はてなキーワード: 行政法とは
警察行政法と言う空間を作ってそこに目的とものを定義して、適当なコンパクト台の、f(ーθ)=f(θ)となるような偶関数で、∑の2^k=1となるようにダイレーションしたものを考える。
つまりそこに権利義務関係の性格を入れて、適当な規定を埋め込ん(Embedded)で、埋めこんだ規定を構成して、裁判官と警視総監は、その埋め込んだ規定を個別の事案に
適用しますね、それがその規定に基づくか。え?で、そういうことをすると志村消防署のオレタチが困るのでそういうときは背後にオレタチが湧いてきて
いやこのアパートと言うのはですね、人間社会生活に必要な住居という概念になんか、石と言う表見的に関係ないものが合体したものなので、ただのものではなくて、できるものです。
んでそこにできるものがあって、その出来るもの自体を要するに構成する。そこで適当な無限遠点をもってくると、これが遠いところで非常に悪い分岐をしている。ここで数論的に、swun-conductor
その土地の定着物は全部不動産であるというところを、立木法は、動産であるとみなしているので、なんでそんなことができるのかと言うことになったときに、
次に、警視総監の、小島裕史の専門は、警察行政法なので、 立木法などの民法の特別法(不動産)についてはないので、 供述調書は、 条例が刑訴法を適用していない
高野伸は昭和54年から民事、行政、検事、刑事全部やって来たから格上だが、 吉崎佳弥、任介辰哉は30年間ずっと刑事で刑事のことしか分からないし頭も腐っている。
最近はその辺はもう飽きられていて、東京大学では理学部数学科が熱い。
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論を発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業である。しかし、民事訴訟法や、各種行政法の解釈適用
にあたって、そこで具体的にどのような立法技術や解釈技術が実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法の規定に、刑法21条
(未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴の棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)
刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、
前 https://anond.hatelabo.jp/20231231221402
そこまで希少な体験をしたつもりはないが、この時はまだ20代後半である。感受性は高かったはずだ。
F君が福祉課3年目の頃だった。人事異動で職員が何人も代わって、施設グループ内でも経験年数が長くなっていた。彼より長いのは、最初の方で述べた性格がキツイ女性のみだった。やはり性格がねじ曲がっていた。例えばF君が職場にあるコードレス電話にかかってきたのを取って、♀宛てに子機を渡そうとすると、手先を拒否的に振って嫌がっていた。
そうなると、F君は「仕方がない」という顔をして、相手方に電話を折り返す約束をして♀に電話メモを渡したりしてた。日本人だから、『穢れ』というやつを気にしていたのだろう。
この頃になると、F君も♀とだいぶ口論できるようになっていた。1年目の頃は、反論できなくなると、のらりくらりと躱したり、ハラスメント発言が出ると「待ってました!!」とばかりに悪態をついたり、後は会話を普通にスルーしていた。
この頃は、例えば……♀がキレて、「もう私に聞いてくるのやめにしたら? 必要なことでも今後はお前には教えん」みたいなことを言ったとする。そしたら、F君は「いいえ。相談に行きますので、その都度断ってください」と返した。
するとまた「もう来るなって言ったのわからへん?」となって、さらにF君は「その都度行きます。私の相談に答えるのは職員としての義務ですが、その義務を果たさない自由もありますから」と言ってた。メモに取ってるから間違いない。
うまいというか、ズルいというか。職場の慣習やルールと、自分と相手の課題というか、そういうのを見極めていたと思う。それで、♀はまたキレてしまって、「来るな!!」「いや行きます」の水掛け論になった。
♀「嘘つくな」
F「やっています」
♀「マジメにやってるように見えない。仕事はマジメにやらないといけないよね?」
♀「なぜ?」
♀「じゃー答えろや」
F「答えません。それは私が決めます」
♀「……お前をフォローする側にもなれや。お前の後輩が働かんかったらどうする?」
※♀側の意見。F君は仕事そのものはちゃんとやっていた。はず。
F「その状態でも一応は認めます。市民の利益に関することはフォローします」
♀「認めるなや、そんな屑」
F「ところで、仕事というのはマジメにやらないといけないんですか?」
♀「どういうこと?」
F「仕事ができなくても、別に死ぬわけでもないでしょう。北朝鮮やロシアだったら死ぬかもしれませんが。あと、その人が仕事をしなくても世の中は普通に回りますよね。仕事のクオリティが低かったら文句を言われるでしょうが、時間が経てば、世の中の評価基準がクオリティが低い方にスライドしていきます……それで仕舞いです。恐縮ですけど、労働者は仕事をマジメにこなさなくてはならない……まず、そういう基本的な思考から疑わないといけないのでは?」
♀「職務専念義務って知ってるよね。さすがのあなたでも。公務員って、身を粉にして働かないといけないって地方自治法に書いてあるよね。民間とは違うの」
F「そんなの壮大な建て前でしょ。第一、それって特別権力関係の理論(※)ですよね。すでに否定されています。公務員はサラリーマンの一種であり、自治体と雇用契約を結んでいる。その雇用契約の上に公法契約が乗っかってる。それが答えです」
※特別権力関係・・・昔は、一般職の公務員は会社員とは法的に異なる存在だったらしい(法治主義の原理の適用が排除されるべき存在)。今だと、行政法的には公務員は民間の会社員の仲間という扱いになってる。
「いいえ、仕事はちゃんとします。ただ、この世界には……仕事よりも大事なことだってたくさんあると思うんです」
♀「この、あっほっがあああぁっ!!!!」
F「ありがとうございます。自分の存在が肯定されている気分です」
空気感としては、F君は別にここまでひどいことを思ってるわけじゃない。けど、♀の叱責のやり方があまりに侮辱的で、彼は頭にきてるみたいな、そんな空気だった。
そして、またあの時みたいに、グループリーダーが「お前ら、うるさい!」と♀に怒鳴ったのだ……。その時だった、♀が急に過呼吸を起こしたみたいになって、その場に倒れ込んだ。苦しそうにもがいていて、F君も俺も、ほかの職員も駆け寄った。立ち上がることも難しい様子だった。
その場で救急車を呼ぼうと思ったが、「落ち着くまで待とう」というのが福祉課長やグループリーダーの判断だった。
一応はF君をフォローしておくが、彼は上のやり取りのような考え方は採用してない。断固として言える。普段の仕事振りを見てたらわかる。あくまで、経済社会におけるひとつの考え方(ひろゆきが番組で喋ってるみたいな……)に過ぎない。それが、彼も頭にきてたんだろうな……つい、ポロっと口に出てしまったのだ。
♀による日頃からの口撃に腹を据えかねていたのではないか。だから、悪態をつくみたいにして、相手の大事にしてそうな考えを、スズメハチの針でプチッと刺すみたいなことをしたんじゃないか。俺はそう思ってる。
こんなことを考えて彼に同意してる時点で、俺も公務員には向いてなかったのかもしれない。
それから約一年後になるが、その先輩女性は左遷された。2010年代が終わる頃で、世の中の動きはハラスメント撲滅に傾いていた。はてなブログとかでも、そういう方向性の記事がランキングに上がることがあった。
結局、勤務中に差別的な発言すらしていた♀は、上下水道局に異動になった。あそこは基本的に男しかいない。男性職員ばかり40人だったっけ? とにかく女性がいない部署だった。
こういうのは、人事からのメッセージのひとつだ。「あなたは間違ったことをした」というのと「嫌だったら辞めていい。むしろ辞めていただきたい」という二種類の。
ほかにも、辞めてほしい職員にはそういう人事異動を行う。1年単位での部署異動とか、逆に掃きだめみたいなキツイ部署に10年単位で張り付けなど、とにかくいろいろだ。介護家族がいる職員への遠隔地出向などもある。査定の低い職員は、60才になる年に再任用の届け出を出しても当局側から拒否される。
ただ、あの♀については可哀そうだった面もあるよ。体質的に感覚過敏とか、神経過敏みたいな症状があったのかもしれない。病気とかやってたのかもな。ストレスが溜まってたんだろう。
俺だって30代半ばだ。気持ちはわかる。けど、俺は勤務中にああいう発言をする職員はやはり許せない。青臭い考えかもしれないが。
この頃になると、F君はそこまで悪質な人間ではないのでは? という考えが生まれていた。職員に対して態度が悪いところはあるが、企業や団体を含めた市民の方を向いて仕事をしていたし、結果も出ていた。
《エピソード①》
まず例としては……この頃、大きな会議があって都内まで行ったことがあって、その帰りにF君と一緒に電車に乗っていた。で、都内ってやっぱりさ、半グレみたいのが多いじゃん。どこの市区かは地域差別につながるから伏せるけど。
その車両では、3人ほどの半グレみたいな連中が座席で大騒ぎしていた。酒を飲んでいた。アル中カラカラみたいにして。あれは新幹線で飲んでるからいいのだが、これは普通列車だ。
あまりにうるさいから、ほかに乗っていた主に高校生らもビビっていた。それで、半グレどもの1人が、「やってやるからな!」と大声を出したあたりで、F君が立ち上がって――別の車両の方に歩いて行った。
その途中で、目配せをしたんだよな。高校生らに。「この車両、離れろ」って感じで。で、女の子の方から前の車両に移っていった。いやあ、あれには参ったね。たまにはいいことするんだなって思った。俺には思いつかなかった。
半グレ風の男の1人は、気が付いたみたいだった。席を立つと、F君に近づいていって睨みつけた(さっき叫んでいた奴だ)。F君に視線を向けて、何十秒かバチバチとやりあった後で、元の席に帰って行った。途中、俺達が座っていた座席に痰唾を吐き出した。それも2回。
その後は俺達も前の車両に移った。それから何もなかった。無事に庁舎に帰ることができてよかった。
《エピソード②》
あとは、高齢者に優しい。公務中に、道端とかで爺さん婆さんに話しかけられることがあったんだが、F君はきちんと対応していたよ。ちょっと話して去るとかじゃなく、じっくり話を聞いてた。五分以上になることもあったかな。親切丁寧だった。ほかの職員にもあれくらい丁寧に接してほしい。
年配とまではいかないが、俺が休日出勤で警備員詰め所の前まで来た時、副市長とF君が一緒にいるのを見た。あの知性の鬼で知られる副市長が、F君と和やかな感じで雑談してたんだ。副市長がカードキー探してるところに、サッと自分のを差し入れて扉を開けてた。それで、「副市長、今日も休日出勤なんすねwwwwww」みたいにふざけてた。
《エピソード③》
あとは、なんだったかな。福祉事務所の仕事で、虐待を受けてる可能性がある市民を保護施設に連れていく仕事があった。暴力沙汰になっても大丈夫なように、若い職員が中心になって家にお邪魔する――虐待者がいない時間帯を見計らって。今回は午前中だった。
古風な家屋だった。半分空き家レベルの。職員数人でお宅の呼び鈴を鳴らすと、ちょっと事情ありげな(詳細は書かぬ...)お爺さんが出てきて、ああ、この人だなと思った。女性職員がお爺さんに説明を始めて、それではさあ保護施設へ……となったところで、虐待者と思しき人が乗った乗用車がこの住宅に帰って来るのが遠目に見えた。この丘陵地帯には家が数件しかなかった。
「まずい」と思った。こういうのは本来、うちの総務グループの仕事ではないから、自分は虐待者と直接対応した経験はない。どうしようかと焦っていたら、F君がその乗用車の方に向かって行った。俺達の視界から消える時に「行け!」とジェスチャーした。
お爺さんを公用車に乗せて、無事に門扉を出た後、F君の姿が見えてくると……虐待者を呼び止めて、どこかに行ってた。おそらく何かコミュニケーションを取って、それとない理由でどこかに案内を求めたのだと思う。グッジョブだった。
これはあれだよ、クソ度胸というやつだ。見つかってたら大変だった。前任者によると、運が悪いと連れ去り事案で警察に通報されるらしい。お巡りさんも事情を話せばわかってくれるが、当然ながら福祉課に対して「もっとうまくやりなよ……」という警察からの指導がある。
昼休みが終わって、F君が福祉課に帰ってきた。徒歩だった。「大丈夫だったか?」とグループリーダーが聞くと、「問題なしです」と言ってた。F君が席に座ろうとする時、胸襟のところを見るとネクタイや胸ボタンがダメージを受けていた。
ここまで書いてて気が付いたが、おそらく俺は憧れの感情を抱いていたのだ。F君に対して。
F君は自由だった。俺はといえば、上司や先輩の顔色をうかがってばかりで、いつもへコヘコして、自分の仕事を肯定するために法律文や引継書類を探してた。承認欲求も満たされてなくて、週に一度は後輩(特に女性)や臨時職員にマウントを取ったりして、そんなのばかりだった。
今思えば情けないが、これが普通の20代の男なのかもしれない。商人欲求に飢えている。今思えば、俺も弱者男性のひとりだったよ。だって、弱いじゃん。当時の俺は。今もそうかもしれないけど。ここまで読んだあなたも、そう思っただろ。
でもF君は、いつも堂々としてたし、良くも悪くも人の顔色をうかがわないし、法律や引継資料よりも自分のロジックが主体で勝負してたし、後輩の女の子や臨時職員にマウント取ってるのを見たことがない。
俺は自由じゃなかった。それは、俺にとって一番ほしいものだった。でもF君は、全部じゃないけど、そういうのを持ってた。俺と同い年なのに。そういうのが歯がゆかった。
横増田だがこの件、当初(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20231118-OYT1T50127/)が政教分離(憲法20条)に反する(違憲だ)、から始まってるからおかしなことになるんだよな。
法的問題と政治的問題、道義的問題を区別すべきというのはもっともで、法的に問題ないからと言っておのおのの政治的合理性や道徳心から批判が生じるのはあるだろうし、それを表明するのは全く問題がない。
ただ「法的に問題がある」が最初にぶち上げられちゃったんだよな。国葬の一件(行政法上、内閣に実施の権限があることに問題がない(侵害留保説)が、あくまでオレオレ法解釈に基づき食らいつく)でもあったが、批判者側が法曹でもなく法学に精通しているわけでもないのに法を振りかざし過ぎなんよ。
まず、こいつが理解しなければならないのは、これは行政書士や税理士といった士業の扱う専門領域である、ということ。
問題なのは、単純な行政文書であれば「行政書士にお任せするべきだ」「素人判断はできない」と考えてきたであろう市民が、
もしこれが企業の会計問題であれば、素人には理解は無理だとまず考えただろう。
というか皆さんにとっても行政書士や税理士など一般的なので、このようなことは、普段から素人には無理だと考えてるでしょう。
経理や行政法に関する基礎的なリテラシーや作用が全くないにも関わらず、適当にネット記事(特に情報ビジネス屋のクソ雑煽り)だけを信じて耳学問で適当に意見を持つと、こんなにも的外れになってしまう。
何らかの専門家の方ならお分かりいただけるだろうが、普通は素人は自分で判断できることなど何もないので、専門家に丸ごと相談したり、丸ごとお任せするんだよな。
これなんて分かりやすく行政法の問題なのに良識(笑)で否定しようとしてるの反ワクあたりの陰謀論者と何も変わらないな
その上で拒むなら正当な理由があるかどうかだけど
「正当な理由」に該当するかどうかは、個々具体的の場合に判断するほかはないが、一般的には、公の施設の利用に当たり使用料を払わない場合、公の施設の利用者が予定人員をこえる場合、その者に公の施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合、その他公の施設の利用に関する規程に違反して公の施設を利用しようとする場合等は、正当な理由に該当すると解される。
これが通説なわけだけど、これに該当する可能性ある?
俺はないと思う。
@kfpause
通りすがりの環境法・行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。
Kamei, Gentaro
@gk1024
都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」との規定に過ぎず、これにより利用制限をさせようとするのは、なかなか味わい深い試み。他の場面でも恣意的な利用制限が可能になる。 twitter.com/jcp_sai/status…
このスレッドを表示
@kfpause
ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律の構成としては、目的規定、定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定の解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります。原告適格の範囲とか、濫用に至っていないかとかね
@kfpause
で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的に資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです
@kfpause
問題になっている都市公園法はかなりシンプルな目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000079
@kfpause
さっきの説明から敷衍すると、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」までが施策の概要で、「都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」が目的です。
@kfpause
そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件と効果というかたちで規律されるべきということです。
@kfpause
元の政治家の発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね
@kfpause
これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件と効果について定めている条項を指すのです
@kfpause
そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園の健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度で判断するのかが判然としません。恣意的な禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。
@kfpause
ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園の健全な発達』との観点で、行使すべき権限を行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。
不服審査 原則書面 口頭求められたら必ず口頭の機会与えなければならない。
廃棄物処理業の許可は根拠が法律なので行政手続法が適用される。
拒否理由を示すこと。あきらかに適合しない時は聞かれた時に答えるでよい。
蚊がくん、造幣くん独立してる。靴を履いて立っているイメージ 羽が透明で透明性。民間人。
特殊性癖のあるエリートNHKとタバコ野郎。相当ダーティで総務省。
力づくで加入させるマッチョなコウキは健康体取っ組み合いが得意。
債権者代位権 できない
夫婦、財産分与、慰謝料、認知、遺留分、債権譲渡通知(債権譲渡通知請求はできる)
登記、賃借、債権譲渡通知請求、担保価値維持、共同相続人の代位債権
東京に賃借して🦏を譲り受けて飼う🦏の名前はタンポで共同で相続して飼うのでお金の分担するから請求
詐害行為取消権 基本金、特定物おk、詐害行為前に発生原因が起こってたら取り消させられる。方法は裁判のみ。
取り消せない
コンソーリ🦏つーちゃん
司法試験は7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)と1科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験と記述式試験が合計4日で行われる。
肌感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報・NW・SCなど高度試験と対応するイメージになる。
なので、
応用情報、CCNP、AWS SAP、DBスペシャリスト、NWスペシャリスト、SCスペシャリスト、ITストラテジスト、E資格
を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。
それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ。
もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度。
あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)
アホな素人がソースくれソースくれ言ってるのがもう悲惨。ネットにちょっと落ちてるソースで簡単な理解を求めてるようなレベルの奴に理解できるわけねえから
もし裁判がその辺の素人がちょっとネットに落ちてるレベルの適当なソース読んだ程度で簡単に理解できる程度の簡単な話なら司法資格が難関資格になってないっつーの。法学部と法科大学院出て会計の資格取れば?専門知識を得るのにインターネットでソース探そうとするのリテラシー終わりすぎててやばい
本当に理解できるレベルの人はこいつが増田のバカな素人に質問して素人の憶測まみれアホな答えが返ってくるのを待ってる間に既に行政法の基本書と実務書読み込んで弁護士になって簿記会計と行政書士の資格とって行政訴訟の判例読み込みしてるって
増田ソースでしったかでゲームのルールうんぬんとか語って理解できると思ってしまう浅はかさ頭の悪さがもう悲惨
こういうまともな記事にも、ついてるトラバがろくに根拠もなければ知識もない感情論陰謀論ばっかなの地獄すぎて笑う
化学リテラシーも大事だけど、何というのかな。人文系リテラシーが終わっとる中学生みたいなやつばっかやな
社会学とか、政治学とか、近代史とか、行政法とか、権利義務民法とか、会計とか、みたいな基礎的な人文系リテラシーがないんだけど自分が何も分かってないことすら自覚できないゾンビの群れ
基礎知識が全くないので、感情論と雰囲気でデタラメ主張をしている
理系版のリテラシーオワコン野郎が反ワクチンとか水にありがとうと唱えると癒しの力を持つ教に行きつくとすれば、文系版のリテラシーオワコン野郎がアンチフェミとかネトウヨになってる感じ
ネオ同和
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
憲法学者個人のアカウントのツイートのついて、当該研究者の所属大学の採る見解と同一であるわけもないのに、インフルエンサーらが当該学名を晒した上で、それは大学の見解か?とか、そんな研究者を雇っているのか?とか、処分すべき旨述べ、炎上させキャンセルを煽る行為のどこが「リベラル」なのか?
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
2時間
返信先:
@YusukeTaira
さん
キャンセルの標的とされた教授の見解は、私自身は反対だし、誤解を招く表現もあると思うので問題はあると考えるが、法律時報2022年6月号の建石真公子「同性婚と憲法―フランスの同性婚法をめぐる『婚姻の自由』と『平等』」等を読めば問題のツイートの意味は一応把握可能だろう
https://nippyo.co.jp/blogjihou/jihou-backnumber/jihou2022/2022-06/
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
2時間
なお、私自身は、同性婚の論点について、2021年3月の札幌地裁判決(違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています
札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
yusuketaira.hatenablog.com
札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
2時間
以下は1つ前のブログのスクショですが、リベラルといえる札幌地裁でさえ、憲法24条違反は認めておらず(勿論この点には異論があるわけですが)、24条2項に広い立法裁量を認めているわけです(そのうえで14条1項違反と判示)。自称「リベラル」の方々も、こういった知見を踏まえて議論すべきでしょうね
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
1時間
ちなみに、日本学術会議問題の政府の対応に対して憲法違反だとか学問の自由・大学の自治の危機だとか声高に主張する人たちが、他方で、研究者個人のツイートについて、キャンセル炎上を仕掛け、所属大学へのお問い合わせという名の抗議連発を容認するか態度を採ることには一貫性がないなと感じます
めちゃくちゃだがアメリカがこれだ。
同じことをやるのはアウト。