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はてなキーワード: 選良とは

2017-11-03

anond:20171103184800

外交は後々に利益になって返ってくるんだよ

お前のような生まれのいやしい貧民にはもてない長期的視野で持って選良様が資産運用してくれてるのだ

感謝しておけ

2017-04-26

私は学校中退だ エリート/えりぬきの人。選良。 「彼は―意識が強い」▷ フランス élite主義的な選別階層など夢にも思ったことがない

2016-07-27

昔のお宅

「金が参入障壁になってたんで選良気取りでいられた」って、昔のオタクって精神が貧しすぎねえか?

高等遊民って言葉は本当にクソな言葉だったんだなあ。

2014-09-05

最近考えていること

投票率が100%だった場合、50%の時よりも選良が選ばれるのだろうか?

投票率が1%だった場合、他の99%をないがしろにした政治をしても良いということになるのだろうか?

参政権40歳からだった場合、39歳以下をないがしろにした政治をしても良いということになるのだろうか?

参政権が0歳からだった場合、18歳からにした場合とどう違いがでるだろうか?

教えて偉い人。

2014-06-22

産まれた家庭が裕福で、受験戦争を勝ち上がって、就職戦争を勝ち上がって、選挙当選して、自らを選良と思って何が悪い

 

2014-06-20

http://anond.hatelabo.jp/20140620131547

ただ何らかの原因で不妊でそれをオープンにしてないだけかも知んないし

選良たる議員が見た目だけでそういう判断して野次るってのも、それはそれで問題だけどねぇ

2013-12-06

特定秘密保護法案の読み解きと不安な点

特定秘密保護法案に賛成することにした

http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205

という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。

自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。

1

修正案において「又は」が「若しくは」に改められているのですが、なにか意味があるのでしょうか?

別表のうち

場所修正前修正後
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報
四 テロリズムの防止に関する事項 ロテロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報テロリズムの防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

の太字で強調した部分だと思います

これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります

"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています

最初のものについて別の書き方をすると、

特定有害活動の防止に関し収集した「国民生命及び身体の保護に関する重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報

という感じになると思います

(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する「重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)

この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズム定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。

しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)

※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要情報若しくは外国政府」は、「又は」の誤りでは

2

特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者意見も取り入れるべきとされています特定秘密の指定におい監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。

これについては、元々の案では、内閣承認必要なく、政府内での検討改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。

4条

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

18条

1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

基準を作るということは恣意的運用排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います

しかし、批判としては、そもそも内閣行政の内部で取り仕切るところであって、行政行為行政承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います

また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。

3

特定秘密情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!

特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います行政機関管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。

4

結局30年が最大なのかそうでないのか解釈割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律おいてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。

上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法法律政令勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか

5

どうやら法令違反でない通常の取材は正当業務行為として認められるようです。法令違反はどの道アウトですね。

22条の部分ですが

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います

法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります

この点はもうひとつブロガーとか研究者大学教授とかが含まれないという点も気になります

6

反対派の皆様のご意見

「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的運用するかわかったものじゃない!!」

なんですよね?

もしそのような観点に立つならば、条文の精査は意味がなくなります

この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います法律違反はいえない範囲で恣意的解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います

7

内閣だって行政機関なんだから行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。

内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?

うまく説明できるかわからないけれど、内閣官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います行政機関同士というより、内閣行政機関トップです。また、内閣政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本コロコロ内閣が変わったりしていません。自民党野党であった時期は、55年体制崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります

内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセス逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います

(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか

2012-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20121111015356

気づきのとおり、党議拘束参院カーボンコピー化の最大の原因なのに「党議拘束の問題は法的規制では縛りにくい」という壁があります

これがある限り連邦国家でもなく、階級意識も少ない我が国では、選挙制度両院に特色をつけるのは原理にしんどいです。

「専門別国会」としても「有権者に適切な専門家を選ばせる」ことは担保できませんし、「専門家議員を党利をから離れさせる要因」も

ありません。「専門別」というお題目があるだけ、現行制度より緩和できるとは思いますが。

結局は「有権者の質」と「有権者の顔色をうかがわざるを得ない政党のあり方」が根本的に国会の議論レベル底上げを阻むと言うことです。


では方法は無いのか?というと、一応政治学ではある程度の答は出ています

専門家集団」なり「良識の府」をつくりたいなら、日本の政治制度の大枠下で一番お手軽なのは(それでも要改憲レベルですが・・・

第二院を「終身議員」にしてしまうことです。別に選出方法は何でも構いませんし、終身でなくても「任期十五年・再選禁止」なんかでも

かまいません。要は

任期が長ければだれでもいずれ専門家になる

・次の選挙さえ気にしなければ、議員は案外良心や自己政治信条で動くもの

という特性により「有権者の選択がどうであれ、結局選ばれた選良はいずれ党利党略から離反していく」という機能に期待する制度です。

民意の反映」よりも「議論すればより正解に近づける」という点を重視した、代議制民主主義本来の思想から提議されている観点です。

2012-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20120302195002

それより地方公務員の方がずーっとやべえ。

あれは選良でもなんでもない、しょーもない大学でて資格試験的な勉強したやつや、

それすらしてない高卒のオッサンオバサン、コネで潜り込んだボンクラ

そういうのがウジャウジャと高給をとってる

地方公務員とか第3次産業人間年収100万でちょうどいいよな

和民ブラックだとかなんだとか言うが、俺には適正としか思えない。

ブラック企業労働環境改善なんぞ断固阻止すべき。

2012-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20120302174501

この人が勤めている職場(国)って儲かってるのか?結果出してる?

出してないか給料下げろって声が株主国民から出て、会社(国)も承認した。それと一緒のことだろ。

経歴なんて関係ない。どんな経歴でも赤字なら給料下げられて当然だろうが。

その論理展開は完全に間違い。

だってこいつ、30歳エリート官僚?のやってることは収益事業じゃないんだもん。

俺達一般的サラリーマンであれば、

「今期わが社の収益が落ちてるのはお前等一人ひとりの責任から給与を下げる!」って言うのは、

まあ暴論なんだけどギリギリ納得できる。

が、官僚にも地方公務員にも基本それは当てはまらない。

つーかこいつはマジで選良中の選良ですよ?

こいつの同窓生で民間に言ってる奴はみんなすんげえ稼いでると思う。

こいつがこの給料官僚やってるのは間違いなく精神的なこと、使命感や愛国心といえる。

こんなのの給料これ以上削ってどうすんだよ。

一部の人のくだんないルサンチマンが満足するだけ。

それより地方公務員の方がずーっとやべえ。

あれは選良でもなんでもない、しょーもない大学でて資格試験的な勉強したやつや、

それすらしてない高卒のオッサンオバサン、コネで潜り込んだボンクラ

そういうのがウジャウジャと高給をとってる。

それで国家公務員より地方公務員の方が給与水準が高いんだよ。

有り得ないっしょ。

国会国家公務員給与ばっかり槍玉に上がってるのは単にそれしか手がつけられないから。

本当に悪質で本当に問題がでかい寄生虫総本山地方公務員だよ。

橋下みたいな強烈な首長が現れないとなかなかメスが入らないけど。

2011-08-18

二極化なあ

明らかに二極化は起こっている、それは分野普遍的で要するに限られた一部の選良とその他に分かれつつあるかもしれんということは毀誉褒貶激しくともしばしば指摘されつつあることではある。

ただこの情報化社会適応の如何でこうもいわゆるQOL,人生の楽しみの度合いみたいなものが変わるのは如何なものなんだろうかなあ。

はてな村民ならわかると思うんだが、インターネットの海の泳ぎ方が分かるようになってからは、それはもうこれまでの行動様式なんてあまりに貧しいものに見えるはずだ。最近久しぶりにテレビを見ることが合ったんだが、なんだあの体たらくは。本当に心から面白く無いと言えるし、これがお茶の間に陣取って人々のアンテナの枢要な部分を占めているというのならそれにはもはや危機感すら感じる。

いや、いいんだけどね。別にさ。正直その多数に対して情報的な優位性が構築できて我々情強ッス、みたいな顔できるってのもあるからさ。ただ、なんだろう、いわゆる「分かってない奴」と話したときに感じるあの対話の断絶といった感じのものはやはり筆舌に尽くしがたいものがあるよ。なんでそんなことも知らないのだろう。疑問の深度が明らかに情報力において優れている型のそれとは異なっているんだよね。

正直まだ少数であって、虐げられる立場にあるかもしれん。以前香山リカが指摘したように、2ちゃんねらー的な過剰適応した人達が、いわゆるリア充たちのAKBのどの子がいいかなんて表層的な会話に合わせたくなくなるのはあまり必然なんじゃないかな。そんな話をしている間に僕らはフジ免許制と今後の電波行政がどう向かうのだろうね、なんて夢想してたりするしね。いや別に貴賎を論じたいわけではないんだけどさ。

まあのんびり行こうよ。ただやっぱりこれからの時代が求めるものというのはあるし、自分がその潮流をキャッチしたのなら少数派に属するのなんて恐れちゃいけない。そういう時代は既に始まってるんじゃないかな、あらゆる側面において。

2011-06-02

今日国会テレビで見て、死にたくなった。

仕事私生活自尊心を持てるような、充実している人がどう思っているのかは知らない。

だけど、派遣仕事で食いつなぎ、部屋に帰れば誰かが待っているわけでもなく、ぼそぼそと帰り道のコンビニで買ってきた弁当を食べながら大して面白くもないテレビを見て、布団に入り、次の朝にはまた必要なのかどうかもわからないスーツを着て会社に向かい正社員の人からは「まあどうせ派遣の人らだから」と正式なメンバーだとは認められずに軽んじられながら、でもここで腐った気持ちを外に出してしまったら次の仕事に響くかもしれないし、ほんとうにもしかしたら万が一安定した正社員として雇ってもらえる目もあるかもしれないとニコニコしながらできるだけ期待以上のものをあげられるようにと努力し、それでも結局「仲間」には入れてもらえず、部屋に帰ってやっぱり誰も待ってない部屋でぽつんと昔読んだ本を読みなおしてみた時に迫ってくるどうにもやりきれない気持ち、監獄に閉じ込められたまま、この先なんの喜びの可能性も感じられない人生が続いていくことを想像する気持ち、本当に行き止まりにあたったような気持ち、そんな気持ちに定期的に襲われてしまう私のような社会人にとって、今日みたいな国会バカバカしさは、なぜかわからないけれども悔しくて悔しくて、もう本当に死んでしまいたいと思ってしまうようなものだった。

今日のあの国会の、不自然に太っていたり、不自然に幼い顔をした、あの選良とされている人たちの真剣な表情で行われるバカバカしい茶番劇、あれを見たら、どうにもこうにももう逃げ場も何もあったものじゃない。なにも変わらない。この生活はずっとなにも変わらない。ずーっとずーっと変わらないんだ。という気持ちでいっぱいになった。

このままずっと、誰にも愛されず、誰にも気遣われず、なにかのきっかけで死ぬまで、この一人きりの寒くてみすぼらしい惨めな部屋で朝起きてなんの承認も得られない職場に向かって、夜には帰ってコンビニ弁当を食べて、面白くもないテレビを見て、寝るだけ。国会では、どこが重要なんだかまったくわからないことであんなに騒いでいる。

もう何も変わらない。死にたい。ほんとうに死んでしまいたい。

2008-11-24

国籍法改正問題と憲法典の欠陥、そして憲法学の貧困【転載自由】

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  • 形式化すると、10条と14条は、次のような関係に立つ。

すべてのXについて、XはPされない(14条)。

Xたる要件はQである(10条)。

  • ここで14条は、X=Pの場合に「違憲」、X≠Pの場合に「合憲」という値を取る関数だと理解できる。そして10条は、Xの定義域を定めるものである。とすれば、Qをどのように定めるかについて、14条の規制が働かないのは自明のことである。14条は、10条(によって委任された国籍法)で定められた日本国民について、差別されないことを定めているのであって、日本国民の範囲をどのように定めるかは14条の関知するところではないのである。
  • およそ論理的であろうとする限り、以上の結論は不可避と思われる。しかしここで法律ギルドは軽々と論理を超越するのである。

憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所判例とするところである<略>

憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。

国籍法違憲判決全文】

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm

  • 最高裁判決が10条は全文引用しつつも14条の文言は全く引用していないことに注目されたい。恣意的な解釈をしていることが露見するのを恐れる姑息な心理が、表層か深層かは知らないが、判決文の起草者に働いたのだろう。
  • 判決の背景にあるのは、憲法上の権利享有主体に関する「性質説」と呼ばれるドグマである。このドグマによれば、法文に「国民は」と明記されている場合であっても、「事案の性質に応じて」憲法の権利規定は自在に拡張適用される。その結果、外国人にも参政権が認められ得るとか、国籍法の規定の定め方が平等原則違反であるとかいった、倒錯した結論が導かれるのである。
  • 国籍法を巡る議論や、いわゆる「外国人人権」を巡る議論の混乱の背景には、すべてこの「性質説」というドグマがある。
  • このようなドグマは法解釈としては極めて不自然なものである。憲法第三章は明確に「『国民の』権利及び義務」と定めている。しかも、このような解釈を前提とするなら、「日本国民」という範疇自体が無意味化する。権利享有主体としての機能を奪われた「日本国民概念に如何なる意味があろうか?
  • 性質説がドグマの名にふさわしいのは、それが超制定法的観点から主張されているためである。憲法典の規定を虚心に眺める限り、このような結論はおそよ導けない。
  • 性質説の解釈論としての不自然さは、自衛隊合憲論の不自然さに匹敵する。いずれも、憲法典の欠陥を糊塗するための法律ギルド屁理屈である。
  • 嘘も100遍唱えれば真実となり、屁理屈も50年唱えれば「自明の理」に昇華する。いまや法律ギルドの構成員は自らのドグマ恣意性を意識することすらない。

憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。

【むしろ,自民党が心配】

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html

  • 他方、「国民」を名宛人とした権利規定は「国民」にしか適用されないという、憲法典の文言に即した当然の解釈は、「文言説」というレッテルを張られ、排斥されている。
  • 「性質説」ドグマの「論拠」として持ち出されるのは、「自然権思想」とか「人権の前国家性」といった、一種の「信仰」である。
  • これらの信仰の当否をここで論じようとは思わない。信仰は証明も反証もできないからである。
  • しかし、わずかでも論理性への感覚を持っている人であるならば、「国籍の取得」を要求することの根拠として「人権の前国家性」を持ち出すことの倒錯には気づかずにいられないはずである。
  • 私は、性質説を破棄して文言説を採用せよと主張しているのではない。文言説には文言説の問題がある。
  • 権利規定の定義域を無限定国籍法委任している現行憲法典の下で文言説を採用すれば、国籍法の規定次第で如何様にでも憲法上の権利の適用範囲を限定できてしまう。これはこれで由々しき問題である。
  • つまり、憲法典には欠陥があるのだ。本来、国民と統治機構との権利関係を定める憲法において、誰が国民かは下位規範白紙委任してよい問題ではない。憲法典自身が規定しなければならない問題である。細部については法律に委ねるとしても、国籍の基本的要件は憲法典に明記されていなければならないのである。
  • これは当たり前すぎるくらい当たり前のことだ。
  • 現行憲法典は、かくも根本的な部分で穴だらけなのだ。
  • 法律ギルドの構成員は決して憲法典の欠陥を認めようとはしないだろう。聖典無謬性こそ自らの権威の源泉だからだ。あらゆる屁理屈を総動員して護教に努めようとするはずである。
  • しかし、私たち国民は騙されてはならない。誤った憲法を正すことは主権者の当然の権利であり、義務でさえある。私たちは、理解ある選良達とともに、欠陥憲法の改正にこそ努めるべきである。
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