はてなキーワード: 行政法とは
島並先生のツイート( https://twitter.com/#!/shimanamiryo/status/141371781058535425 )を受けて。
冒頭の「●」は、どうしても10個に絞りたい人向け。
に、なると思ってました。間違ってるかな?
国が男女平等を実現するためにいろいろ行政法を取り決めて、法律には適用するための要件が必要だから
正しい男女のあり方というものを法律で決めて、男女間の問題を画一的に処理することになるけど、
男女間って男脳の女もいれば女脳の男もいてデブ専もいれば細マッチョ好き女も貧乳好き男もいたりして
男と女のそれぞれに個人差がありすぎて、その上、男と女の組み合わさり方によっても男女間のあり方は無限のパターンがあるから
全てを法律で決めて、その法律でも丸く収まらなければ裁判所でガチバトルして判例で紛争処理していくことになるけど、
男女間のあり方全てに政治行政が介入するとなると法律も判例も予算も無限に必要になるから
男女共同参画社会に関する予算が必要以上に肥大化するほど馬鹿の証明じゃないのかなと思ってました。間違ってるかな?
国家が介入して法律で取り決めるべきなのは、どんな男性女性にも共通する部分の最大公約数的な権利保障に限られて
それ以上の個別具体的なケースは国の知ったことじゃないから各自の自助努力で何とかしろ、お前のためにみんな生きてるわけじゃないと
突き放したらよくて、脳みそと体の性別があべこべになってる人ばっかりキチガイみたいに声でかいからフェミニストのやりたい放題になってるけど
男と女は別の生き物だし身体的特徴も役割も違うし、実際問題として頭数が多いのは男脳の男と女脳の女だから
男と女を無理やり一つにまとめずに男性にとって居心地のいいシステムと女性にとって居心地のいいシステムを併存させたらいいんじゃないかなと思ってました。
これまで男女平等をゴリ押しした結果、男女平等どころか「男は仕事、女は仕事と家庭」になって
兼業主婦の生活がブラック企業顔負けの苛烈な状況になってる現状があるのだから
女も男と同じだけ働かなきゃならないと無理やり思い込む必要はないと思います。
エネルギー分配状況が
| 性別 | 仕事 | 家庭 |
|---|---|---|
| 男性 | 80 | 20 |
| 女性 | 20 | 80 |
だったらいいけど
| 性別 | 仕事 | 家庭 |
|---|---|---|
| 男性 | 90 | 10 |
| 女性 | 90 | 90 |
になるぐらいだったらもう家庭に入っちゃいなよ、と女の人に対して思いますけどね。
こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな
段落つけなかったのは悪かったが
こことの対比で、仮定の話
これを10年~20年って保存する必要はないわな
そんなに読みづらかったか?
ちなみにお前の指している7年というのは法人に税金をかけるという行為について行政側に設けられた期限の話
細かいがこれは時効とは言わないし、税金をかける前だから公文書がない状態のはず
国税通則法
第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(中略)は、その国税の法定納期限(中略)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
この帳簿の調査や預金の差押という場合の公文書というのは調査権の行使、差押処分を決定した公文書という話になる
所得税法
第二百三十四条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(中略)その他の物件を検査することができる。
国税徴収法
これに不服のある場合は行政法上の不服申立て手続きということになる
国税徴収法
第百七十一条 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(中略)を理由としてする異議申立て(中略)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。
とか、そんなんだったろ
帳簿の調査、預金の差押なんかにたいする申立期間はざっくり二ヶ月なんだが※中略部分、他の項に細かいこと
実務上は文書保存期間の規則だかがあって
こういう処分は大体5年くらい残してるはず
まぁ、こんな専門的なこと書く必要はなかったんだが参考までにな
なにその、最初は期待していた発言www
なんかここへ来て、「失望した」発言増えてきたね
最初から最後まで期待はしてないと思うよ。特にネット界隈は。
ただ、なっちゃったからにはしょうがないので民主に期待せざるをえないというか、がんばってもらわざるを得ないというか。
そういう感じでしょ?
なんつーか、このままの路線だと、増税との戦いになるだろうけど、行政法人、いわゆる天下りなんかをバカスカ切っていって、
とりあえず、政府をスリムにしていこうって路線で いんじゃね?
そのうち 議員年金も 企業年金も どこぞの航空会社を皮切りにどんどん削られていくでしょ。年金という制度自体が間違っていたって事で、確定拠出型にシフトしていくと思われ。
個人的には年金の方が良いけれど、俺の老後まで持たなさそうだし。
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
絶賛現実逃避中です。
さて、今日はリクエストのあった、新司法試験の出題趣旨についてコメントしたいと思います。
と思ったんですが、今年のは受けてないので、新司法試験について一般的なあたりを述べてみたいと思います。
旧試験は、大卒なら免除になる一次試験の後に、択一と論文からなる二次試験、最後に三次試験として口述試験がありました。
そして、択一の合格発表は論文試験前に出るので、択一対策と論文対策を分けて行うことが出来ました。
しかし、新制度では、一次試験と三次試験がなくなった代わりに、択一と論文を同日程で行うこととなりました。
そして、択一の出題範囲は、旧試験では上三法(憲法、民法、刑法)だったのに対して、上三法に加えて、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法も出題範囲に加わっています。
論文科目についても、行政法が加わっていて、さらに、専門性のある科目が選択科目として追加されています。
論文では、公法系、民事系、刑事系、選択科目について、それぞれ3~4時間かけて、超長文の問題を扱っていきます。
そして、ロースクール卒業後5年以内に3回しか受けられません。
よく、新司法試験の合格者は、旧試験の合格者より質が劣る、という言説が聞かれます。
実際に、今の司法試験の合格率は非常に低く、合格者が少ないので、質が高いのは間違いありません。
もっとも、以下のような事情もあります。
つまり、新制度では受験回数の制限があるので、記念受験などあり得ないが、旧試験ではそういう受験生が多い。
また、上述のとおり、試験自体が過酷になっていて、法律知識以上に、高度な情報処理能力が要求されている。
そう考えると、言うほど質が粗悪というわけでもないような気がします。
そして、質が低いの一例としてあげられている、2回試験の合格率の低下ですが、これもおかしい。
というのも、質が低いと言われ出したのは、司法試験の合格者が増え始めた時期ですが、これは同時に、司法修習の期間が短くなった時期でもあるのです。
また、かつては司法修習は2年間でした。それが現在では1年です。身につけるべき事項は、新制度の施行とともにどんどん増えていきます。
もっといえば、「弁護士と1度酒を飲みに行ったら就職が決まった」というようなかつての牧歌的な就職状況とは違って、現在では、弁護士業界は超氷河期です。
出来なくなって当たり前のような気がします。
「日本政府への未払い賃金請求は困難」政府が公式見解
韓日請求権協定以降、初の政府公式見解
韓国政府は法院(裁判所)に提出した書面で、日帝徴用被害者らの未支給賃金(未払い賃金)供託金の返還推進が困難だとの意を明らかにした。
14日、ソウル行政法院によると、強制徴用被害者の息子である男性が「徴用被害者に対する慰労金政策に問題がある」として起こした訴訟に関連して、外交通商部は裁判部に書面を提出した。その書面において「日帝による動員被害者の(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じて日本から受け取った無償3億ドルに含まれていると見なすべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」との意向を表明した。
外交通商部はまた、「日本に供託金として保管されている強制動員労務者と軍人などが受け取れなかった賃金は総額3億600万円と把握している」と明らかにした。
政府は「太平洋戦争強制動員被害者支援法」を制定、2008年から未払い賃金被害者に対し1円当たり2000ウォン(約153円)に換算して慰労金を支給している。
だが、徴用被害者らの一部は「日本と韓国政府の公式な謝罪もなく、物価上昇分も反映されていない」として反発している。
未払い賃金とは、日本企業に徴用されて日本に来た朝鮮人に対し仕事をさせながらも支給しなかった賃金のこと。第2次世界大戦が終わった後に賃金を支給せよという徴用被害者の要求が増えたため、1946年に日本の厚生省は該当企業に未払い賃金を供託所に預けるよう指示した。
ラスベガスの高級感と優雅さに欠け、カネだけの博打場は限界があった
マカオは旧ポルトガル植民地。1999年に中国に返還されたが、爾後、なにが一番変わったか?
唯一の産業=博打ビジネスが以前より繁盛し、本場ラスベガスから大手三社が殴り込み、そして、大不況の到来とともに米系一社が倒産し、それでも二十四時間不夜城のマカオの博打場は盛業を極めていることだ。
旧植民地時代からのマカオ・パカタである。香港ドルとほぼ等価。ところが、マカオで、この独自通貨にお目にかかるのは稀、殆どが人民元か、香港ドルで決済されている。ホテルは米ドル建てか、香港ドル建てだ。
2004年頃までは香港ドルが圧倒的に優位だった。人民元優位に転倒がおこったのは05年以後で、いまではマカオ中のホテルでもレストランでも人民元の天下となった。香港もそうである。香港とマカオは「人民元合衆国」の一員と名付けても良いだろう。
香港とマカオは「特別行政区」で、「一国両制度」のもと、五十年間は自治が保障されている。だから独自通貨を維持している。
独自の行政法(憲法らしきもの)があり、一応、言論の自由があり、独自のパスポート(或いは居住証明)が発行され、世界中旅行できる。
しかしEUの通貨が「ユーロ」で統一されたように、人民元という通貨が共通となって、香港とマカオは中国の「出島」のごとき存在となり、“人民元合衆国”の一員となったのである。
最初にマカオへ行ったのは三十五年前だった。
香港からフェリーで行った。三時間以上かかった。船酔い客が続出した。マカオの公式の博打場はフェリー乗り場に近いリスボア・ホテルしかなかった。
このホテルはマカオ経済を牛耳るスタンレー・ホーの経営である。
筆者は麻雀もパチンコもやったことがないので、トランプ博打の遣り方を知らないが、このとき同行した弟が二十ドルほどかけて、五十ドルほど勝った。
十五年ほど前にも行った。やはりまともなホテルと博打の施設はリスボア・ホテルしかなかった。
マカオは事実上、この最大財閥=スタンレー・ホー一族の天下だった。マフィアが入り乱れ、麻薬、武器密輸、売春が盛んで、治安が悪く、筆者はもっぱら香港から日帰りだった。
返還後、行政法が改正され、外国の博打ビジネスの進出を緩和した。
一斉に博打ホテルが開業した。とくにラスベガスの大手三社、サンズ、MGM、ウィン・グループがやってきて、つぎつぎに豪華ホテルを開業し、そこに中国大陸からどっと、年間1200万の博打打ちが、あたかも中山競馬場へいくような気軽さで押しかけるようになる。
フェリー乗り場と中国との国境ゲートからは各ホテルがそれぞれ無料バスを運行している。まるで昔の面影はない。
2年前にもマカオへ行って驚嘆したことが幾つかある。
第一はマカオの通貨が殆ど使えないこと。第二は二十四時間不夜城のホテルではロシア美女のダンス、フィリピンからの楽団がショーをやっているが、本場ラスベガスのような娯楽性がない。ショッピング街が貧弱極まりない。家族で遊べない。第三に付帯設備が貧弱。エンタテインメントの風情に乏しい。そのうえ、レストランはまるで町の食堂である。
優雅に時間を過ごし、贅沢な食事をワインを飲みながら楽しみ、或いは瀟洒なショッピング・アケードを冷やかし歩くという贅沢な空間のなかに味あうリクレーションの発想がないのだ。
中国人はひたすらマネーゲームに熱中し、カネカネカネと念仏を唱え、ほかの楽しみがない。博打に勝てば美女を買うぐらい。
▲これからマカオの迷走が始まりそう
マカオには決定的に“遊び心”が欠落している。
そして2009年6月1日、マカオの「夢の市街区」(ドリームタウン)が開業した。目玉はスタンレー・一族(娘のパンシーが経営参加)とラスベガスの大手が合弁の新築ホテル「ハード・ロック・ホテル」。
認可料金も莫大で、「夢の市街区」の建設費用21億ドルのうちの、じつに40%が『ライセンス料金』としてマカオ行政府の懐に入った。
04年にラスベガスのサンズ・ホテルが開業し、06年にラスベガスのウィン・グループがリゾートホテルを建て、MGMミラージュも店開きし、07年にベネチア・ホテルも開業した。ラスベガスの御三家が揃っていた。繁栄はピークに達した。年々顧客がふえ、売り上げはラスベガスを凌いだ。
ところがラスベガスの経営者らが首を傾げた。ラスでは博打の胴元の稼ぎは、全体の売り上げの26%でしかなく、付帯設備からの売り上げが凄いのだが、マカオでは計算が狂った。
共産党幹部の出入りが激しくなったのも、ここで合法的な賄賂が受け取れるからである。業者の招待でマカオへ「出張」し、博打をする。業者が天文学的金額をかけて、故意に負ける。
共産党幹部は合法的にべらぼうな賭け金を受け取る。領収書が発行される。合法の賄賂である。
(この手の本を読んでいる人が、読んでそうな本を他にも挙げてほしい)
理系学生の書斎が安藤忠雄の建築事務所(研究所)みたいな資料の山だとしたら、
文系(特に法)学生の書斎は立花隆のネコビルwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規模だけでなく質でも文系(特に法)は見劣りがするね。
何度か連中の自宅に招かれたから、ちょっと参与観察してみたんだ。
冗談半分でさ。
仔細に文系 (特に法)学生の本棚とか見てみると、これがもう滑稽なんだwwwwwww
まずいきなり机の上に開いた状態の宮台真司『権力の予期理論』!(笑)
プゲラを抑えるのに必死だったぜ。
続いて 何度も読んだ形跡のある伊藤&柴田の司法試験論文対策即席要点集(笑)。
お前サル かよ、それでも人間かよ、って問い詰めたくなったね(苦笑)。
カント・マルクスをはじめとする岩波文庫300冊程度(笑)(日本語であって原文ではない)
我妻民法(笑)佐藤憲法(笑)前田刑法&商法(笑)新堂民訴法(笑)
○○学がわかるシリーズ(プッ)
フーコー『知の考古学』(笑)(「パンのように売れた」ベストセラー)
仏露独蘭伊中国語辞典(笑)
トクヴィル(笑)大江 健三郎(笑)コーポレート・ファイナンス(笑)ドストエフスキー文庫(笑)西尾行政学(笑)
柄谷行人文庫(笑)フロイトの技法(笑)Yale Law Journal(笑)ハンナ・アーレント(笑)浅田彰(笑)『構造と力』(笑)
別冊ジュリスト判例百選(笑)大前研一(ワラ)シェイクスピア文庫(笑)
田中行政法(笑)中公『世界の歴史』(お前高校生かよw)マンデル貨幣理論、(笑)
女子大生(特に法)が読む雑誌と大差ないMarie Claire(笑)
magazine litteraire(笑) Cosmopolitan(笑)Critical Inquiry(笑)
Le Monde(笑)The London Economist(笑) American Economic Review(笑)
Fortune(笑)Foreign Affairs(笑)Yale Law & Policy Review(笑)
The New England Journal of Medicine、Michelin(笑)
これだもんねぇ。
他にも数百冊 持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
ピーター・ドラッカー(笑)
ピエール・ブルデュー(笑)
フォーリン・アフェアーズ(笑)
知の論理!!(笑)
もう俺その場で大爆笑。
プゲラー止まらなかったぜwww
ま、予想通りだけど、杉浦・ 解析入門(高校4年生の一般教養にはいいかもね)
岩波講座・現代数学の展開 (なぜかモジュライ理論、Lie環、Weil予想、コホモロジーw)
リーマン・アティヤー・岩澤・シュバレー・ヴェイユ・セール・ブルバキ・ウィーナーなど書店で目につくもの(持ってるだけね、知的ファッション)
東京化学同人『分子細胞生物学』(ゲノム解析ブームの名残だろうな)
プリゴジーヌ『散逸構造』(笑)
これだもんねぇ。
他にも何十冊か持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
日経サイエンス(笑)
ニュートン(笑)
数学セミナー!!(笑)
もう俺、こんな連中と面識あるなんて、恥ずかしいね。
あいつらよく平気で外を歩いてるもんだ。
せめてNatureくらい読めよな、
文系(特に法)なんだからさwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ウチの母親は専業主婦で大学卒業後知り合いのツテで少し働いたことはあるが、世間一般的に言う「就職活動」はした事が無い。
なので就職について色々と無茶な事を言ってくる。自分は教員志望なのだが、地元の自治体の教員採用試験に「勉強してもなんで受からないの?」みたいな事を言われたり(倍率を見てから言ってください……)、今年は「公務員試験も受けてみたら?」と言ってきたり。
あと一ヶ月ちょっとで教職の勉強しながら公務員採用試験の勉強を仕上げられるんだったら誰も苦労しないよ!教養試験はある程度共通しているけど公務員試験独特の判断推理とかあるし、専門の分野の刑法とか民法、行政法なんて教職の勉強では殆どやらないし。
一ヶ月ちょっとで刑法と民法、行政法その他諸々がマスターできるなら誰も公務員専門学校とか行かねーっつーの。
地元は九州の田舎で就職口が無い(有効求人倍率0.5倍切ってる)から、教員採用試験とか公務員試験の倍率とか都会とは段違いなんだって……。地元に戻ってきて欲しい気持ちはわかるし自分も出来れば帰りたいとは思うけど、地元の実情を理解してください。
しかも自分関東の大学院行ってて関東在住だしさ。地元に戻って欲しいなら田舎から関東なんかに出しちゃ駄目だよ。大学の友人で田舎から出てきて地元に戻っているやつは自分の知る限りでは一人だけ。だって物価が違うつったってそれ以上に給料が違いすぎるからな。地元に帰ろうとしたって単純に地元が遠いから地元の企業の採用試験受けるのも一苦労だし。受ける俺の地元そんなに物価とか家賃とか安くねーし。田舎のクセにね。
国民には3つの義務があるとされる。
子供に教育を受けさせる義務、労働する義務、税を納める義務の3つだ。
なぜこのように3つに分類されるのかはよくわからないけど、前者2つは義務であると同時に権利とも言い換えることができる。
しかし、税を納める権利、とはなかなか言わない。
では、ひとが税を納める義務に対応する権利とでもいうべきものはどのように表されるのだろう。
それはおそらく、公民権というものだと思う。これは辞書的な意味での選挙権や被選挙権といった参政権の他に、広い意味では警察や病院、道路や学校など社会生活上の公的サービスを享受する権利というものも含むとここでは考える。
これらの幅広い公的サービスというのは、市場原理に基づいた経済活動ではなかなか満たされないニーズだとされる。みんなにとって大事だけど、儲からないと。だから政府のような公的部門がみんなを代表して、税というかたちで財源を徴収して、一括的に公平なサービスを行う、とされる。
だから、ここで“納税義務と公民権”というかたちでフェアな対応関係が存在することになるし、その執行する主体である政府は、納税者に対してできるだけフェアになるように行政活動を行わなければならない、ということにもなる。(もうひとつ、税制にはお金持ちと貧乏なひとの資源の再配分という効果もあるのだけど、ここではさておき。)
これが一般的な民間のサービスだったら、コストとパフォーマンスの対価的関係がわかりやすい。払った分が、当然、商品やサービスという形で還元される。しかし、行政活動はなかなかそれが見えにくい。(そもそも行政法的思考からすると、税には公共サービスとの対価的関係は存在しない、という考え方もあるが、それはさておき。)
政府がお金を無駄遣いして、納税された分に対して十分な公民権をペイしてくれないかもしれない。とすると、この納税義務と公民権のフェアな関係の正当性はどうやって担保されるのだろう。
これは、三権分立のチェックアンドバランスの考え方からすれば、行政権に歯止めをかけていくのは、立法権や司法権である。一般の人は司法権にほとんどタッチできないから、やはり行政活動に対するメジャーな歯止めの手段としては立法権、つまり参政権の行使というのが一番身近なものだと思う。
というか、逆に言えば一般的には選挙での一票でしか行政に対する自らの意思表明を行えないのです。
ここが今回の考慮すべきところだと思うのです。
つまり、この国で普通に生活するだけで、所得税や固定資産税、消費税やガソリン税といった様々な納税行為が強制的に課されるにも関わらず、それに対する異議表明は、例えばデモやオンブズマンによるチェックなどもありますが、究極的に実効性があるのは選挙での一票という、非常に限られたものである点です。
あまりに当然と言ってしまえばそれまでなのですが、僕には納税義務という大きな負担と、その見返りたる参政権、異議表明のための権利の小ささがバランスとして釣り合わないような気がするんです。
ちょっとうがった見方をすれば、民主的選挙という装置が存在しているがゆえに、その納税義務がいつのまにか、いつも正統化されていまっているのです。「お前たちが決めた政治家の判断だ。文句あるまい。」と。
ただ、逆に今以上に一般のひとたちに税の使い道を決める裁量権を与えるから自分たちで決めてください、というようなシステムになったとき、はてどうしたものかと、もっと困ったりしそうだな、と思ったりもします。
つまり、国民は税さえ払っていればあまり細かいことを気にせずに・タッチせずに自動的に安全、安心を得られる、というのも行政のひとつのメリットでもあると思うんです。
このように、納税義務とそれに対する異議表明手段のアンバランスさというのは不条理に僕は思うわけですが、かといって税の使途を細かく裁定するような手間や専門複雑性の問題から、その裁量権の行政府への大まかな負託というのもまた、あまり軽視していいものでもなく、これがまた問題を難しくしているのだと思います。
遅くなりましたが。
法律用語で法的根拠といえば、その行為をなすことが出来るための法律上の条文、
特に行政法や刑事訴訟法でなにか国民に権利義務に変動を起こさせるような場合に必要な法律の条文、というような意味です。
たとえば、警察官職務執行法2条1項は職務質問について規定しているので、これをもって警察官は職務質問が出来ます。
(実はこの規定なくても出来るのですが、例としては簡単なので出しました)
念書って法的根拠をあたえないの!?
この場合は、書いた本人ではないので分からないですが、上に述べた法的根拠という意味じゃなくて、
「法的な拘束力」くらいの意味かと思われます。