○山中郁子君 だから、一世一元というのは千三百年の伝統じゃないんですね、これを御確認なさいますかということを伺っているわけです。
○政府委員(清水汪君) 私からただいまの大臣の御答弁をもう少し補足して申し上げたいと思いますが……
○山中郁子君 そうか、そうでないかだけでいいんですよ。エンドレステープはいいです。
○政府委員(清水汪君) 一世一元ということは、つまり天皇の代がかわることを一つの契機として元号が改められるということを意味するわけでございますが、そのような元号の改まり方というものは先ほどもお話にありましたように、すでに千三百年来の伝統の中にいわば含まれていたということが言えるわけでございまして 元号の歴史と申しますのは、一世一元あるいは変わり方としてはそのほかの変わり方、御在位中の変わり方ということも含めまして、元号というもので存続をしてきたと、このように理解をしておるわけでございます。
○山中郁子君 だから、私最初に申し上げましたように、私たちが質問することにちゃんとまともに答えてくださればいいんです。いまお話伺ったのは、私もももうたくさん伺いました。そして衆議院の議事録も読みました。要するに一世一元というのは千三百年の伝統ではなかったんですね。そのことを確認してくださいということを申し上げているんです。
○政府委員(清水汪君) 一言でという御要求でございますが、やはり元号の長い歴史というようなものでございますので、なかなか簡単には言い切れない面があろうと思いますけれども、ただいま申し上げましたように、代がわりによる改元ということも含めて元号は千三百年の伝統を持っているというふうに申し上げることができると思います。
○山中郁子君 委員長から御注意いただきたいんです。私は一世一元が千三百年の伝統ではないんだな、そのことはそうでないならそうでないと言ってくださいと質問しているんです。御注意してください。
○政府委員(真田秀夫君) 御要求がございましたので、一言で申し上げますと、一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます。その前には天皇御一代の間に、もう何回も改元が行われ、最も多いんでは元号が八回も九回もあったことはございます。一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます。
○山中郁子君 制度として確立したのは明治以降だと、だから少なくとも制度としての一世一元は千三百年の伝統ではないと、こういうことですね。
○政府委員(真田秀夫君) 元号制度が日本でずっと行われておったのは大宝以来なんです。それが千三百年近くなります。
○山中郁子君 そんなこと聞いてない。質問に答えてくださいよ。そんな答弁されたら質問できませんよ。
○政府委員(真田秀夫君) そこで、御質問者に一言でお答えしますと、一世一元が制度として確立したのは明治元年以来でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html
○国務大臣(三原朝雄君) いま審議室長が申し上げましたように二十数代の天皇の際にはそういうこと、一世一元の制をおとりになったということは史実の上に明らかになっておるわけでございますが、しかし、いま申されましたように、それが一代の中に数回の改元がなされたりするようなこともありましたので、それを合理的に適正な方法でということで、明治以後におきましては、それを一世一元でいくぞという方針がとられたということは御指摘のとおりだと思うのでございます。
○山中郁子君 行政官布告詔書にそういうふうに書いてあるということの確認をいま求めたわけで、そういうふうに書いてあるということですね。
○山中郁子君 確認なさったわけですね。ちゃんとそういうふうにわかるように言ってくださいね。
そうしますと、いままでの、皆さんが千三百年の伝統とおっしゃる元号はだれが決めてきたのか。
○国務大臣(三原朝雄君) 当時は側近の輔弼の任に当たる者が原案を策定をして、天皇にこれを申し上げてまいったのでございまするけれども、最終的には天皇がお決めになると、そういうことでまいったと受けとめておるわけでございます。
○山中郁子君 天皇が決めたということについての例外はないわけですね。その決め方の中身に多少の違いはあるということは何回もおっしゃっていましたけれども、例外はないわけですか。
○政府委員(清水汪君) 私どもが理解をしております範囲では格別の例外はなかったように思います。もちろんいまお言葉のように実質的には、たとえば将軍家による影響というようなことはもちろん間々見られたところだというふうに学者などの解説があるところでございます。
○山中郁子君 そうしますと、一世一元は伝統ではなかった。天皇が決める、つまり勅定ということは千三百年の伝統であると、こういうことになるわけですけれども、伝統を重んじてということから言うと、どうして天皇が決める、そうすると当然天皇が決めると、こういうことになるのが伝統を重んじることになるんじゃないですか。どうして天皇が決めるということにならないんですか。今回の元号法案、伝統を重んじて出したという元号法案。
○政府委員(真田秀夫君) どうも山中先生、一世一元が伝統だというふうに私たちは言っているわけじゃないんでございまして、元号という制度、これはもう千三百年に近い伝統があるということを言っているわけでございまして、天皇が決めるとかだれが決めるというんじゃなくて、元号制度を存続させるというのが実は今度の法案のねらいでございまして、だれが決めるということにそうわれわれはこだわっているわけじゃなくて、いまの憲法のもとにおいて、これは民主的な制度のもとでございますから、国会で法案をおつくり願って、その御委任を受けてそして政令で決めるということでありまして、元号だから天皇が決める、それが伝統であって、そうでなければ元号という制度になじまないとか、そういう気持ちは毛頭ありません。そういう気持ちで法案をつくったんじゃございませんので、もう国民の大多数の人が元号制度を残したいと、将来にわたって。そういう国民の御希望にこたえて元号制度を残すと。で、だれが決めるかどうかというのは、それは日本の歴史を見ますと、先ほど審議室一長が申しましたように、最終的には天皇がお決めになったという歴史はあります。ありますが、しかし、それはいまの憲法の制度のもとでは天皇がお決めになるというわけにはまいりませんので、それで法案をお出しして国会でお決め願うと、最終的な決定権を国会にゆだねて、そしてその御委任を受けてその都度政令で決めるという手続をこの際はっきり認めておらうというのが現在の国民の要望にも合い、かつ現在の憲法の精神にも適合するという気持ちで法案を起案したわけでございまして、決して天皇が決めなければ元号とは言わないなんというような気持ちは毛頭ございません。
○山中郁子君 だれも天皇が決めなきゃ元号と言えないじゃないかなんて言ってないんだから、よけいなことは答えていただかなくていいんだけれども、要するに、そうすると天皇が決めると憲法上問題があると、憲法違反だと、こういうことですね。
○政府委員(真田秀夫君) いまの憲法のもとにおける天皇の国家機関としての天皇の御行為につきましては、これはもう御承知のとおり憲法に列挙してある、天皇は憲法に定める国事に関する行為のみを行うと、そういうふうに書いてございますから、元号を決める権能を天皇に与えるというような法律をつくることは、これはいまの憲法のもとではもうとても考えられない事項でございます。
○山中郁子君 だから、天皇が決めるということは憲法違反なんですね。
○政府委員(真田秀夫君) 天皇に元号の決定権を与えるような法律をつくることは憲法違反でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html
○参考人(鷹司信輔君) 私は神社本庁の鷹司として参りましたので、神社、神道のものの考えといたしましてこの点を申上げたいと思います。
この問題につきましては、是非日本の伝統を保有して行きたいと考えております。併し私共は決してキリスト紀元を排斥するものではございません。キリスト紀元の便利なところもございますので、現在のように元号式の年代表示法と、キリスト紀元法とを適宜に併用して行くのがよいと考えております。日本の元号は千三百何年の長い伝伝統を持つておりますのでありまして、それは国民の象徴と仰ぐ陛下の御名によりまして常に公布せられました。これは決して天皇主権などというような権力関係のものとは思われません。朝廷から兵馬の権も政治の権力も全く消え失せた時代にありましても、日本人は元号だけは朝廷の公布せられましたところに従つております。官公文書はもとより私人の往復文書、日記等何にでも元号を用いておりました。神社人も仏教徒も又キリスト教徒もこれを用いて怪しまなかつたのでございます。国民のあらゆる党派、教派の人々が如何なる対立関係に立つた場合でも、多くは元号だけは同一のものを用いておりました。このあたりに国民統合の象徴というような意義も感ぜられるのでございます。英国におきましては、公文書にエドワード七世第何年とかジヨージ六世三年とかいうように、君主の在位年限を以て年代を表示する方法が用いられておるようでございます。法学書や歴史文献におきましても、そのような年代表示法がキリスト紀元と併用されて用いられておる例が決して少くありません。その一般的な普及程度においては、大小の差こそあれ、これは日本の現行の一世一元の制と本質的には同様のものであろうと思われるのであります。英国では外交的文書や條約文書等は勿論キリスト紀元一本で君主の年号を用いないのでありますが、日本におきましても同様でよいと思います。外交文書には現在でも公式にキリスト紀元が用いられております。キリスト紀元を採用せねばならんからといつて必ずしも日本式の元号を廃止せねばならんとは考えられないのでございます。
我々神道人といたしましては、キリスト紀元による年代表示の方法が外交文書で用いられようと、学校の教科書や年表で用いられようと決してこれに反対するものではありません。我々の間におきましても年表的な場所では大いに利用しておるのでございますが、あらゆる場合にキリスト紀元一本に統一されて強制されるということは到底承服しがたいのでございます。キリスト紀元一本になるという法案は、必ずしも政教分離の憲法に反するものではないという理論は、理論としては成立ち得ると思います。政教分離の米国におきましてもキリスト紀元を用いております。又キリスト教に対してはむしろ反抗的でさえあつたナチス、ドイツでもキリスト紀元を用いておりましたし、又反宗教無神論者の指導下にあるソ連邦においてさえもキリスト紀元を用いられておるのであります。元号とか紀元というものは、少くとも近代国家においては政治的主権というような問題には直接的な関係を持つものではないと申せます。併しながら我が日本の国民感情を考えますと、決してドイツやソ連と同様には行かないと思うのであります。ドイツやソ連では、過去におきまして長いキリスト教文化の伝統がありましたので、国民はキリスト紀元を用いても、それがキリスト教という一宗教に特殊な関係を持つておるということを全く感じない程までになつておるのでございます。非キリスト教的な宗教教派が別段に存在しないからでありましよう。ところが我が日本におきましては、国民の圧倒的多数が神道と仏教に属しております。キリスト教徒は全日本人口のうちの僅々百分の一に過ぎんのでございます。ここで今後は一切キリスト紀元を用いる。少くとも公式文書ではキリスト紀元以外のものを用いてはならんということになると、神道人や仏教徒は何んだか、国家が特にキリスト教を支持しておるように感ずるでありましよう。これは法理論的に申すのではございません。感情の問題と申すべきでございましようが、政教分離の憲法の円滑なる連用という点から考えますと、このような感情問題も極めて愼重を要することと存じます。
今日では国家の公式文書に用いられるのと同様の元号が、神道人、仏教徒、キリスト教徒のいずれによりましても用いられておりますが、国家がキリスト紀元一本で行くことになりますと、神道や仏教では自然国家と別の年代表示法を持つことになりましよう。神社の祝祠などにキリスト紀元を用いたり、仏教寺院の墓碑銘にキリスト紀元を用いることは、我々宗教人として想像し得ないことでございます。現にこの問題が新聞紙上に報道せられますと、全国の神社人や氏子、崇敬者から随分と熱心な反対意見を申し送つて参つております。過去の東京新聞社の世論調査でも、現在のままの元号を存置するがいいという意見が、キリスト紀元一本の意見よりも二倍以上も多いということを報道しております。これはキリスト教文化の伝統が浅く、神道や仏教徒の多い日本の世論としては当然のことであろうと存じます。元号とキリスト紀元の便利、不便利の問題や法理上の問題や議論は多いここと存じますが、私は全国の神社、神道人を代表する宗教人の立場といたしまして、神道人も仏教徒もキリスト教徒も、如何なる敵宗派に属する人も極めて自然に受入れることのできる元号を存続させて頂きたいと切に希望するものでございます。日本人のあらゆる政派、教宗派の人々がひとしく国民統合の象徴として仰いで来た皇室と縁りの深い元号が将来も尚用いられて行くことを我々は希望するものであります。右のような考えを持つております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0804/00703020804008c.html
それから結婚したならばという御指摘でございますけれども、これは大体年の制限がございまして、結婚しなくても三十でスチュワーデスはやめることになっております。それでやめますけれども、これは希望があれば地上におりるということになって、地上で、秘書それからカウンターでいまサービスしております。きれいですし、しかもサービスがいいので、カウンターでの評判は非常によろしゅうございます。それから結婚すればむろん二十でも二十一でもスチュワーデスはやめなくちゃいけない。それでおろしております。ですから、結婚したスチュワーデスは乗っておりません。と申し上げますのは、日本の男性はなかなかやはり結婚して十日なり一週間離しておくということは、しかも美しいスチュワーデスの奥さんを離しておくということは非常に問題がありまして、なかなかそういう問題はわれわれも一応考えたのですけれども、これは非常にむずかしいということで、結婚したらまあおろすということにいたしております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/063/1580/06305081580006c.html
しかし、変なことでありますけれども、私はヤソ教であるので、その立場から考えるのですが、日本になぜ原爆が落とされたのか。世界にたくさんの民族があるけれども、どこにも落ちていない。日本にだけ落ちたという理由はどこにあるか。私はその意味を自分なりに解決をいたしておるのであります。それは何かと言うならば、日本が世界の平和をもたらす選ばれた民であるというのが、この原爆の中における意味ではないか、私はこう解釈する。私はアメリカのヤソ教の人にもこう申すのです。ユダヤ民族は神が第一の選民としたけれども、第二の選民はわが日本民族だ、原爆の犠牲を通じて日本民族は平和のために大きな使命を持っておる民族である、これはあの大きな犠牲と災害の中から生まれてきたものである、こう私は言うておるのです。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/040/0082/04005070082029c.html
○木村(榮)委員 私が準備いたした質問は厚生大臣がおられませんから、この次の機会に内閣委員会その他で厚生大臣に質問いたしたいと思いますが、ただ一点だけ参考までに承つてみたいと思うことは、大体これを見ますと、なかなかたくさん項目ばかりうまく書いてございます。ところが今までこういつたものができますが、大体なわ張りと責任のなすり合いが多いのです。そこで私は話をうんとくだいてひとつお尋ねしてみたい点は、たとえばびろうな話になつて來ますが、あの鉄道の停車場のレール上の現象でございます。糞尿物語りになつて來ますが、ああいつた風な現象です。大阪の駅に行つてごらんなさい。レールの上は糞の山です。ああいつたものは鉄道省が監督すべきものか、厚生省が監督すべきものか、社会保健衞生といつたふうな関係から言えば、國際的な大きな問題である。そういつたことは何十年この方かしらんが、このごろはちよいちよい私も旅行いたしますから見受けるのですが、特に大きな駅においてはこれを毎日のように目撃いたします。今日に至るまで何らほとんど具体的な措置が講ぜられない。一事が万事です。これは一つの例です。小さいと言えば小さい具体的な例ですが、このような現象を見たときに、ここにたくさんうまいことが書いてあるけれども、なかなかうまいことを書いただけではできないのです。そこで私の意見ばかり言つても問題にならないから、鉄道の糞はどこの管理になるのですか。
○葛西説明員 正確に申し上げますれば、直接管理していただくものは鉄道の構内でございますから運輸省でございます。しかし厚生省といたしましても今のようなことは公衆衞生、環境衞生の面から重大な関係がございますので、積極的に運輸省にお願いして、そういうものはとつてもらうように、即刻運輸次官にもお願いいたしまして、その措置を講じてもらうように努力をいたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/1098/00504221098001c.html
○武部委員 ただいまわかっておる二十五県についてはお出しをいただいて、そのあとは十月でけっこうです。
もう一つ、通産省と公正取引委員会にお尋ねをいたします。時間の関係がございますから、できるだけ要点を述べるつもりですが、あなたのほうもそうしていただきたいと思います。
これから私が申し上げますことは、まことに、あるいは取るに足らぬ小さなことかもしれません。取るに足らぬ小さいことかもしれませんが、これをやった企業が日本におけるまことに著名な企業であるだけに、私はこういうことは消費者をだまし、まことにけしからぬことだと思うので、まことに小さいことですが、あえてこの席上で明らかにしなければならぬ、こう思うのです。
私、ここへ現物を持ってきましたが、このゴキトールという器械、このことについてこれから質問をするわけです。
この器械は東芝がつくって販売したものであります。これは一時たいへんな売れ行きを示したものであります。
私は、どういう宣伝をしておるかと思って、当時のいろいろのチラシを調べてみましたが、なかなかチラシが見当たりませんので、新聞の縮刷版をようやくさがし出して、ここに持ってきました。まことにたいへんよくきくように書いてありまして、これをちょっと読んでみると「ゴキブリ退治の新兵器登場」「電気の力でゴキブリビリリ!」とくる。それで、ここからゴキブリが「アれ-」と逃げる絵がついておりますよ。これは縮刷版ですから、もっと大きいのですよ。
これが新兵器です。これは金額が千七百円。なるほど家庭にはゴキブリがたいへん発生いたしますから、そういうことでこれは大好評のうちに、いろいろ調べてみると十万とか二十万とか、たちどころにこれは売れた。もう夜を日に継いで生産しても間に合わないというくらい売れたということを、会社の諸君が言っておる。これも事実です。
ところが、奇妙なことに、これが発売されて二カ月ほどたった、正確には四十三年七月の二日だと思うのですが、この発売がぴたっとやめになった。わずか二カ月足らずにしてこれはやめになった。これはどういうことかということで、当時も若干あったようですが、あまり目に触れないままに今日にきたわけですね。
これは十万二十万とたくさんのものが売られておるわけですから、これを買った者は、効用をあげるだろうということは当然期待をして買っているわけです。ところが、さっき言うように、奇妙なことにぴたっととまった。通産省はこれを知っていますか。
御指摘になりましたゴキブリ退治器は、昭和四十三年の五月から発売されたわけでございます。その後消費者によりまして、あまりきき目がないのではないかというような意見が一部出てまいりましたので、当時、七月でございますが新聞にも報道されまして、私たちのほうで製造会社を呼びましてその事情を聴取いたしましたところ、確かにまだ、えさの問題その他で一部研究不十分なところがあったということでございまして、製造会社は七月でもって自発的に生産を中止したようないきさつがございます。
なお生産数量は、その間二カ月の間に約十四、五万台というふうに聞いております。そのうち約八万台が出荷、販売されております。
○武部委員 きょうは時間がないのでたいへん残念なのですが、いまあなたは、えさのことをおっしゃったわけですね。そうすると、このものは二カ月間に十四、五万台生産されて、八万台近くが出荷をされて市場へ出たということですね。これは苦情があなた方のほうの耳に入ったので、業者を呼んで聞いてわかった、こういうことですか。
○関山説明員 私どもといたしましては、新聞の報道で苦情があるということを知りまして、業者を呼んだわけでございます。
○武部委員 そのときに直ちに業者は、通産省の指導どおり、苦情があることを認めて、これは欠陥があるとその場所で認めたわけですか。
○関山説明員 七月三日の新聞というふうに聞いておりますが、業者のほうは、七月の五日に生産停止という結論を出しております。
○武部委員 そうすると、その生産停止で生産をストップをしたと同時に、市場に出回っておったものについて何か措置をいたしましたか。
○関山説明員 その点につきましては、実は欠陥という御指摘でございましたが、一部はこれは非常に効果があったというような消費者からの声もあるやにわれわれ、業者から聞いておりますが、製造会社といたしましては、こういう苦情があった場合は、任意に販売店で実費で引き取ったというようなことはございます。
それから、これは有効性、無効性が非常に決断的に決定される段階に至っておりませんので、ただ、ゴキブリの生息の状況によりまして、一般家庭でそれにどんなえさを使ったらよいかという点が、多少使用説明書などに不十分の点もあったようでございますので、そういう点は、業者のほうで販売店を通じて消費者に十分周知させるように、というような話をしております。
○武部委員 この器械は誘引剤、えさですね、これがなければ入ってこないのですよ。これは現実に、あなたのほうで実験したわけじゃないのでしょう。これは消費者が実験しておる。これは一つも入らない。入らないどころか、ある人は実験して、つかまえたゴキブリをこの中へ入れておいたら、二日ほどたったら逃げてしまった。実験をした者がいるんだ。
私は、こんなちっちゃいことをここで言いたくなかったけれども、東芝ともあろうものがこんなインチキなものをつくって――さっき私はここで言ったが、「ビリリ!」といって、「アれ-」といって死ぬのじゃない、「アれ-」といって逃げてしまう。こういういいかげんな宣伝をして十何万台も売っておいて、そして、これの中に誘引剤も何も入ってないのですよ。一つもきかない、千七百円もして……。この中に電池が入っていますね。これはきかぬじゃないかといったら、電池もないというのですよ。消費者がおかしいじゃないかと言って行ったら、実は電池もつくっておりません、こういうふうになった。そこで消費者から苦情がいったところが、それじゃ何かとかえましょう、持ってきてください。これを持っていったら、東芝商事は、二十ワットの電球五個と交換するというのですよ。こんなばかげたことがありますか。千七百円で人に売っておいて――全然ききもせぬ、この中で昼寝しておるかもしれない。そういうものを売っておいて、それはききませんでした、悪うございました、二十ワットの電球五つとかえますから持ってきてください。――そんなばかげたことがありますか。この宣伝も明らかに不当表示です。そう思いませんか。私は不当表示だと思う。こういうやり方を東芝商事ともあろうものが――また通産省も、どこでどう知ったか知らぬが、あなたのほうは、半分くらいは効果があった――ある人間に効果があって、ある人間に効果がないなんということがありますか、そんなばかげた。あなた、業者から聞いたのでしょう。試験してみてないでしょう。試験してみた者が、はっきりわれわれのところに言ってきておるのですよ。こんなものは、この中に入ったって逃げるんだから。そんなばかげたことは許されませんよ。そうしておいて、苦情を言ってきた消費者には何かものとかえてやるとか、あるいは別なものをやるとか、こういうことをして、黙っておる者には何にもせぬじゃないですか。こんなばかげたことはない。だとするならば、これは当然不当表示です。これは厳重に取り締まるべきです。これは消費者の代表が公正取引委員会に持ち込んだはずですが、公正取引委員会の見解をひとつお伺いしたい。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0650/06307100650016c.html
○鈴木直人君 アメリカの交通慣例を採り入れたという點でありますが、これについてはこういう所で公然と話していいかどうか分りませんが、その筋のはつきりした、具體的なものによつてそれを採り入れたのでありますか。或いは自發的にこちらでいろいろ檢討をして採り入れたものであるのでありますか。そういう點を一つ。それからもう一つは法律に採り入れたために、從來の交通の日本における法令なり、慣例と非常に違つておるという點を一つ御説明願いたいと思います。尚第三は一體アメリカの慣例を採り入れるために右側通行を相當強力に實行をやつておりましたが、その後左側通行に又變りました。この法令内要を見ますと、左側通行になつておるようでありますが、これに關してはアメリカの慣例と違つておるようでありますが、どういうふうな經緯を以てこういうふうになつたのでありますか。
○説明員(原文兵衞君) 最初の點はアメリカの交通法典を研究して、その中の日本の状況に當嵌まるものだけを採り入れたのでありまして、具體的にその筋から、こうこうせよというふうに言われてやつたのではありません。從いまして日本の從來の交通と餘り違つたようなものを採り入れておるようなことは全然ありません。これは十分從來の交通規則竝びに慣習とアメリカの法典をいろいろ檢討しまして採り入れられるものだけを採り入れております。從いまして從來と違つたような點は殆どないのでありまして、ただ從來の日本の交通法令に足りない部分を附加したというような點、更にまあ完全なものにしたという點が主であります。次に右側通行の問題でありますが、これは進駐軍が参りました當初、アメリカが右側通行を行つておりますために、日本においてもこれを行つてはどうかというような、相當な強い申し入れもありまして、府縣によりましては右側通行を實際とつたこともあるのでありますが、從來何十年という、日本では左側通行を法的にも命じてありますし、又慣習もそうなつております。それによりまして、例えばバスの出入口であるとか、或いは市内電車の運轉臺の關係であるとか、或いは信號機の關係であるとか、全部左側通行を行うために、このように設備されておりますので、これを右側通行に改めますと、非常なる資材、經費を要することであるますし、又長年の習慣を殊更右側通行に改めるという必要がそれ程考えられませんので、この點につきましては、進駐軍當局といろいろ折衝した結果、左側通行のままで宜しいということになりまして、現在その通り行つておるのであります。從來の規側も左側通行でありますが、そのような關係もありまして、將來とも、これは非常に遠い將來は分りませんが、左側通行の原則をそのまま残して行きたいというふうに考えておる次第であります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1336/00108271336002c.html
さて蔬菜の配給制度も、價格の面から見まして再三再四に亘り、或いは強化したり、或いはこれを緩めたりいたしまして、片山内閣になつてからも、去る六月には殆んど自由に近い程緩和し、一般消費者に喜ばれたのでありましたが、七月の中旬に至りまして、又その筋の指示と称しまして、急に嚴重なる取締になつたのであります。その結果、配給品は有難迷惑だとさえ言われるような鮮度の古い不良品ばかりが時折配給され、これが補給として闇取引の助長を來しておるのであります。而も闇で買う分量の方が配給の分量の何倍かになつておりまして、取締に対する保儉料も含めて相当高い値段でお互いびくびくしながら取引をしておるということになりましては、人心に極めて面白からん影響を及ぼしておるものとして、一刻も速やかにこれが是正を図らねばならないと存ずるのであります。
参 - 本会議 - 19号
追加豫算もたいへん遲れまして――これも大部分において、その筋等の關係において非常に遲れたのでありましたが、まことに恐縮している次第であります。なおそれと同時に提出すべきこの税法の改正法律案が、さらに數日の遲れを見たことであります。これも實は政府といたしましても非常な努力をいたした次第でございますが、その筋との關係、その筋内部の關係におきましてなお數日遲れまして、まことに恐縮に存ずる次第であります。
御當局の仕事もはかばかしく進んでおりましたので、私ども地方民も安心しておりましたが、殘念なるかな、今年になりましても路線が敷かれないのであります。それから御當局につきましていろいろ調査してみましたところが、殘念ながらこれはその筋の關係によりまして、今年度において仕上るということはめんどうだということがわかつた。まことにこれは殘念のこの上もないことである。
國会は、この水害に復旧問題が民族の興亡にも関するというような大問題であるというような立場からいたしまして、この機会において、どうしても超党派的の立場をもつて、この問題を打開しなければならぬという考えから、去る一月三十一日の衆議院本会議においては、満場一致をもつて決議案を決定したのであります。この國会を背景として折衝されましたならば、その筋といえども、決してこれをさいぎるはずはないと思います。
終戰直後、たとえば私の知つている限りにおいても、満州などにおける日本の相当の大事業会社がその職員のサラリーを拂うことができなくなつて、満州土着の日本人から金を借用して、それによつて職員のサラリーを支拂つておつたという事実があるのであります。たまたまそれらの人々が引揚げて参りまして、支店長の借用書を持つているのであるが、拂つてくれない。そこで私は私の子供がせわになつておつたような関係上頼まれて、その会社に交渉してやつたことがある。ところがその筋から支拂うことを禁ぜられているということを理由に、なかなか拂わなかつたのであります。私は会社の金をもつて支拂うことがその筋から禁ぜられているためにできないというのならば、どういう方法をもつてなされようと、非合法なことを要求するわけには何かないが、少くとも支店長が困つたときに、事情を訴えて金を借りた、その行為に対して、何らか報ゆるところがあつてしかるべきである。
陸上においての取締りでも、往々にして行き過ぎがしばしば見受けられるのでのあります。たとえば経済警察が列車内を検査する場合に、列車を停止させて、大勢の乗客に迷惑をかけて、そうして乗客の所持品を検査しておる。これは最近においては非常に運輸交通に障害を興えるものとして、いわゆる取締りの行き過ぎだということで、禁止せよというその筋からの意向も出ております。
大蔵大臣は自分の考えでやつていると言われますが、都合のいい時分には自分の考えでやつていると、いつも御答弁になる。少し都合が惡くなるというとその筋が……と、こうおいでになる。
衆 - 予算委員会 - 8号
只今の御説明では、やはり引上げるごとについて政府も相当お考えになつておるようでありますが、やはりその筋のほうとの交渉によつて思つたようにならんというように、最後はそういうふうに考えられますが、私どもそう見て差支えありませんか。
財源の面もございますが、財源の面と只今おつしやいましたような関係方面との両方の面からいたしまして、只今の段階では通常郵便貯金を引上げるにはちよつと困難な状態にありますが、できるだけ資金の吸収も図りまして、関係方面との面も或る程度いたしまして、将来は可能なる限りその方向に動きたいと存ずる次第でございます。
一つお尋ねしたいのは、厚生省が本当の厚生省の立場において、この省令をお出しになつたものか、或いはその筋から何らかの指示があつてお出しになつたか、こういう点をお尋ねしたいと思います。
今の御質問にお答えしたいと思います。この改正は終戰直後に、厚生省としても何とかしなくてはいけないという考えがありましたところへ、たまたまその筋から早くやれと、それでなお一応の原案が示されましたので、それを一応検討いたしまして、大部日がかかりましたんですが、かようなことになりまして、なおこの改正いたしたいということにつきましても大かたの折衝はいたしておりますので、早急に直すべきところは直したい、かように考えております。
参 - 農林委員会 - 37号
最初は政府はその地方行政調査委員会議の委員の顔触れにつきましても大体選定をいたしまして、そうして内定をいたしたんでありまするが、その筋からこういうレベルの人間では駄目である、これは非常に大きな規模を持つた組織でなければならん、即ちこの大戰後設けられたアメリカにおける行政改革のためのフーバー委員会、前大統領であつたフーバー氏を委員長としたフーバー委員会に該当するような権威のあるものでなければならないというので、すつかり政府が内定いたしておりました委員の御破算がありまして、そうして今日神戸先生のごとき第一流の方々が集まられて、そうしてこの審議をやつて頂くことになつたのであります。
○齋武雄君 「皇室ニ對スル罪」を廃するということは、これは止むを得ないことでありまして、憲法上当然であると考えるのでありますが、只今七十三條に、「危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス」と、非常に重い刑罰に現行法はなつておるのであります。これは無論殺人も入るのでありましようが、傷害罪もこれに入ると私は考えておるのであります。その場合において、傷害罪は十年以下の懲役となつている。これは非常に軽過ぎやしないか。人命の保護ということを、人体の保護ということから考えて、これは重くしてもよいのじやないか。特に天皇に対しては、國民の感情からいつて……平等でなければならんけれども、併しそういう場合においては、法定刑を重くしてもよいじやないか。一般の法律によるのでありますから、刑法によるのでありますから、そういうことを考慮いたしまして、傷害についてもつと重い刑罰に処するような、そういうことをお考えになつたらどうどしようか。
○政府委員(國宗榮君) 傷害の罪に関しまして、憲法の趣旨から申しまして暴力否定の観点から、暴行罪、脅迫罪等の刑を加重いたしましたが、この「皇室ニ對スル罪」の七十三條の危害を加える中には、御説の通りやはり傷害も含んでおるのでありまして、從いまして、天皇に対しまする傷害の罪が発生いたしました場合は、二百四條によつて処断をすることに相成ります。この七十三條の規定は、死刑一本を以て処断しておりますが、二百四條になりますると、十年以下という刑で、その間に非常に違いを生ずるのであります。御説の通り、十年では、かような場合に賄い切れないではないかという感じがいたすのでありますが、この「國交ニ關スル罪」の九十條によりますと、「帝國ニ滯在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」ということがございまして、この暴行というのは傷害を含むというふうに学説上解釈されておりまして、これが先ず一應十年の刑になつておりますから、この際は改めて二百四條の刑を重くするまでもないと考えまして、そのままの刑にいたしておる次第であります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1340/00108071340010c.html
○松村龍二君 性犯罪について、欧米では男女、客体が女性だけでないというようなこともこれはあるので、性犯罪について強姦その他の罪を見直すときにはもっと根本から見直したらいいんじゃないかと、神参考人のそんな御意見もあったと思うんですが。この男性に対するわいせつというのは、これは児童買春・ポルノ法によれば、法務委員会ですからこういう発言も許していただけると思いますが、児童買春とは、「児童に対し、性交等」、性交等というのは「(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。」と書いてあります。
○参考人(神洋明君) 男性に対する強姦というのは、男性が要するに客体となって、本人の意思に反してやはりそういうことが起こり得るということで言っているので、本来言われる姦淫とは意味がちょっと違ってくるとは思いますが。
○松村龍二君 よく、物の本によれば、アメリカなんかの刑務所に入ると、気を付けないと収容された日本の収容者が強姦されちゃうというような話はよく聞くんですけれども、日本ではほとんどそんな話聞いたことないと思うんですよ。
したがって、そういう意味において、物の考え方として、男女の別なく強姦等の性犯罪を男性にも平等に構成要件をするべきであるということは今の日本にはまだ早過ぎる話じゃないかなと思いますが、神参考人、いかがでしょう。
今、先生御指摘の問題は日本の刑務所においても起こっております。私も、現実に受刑して帰ってきた者からそういう話を聞いております。したがって、決して日本にないということではないのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/161/0003/16111300003010c.html
○枝野議員 「強調」も「殊更」も、その行為をしている児童の行動についてではない、映像そのものの性格である。
ですから、例として申し上げたのは、ジャニーズの、一般的に我々が思っている、しかも現に行われている、例えばステージの上で上半身裸になるというようなことについては、これは「殊更」には当たらないだろうと。つまり、合理性がある、合理的理由があるだろうというふうなことを申し上げているので、仮に、ジャニーズの男の子であったとしても、先ほど申し上げたような、つまり一種同性愛的、あるいは男の子に対する性的虐待的なことをうかがわせるような映像において乳首の露出または強調があったりすれば、それは「殊更」「強調」、あるいは「露出」をしたものに当たる可能性は否定をしない。
普通の男の子も、普通に、例えば海辺で、海岸に着いたから上半身裸になって、水着じゃないですよ、海水浴に行ったわけじゃないけれども、海に行ったから上半身をぱっと裸になってそこら辺で遊んでいる、これは、普通の男の子だって、それの映像を撮ったからといって、普通には殊さら強調した映像にはならない、こういうことだと思いますけれども。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0004/17106260004012c.html
○谷口弥三郎君 私は問題が余程違いますが、人口政策の確立をこの際特に希望したいと存じておるのでございます。(「自由討議はそういうことを言うて貰わねばならん」と呼ぶ者あり)
我が國の人口の状況は、皆さん御承知の通りに、実に飽和状態になつておるのでございます。即ち國土の関係から申しましても、この戰争のために、敗戰の結果、四割三分強の國土をなくしておるのでございます。從つて只今のところでは、國土におきまして耕地面積が僅かに六百万町歩しかないのでありますから、これに生存するのには六千万ぐらいの人口でなければ、なかなか食糧問題その他に困難をいたして來るのでございます。それに拘わらず、昨年度のごときは、出生におきましては二百七十一万、死亡におきましては百七十五万というのでありますから、自然増加が百五十六万余になつておるのでございます。從つて現在におきましては、八千万人目を超えておるのでございますが、この状況で参りますというと、八千万どころか、昭和二十七年頃には、すでに八千七八百万というような状況になつて來るのでございます。これをこのままにして置きますというと、今後食糧問題その他について非常な困難がやつて参ると思いますが、これに対しまして、第二國会におきまして優生保護法というのができました。あれのお蔭によりまして、不良な分子の出生の断種手術によつて或る程度少くすることができると思いますが、これは余程うまく行きました場合に、僅か一年に五万人ぐらいの出産を防ぐ程度にしかならんのでございます。尚不良な分子に対しまして、又母性保護という立場からいたしまして、合法的に或る程度人工妊娠中絶を許すことになりましたが、これにおきましても実際の人口調節は我々の思うように多数には上つて参らんのであります。それで是非今後受胎の調節をやらなければならんと存じておるのであります。受胎の調節は併しこれは、やり方によりますと、現在方々で行われておるようなことをやりましたら、優秀な階級のみに行われて不良な階級には全然顧みられぬ。言い換えれば国民素質の低下がずんずん起つて來ると存じますのでございます。それで今後の人口対策といたしましては、或る程度のいわゆる不良な分子とか、経済的に無能力な者とかいうような方面に……この方面の者をよく調べて見ますというと、日本に約六百万人ぐらいの人々がおられるように思うのでございます。六百万人と申しますと、それは特にそれに適合する者でございまして、年齢から申しますと十七八歳以後五十歳ぐらいの婦人でございます。而もその方々はいわゆる生活能力に非常に困つておる、貧困で多産な者でありますとか、病弱な者でありますとか、或いは子供を持ちましてから間もない方々であるとかいうような方々をずつと調べて見ると、約六百万人ぐらいの人口になるのでございます。その六百万人の方々に受胎調節をいたしますというと、一年に約八十万人ぐらいの出生を低下することができるのであります。それには方法が特に必要でありまして、これに対しましては、例えば現在の助産婦に一定度の講習をいたしまして、そうしてそういう方々をずつと訪問いたしまして、勧告いたしまして、そうして受胎調節をやるように勧めるのでございます。そうしますと、助産婦は現在六万人ぐらいおりますけれども、そういう講習をしてから後の助産婦と申しますのは約四万人ぐらいになるのでございます。言い換えれば一人が百五十人ぐらいづつを担当いたしまして、そうして十分な受胎調節をいたしますというと、そうすると不良の或いは困つた家庭の出生を低下することができますので、即ち現在の八千万人口を先ずそのままに喰い止めることができると存じておるのであります。尤もこの方法は、或いは未婚者とか未亡人の方には、これは道徳的頽廃防止の関係上、絶対に行わないようにいたしたいと思います。又精神病の患者とか癩の患者とか申しますのは、これはいわゆる断種手術を行なつて、この方面の方には入つて來ないのであります。この方面に入る階級は前にも申しましたように、六百万人の或る程度の人のみに行なつて見たい。又この方法によりまして人口の急激な増加を防ぎますと共に、國民素質の低下を防ぐのが目的でございますが、その方法については新聞、雑誌、ラジオなどではこれは到底……そういうものを使うと却つて或る優秀な階級、特に子供を持つて貰いたいと思われるような階級の者に惡用される危險がございますので、これは是非とも或る一種の特別な指導者を作つて行わせたならば、必ず目的を達し得るだろうと思うのでございます。即ち今後の我が國の人口対策は量よりも質に重きを置かんければならんと思つておるのでございます。現在各地におきまして、或る方面から頻りとバース・コントロールをやるようにという示唆があるとかいうような話も聞きますが、これは非常に私共の考えでは危險であると思つておるのでございます。即ち前に述べましたような優秀な階級に行われる危險がございますので、不良の階級にこの方法を採ること、即ち国家は一日も早くこの対策をやつて頂きたい、政府は是非これを採用して、大いに速かにこの方面に十分な施策を行なつて頂きたいと思いまして、実はここに自由討議の時間を拜借いたしまして、私の平素考えておることを申上げ、皆さんの御賛同を得て、大いにこれが実施を一目も早く進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/003/0512/00311150512011c.html
○山下義信君 先生に伺いますが、私もその点を伺おうと思つてここにチエックしておいたのでありますが、男女の結合が生殖を目的とするということが第一、その立場から愛情の有無と受胎のパーセンテージというものが、学問的にわかるのでありませうか。その点が一つ。それから今松村委員からお尋ねしようとなさつたところは次の点にあるのじやないかと思うのであります。優生学上から愛情の深い者同士の間から天才が生れるということはいわゆる世俗で申しますが、不義の子供には偉い者ができるということをよく世間で申します。そういう意味で、愛情の深い者同士の子供に果してそういう優良兒ができるかどうかということを伺いたいと思います。
○松村眞一郎君 私の質問を補充するようなことをおつしやつておりますが、私はそういうことを要望しておりません。そういうものはないと考えております。遺傳学上から考えて極く純粹に考えております。そんなことで大体良い子供ができるということは遺傳学上否認いたします。そういうことでない、もう少し何と申しますか、自然科学の方面から、遺傳学以外に何かありませんかということなんです。環境ということになりますと、遺傳学じやありません。今すでにお尋ねになつた中にも一つあるのですが、例えば両性の結合が愛情のある結合であるならば、ここに生殖ということも或いは行われることがあるか知れません。愛情がなければ、良い結合がなければ成功しないという虞れが起つて來るわけでありますが、そういうことが何かありませんかという考えなんです。
○証人(安藤畫一君) ちよつと私はつまり初めの方の御質問の核心に触れ得ないのですが、私は遺傳学のみからこの問題を論ずるという趣旨で申上げたのでありませんが、一番重大な遺傳学を採り上げて説明の手段にしたのであります。無論人間が良くなるか惡くなるかという問題は、そういうことだけで考えられないので、昔から氏より育ちと言つております。だから、今氏の問題を言つておりますが、育ちの問題が加わることは、当然であります。環境の影響があります。それでありますから、母親の責任を問うた場合に、環境の大部分は母親が重大な影響を持つているということを申上げたのもそれであります。
それから先程ちよつと二度ばかりお話がありましたが、結び付いたものが遺傳学的に良いものでなかつた場合に、それを良くするために良いものを一つ加えてもいいじやないかというお話は、私は不賛成ということを申上げた。人間というものはそういうふうな勝手はできない。一度結び付いた以上は止むを得ない。これは結び付く前にそれを講ずるものであつて、結び付いた後にそういうことをやるべきじやない。言い換えれば、なんぼ遺傳的に良いものを作つても、やはり姦通というものはいけない。こういうふうな立場であります。
○松村眞一郎君 それは法律制度としてはあなたと御意見は同じなんです。法律制度としてはそうだが、医学的に言えないかということをお尋ねしている。
○証人(安藤畫一君) 医学的に言つているのです。医学的にはとにかく生殖というものが限局されている。動物と違つて点は、動物は自由に許されている。人間は二人しか許されていない。その立場からいいと言うのです。
○証人(安藤畫一君) 医学的にも説明できるのです。さつき言いましたように、遺傳という問題をいつも持つて來る。いわゆる雜婚、日本人の間の雜婚の意味で、人種でない。ともかく二人を目的としたのは、そこに純血性を見たのでやはり遺傳を持つて來たのです。それ以外においてやはり医学的にもそういうふうに考えられるのであります。法律学的でなく……
○松村眞一郎君 御趣旨はよく分ります。私の考と一致しているのです。言い方で法律的と医学的となる。意見は一致している。それではもう少し何か物足りないのです。
○証人(安藤畫一君) 愛情と受胎率の関係の御質問がありましたが、私の方でも不妊症に陷つている者に子供を生ませるようにするにはいろいろな因子があります。生れないためにもありますが、生むためにいろいろな因子がある。その中に性交時の性慾の差、これは愛情と同じものでないかも知れませんが、それが何時も問題になるのであります。これは絶対的のものではないのです。無論これは一つの補助因子になりますが、絶対的のものではない。というのは強姦をされておる際でも、受精します。だからこれは愛情というものは絶対的のものではないと、我々は見ておる。無論補助因子だから、愛情だけで以て受胎を左右するということは考えられておりませんが、受精をたやすくする可能性を多くする意味において、その時の、例えばこれはちよつと申上げ兼ねますが、オルガニスムスと快感の絶頂を両者で合せるものとか、性的技巧の中に加わつておるのですが、これは絶対的のものじやない。このくらいの程度のお答えしかできません。
○山下義信君 それから愛情の深い者同士から優良兒が生まれるとか……
○証人(安藤畫一君) ちよつと聽いておりませんが、私の遺傳に関する知識からは考えられないように思います。
○松井道夫君 只今松村さんのお尋ねがありました点について、安藤先生は何処か核心を掴めないでおると思います。私はこれは安藤先生がちよつと誤解しておられるのじやないかという氣がいたしますが、今日は要するに証人という立場で來て頂いておりますので、前回の公聽会とは違いますので、それで純粹に医学上の立場から我々に資料を與えて頂く。こういうことなので、法律制度としての姦通罪を残すかどうかということは、これは我々の方で試みるべきことなのであります。ですからその点の御意見は拜聽しないで結構なのであります。ただこれに対して資料を與えて頂くという趣旨なのであります。それで私の質問に入りますが、純潔ということを只今申されたのでありますが、純潔という観念は、これは宗教上、道徳上倫理上の観念であつて、医学上の観念では普通はないように解釋されるのでございますが、ただ私は医学上も純潔ということを考えていいのじやないかということを考えておりますのは、要するにこれはいわゆる血液が汚れる。こういうことが普通言われておる点であります。例えば梅毒ならスピロヘータが血液の中に滲み出す。それが遺傳因子の方にも作用を及ぼす。これはそういうことがあるかどうか伺いたいことなのでありますが、さような場合に初めて医学上純潔が云々されるのではないかと存ずるのであります。それでその意味におきまして、姦通の子に何らか医学上の純潔を欠く。即ち正常の結婚から生れた子と比較して劣つておるとか……只今山下さんから優れたということを伺いましたが、劣つておるとか、その他医学上純粹の意味で純潔を欠くような場合があり得るか、想像できるかということをお尋ねしたいのであります。
○証人(安藤畫一君) ジユンケツということい今文部省あたりで純潔と書いておるようです。あなたの方はどうですか。
○松井道夫君 私の方はどちらでも結構ですが、実は医学上、生態上、変化を生ずるかという意味です。
○証人(安藤畫一君) これはどうしても、潔いにしても血にしても、どういうことを純というかを医学的の観点から言いますと、純ということは何処までも、先程から何度も申しましたように、許された夫婦間においてのものばかりを純と申します。それ以外を不純と申します。
○松井道夫君 ちよつとその点は分らないのですが、許された夫婦間の性交ということは、これは医学上の問題でございましようか。
○証人(安藤畫一君) 人間というものは正常というものを、或る限局されたものに置かなければならん。
○松井道夫君 ところが支那では法律上は一夫一婦でありますけれども、現実は一夫多妻が行われておるのです。又法律上一夫多妻が認められておる所がある。一夫一婦の法律であるから、それを維持して行くということは普遍の原則でなければならない。日本における一夫一婦の制度に立つた医学でありまして、私のお尋ねしておるのは、普遍の、世界に通ずる医学の原則をお尋ねしておるのであります。
○証人(安藤畫一君) そういうものはやはり決められていないと思うのであります。
○松井道夫君 今の純というのは私の言葉で、血の純で結構ですが、そういつたような純医学的、遺傳学的の関係で、不義の子と、正常の結婚の子と差がありやということであります。
○証人(安藤畫一君) それは血清学上に言う差異はありません。ただ遺傳学的にのみ考えられる。それ以外には考える余地はありません。
○松井道夫君 それならば純血という文字を撤回して結構ですが、医学上、遺傳学上、結婚外の子と結婚内の子と差異があり得るのですか。
○松井道夫君 下世話では、密通の子は何処か素質が惡いとか、或いは体が弱いとか、或いはその後本当の子供ができても、間男に似るとか、いろいろなことを言うのですが。
○証人(安藤畫一君) それは一貫したお答えでいいと思います。そういうことは全然ないわけであります。遺傳的に考えて全然ないのです。さつき鬼丸さんのお答えに説明が足りないで、後を古畑君から図によつてお話になりましたが、犬の場合の説明は隔世遺傳で以て説明できると思うのであります。最初にかけ合せた親が純血種であつたかどうかというときに、それが雜種であつた場合に、そのときに現われないで、幾代か後で現われて出ることはありますから、その点は大いに考慮されないと、解釈の誤謬ができて來ると思うのであります。それで、どうしてもこの問題は、今お話の最後の方の御質問では遺傳的に見るより仕方がないのでございます。その外には、例えばスピロヘータの入つた場合に血を汚すか、それは子供に傳わるかというと、無論スピロヘータは、受胎した後に胎内でスピロヘータは母親の血液から胎兒に移るけれども、遺傳的に見ては血は不純にならない。どうしても遺傳という問題を切り離して、この純潔という問題を持つて行かなければ不合理だと私は信じております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1340/00108191340015c.html
○鬼丸義齊君 私共は全く素人でありますから、甚だ卑近な例で当らないかも知れませんが、最も憂うると思いますことは、先般もやはりこの委員会で申上げたことでありますが、犬の場合に、洋犬が和犬と一回の交尾によつて受胎いたしました場合に、その最初の一回の受胎によつて……その後洋犬の牝としては、一代のうちに幾回かの分娩をいたしますが、その分娩の度ごとに最初の一回の和犬の交尾ということが一つありますために、一代分娩の度ごとに最初の和犬の子供ができる。それは勿論犬の場合でありますから人間とは違うでありましようが、そうした大きな影響が人間にあるかないかということについて、実は虞れを持つておるために伺つたのであります。交接によつて、性交によつて遺傳が始まるということは、その遺傳というのは、その交接によつて受胎した子供にのみ限られるのであるか。先程私の例を申しましたごとくに混血のような場合には、やはりその受胎いたしました子供の遺傳もやはり同樣に混血的の遺傳を持つのではないか。例えば先般もこの委員会から捨兒の寮を視察に参つたのでありますが、混血兒が捨兒になりました。そうした場合に最初種族の違いまするものとの交接によつて、その婦女子の一代の間にずつとその受胎の影響があるのではないかということに非常に虞れを持ちますので、その点を一つはつきり伺いたいと思います。
○証人(安藤畫一君) 私の知つておる範囲内で申上げます。今の御心配の点は、遺傳学的に見ますると全然杞憂に属するものと思います。大体遺傳というものは、遺傳の担荷体が遺傳というものを担つておる。遺傳をする役目をする物質はどこにあるかというと、性細胞の核の中の染色体というものに潜んでおるのであります。從つてこの以外のものでは遺傳は行われないのであります。でありますからして、或る時の性細胞と性細胞の性質はそれによつつてできた子孫までは傳わりますが、今度変ればその次に一方は同樣であつても、例えば母親が同樣であつて男性の方が違つた場合には、元の影響が現われるわけが起り得ないのであります。生れたその第一回に、例えば混血の場合を申しますと、甲と乙との受精によつてできた子供には甲と乙との遺傳が起るのでありますが、今度は甲と丙との場合に、その乙の影響が現われるわけはない。その甲と乙との間に生れました子供の中には甲乙の遺傳質は入つておりますが、これが又その子供が他の者との間に性交して、そうしてできました子供の中には前のが現われます。それと全然無関係な、同じ母親が第三者、丙なら丙の人とやつた場合に、乙の影響があるわけはどうしても考えられません。遺傳学的には……。おわかりかと思います。
○鬼丸義齊君 いや、分りました。
○証人(安藤畫一君) だから、こちらは洋犬でありますが、日本犬と洋犬とが交尾しましてできました場合には、今度はその次に日本犬と日本犬とやつても洋犬の影響が残るかというお話であります。それは残り得ないわけであります。その和犬の生む子供には起り得ないわけであります。その和犬と洋犬と最初の交尾によつて生れた子供の中には洋犬の影響は残つております。今度別な和犬と交尾した場合にできるものに前の洋犬の影響は起り得ない。どうしても考えられません。
○鬼丸義齊君 これは私共のやはり本当の実驗でありますが、例えば洋犬を買います場合に血族種で以て買います。それで和犬との一回の交尾でもありまするというと、最初の血統のままであつて、純血のままであつたら相当の高價で取引されますが、一度和犬と交尾したというような歴史ができますと、これはその洋犬の價値は殆んど無價値に近いものである。ということは、その後洋犬同士の間で交尾が行われましても、その後の分娩の度ごとに最初の一回の和犬という一つの歴史のために、ずつと何回かの分娩に必ず一匹なり二匹の和犬が出て参ります。これは私共の現に知つております常識であります。それから最初の一回の和犬との交尾によりまして、非常な高價なものが殆んど無價値になりますというところに、私共は非常な恐れを持つのであります。只今の御説明によると、一回の受胎によつて、すでに分娩が済んだならば、もうそれで以て最初の交尾はすつかり清算されてしまうのであつて、あとには全く何にも残らぬということでありますが……
○鬼丸義齊君 それが非常に……実はこれはひとり私が素人ということだけでなくして、やはり專門家の医者の方にも聽いて見ましたが、やはり人間の場合でも同様に考えられる。すでに最初の一回の受胎によつて……受胎せない場合は問題でありませんで、受胎せない時分には最初の何と言うのですか、精子の発育が全然ないので、そのまま死滅してしまうのであるが、受胎という一つの事実があるならば、それによつてその体質に変化を來す。ただ一回の交接によつて、一回の分娩で以て全部清算されてしまうものじやない。こういうふうにも聽いておりますので、その点に対しまして、非常ないわゆる純血を害することになつて、この姦通罪に対する取扱につきましても非常に大きな影響があろうと存じまして、伺つたのであります。
○証人(安藤畫一君) その点は私の或いは知識が足りないのかもしれませんが、最初の例えば犬の場合は、和犬の影響が体に血清学的に或いは精神的にあるということは考えられますが、少くとも遺傳という問題に対してはどうしてもそういうことは考えられません。
○鬼丸義齊君 遺傳まで行かなくても……
○証人(安藤畫一君) だから、その洋犬が一度和犬と交尾してできたならば、その次にずつと洋犬と交尾しても、その間に挾まつて和犬ができるというようなことはどう解釈しますか。これは遺傳学という本質から言つて考えられない。それは或いは私の遺傳に対する知識が足りないのかも知れません。遺傳の方の本当の学者に聽くより仕方がないが、私の今まで信じておる遺傳では考えられないと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1340/00108191340015c.html
○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います。
○政府委員(楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。
○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。
○政府委員(楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園の古賀園長に実は尋ねたわけであります。古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁の見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります。殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野に適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります。
○湯山勇君 今の見解は動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本の名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用上から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。
なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里の松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html
○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います。
今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。まずそれから伺います。
○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。
○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております。
○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。
○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております。
○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。
○若江説明員 東京都下にはおりません。
○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。
○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います。
○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコが狩猟されたというのは一つもないのですが。
○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います。
○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます。
○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います。
○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。
○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますノイヌ、ノネコを狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます。
なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣の駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております。
○湯山委員 狩猟期間以外、それからノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。
○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。
○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したものは人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山の城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。
○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております。
○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。
○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります。
○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病の問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。
○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。
この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。
○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。
○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。
○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。
○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。
○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。
○若江説明員 狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。
○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌを免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります。
○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。
○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟の対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだん一つの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものがだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定を考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから。
○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。
○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。
○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから。白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟の適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html
○末松委員 そこはちょっと今度また示してください、どんな研究でどんなことをやっているのかというのを。ぜひそこは開陳していただきたいと思います。
それと、この具体例として、はり、きゅう、マッサージの方々と話すと、やはりかなり大きないろいろな差別を受けているというんですね。例えば、かなり体が悪いから、医療サービスの消費者としての患者の立場から、はり、きゅうに行ったと。もう大変な状況になっていますねと言われても、保険を申請したいと、保険という含みで言ったら、医者に行ってくれ、医者の同意がないとだめなんだと言われたというのは、もうごまんとあるわけです、こういう例が。
西洋医学の医者と言われる方々が、どうして東洋医学の、これはシステムとして同意をするということがあるわけですよね、この同意をするということができるのか。東洋医学を彼らは勉強していないはずなんですけれども、それに対してどうしてそこの同意権なるものが必要なんですか。そこはおかしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○中島政府参考人 ただいまの点でございますが、これは、はり、きゅうとマッサージで若干事情が異なるところもございますので、まず、はり、きゅうの施術につきましては、科学的なメカニズムが必ずしも十分まだ解明されてはおりませんものの、鎮痛等一定の効果が経験的に認められるということから、慢性病、例えばリューマチとか神経痛とか、こういったものですけれども、これに対しまして実施される場合であって、また医師による適当な治療手段がない場合、こういった場合に限って療養費の支給対象としているわけでございます。
東洋医学に十分な知見を持たない医師が同意を与えるのにふさわしいのかという御指摘につきましては、このはり、きゅうについての同意書につきましては、今申し上げましたような慢性病であるということ、それから医師による適当な治療手段がないということを保険者が確認をするためのものでございまして、必ずしも東洋医学の知見を前提としているものではないわけでございます。
また、マッサージにつきましては、筋麻痺等の麻痺の緩解、麻痺を緩めるということ、あるいは、関節の拘縮等により制限されています関節の可動域の拡大というようなことを目的として行われる場合等で、医療上の必要があるものにつきまして療養費の支給対象としているということで、今申し上げましたような筋麻痺、関節拘縮等があるということ、それから医療上の必要があるということを保険者が確認するということで、この場合も同様に東洋医学の知見を前提としているものでは必ずしもないということでございます。
○末松委員 あなたがおっしゃるその東洋医学の知見を前提としているものじゃないということは、つまり東洋医学の科学的な知見がないという前提に立っていて、それがわからないから、だから、だめなんだ、だめなんだと言っているにすぎないんですよ。患者の立場から見たらどう思うかというと、本当に困るんですよね。
だって、西洋医学の医者が適当な治療例がないと。それは、西洋医学でできない面というのはたくさんありますよ。そういった面がないからといって、では、お医者さんがどんどん向こうへ行きなさいといったら、自分の商売上がったりみたいなことも、経営面というのもやはり頭に浮かぶわけですよね。そういったときに、患者の権利として、いや、私はちょっとこういったものは東洋医学系のものにかかりたいから、だから、そこは患者の権利を守る立場から、ここはこういうふうに、私は行きたいので行きますという、つまり、そこで医者の同意という行為がなければおかしいと。同意がないというのは、やはりおかしいんですよ。
そこは、何といいますか、患者の権利としてもう少ししっかりとしたものをつくるべきじゃありませんか。
○中島政府参考人 これは、現在の給付対象を、審議会等の御議論も経てこういった状況に設定をしているということでございまして、このはり、きゅう、マッサージのサービスについて、そういった患者の権利というようなものを尊重した形式に改めるかどうかということについては、今後の議論だというふうに考えてございます。
○末松委員 あなたの言うその審議会というのは、東洋医学の関係者は何人ぐらい、何%ぐらいいるんですか。
○中島政府参考人 私の現在思い浮かぶ範囲では、東洋医学を専門としているという方はおられないと思います。
○末松委員 つまり、こういうことなんですよ。実際、こういうことなんですよ。だから、そうしたら認めるわけがないですよ。
だって、保険のパイは一定なんですよ。そのうちのパイの食い合いみたいな、こういう発想でとらえられたら、国民の患者としての権利が侵害されているということにぜひ気づいていただきたいんですよ。そこをきちんと見ないと、本当に効果がないからだということだって、結局は、医者がそう言えば一切そういう保険もおりない。私なんか、正直言って、医者にかかりたくないから、逆にそっちの予防の方を重視したい。そういった国民の声をすべて無視しちゃうことになるんですよ。
厚生行政として、そこはおかしいと思いませんか。そこは、ある程度の反省をすると同時に、さっきの科学的な知見ですか、それは国主導で進めていかないと、やはりそこが一切進まないということになりませんか。もう一度お願いします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0058/16204060058002c.html