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はてなキーワード: 民事訴訟法とは

2024-05-31

  東大法学部シラバス、授業例

    民法        総則物権債権親族相続という4部門から構成される山であると言われていて、法学部でも、一大イベントとして集中的に取り上げれる。

    旧商法      商人や商行為に関する規定から始まって、次第に、株式会社合同会社有限会社、等を規定する専門的な法令であった。

    会社法     平成16年に旧商法の中にあった会社に関する規定を抜き取って会社法として別に立法したため、商法には、総則規定けが残った。

   手形小切手法     裏書の連続、 抗弁権、遡及権など、昭和時代一世を風靡した箇所である

    民事訴訟法      破産法保険法までを含んでいる。 

   履修者の例   白根真理雄   文科一類 → 東大

   担保付社債信託法金融証券取引法規定は、前者は、民法特別法に該当し、後者は、経済関係行政法に該当するが、規定は、そういうものがあると予想して技術構成する

   ものであるから、 同法個別規定がどのような技術趣旨立法されたのかをまず探求する必要があり、民事訴訟法82条1項は、基本的規定であるから、冒頭に挙げた高度な

   特別法比較すると、特に詳細な解説をする必要がないような規定である

    まずお前が馬鹿であることを証明するために様々な専門知識を集めて、その次に理由構成しなければならないと思う。民事訴訟法規定は他の法律もそうであるが、一般

  精神文言があるというが、判例によっては、精神ではなく、目的であると書いている場合もある。立法技術にあたるので、しかし、民訴法82条1項がどのような技術によって出来ているか

   といっても、そういうことを解説している本は、コメンタールとか霞が関書籍いかないとインターネット検索したくらいでは書いてないので調べようがない。個別の条文の技術裏付け

  ないような状況で、誰がそれを使うのか。数学では、証明の途中に出て来る補題、有名な教科書定理には簡単証明がついている。

      哲学では、知能、精神力を使うことで円滑に計算する、もしくは、小さい問題から次第に解決して、理想とする大きな問題解決しなければならない。しかし、3階のぶちんぶちんが

 合鍵をもっているか消防士器具を使って部屋に入ってくる、寝ている間に人工知能無線強制的に夢をみさせられるという偽計に対しては、一般人は、有形力でこれを排除できないし、

   現に排除できていないのであるから暴力威迫にわたらない警察官公務に対する威力業務妨害は成立しない、という、昭和62年最高裁決定は、もりわきのままが、マンションの6階から

  行う、人工知能無線を用いた偽計業務妨害場合には、その趣旨が及ばないというべきである。よって、もりわきのままが、マンションの6階から無線インターネットへの書き込みを用いて

  行う偽計に対しては、平成12年最高裁決定等がいうところの、警察官公務に対しては業務妨害罪の適用はない、という解釈は及ばないというべきである。よって、本件のもりわきらがしている

   人工知能を背景とした、インターネットへの書き込みによる偽計に対しては、刑法233条の偽計業務妨害罪が成立する。

2024-05-26

    民事訴訟法伊藤眞は、既に79歳で、どこに住んでいるのか分からない。 平成18年に本郷東大法学部教室の黒板の前に立っていた。背広を着ていて体格ががっちりしているが

  講義はつまらず、  民訴法の相殺規定は、 対等額ではなく、対当額です、司法試験をやると、対等額と書く受験生が多いんですが、対当額です、の他に、民訴法の本質目的だと

  思います、という講義のほかに内容がなかった。  私は、PDAという小さいパソコンノートを取っていたので、そのデータも消してしまったので残ってないですね。シグマリオンⅢノートをしていたので。

    そのノートを捨てたのが、志村署の向こうの橋の向こうの、おふね、という食堂の近くにある、佳代子に似ている母親か何か知りませんが、 平成18年3月31日末で、その女性が、

  早く捨てなさい、といって養老孟司が、きっつ、といって、警察官がそこに並べられて、退職せよと命令されたということです。

    だからそうやっていってんだろ。 それからなんか、れっくでも、民訴法の論点は大量にやったので、しかし、平成18年のれっくは流行っていなくて、そこに書いている論点も、昭和39年までに

  流行っていた奴を、れっくの柴田がまとめた奴だから、 既判力が事案に応じて問題になるとか、そういうような問題が大量にあるということです。

    

2024-05-20

https://anond.hatelabo.jp/20240520142420

   民事訴訟法333条の再度の考案に基づいて原決定を次のとおり訂正する。

     訂正箇所     「    」 →  私は司法試験国家試験3冠したが、年齢が45歳なので、卒業したのは、平成14年のはずで、平成4年に卒業しているはずがない。

                      平成4年の東大法の卒業者は55歳になり、どこで何かをしているのか全く分からない。

2024-05-16

   行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し

     は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法ほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決

   というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないか問題になる

     さらにそれを技術的にやって論理的相互規定破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する

  よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、  行政事件訴訟法立法過程立法技術いかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333

    本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、

   会計検査院地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により

  令和2年2月10日に正式処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的範囲

   で生活有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、

  藤原貴久子がいたときにあった電話帳のような本に細かい説明書が書いてあり、

    令和3年だったかたかとしの嫁が、大貫のたんぼに出てきて、ここはうちの畑じゃ、と枯れた声でいうた、ということです。たかとしというのは延岡のでぶです。しかし、たかとしともめて

  それを延岡消防指令補が見ていたのは、3年前とかになるので、延岡労基署の前で、警察官補がけんかをみて引き離したのもはるか昔の話なので記憶にない。

    民事訴訟法は定めてあるもので、大体、定めてしまうこと自体が、簡易迅速な事件解決矛盾するので、法律を定める場合に  つまり現代法というのは、子供から見たら、めんどくせーな

 おい

    という感想をもよおすものである。なぜなら、 人を殺した者は、死刑無期懲役、5年以上の有期懲役に処する、と書いているが、子供がみたら、悪いことをした奴はその場で殺せばいいだろ

 糞が、と思わせるところが、 まずは、警察捜査、被疑事実逮捕勾留、取り調べ、押送(送検)、取り調べ、起訴拘置所移送、 口頭弁論期日の設定、 判決期日、控訴口頭弁論

   判決、 上訴、 最高裁判決、 再審といった面倒な構造を経由する

     しかし、 法律規定を、そもそも、 民事訴訟法目的と、社会的論理的関係矛盾しないように、定めることはむずかしく、 民事訴訟法の全ての規定同士が相互論理的

 矛盾しないように様々な概念を考えだし、規定として構成し、そこに置いておかねばならない

     従って、 行(ウ)510号、146号などを処理する以前に、 行政事件訴訟法自体がどのように作られているのかから議論しなければならない。

  数学世界では結局何が課題になっているかと言うとまだ分かっていない。フェルマー最後定理定理であって問題とされてない。しか現代数学場合は何かを作ること自体問題

  されている場合もありまだ判明していない。弁護士の鴨田譲は、そういうようなものであるというが、それは噓であって検事は、技術であるというネタをばらした。しかしばらすとともに技術は難しいか

  存在していないといった。技術と言うのは要するに、出すということであってそれが非常に難しい。ここで出す、というのは、肛門を通じてうんこが出て来るというとは違って、証明の中に昔からある

  完全な無欠なものが出て来ることで証明になるということだからママの言っているうんこを出すことと、証明の中に完全無欠なものが出て来ることは技術的助言として違う。東京都知事小池百合子

  技術的助言をするとき法律解釈構成においてどこの条文を出すかといったことがほとんどである。 品田幸雄民事訴訟法適用する以前の話として民事訴訟法自体規定が多分に技術である

  ので、どこかで作っていた完全無欠なものを出すことで条文が出来ているので、民事訴訟法事件を論じる前に民事訴訟法立法技術勉強しなければいけない。

2024-02-20

anond:20240220085318

住所を偽って刑事告訴を起こした場合、バレたときにどうなりますか?

住所を偽って刑事告訴を起こした場合、以下の法的な問題民事上の責任が生じる可能性があります

法的な問題

虚偽告訴罪: 虚偽の事実告訴することは、虚偽告訴罪に問われる可能性があります

偽計業務妨害罪: 相手業務妨害しようとした場合偽計業務妨害罪に問われる可能性があります

民事訴訟法違反: 民事訴訟法では、訴状原告の住所氏名などを記載することを義務付けています。虚偽の情報記載することは、民事訴訟法違反となる可能性があります

2023-09-20

https://anond.hatelabo.jp/20230920031938



   数学では完全無欠であることが理想とされ、完全無欠なものの一番初等的なのはであるけれども、その円のように使用できる様々な完全無欠と考えられるもの存在する。

  ところでそんなことはどうでもよくてここで、現在問題を解くときに、何を用いたらよいのか?帰納法はなぜ円のように使用できるのか疑問なしとしない、しかしinductionが円のように

   使用できることは間違いないことである。ところが民事訴訟法などと呼ばれる、法と呼ばれるものが、全て、このように高度な知能指数がないと理解できないようなものであるかというと

  悪質すぎてまだ解明されていない。なぜなら誰も教えていないし理解しようがないかである数学帰納法とひとくちにいっても練習問題のように円ではないものがあることは誰でも理解できる

   だろう。しかし、民事訴訟法社会に出てからは円であるのかというと分からないという他ない。a,b,cの直角三角形に対して、a+bの正方形の中に一辺がcの正方形が与えられることに関しても

  完全無欠だから出てくると言われるが何をもって完全無欠というかは分からないところである

2023-09-09

https://www.crono-style.com/blog/entry-359936/

民法民事訴訟法では、

権利の上にあぐらをかく者は法律保護するところにあらず」という懈怠の法理があり、自らの権利行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利行使を行わなかった債権者を救済しないということです。

他に禁反言とか立法趣旨とか、法文にないものまでをよまないといけないのに暗記科目とおもってる受験生くんは大変だね、頑張ってwwwwm田くんみたいな法学部卒になっちゃだめだぞwww

2023-06-06

裁判官マニュアルの「民事訴訟法コンメンタール」って裁判規則理由説明とか何も書いてない

ああしろこうしろと書いてあるだけ

災害時は自衛隊のほうが余程良い仕事をするだろう

裁判裁判官によっては大災害

憲法はどうして裁判官地位を守るのだろうなあ

2023-05-20

司法試験難易度IT系試験でいうと

司法試験は7科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法)と1科目(倒産法租税法、経済法、知的財産法、労働法環境法国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験記述試験が合計4日で行われる。

感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報NWSCなど高度試験対応するイメージになる。

なので、

IT系試験

応用情報CCNPAWS SAPDBスペシャリストNWスペシャリストSCスペシャリストITストラテジスト、E資格

を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。

それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ

もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度

あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)

各科目で2000字程度の論述がある。原稿用紙5枚分ほど。

原稿用紙5枚の分量の文章論理構成を考えながら書き切るというのは他の試験では類を見ないと思う。

2023-02-27

3月1日民事訴訟は「第2フェーズ」に移行する

現在民事訴訟IT化が進められている。

最終的には民事訴訟の全面IT化を目指す、というものだ。

このIT化は、3つのフェーズ(段階)に分けて進められる。

既に第1フェーズ実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。

(注1)

3つのフェーズ

民事訴訟IT化すると言っても、民事訴訟手続法律規定されている(民事訴訟法)。

そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正必要になってくる部分がある。

また、システム開発必要になる部分もある。

そこで、IT化の工程は、3つのフェーズに分けられた。



第1フェーズ

法改正必要としない運用

ウェブ会議を利用した争点整理手続など。

第2フェーズ

法改正をすれば直ちに実施可能運用

ウェブ会議の利用による口頭弁論期日など。

第3フェーズ

法改正に加え、システム開発必要運用

訴訟提起のオンライン化など。

(注2)



第1フェーズ

そもそも民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続規定されていた(注3)。

弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)

このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。

もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。

他方、書面による準備手続は、原告被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。

なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。



この状況に変化があったのは、IT化とコロナである

原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。

一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ



かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。

争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。



第2フェーズ

3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続可能になる。

書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。

ウェブ会議において出来ることが大幅に増えるといえるだろう。

3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。

なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。

いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。



フェーズ3

一般に、民事訴訟IT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。

フェーズ3の頃には、民事訴訟様相は様変わりしているだろう。


注1

https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf



注2

注1の各資料参照



注3

「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。



注4

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html



注5

地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。

北海道のみ県庁所在地以外にも3つの本庁がある。)

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html



注6

安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続運用」(判例タイムズ1411号17頁)



注7

実際には、Microsoft Teamsが使われている。

2023-01-02

1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた

2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書修正申告もしなかったり、被害者迫害

3 被害者懲戒申立て弁護士はかろうじて戒告処分を受ける

4 被害者、着手金を返せ、と弁護士民事裁判を起こす

5 被害者は、東京弁護士会法律相談センター業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの

6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った

7 しか裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)

8 さら裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令棄却抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告却下

9 被害者コピーを提出したが、裁判所証拠採用しなかった

10 被害者は、弁護士名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッター弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴

11 判決書の要約「弁護士ウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約契約だ」

  

そもそも弁護士なんぞに相談すんな

奴らは企業弁護士で食えるし、被害者本人訴訟しかできないのが今の世の中だ

そして、ある種の東京地裁判事保険会社ナチスクズ野郎

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-12-12

anond:20181011062902

文系査読が怖いからやりたくない、のが本音じゃないのかw

「Aの場合はBになるから、Aでない場合はBにならない」と強弁するのが文系トップから

請求の原因を正当なりとする判決は 上訴に関しては終局判決と看做すとは、民事訴訟法第228条に於て明かに規定する所なれば

請求の原因に関する判決不法は、援て(ひいて)以て 数額に関する判決の上告理由を為すを得ざるものとす」(最高裁判例

 

正論より地位が物を言うようなさ

2022-07-24

20220724[アタック25]2022年7月24日40代大会 2022-07-24結果

BSジャパネクストで日曜昼などに放送

BS1からボタン2回とか

ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか

地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報確認

 

今日の答え(放送とは表現が異なる場合があります

・01 [ある国の名前]ペルー

・02 ルビー

・03 聖飢魔II せいきまつ

・04 commercial コマーシャル

・05 芥川龍之介 あくたがわりゅうのすけ

・06 [すべて]憲法 刑法 民法 商法 刑事訴訟法 民事訴訟法

・07 ポケットビスケッツ

・08 FCバイエルン・ミュンヘン

・09 メラニン(色素

10 [近似値]36

11 奈良女子(大学

12 [択]うどん

・13 リオデジャネイロ

・14 中村菫 なかむらすみれ

・15 苗場(スキー場

・16 [択]22

17 [2択]ゲンジ ボタル

・18 レイモンド・チャンドラー

・19 [ふるさと][ある文学作品名前]『陸王

20 [頭文字]てがみ

・21 モルディブ

・22 平野ノラ ひらののら

23 ドラクロワ

24 回文

・25 [AC]『2001年宇宙の旅』

・26 市川)新之助

・27 [3択]ビル(の名前

28 鳥瞰(図 ちょうかんず

・29 10(か国

・30 トロイア(戦争

・31e 倉本聰 くらもとそう

・xx [ある国の名前]アイスランド

2022-05-16

民事訴訟法 249-2 裁判官が代わった場合には、当事者、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

平成8年全部改正

裁判官交代手続きなく結審」 違法と住民提訴―東京地裁

裁判官交代はほぼ裁判所都合だから法律はどうあれ裁判官から「弁論を更新しますか」と聞くことが多い

しか判事によっては、そんな指揮はしませんわよ、と忘れたまま放置する

まり更新手続法は、更新忘れを起こさせる以外には意味ある法律とは思えない

法廷裁判官が入場したら、起立一礼し、裁判官のお言葉を待つなどの忖度階級

 

まり自分弁護士ではないが、更新忘れてたんだが

2022-01-21

anond:20220121095048

別に署名民事訴訟法上の規定を満たしていようがいまいが、「単なる数名の意見表明」なのはかわらないでしょ。

満たしてたらなんか別のものになると思ってるの?

電子署名法第3条関係もっと知られるべき

例のオープンレターが界隈を賑わしてますけれども。

署名有効性に関して、事務局本人確認を怠った事に謝罪が無いとか、後からでも良いので本人確認するべきとか言われてますけれども。

 

そもそもあのオープンレター署名、正当な手続きでの署名ではないので、署名の部分は無効なんですよね。

 

元々署名とは

民事訴訟法228条

(省略)

4 私文書は、本人又はその代理人署名又は押印があるときは、真正に成立したもの推定する。

というものがあります

また、

平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

が発令される際に、2020年9月4日総務省法務省経済産業省の連名により、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」というもの公表されましたが、その中に「固有の要件」が満たされる場合には立会人型の電子契約でも真正に成立する、とされています

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html

例のオープンレターGoogle Form使ったらしいけど、あれだと匿名署名できてしまうし、主催者投稿者情報はわたらないしでこの要件を満たしません。

せめてchange.org使えば、二要素認証はあるし、万一なりすましがあっても主催者のみに署名者の連絡先が公開されるので、身元確認は後からでも可能

証跡を追える方法確立できているか、という点が重要なところです。

 

ということで、そもそも例のオープンレター署名として私文書の成立要件を満たしておらず、単なる数名の意見表明文書くらいの位置付けにしかならないんですよね。

あの文書が元で呉座先生要職を辞されたという話もあるけど、数名の意見表明に左右されてしまって可哀想な気もします。

(呉座先生発言についての是非はここでは論じませんが)

 

例のオープンレター署名として成立させたいなら、今の方法では(署名部分は)全てが無効であり再度署名を取り直すしかありません。

から本人確認やりなおそうが連絡先を追えないので不可能ですし、事務局説明したところでそもそも効力無いので意味がりません。

実際に署名したよ!という方々もいらっしゃるとは思いますが、そもそも無効手段によって集められた署名なので、署名としての有効性は最初から無かったわけです。残念。

ということで、今後Google Formで署名を集めてる文書サインしようとするまえに、事務局に「その方法だと署名として成立しませんよ」とそっと教えて差し上げましょう。

 

オープンレターの本文自体問題点については様々な方からご指摘がなされていますので、本文自体見直し署名の取り直しをオススメいたします。

 

 

追伸.

誤読ブコメがついたので補足を。

署名としての効力は無いと言ってるだけで、オープンレター自体有効無効も無く「単なる数名の意見表明」と見なされる、というのが本文の趣旨です。

(私の書き方がまずい部分があったので、一部修正文書全体ではなく署名部分が無効、という記載統一します。ご指摘ありがとうございました)

2021-02-01

anond:20210131185208

概ね同意

政局的にどうなるかわからないけれど、もし改憲スケジュールが目の前に迫ってきたら、次にこの流れが来るのは憲法学業界だと思う。

民法学者、商法学者、民事訴訟法学者労働法学者行政法学者なんかが叩かれてるのは観測したことがないが、憲法学者は(主に9条絡みで)やたらと一部の方に目の敵にされている。

叩いている人はそもそも憲法学という学問をどれだけ理解してるんだか。

2020-07-26

anond:20200726001803

ない。

ほとんどの法学部教授自分の専門分野しか知らない。

訴訟追行のために最低限必要司法試験合格してるのは東大京大レベル教授だけ。

それ以外は民事訴訟法刑事訴訟法学生時代最後勉強してないというのもザラだろう。

ごくごく狭い分野の専門家として意見書を書いたりというのはあるだろうけど。

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