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2023-09-06

anond:20230906143036

ひえーっ!  俺のイメージはこっちだったよ → 

学校教育法

学校教育法における児童とは、小学校または特別支援学校小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。おおむね6歳から12歳までである(第17条第1項・第2項および第18条)。

2023-01-19

発達障害者の他害はどこまで許されるべきなのか

詳しくはこの動画を見て欲しい。

https://youtu.be/uRWmrbAfj9Y

以下動画概要

[登場人物]

投稿主: 助産師

・主の娘: 中2。発達障害者(自閉症スペクトラム)。小学校中学校が併設された学校特別支援学級に通っている。兄弟に対する他害あり。パニックになると他人にも他害することもある。

・娘の担任: ガタイの良い男性

・娘が怪我を負わせた教員: 後述するイベント企画

[動画内の他害の経緯]

小学部中学部合同で体幹トレーニングをするイベントがあった。

・娘はイベントに参加したくなかったが、無理に参加させられ、始めは我慢していたが、イライラから来る感覚過敏に大音量BGM小学生の騒ぐ声が重なり、担任に他害をし始めた。

担任がそれを無視したため、イライラが頂点に達し、そのイベント企画した教員に他害し怪我を負わせた。

[投稿主の主張]

・娘が他害したこと申し訳く思っている。

しか怪我を負わせるまでに、食い止められるポイントがあった(イベントに参加したがらなかった時と、担任に他害し始めた時)。また娘の特性理解していれば防げたかもしれない。

・食止めるポイントを見逃した教員達にも落ち度がある。

そもそも支援学級の教員達の知識が無さすぎる。日本教育制度全体に問題があるとはいえ支援学級を担当するなら支援知識をつけるべき。

・中1の時は授業にきちんと参加出来ていたのに、中2になって授業を受けないことが増えたため、担任問題があるのではないか

以上が概要だ。

かにもっともな主張である正論だ。

娘に落ち度はない。したくて他害している訳では無いし、抑えようとしても出来ないのが発達障害なのだから

しかし昨今、いじめ等の学校の閉鎖的な姿勢批判が集まる中で、生徒から教員に対する暴行はどこまで学校内で処理すべきなのか。

発達障害者暴行はどこまで許容されるべきなのか。

教員支援の基礎的な知識がないのは事実だろうが、そもそも教員支援専門家ではない(特別支援学校教諭免許状を持つのが好ましいとはいえ必須ではない)。

教員不足の現状で支援免許を持たない教員担任になることもあるだろう。支援専門家でない人にきちんと支援しろというのは、他害傾向のある発達障害者に他害するなと言うのと同じではないのか。

そもそも学校教育というのは、画一的国民を作るシステムだ。「個々人の特性理解し、良いところを伸ばす」という思想とは相性が悪すぎるし、その余力は現場にはないだろう。

娘も悪くないし、当然投稿主が悪い訳でもない。しか教員もそこまで責められないのではとモヤモヤしている。

2020-06-25

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1548212

ポリコレ持ち出してる人までいて

子育てにも日本義務教育にもポリティカル・コレクトネスは何も関係ないでしょうがシアトルまで出向いたらポリコレ棒で頭でも殴られたのか?

他もここまで極端でないにしろ勘違いしてる人が多いので書いた。

まず法令の話でいうと

親の「義務違反であるかどうかでいえばこの親は義務違反だ。

ただし罰則を実行するかどうかは自治体に広範な裁量があるし、就学させる義務違反することに刑事罰は無い。

就学させる義務

納税の義務

勤労の義務

に並んで憲法に明文化された義務の一つであり

「三大義務」と呼ばれる

でも勤労の義務行使できてない人いっぱいおるやろ?

そう日中からブコメしてるお前らの事だよ

でもだからといって勤労義務違反しても刑罰ねえだろ?そういうことだよ。

以下ブコメから気になったやつを抜粋

親がどうにかしろってコメあるが、義務があるのは親だけじゃなくて、日本大人全てだよね?

からっぽのほうが夢は詰め込めるけど

日本大人全てにそんな義務はありません

から怖がらず地に足をつけて大人になろうな

義務教育相当」の教育を与えれば親の義務は果たされるはずなので、方法学校に限られない。

令和2年時点の日本ではNG

憲法で定める「普通教育」の範囲学校教育法で規定されており、一条校での教育に限る。

ただしICESCR第13条は学校に限ってはいない

また学校教育法は憲法と違って今までに何回も改正されているから、今後改正されんじゃねーの?

しかし、令和2年時点の日本ではやっぱりNG

なお余談だが、日本はICESCR第13条に留保をつけていて、高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入がいまだ未実施

ただし民主党がここに関しては留保撤回済みで 自民党でも国として一度留保撤回したものもとに戻せない(韓国ならやるかもしれんが)

からといって出世払いという借金制度を「高等教育無償化」と言い出した自民党には呆れるばかりである

一応注釈をつけておくとICESCRでいう高等教育大学のことです。高校じゃないよ。

次、親の有する教育権、つまり子供教育を決定する権利の中に

「親の思う教育を施す権利」は一部しか認められていない

例えば親がナチスドンハマりしている人で

ナチス最高」という教育を受けさせたい!

とほざいて子供義務教育をさぼらせ、教育を施す場合子供学習権を保障できなくなるね、だから全面的」な教育権を親には認めていない。

他方、国や地方団体教師にも全面的教育権は認めていない、それぞれに一定権利がある、としている。

まりは親に義務教育"相当"の教育で十分とする権限は認められていない。

なお日本語を読み慣れてない人が

ナチス教育義務教育相当なわけないww」とか言い出しそうだが

線引問題はこの話の本質じゃないから大多数がNGとするであろうレベルを例にしているんだぞ

どんな教育法であれ親の考える教育子供学習権を侵害しないとされるか、合理的方法立法されていない、18歳時に高等学校卒業程度認定試験合格できりゃいいんじゃねえの?ならナチス万歳教育だって高卒認定取れるならOKなっちゃうだろ。いいのかそれで?そして繰り返すがこの点は話の肝じゃありません。

教育義務というのは小学校へ行かせる義務という意味なのかしらん

憲法26条を具体化した学校教育法で以下の通り定める。

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う

これは大事な指摘で

法令上は小学校に行かせる義務であっている

だが法の精神が唱えるところには足りていない

来させる義務を果たすのであれば叱るのではなく環境改善なりやることやってって話でいいのかな。

コメの中でこれが一番正しい。
子供には学習権を基にした国、教師地方自治体、そしてなによりも親に対して自分学習権の保障要求する権利がある。

子供学習権の保障は「第一義的に親」が行うことになっている、なのでまずは親に要求するのが子の通すべき筋であり、応えるのが親の義務でもある。

もちろん親からさら地方自治体や国に要求するのも権利関係としては正しい、正しいだけで現実的な解は別だけどね

ついでに学習権の要求ができるまで学習権について深く理解自己尊厳を守るための意識発達が行われたならその子供は褒め上げてあげるべきだし、みんなに自慢して良いと思う。

しかしながら「子供には就学する義務は無い」程度の浅薄をほめれるやつがブクマカに多数いて、おつむが中学生と同レベルな事はかわいそうに思うが、義務教育は年齢で区切られているからもう手遅れなんで勤労と納税の義務をはたせよと思うばかりである


最後自分の考えを書いておく

ユネスコ学習宣言

http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf

この中でも謳っている通り

学習権なくしては、人間的発達はありえない。

親の義務とは何か?就学義務なのか?と言われれば法令上はそうなる、あってる。

しかしながら、条約や法の精神が求めるところはそれでは足りていない

戦前ジュネーブ児童権利に関する宣言が行われ

児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。

と謳った

第1条である

その具体的な権利の一つとして「学習権」が子供に認められた、だからこそICESCR 第13条にはこう書かれる。

教育についての権利教育人格の完成及び人格尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権基本的自由尊重を強化すること。

学習権とは人間的発達のために必要ものであり、自分が唯一無二の人であること、それと同じくらいに他者も唯一無二の人である、そのように世界認識するために必要ものだ。

BLMもそうだし男女の殴り合いもそうだが、自らの人権相手人権を守ることができる人間を増やすことが今、世界の抱える病魔を解決するための道だろう?そのためにも必要ものの一つが学習権なわけだ。

そして「権利」とは「環境」があってこそ初めて実質的意味もつ。絵に書いた餅じゃなくなる。

例えばこの世に男子校しかないのに「子女には学習権がある」なんて謳って終わりにしてたら絵餅だろ?

他の権利も全てそう、

コロナ対策で君たちには10万円受け取る権利をあげよう!ただし実施がいつかは決めていない、私の気持ち次第でそれは明日かもしれないし100年後かもしれない

とか言い出したら、なるほどボケてんのか、ってなるだろ。

ついに大麻合法化!!!

ただし国内での販売禁止するし国内での譲渡禁止国内での栽培禁止海外から持ち込むことも禁止

ってなってたらそれは実質禁止とかわらんだろ?

自由権であろうと社会権であろうと、「権利」を行使できる「環境」を整える事が「権利保障」であり、環境を奪っておきながら「お前にも権利はある」って言っちゃう人、自分学習権の行使できなかったんだねーって思うわ、可哀想なので哀れんであげる。

さてそういうわけで

権利」は「環境」がなければ何の意味もないんだ

まり「親の義務」として日本憲法でも義務化されているものとは法令上は確かに就学させる義務だ、

しかしながら、人類普遍法則である人権日本憲法要求する義務とは「子供学習権を十全に行使できる環境を整える事」であり

それこそが日本憲法に「三大義務」の一つして規定されている「親の義務である

2020-05-16

anond:20200516004717

ちゃん法律の原文は読んだのかね?

学校教育法

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000026#59

2018-04-29

anond:20180429020713

高校生児童じゃないっすよ

あ、児童やったわ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5

年齢が「満18歳に満たない者」


学校教育法における児童とは、小学校の課程、特別支援学校小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。

2013-08-24

【MEMO】図書館及び学校図書館に関する法規定

公立図書館

教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)

教育目的

一条  教育は、人格の完成を目指し、平和民主的な国家及び社会の形成者として必要資質を備えた心身ともに健康国民の育成を期して行われなければならない。

教育目標

二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境保全寄与する態度を養うこと。

五  伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会平和と発展に寄与する態度を養うこと。

社会教育

第十二条  個人の要望社会要請にこたえ、社会おいて行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2  国及び地方公共団体は、図書館博物館公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報提供その他の適当方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)

(この法律目的

一条  この法律は、教育基本法平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

社会教育定義

二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動

(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(国及び地方公共団体任務

第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育奨励必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

2  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

3  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

図書館及び博物館

第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)

(この法律目的

一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館私立図書館という。

図書館奉仕

第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一  郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四  他の図書館国立国会図書館地方公共団体議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五  分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七  時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供奨励すること。

九  学校博物館公民館研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(入館料等)

第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

学校図書館

学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)

(この法律目的

一条  この法律は、学校図書館が、学校教育おいて欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「学校図書館」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を含む。)及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全教養を育成することを目的として設けられる学校設備をいう。

(設置義務

第三条  学校には、学校図書館を設けなければならない。

学校図書館の運営)

四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五  他の学校学校図書館図書館博物館公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

雑感

公立図書館は「国民教育文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。

学校図書館図書館法上の「図書館からは明確に除外されている(図書館法2条1項括弧書)。

2009-10-24

もの凄い履歴書

http://anond.hatelabo.jp/20091023113517

中途の応募で来たまだ20代の若い人。

凄い学歴だった・・・

創価小学校

創価中学校

創価高校

創価大学

まじかと調べたら、小学校からちゃんとあるんだね。

で、職歴はなし。フリーター

別にフリーターだったからって関係なく、やる気さえあれば受入れるんだけど、

免許もないし、英検3級もない。

この2つは、例え嫌でも親とか学校に無理やり取らされるデフォルトと思ってる

んだけど、最近は違うのか?

自己アピールもなんか、どうみてもコピペだし。

創価って幸せになるんじゃなかったのか?と思ったが、どう見ても負け組み。

・・・なんだろう。

一つ頭をよぎったのは、本人は全く宗教とか意識してないけど、親が選んだ学校

強制された結果だったとしたら、この人は本当に可哀想だ。

面接では創価について一切触れません、いや、怖くて触れられません。)

こんな創価どっぷりの人、しかもフリーターなんて、まともな人事ならトラブル

れて採らないよ。気の毒だけど、創価系の団体に就職するしかないと思う。

まことに残念ながらご希望に添えない結果となりましたので、ご通知申し上げます。

クックックッ 面白い

うちにもこの前、似たような応募者がいた

 

桐蔭学園幼稚部

桐蔭学園小学部

桐蔭学園中等校

桐蔭学園高等学校

桐蔭横浜大学

桐蔭横浜大学大学院

 

どんだけ桐蔭学園に貢献してんだよ

親が決めたレールしか走れない甘ちゃん坊やってな感じ

グループディスカッションで何も一言もしゃべらず、質問しても「わかりません」だらけ

親は金持ちらしいけど、俺の評価はDの不採用にしちゃいました すまないね

 
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