限りは,被告人の行為は刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響を考慮し,主文のとおり量定した。
主 文
原判決を破棄する。
理 由
1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人の行為が殺人罪等に問われている事案である。
被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人の人格は純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である。
また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータを自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意に年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民の努力を無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知な国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情を考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人の行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。
ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府が崩壊していない限りは,被告人の行為は刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響を考慮し,主文のとおり量定した。
でなきゃ、「ネコをいじめるのは法律違反だが、ネコを食べるのは法律違反じゃない」という
矛盾したことにならない。
こういう「法律の存在意義は別のところにある刑法文」って、結構ありそう。
例えば「死体遺棄罪」というのは、ホンネのところの存在意義は、
「殺人容疑者が目の前にいるが、殺人容疑で拘束するには根拠不十分、という場合に、
立件しやすい死体遺棄罪で逮捕状を請求し、でも実質は殺人罪の取調べをする」
というところじゃないか?
本来の趣旨がそうなんだから、「親の葬儀代が出せなかったから、仕方なく死体をそのままにして、
島並先生のツイート( https://twitter.com/#!/shimanamiryo/status/141371781058535425 )を受けて。
冒頭の「●」は、どうしても10個に絞りたい人向け。
うん。君よりはすっごく詳しいよ。
どんな言葉を選ぶかで、大体わかる。
刑法で「裁判にかけること」ができるんだから、当然「罪に問うこと」もできる。
結果は、前にも書いたけどわからない。
でも、裁判にかければ、現実的な問題として言った人間の情報は、大分わかってしまう。
たぶん、ある水準以上の大学の研究室で数年暮らしたことがあれば、この辺の「議論をする能力」や、「相手の能力を推し量る能力」はつくはずだ。
つかないなら研究室の質が悪い。
でも、君にはそれがない。
がんばれ。君が若いなら、僕はその将来を楽しみにしているよ。
平成23年の犯罪白書が公開されたらしいのだけど、報道には「少年院出所後の再犯」なる用語が。
統計における「再犯」なので、刑法56条の定義する再犯のように狭くとらえるものでもないだろうが、
しかし、少年院には、犯罪少年や触法少年以外にも虞犯少年が入所する。
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の不良行状(虞犯事由)があって、かつ、その性格又は環境に照らして、罪を犯し又は触法行為をするおそれ(虞犯性(ぐはんせい))がある少年(少年法3条1項3号)をいう。
虞犯少年は、犯罪をしたとは限らない。具体的には、家出や不良交友、不純異性交遊などが虞犯少年に含まれる。
どんなに広義にとらえても初めての犯行が含まれる「再犯」の定義はないだろう。
またマスコミの誤解しやすい報道なのかと思って法務省のサイトを見に行ったのだが、今年の犯罪白書は残念ながらまだネットには公開されてないらしい。
法務省は省庁の中でも相当に用語の細かいところ気にするので(冤罪に対する考えなどが象徴的)、たぶん犯罪白書なりの定義があると思うのだが。
再犯者(前に刑法犯又は道路交通法違反を除く特別法犯により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)
虞犯少年で少年院行く人なんて少数だからあまり考慮に入れなくて良いと判断したとか、判例上要件が厳しいから犯罪を犯した者と同視してもかまわないと判断したとかも考えられるが、合理的でない考えはちょっと気持ち悪い。
その辺無視しても、昨今注目を浴びている「再犯」というキーワードを使いたかったということだろうか。
そもそも犯罪少年でありかつ少年院出所者の統計だったとか、マスコミの伝言ゲームのせいだったとかなら脱力する。適当な用語がなかったってのもありそうだ。
記事によると、少年院を出院した18~19歳が、25歳までに刑事処分を受けた場合を再犯と表現してるが、だいたい5年なのは刑法56条の再犯の定義に準じているようにも見える。考え過ぎか。
なんだか不正確な情報から間違える人の典型になった気分だが、ネット公開後に見てみたい。さすがに買う気はない。
なお、朝日は、わざわざ「非行や犯罪で少年院に入った少年が、再び罪を犯してしまう割合はどのくらいか」と冒頭に書いてた。少年法では、犯罪行為、触法行為及び虞犯を併せて非行というので、なんだかこれもわかりにくい表現だが、少年院出所者には、犯罪に当たる行為をした者以外もいると言うことを注意してるならなかなか短い中でがんばってるのかもしれない。「再び罪を犯してしまう」が微妙になるが。
http://anond.hatelabo.jp/20111009171200
そういう人と家族になった怖さがわかるまいて
このスレの人達も言うとドクター林と言うハンドルネールでしかない名前で本を出している自称精神科医に、ラベリングされてしまうと思うからか、一人で逃げている。
http://alfalfalfa.com/archives/1494324.html
法律は、利を御するようなものなら、あるが、こういうわけのわからないものを、止めるものは、無いのではないだろうか?
大家がやったら、債務不履行だけど、他人がやったら・・・? そもそも利害関係がない他人がやるわけが無い事だから、法律も無いわけで・・・
刑法の、宇都宮弁護士が告訴した器物損壊、住居侵入はあると思うけど、検察に親を告訴するなんて!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!と言われた
親も死ぬ前に真人間になって死んでいってもらいたいから、年取って枯れるかと思ったら、老いてなお盛ん!みたいに、老いてなおこんなにキチガイ!!!!!!! なんてっ!!!!!!!!!
それで、厚生労働省のHPにその名前で精神科医として載ってない人のサイトを勧められるなんて!!!!!!!!!!!!!!!
だいたい、あのハンドルネームの先生は、まさかと思う、と書いているのだから、まさか、なんだろうに なぜそれを見ただけで、妄想認定になってしまうのか、非常に危険なものを感じる。
見た人がちゃんとものを考えてない。考える力を奪っているのではないか?
まさかとは思うが念のため、くらいの可能性なら、あるだろうけど、見た方は決め付けてしまっている。ああやって精神科へいざなうのを批判してる人もいる(さっきも違うツリーに書いたが) でも、こっちはこっちで書き方に問題や、その他被害者と思ってる人のことを本当はどう思っているかわからないところはあると思う。素材としか見ていなかったり、金儲けの手段として考えていないだろうか?
精神科へのいざない批判
http://it.wikipedia.org/ (http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011) より
読者の皆様
ウィキペディア・イタリア語版は長年に渡って有用なサービスを提供してきました。
皆様もそれを期待してここに来られたことと思いますが、
このたびウィキペディア・イタリア語版は閉鎖を余儀なくされる可能性がでてきました。
現在のところは、お求めのページは隠蔽されているだけの状態にあります。
この10年間、ウィキペディアは中立的で自由で、そして独立した知識源として、
数百万人のインターネットユーザーの皆様の生活の一部となってきました。
本日、誠に残念ながら、ウィキペディアを支える柱である中立性・自由・検証可能性が大きく損なわれる懸念が強くなりました。
その原因はDDL intercettazioni、通称「通信傍受法」として知られる法案の第29段落にあります。
この法案に関して、イタリア議会は現在様々な観点から議論をしていますが、
なかでももっとも重要なのは、当事者が自らの名誉を傷つけると判断したコンテンツについて、
どんなウェブサイトも48時間以内に訂正を公表しなければならない、という事項です。
法案では、当事者の主張を第三者が検証することは残念ながら求められておらず、
名誉が傷つけられるという意見さえあれば、訂正が強要されることになっています。
したがって、ブログ、ネットニュース、ウィキペディアで公表されたコンテンツから不快感を感じた人は誰でも、
問題のコンテンツおよびその情報源の内容が真実であったとしても、
「訂正版」の公表を要求することができるようになります。
ウィキペディアの利用者(ご存知のとおり、ウィキペディアには編集責任者はいません)たちは、長年に渡って、
コンテンツへの異論があったとき、プロジェクトの中立性と独立性を尊重しながらも、必要に応じて調査と修正を続けてきました。
ごくまれに、意見を踏まえて項目として成立させられなくなった場合にページそのものを削除することもありました。
訂正要求を議論と検証なしにそのままサイト上に掲載しなければならないという第29段落の要請は、
ウィキペディアの自由と独立性にとって受け入れがたい制約となります。
自由な百科事典としての基本原則を曲げることになり、
私たちが知る「水平」な編集の仕組みを停止させることになります。
あらゆる当事者の名誉と名声を守ることは私たちにとって言うまでもなく重要なことです。
しかし、イタリア市民はすでに刑法595条によって名誉毀損から守られていることも事実です。
今回の声明で、私たちは読者の皆様に対して、あらゆる当事者が自らの名誉についての性急な保護をみだりに強要できるようになることから生まれる危険について、注意を喚起したいと思います。
そうした制約を受ければ、「面倒を回避する」ため、インターネットユーザーは特定の話題や人々に触れることを控えるようになるでしょう。
私たちは、自由で誰にでも開かれた百科事典を提供し続けたいと思います。
私たちの記事は皆さまの記事でもあり、だからこそウィキペディアは中立です。
なぜそれを止めなければならないのでしょうか?
ウィキペディア利用者一同
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おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
「刑法は欲望は裁けない」ってのは分かるんだけど、そういう話じゃなくて、
「両者(創作のロリペドと現実の小児性愛というそれぞれの嗜好)は原則的に独立」って主張に対してダウトを投げかけてるんだけどな
端的に欲望そのものが裁けないなら、創作のロリペドだろうと現実の小児性愛だろうと裁けないと思うけどね
OK?
「刑法は欲望は裁けない」ってのは分かるんだけど、そういう話じゃなくて、
「両者(創作のロリペドと現実の小児性愛というそれぞれの嗜好)は原則的に独立」って主張に対してダウトを投げかけてるんだけどな
法や政策といった次元ではなくて、単純素朴に
まあそこはどこがラインかというのは物議を醸すところだろう。
要は「行為」のどこからが刑法の対象になるかということで。「内心」である欲望が裁けないのは同じこと。「表現」も、たしかに「行為」の原因であったことを立証できない限り裁けない、ということです。
元の話は
同性愛への不当な差別はなくし、当たり前のように認められるべき。児童への虐待である小児性愛は否定すべき。世界的にはそういう流れの筈なのに、日本のヲタ界は何故か逆を行っているな。
創作のBLや百合が好き/嫌いだからって、現実に存在する同性愛が好き/嫌いという訳ではないよ。両者は原則的に独立。 創作のロリペドと現実の小児性愛についても同様。
「創作のロリペドと現実の小児性愛の欲望を一緒にすんな」「いや、欲望としては一緒じゃねえの?」
って話題のはずが、なんで刑法の話に?
これについては、本当に現実の小児に性犯罪を行う(現実の小児のポルノも含めて)人そのものが、暗数はどれほどかはともかく、今も昔もすごいマイノリティなんじゃないの、ということにつきる。
あなたの周囲に、エロ漫画を持っている人はある程度いても、現実の小児のポルノを持ってる人や、小児にいたずらをした人はごく少ないはずだ。(そういう人は今の刑法体系でも捕まってるだろうけど)
エロ漫画を持っている人が小児に性的なまなざしを送るのが、たとえ倫理的にまずくても、刑法的にどうこうできる話ではないと思うけど。刑法関係者が「おそれのある」で動くことは原則まずいのだ。
これに限らず、倫理的な話を法的な話にしようとする人が大変多いけど、それはそういう人が倫理に責任を持たない、国にやらせよう、ということで、民法の私的自治の精神からは大変まずいと思うのさ。
男性作業員が部屋の外の作業を、女性作業員が部屋の中の作業を担当していた。
男女二人組のケースでは、部屋の中に入る作業を女性が担当することが多いと思う。
引っ越しの楽々パックでも梱包作業は女性スタッフが行い、運びだしを男性スタッフが行っていた。
部屋の中に踏み込まれるのは女性の方がいいと思う人が多いのだろう。
宅配便を届けてくれるのも最近はおばちゃんが多いが、男性に来られるよりも安心感がある。
男でも気のいいおっちゃんならまだ良いが、愛想の悪い若い男性だと不気味だ。
不安の原因は、男性の宅配員が宅配に回りながら客の家を下見して、空き巣に入った事件などから来るのだろう。
女性の空き巣も居なくはないのだろうが、割合は圧倒的に男性が多かったはず。
彼女の家に男性の宅配員が来るのも、考えてみるとなかなか怖い。
確か宅配時に下見をしておいて、後日また来てレイプする事件が起きていたはずだ。
考えれば考えるほど接客には女性の方が向いている。
男性には、一部のホワイトカラーを除き、肉体を酷使する仕事しか宛がわれない時代が来るだろう。歳を取ったらお払い箱だ。
男性の雇用機会が減り、経済苦から犯罪に走る者がでて、さらに男性への偏見が増し、さらに雇用機会が減る。
負のループ。どうすれば止めることができるのだろうか。
僕にはこのループが止められず、ごく一部の勝ち組ホワイトカラー男性が一夫多妻を実現し、
イケメンがヒモになり、経済力・性的魅力共に持たない男性がホームレス化しスラムを形成している未来しか見えない。
http://d.hatena.ne.jp/kawango/20110625
「堀江さんがやった道徳的には悪であると思っていて嫌悪感すら感じている。
なぜなら堀江さんはあってみたらイノセントな人で私は堀江さんのことが好きになったからだ」
という内容に読めた。
曲解抜きにして筆者の言葉を引用するならこの一行に集約されるだろう
やったことが悪だというのと経営者本人が悪だというのは違う。
堀江くんは悪いことしたけど悪い奴じゃないよ、むしろイイヤツだったよ、と。
ホントにこの程度の思いつきだったのに、それをダラダラと長文で書いてしまったために「真面目な刑法論議」と勘違いされたのだと思う。
「無罪だと思う」=「もうやめてください、泣いている子もいるんですよ!」の意味と意味で解釈するのが正しいのではないか。
「俺は最初から道徳の話だけをしていたのであって、刑法の話なんかこれっっっぽっっちもしてねーよ!」
「自覚なく粉飾だと・・・許せる!(道徳的には)」「細けぇことはいーんだよ!(道徳的には)」って意思表明に過ぎないのだと思う。
なぜこの意味に対して「無罪」という言葉を使ったのかは理解出来ないが、無罪という言葉の意味をこう解釈すれば最初から趣旨が一貫しているように見える。
ところでこの犯罪、無罪という言葉だが「大学でて主婦になるのはもはや犯罪」などといって
犯罪という言葉を刑法に関係なく使ってしまうような言語センスの持ち主が大学教授をしているご時世だ。
この語法をもって即kawangoを責めるのは行き過ぎだと思う。
むしろkawangoは3行でおkな主張の為にあれだけ長文を書いてくれている以上、独特の誤報を含めて、
言葉の意味から検証しながらちゃんと読解する必要があったのではないか。
にしてもおまけのところにある
これはヤバいな。
いかにこの国の経営者立の感覚が道徳とか体育会系の感情で動いていて、遵法精神が乏しいか、
いや、其処の話じゃなくて法律なんて運が良かった悪かった程度の問題だろ、と舐め腐ってるかよくわかる。
仮にも取締役だった人が、逮捕されて法廷の場に引き出された時に「好き嫌い」で動くか? ちょっと何いってるんか理解出来ない。
女の下位2割も悲惨だという人が居るけど、ホームレスの97%は男性なんだよ(平成23年1月)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000191qr.html
生活能力の無いしょうもない女ですら、あまり衣食住に困る状況にはなってないってことなんだ。
それも、体を売って生きていける若い頃を過ぎて、中高年になってもホームレスにならずに済んでいる。
なんとか誰かの家に転がり込んだりして暮らしてるんだよね。
日本の刑法犯の約8割が男性であること、特に重大犯罪者である死刑囚は93%が男性である
(2010年1月のデータ。全死刑囚102人中、女性は7人)ことなどが影響して、
人の家に警戒されずに転がり込むことが難しいのかもしれないね。
そういう意味で、女の下位2割より男の下位2割の方が生き辛いのは確実だと思う。
広告塔に使った人物に問題があるならば、その人物について主観でも信頼のある情報源を探し、リリースを出すのが企業の誠意です。
「主観」なのに「信頼ある」ってのは、あまり常識的な言い方ではないと思われ。
そして、人物が特定できる形で「問題がある」とリリースすれば、それは当該人物に対する名誉毀損になる。このようなリリースは出さないのが、企業の誠意どころか法的義務。
仮にそれが「公共の利害に関する事実」(刑法230条の2)に当たるとしても、客観的な証拠によって真実性を証明し、あるいは証明できると信じるにつき過失がないことが必要なので、「主観でも信頼のある情報源」如きで他人の名誉を毀損するわけにはいかない。