2024-05-16

   行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し

     は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法ほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決

   というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないか問題になる

     さらにそれを技術的にやって論理的相互規定破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する

  よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、  行政事件訴訟法立法過程立法技術いかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333

    本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、

   会計検査院地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により

  令和2年2月10日に正式処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的範囲

   で生活有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、

  藤原貴久子がいたときにあった電話帳のような本に細かい説明書が書いてあり、

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