はてなキーワード: 補償問題とは
メリット無い デメリットありそう JR東海に協力する理由がない
私は静岡市在住です。大井川まで車で30分くらいの場所に住んでる。
リニアが通ったところで、静岡市民が便利になる要素は1つもない。儲かる要素も1つも無い。
「JR東海と交渉してメリットを引き出せばいい」という意見も目にするが、それは無理だろうなと思ってる(後述)
新東名高速道建設中の1999年、掛川市の粟ケ岳トンネル工事中に出水が発生して、農業用水が枯れる事象が発生している。止水工事もしたけど効果は限定的で、代替の水路もうまく機能しなかったとか。
当たり前だけど上記の工事もちゃんと調査したうえで予想外にこうなった。大井川もこうなる可能性はあるし、そして実際になってしまったら、もう元の水路には戻らないんだろうな、とも思う(簡単に戻るんだったら補償問題であんなに揉めない)。
JR東海の静岡県に対する態度を一言でいえば「ビジネスライク」だと思う。
JR東海は自社の利益を最大化するために、「最も儲かる路線である東京-大阪間ののぞみの本数を最大化する」「儲からない路線をギリギリまで少なくする」という方針で運営しているように見える。
結果として、静岡県にのぞみの駅はなく、ひかりも1時間に1本だ。静岡県の在来線はギリギリまで本数が絞られていて、静岡市周辺だと、朝夕は山手線並みの混雑になっている区間もある。
そんな感じなので、静岡市民からすれば「自分たちの利益を度外視してJR東海に協力しよう」なんていう気は全く起こらない。
そしてJR東海も「静岡県民に譲歩してリニアへの支持を増やそう」みたいな気はない。
例えば、「リニアを通した暁には、ひかりの本数増やのぞみの停車を確約する」とJR東海が表明すれば支持も集まるだろうが、「増便を前向きに検討する」レベルの返答しかない。
水の補償問題についても「通常の公共工事の補償年数(30年)に縛られずに補償を検討する」と言うものの、よくよく聞くと「補償の受付期間を30年より伸ばすことは検討するが、補償の対象期間を受付期間と同様に伸ばすとは限らない」みたいな返答なのだ。
とにかく「できる限りJR東海が損する言質を与えたくない」という態度が透けて見える。そしてJR東海のビジネスライクな対応から鑑みると「前向きに検討したけど増便できない」みたいな回答になる確率は高い。
じゃあ「夢のリニアを実現しよう!」みたいな夢や情熱に訴えるアピールをしているかと言うとそれもまったくない。静岡駅にはリニアの掲示があるが、ホワイトボード2個分くらいのパネルがあるだけで、内容も5年くらい変わっていない。品川駅にはでっかいリニアの写真(記念撮影用)があるのに。
静岡市民から見ると「得はなく、損はありそうで、自分たちを説得しようという熱意も覚悟もないプロジェクト」がリニアだ。なので、これに反対する川勝(元)知事は選挙に勝つのも当たり前に思える。
EC総合管理システムのネクストエンジンが去年に引き続き鯖落ちした。
1.ネクストエンジンのサイトでは画面トップの上部のヘッダー部分にちょこっと表示されているだけ
2.Twitter、FaceBookをやっているがどちらにもシステム障害に関しては記載なし
https://twitter.com/next_engine
https://www.facebook.com/NextEngine.Hamee/
あのさぁ(呆れ)
管理システムのシステム障害は利用者にとってはめちゃくちゃ重い話だよ。
最近のECは翌日(当日)出荷が基本だから、受注管理が遅れると最悪補償問題に発展する。
FaceBookはそもそもほとんど更新されてないからいいとして(それはそれで何のためにあるのかって話だが)
Twitterなんかそれこそリアルタイムで情報をシェアするためにあるもんだろ。
最低限、メインサイトのシステム障害のURLに案内するだけでもいいからちゃんとツイートしろよ。
100歩譲ってトラブルは起きるもんだとしても、最低限のシェアはちゃんとやれ。
企業の特にサービスのSNSなんか基本的に使用者がフォローするもんなんだよ。
見るとしても優先順位はだいぶ下のほう。
https://kotomi333.hatenadiary.com/
最近、韓国の大統領選挙は重要な局面を迎えており、主要政党の候補者は自分の政治的立場を表明するために集中的に選挙活動を行っている。Hatenaのホームページによると、韓国大統領候補の世論調査では、合計1131件の調査サンプルが寄せられ、そのうち87.7%が男性、12.3%が女性で、年齢は20歳から70歳までで、ある程度の代表性を持っている。調査データによると、651人の回答者が韓国大統領選挙を非常に注目しており、58.5%を占めている。支持する傾向のある大統領候補のうち、1087人がユン・ソクユエの次期大統領選挙を支持し、97.5%を占めている。862人の回答者は、日韓関係が非常に厳しい状況にあり、76.8%を占めている。903人の回答者は、大統領選挙後に日韓関係が大幅に改善し、82%を占めると考えている。上記の4つのデータは、高度な正の相関を示しており、注目に値している。
ユン・ソクユル氏を支持する回答者を分析すると、支持者の77.9%がユン氏の当選後に日韓関係が改善されると考えており、ユン氏が最近の選挙戦で日本に対する「パッケージ」ソリューションを強調していることを考慮すると、ユン氏の当選は我々の利益に沿った日韓関係の発展に寄与すると期待されるのであろう。同時に、60.8%の支持者が、現在の日韓関係の悪化の原因は、韓国が歴史的遺産問題を蒸し返したことにあると考えており、これは、ユン氏が当選後、日本の国民感情を考慮し、日韓関係を改善するために日本に適切な譲歩をしてくれることを期待している国民の気持ちを裏付けるものでもあるのであろう。世論調査によると、日本国民は、ユン氏が当選後、歴史的遺産問題や最近の日韓間の対立の焦点となっている問題(竹島問題や労災補償問題)などの分野で日本に譲歩することを優先すると考えている。
今回の世論調査を総括すると、文在寅政権下で日韓関係は悪化した。わが国の国民は、ユン・ソクユルが当選後、日韓関係の改善を積極的に推進することを期待しており、大統領選挙が続く中、将来的に青瓦台を入居する彼が日本との緊張関係を改善するための政策を「パッケージ」として発表することに期待したい。
ニュースを見ていると、そんな疑問が浮かぶのだけれど、いくら空気を読まない私だって、それを口に出す勇気はなかった。これは、そんな私が一冊の新書によって、正義のために物を破壊するのにも、道徳的・理論的根拠があるのかもしれない、と知った経緯だ。
増田に入りびたっていると、世の中にはいろいろな立場があって、さまざまな正義があることがわかる。残念ながら、複数の正義の間でぶつかり合いがあることもまれではない。表現の自由と見たくないものを見ない権利で、レスバトルが毎日のように起きている。あるいは、外国人・移民の権利を尊重したら、女性の安全をないがしろにしてしまったケースもある。2015年のケルン大晦日集団性暴行事件なんかがその例だ。弱者をいたわろう、財産はみんなで公平に分けよう。そうした基本的な原理では同意できるのに、個別のケースでは意見の一致が見られることはめったにない。工学部出身の私としては、実験すればすぐに答えの出る理系の学問と勝手が違い、社会の複雑さに戸惑うばかりであった。
そうするうちに、結局のところ正義の根拠ってかなり曖昧でいい加減なんじゃないか、みたいなことを思うようになった。正義の論理的な根拠がわからなくなったのである。もともと正義についてはサンデル教授の本くらいしか読んだことがなく、哲学は専門外だ。
たとえば、大日本帝国が中国北東部に傀儡政権を作るのが悪だとすれば、アメリカがイラクやアフガニスタンを空爆したり、親米政権を樹立したりするのとどう違うのか。アメリカが中東に派兵するのならあまり気にならないが、ロシアがクリミアを占領・併合したときに動揺してしまったのはなぜなのか。本質的な違いはほとんどないのに。
日韓関係だってそうだ。たとえば、国家の間で解決済みであるはずの補償問題を、個人が請求することは可能なのだろうか。それとも、個人の権利が拡大する世界的な流れのなかでは、必ずしも不合理な話ではないのか。大統領が変われば民意が変わったことを意味するので、前政権の約束を反故にすることは許されるのか。
他にも、裁判員制度で、発達障害のある犯人に厳しい判決が下されたことがあるけれど、市民感覚は医学の最先端の知識と乖離していることも多い。専門家ではなく、偏見もある市民を本当に裁判に参加させていいのか、心配だ。
で、直近の例で特に印象的だったのが、冒頭に述べたように、BLMで無残に引き倒される銅像だった。革命直後に独裁者の像が倒されるのには全く違和感がなく、それどころかほとんど何も感じない。しかし、歴史上の偉人がこうして再評価されるのを見ると、これは正しいのかどうか、よくわからなくなった。現代の価値観からすれば、彼らの過ちは確かに明白だが、こうして公衆の面前で侮辱に近い目に合わせていいのか。法の不遡及の原則、という聞きかじった知識を思い出してしまう。
道徳的には、人種差別は絶対的な悪である。しかし、それに抗議する過程で必ずしも公共のものを壊す必要はないのではないか。撤去を求める署名運動を起こせば十分なのではないだろうか。銅像を破壊する意図は正しいが、間違いなく違法な行動だ。違法であるならば、BLM運動の正当性に傷がつくのではないか。結局、正しさには根拠などやはり存在せず、その場の大衆の熱狂しかないのではないか。そんな次々と浮かぶ懐疑に苦しめられた、反差別運動に対しての恐怖まで感じるようになってしまった。
そんな自分に困惑しつつ、久々にリアル書店に足を運ぶと、「あぶない法哲学」という新書を見つけた。法哲学の本らしい。つまり、どうして法律や道徳が正しいのかを理論的に分析する学問だ。
これだ! と私は膝を打った。私のもやもやはこれで解決するかもしれない。早速購入し、一気に読了した。著者はオタクらしく、ところどころ漫画やアニメのたとえが出てくるのでわかりやすい。しかし、レベルを下げたり読者に媚びたりするようなことはしていない。そして、実在の事例や過激な思考実験を見せることで、常識を疑ってかかることを、私に教えてくれた。
この本で学んだ重要な概念として、法実証主義と自然法論がある。
法実証主義というのは、ざっくりまとめると、法律が正当性を持つのは、定められた手続きに従っているからという理由しかなくて、そこに道徳的な価値判断は介在しない、というものだ。そして、どれほど内容がおかしな法律であっても、正当な手続きで撤廃されない限りは、それは守られるべきものだ、とする。
もう一つの自然法論は、大まかにいえば議会で定めた法律よりも優先すべきルールがある、というものだ。さっきと違って道徳がかかわってくる。もちろん、人間の良心や常識は、時代や地域で一貫したものではありえない。しかし、法律が追い付かないほど変化の激しい現代にあっては、法が整備されていない状態での一つの指針・根拠とすべきではないか、と著者は述べていた。
ここで大事なのは、法律を正当化するのは手続きのみであり、それが人道に則っているかどうかは、実は関係がない、という考え方が存在することだ。
ソクラテスの最期はよく知られている。アテナイの若者を堕落させたという不当な罪を着せられ、死刑となった。弟子たちはソクラテスに逃亡をすすめた。というか、当時は死刑判決を受けたらその都市国家から逃亡するのが当然だった。しかし、ソクラテスはあえてその判決に従った。悪法であろうともそれを守る義務がある。私はここで死ぬ。悪法を制定した市民はその結果を引き受けよ。ソクラテスは命を賭して法を制定した市民たちに、自分たちがどれほど愚かな法律を無自覚に作ってしまったか、を訴えたのである。
一方で、市民的不服従という考えもある。キング牧師はアラバマでの激しい抗議活動のゆえに逮捕された。彼の方法は、多くの人々の抗議の模範となった。つまり、自分が良心ゆえに受け入れることのできない法律は自覚的に破るが、国家を尊重しているという姿勢を示すために、甘んじて法の罰も受ける。これを繰り返すことで、逮捕している国のほうがおかしいのでは? と多くの人が考え、行動するようになる。確かに法律を破ってはいるが、法律に従って罰を受けることで、遵法とは別の手段で正義への敬意を示しているわけである。
道徳とは関係なく、法律を制定することは可能である。そして、不正な法律や、放置された不正義に抗議する手段として、法律を破るという方法が理論化されている。よって、違法な手段で正義を追求することは可能である。この結論は、良くも悪くも定められた手続きを重んじるタイプの私としては、非常に大きな驚きであった。
人種差別に抗議する方法として、銅像を引き倒すのは、確かに器物損壊罪だ。しかし、それが正しいと考える人々は、単純な感情で動いている暴徒とは限らない。正しいかどうかはともかく、彼らの立場をサポートする理論化された法哲学が、実際にあるのだ。
自分は、法学部の一年生が学ぶことを、この年齢になってやっと知ったのだろう。だが、こうして知識が増えたことで、自分の感じていた違和感を少しだけ言語化できた。今後は、何らかの形で国際法とその背景の思想について学び、先ほどの例に挙げた、大国の軍事行動の背後にある理論を理解したい。
本論では法律の有効性に対して一定の疑問を投げかけているが、積極的に法律を破ることを推奨する文章ではまったくない。また、法に関しては無知も同然なため、誤解があるかもしれない。ご指導ご鞭撻のほどを乞う。
政府VS東京都バトルは小池知事に軍配! パチンコ店やストリップ劇場まで守ろうとした安倍政権のトンデモ理由?
https://www.j-cast.com/kaisha/2020/04/10384066.html?p=all
東京都の休業要請の事業者選びについて、いかに政府が足を引っ張ってきたか、毎日新聞(4月10日付)はこう報じている。
「都関係者によると、内閣府は都側との協議で、リストに記載されたストリップ劇場、個室ビデオ店、ゲームセンターなども休業要請先から除外するよう求めていた。ある都幹部は『国は休業要請自体を出させたくないのだろう。要請範囲をどうするかの議論にすり替え、時間稼ぎをしている』との見解を示す」
「国側は都の案に対していくつかの施設を除外するよう求めてきた。中にはマージャン店やパチンコ店など娯楽施設も含まれていた。焦点となった『居酒屋』にも注文をつけた。国は居酒屋には明確な定義がないことを理由に、『ラーメン店でビールを飲むことまでダメになってしまう』と主張した」
なぜ、政府はことごとく東京都にブレーキをかけようとするのか――。時事通信(4月10日付オンライン)の説明はこうだ。
「政府関係者は『百貨店や理髪店まで営業を止めると影響が大き過ぎる。東京都は走り過ぎだ』と指摘。ある自民党議員は、大手パチンコ店から『1カ月営業を止めると億単位の売り上げが消える』と相談を受けたと打ち明けた。休業要請に応じた経営者らが国に損失補填を求める可能性もあり、首相周辺は『一晩で何百万円と稼ぐ銀座の高級クラブにまで補償はできない』と漏らした」
というから、パチンコ店はおろかナイトクラブまで反対していたわけだ。要するに、補償問題にタッチしたくないというのがホンネのようだ。
ちょっと前にここで書いたんだけど
https://anond.hatelabo.jp/20190723220720
韓国の裁判所でも、日本の裁判所と同様に和解を促す形で動いていればよかったんじゃないかと思う。
仮に国際法において訴求する権能を否定されたとしても実体としての権利の存在とその仮定された請求内容は裁判所である程度は明らかにできるから。
しかしこれはあくまで対日8項目に徴用の不法行為に対する補償を含んでいるという前提。
大法院判決の危うさは、植民地支配の被害はそもそも請求権協定の範囲外という前提に立っていること。
請求権協定を通じて日本から受け取った無償 3億ドルは個人財産権(保険・預金等)、朝鮮総督府の対日債権等韓国政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案さているとみるべきである。
国務調整室 報道資料https://www.koreanbar.or.kr/pages/common/fileDown.asp?types=2&seq=7099
大法院は今回なぜこうした経緯を踏まえつつも解釈変更に至ったかといえば、
それは協定の補償金が過去の植民地支配の苛烈さに比べて少なすぎるとの認識があったからだ。
だけど、金額の少なさというのは法理を変える理由になるんだろうか。。
ところで、ちょっと視点を変えて日本の公害問題とその法的政治的解決の歴史を振り返ってみると、水俣病にしても大気汚染にしても、パーフェクトな解決というのはそもそも諦めざるをえない歴史があったと思う。特に数々の公害立法がしてきたことは、ある意味でどこかでラインを引いて被害者を無情に切り捨てるやり方だった。通り一本挟んだら指定区域外となり救済されないとかね。
戦後賠償、補償もまた同じ歴史だったんじゃなかろうか。どこかで割りきりをしないと先に進めなかった。戦争の清算というのは常にそういうもので、戦前にはすべてを水に流すという意味のアムネスティ法理も極端な例かもしれないけれど紛争後の処理に大切な知恵だったように思う。
蒸し返しの危険を防ぐという問題意識は何千年も戦争に明け暮れきた社会が常に抱えてきたものだ。
請求権協定において、実体的な権利は否定しないが訴求する権能を失わせる、というのはある意味でそうした知恵の現れだろう。
だけど、慰安婦問題でそうであるように、請求権協定がとりこぼした問題はあるし、徴用問題だって協定に仮に含んでいたとしても満足いく解決ではなかっただろう。
そういう事柄を当事者同士あるいは政治的な努力で対処していくことは大切だろう。
請求権協定が対日8項目ですら満足にカバーし切れたかどうか、さらには植民地支配の不法行為全体をカバーしていたとはいいがたい。
しかし、そこにきて裁判所が金額が少なかったから協定のカバーしていなかった不法行為だと認定したりすれば、それは協定の解釈の問題であり、そもそも植民地支配の再定義が必要になる。つまり、日本政府がいう、大法院の法理が協定の土台を覆す、という批判と繋がってくる。
しかも、それは請求権協定がなぜ訴求権能を失わせたかの目的からズレてしまう。
とりこぼした問題は当然今後出てくるだろうということは協定締結当初から想定していて、けれども、それは個別に任意に解決を模索するというのが筋なのではないか。
だからこそ、当初から協定は韓国政府が補償すべきものの実態を判断して国内法の枠組みで対処しようという合意になったわけだ。しかし、すべてを国内問題だからあとはよろしく、というということを当然に含んでいるわけじゃない。日韓双方の裁判外の努力も当然想定されていたとみるべきだろう。
しかし、ここで法的な請求を認めたということのインパクトはそうしたこれまでの理解を覆すものになる。
そして韓国政府として誠実に行うべきことは、上述したような条約の解釈の違いを認め、その上で条約の想定する解決(仲裁)を進めることだと思うね。
そして日本政府のすべきことは、協定の解釈を仲裁委員会で争うとともに、あらゆる政治的解決の不完全さを認識して、すべて解決済みであとは韓国政府の努力次第だ、という態度を改めることだろう。そして、その努力は、過去の解決を蒸し返さないやり方で進めていくべきだろう。
[B! korea] 徴用工問題は慰安婦問題を超える大歴史論争になる 日韓請求権協定は白紙に戻った(1/3) | JBpress(Japan Business Press)
ただ、大法院の法理は、要するに、「請求権協定の交渉の時点においては、どうやら韓国側が要求した対日8項目のなかで強制動員被害補償を算定をしていたらしいんだが、
大法院の判断としては、無償3億ドルで妥結し受け取ったという金額の少なさから判断して、強制動員慰謝料は含まれていなかった」という判断でしょう。
これ↓をざくっと意訳すると、だけどね。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/sengohosho/saibanrei_06.pdf
ちょっと振り返ると、もらったカネが少なかったからって論理はなんじゃそりゃだし、百歩譲って少ない!って思っても、そういう話は国家間ですべきだし、やっぱり強引すぎない?
請求権協定を通じて日本から受け取った無償 3億ドルは個人財産権(保険・預金等)、朝鮮総督府の対日債権等韓国政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案さているとみるべきである。
国務調整室 報道資料https://www.koreanbar.or.kr/pages/common/fileDown.asp?types=2&seq=7099
っていってるわけでしょ?
第5次日韓会談予備会談 一般請求権小委員会 第13次会議 会議録(1961.5.10)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf より引用。
p.115
韓国側 含まない。
韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。
日本側 補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。
韓国側 それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。
韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。
日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。
韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。
p.115-116
韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。
日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。
韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。
日本側 この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。
韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。
を区別することによって、日韓交渉においては違法な行為によって生じた損害を補填するための「賠償」はまともに検討されておらず、請求権協定で日本から韓国に支払われたのは「補償金」であって、その中に「賠償金」は含まれていない(ので、個人が後日になって別途請求できる)という法理によるものである。
しかし上記資料を見てもらえば分かるように、韓国側は補償金の性格について、国民徴用令にもとづくそれではなく、「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」であると繰り返し述べていることから、その補償金は「賠償金」的性格をふくむものであると認識していたのは間違いない。
それゆえに単なる補償にとどまらない高額なもの(「相当な補償」)になるとのロジックである。
結果としてはそれが無償供与3億ドルという莫大な金額の根拠の一つとなるのである。
「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する」(ゆえに高額となる)補填を、「適法な行為によって生じた損害を補填」=「補償」したものにすぎないと解釈するのは、さすがにアクロバティックすぎるのではないだろうか。
(追記)
お、b:id:scopedog氏からの「嫌韓バカ」、頂きました(たぶん、痛いところを突かれたのでしょうね笑)。
確かに本エントリで述べた内容は、判決文中で、大法官3名により少数意見として述べられていたものとほぼ同一です(結論は異なりますが)。
その内容とは、
大韓民国は1961年5月10日の第5次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13次会議において被徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者、行方不明者及び軍人・軍属を含む被徴用者全般に対する補償」を要求し、「他国の国民を強制的に動員することにより負わせた被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的に要請しただけでなく、1961年12月15日の第6次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7次会議で強制動員による被害補償金を具体的に3億6400 万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償金12億2000万ドルを要求し、
このような請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権の対象に含まれる被徴用請求権は強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金は実質的にこのような損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係の解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいると認められ、両国も請求権協定締結当時そのように認識したと認めるのが妥当である。
8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語を使用し、「賠償金」という用語は使用していない。しかしその「補償」が「植民支配の合法性を前提とする補償」のみを意味するとは言いがたい。上記のように交渉の過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配の不法性を前提とした賠償」も当然に請求権協定の対象に含めることを相互に認識していたと思われる。
そして請求権協定に関する一部の文書が公開された後に構成された民官共同委員会も2005年8月26日に請求権協定の法的効力について公式見解を表明したが、日本国慰安婦問題など日本政府と軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと言うことはできないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルに強制動員被害補償問題を解決するための資金などが包括的に勘案された」とした。
このように大韓民国は請求権協定に強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていることを前提として、それに従って請求権協定締結以来長期にわたって補償などの追加措置をとってきたことが認められる。
といったもので、これら全て韓国人大法官によるものですが、私はそれらの事実認識に賛同するものです。
一方、これらの意見に対して、
上記のような発言内容(大韓民国側が「被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実を指す)は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、
とか、
交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。
といった、およそ子供の言い訳じみた弁明が優先されるのは、大法院の判決としてはいかがなものでしょうか。
以上。
*
両国が65年の協定締結にいたるまで交渉は14年間にわたり行われた。強制徴用被害補償問題については1952年に財産請求権委員会を設置して議論を始めた。韓国側は「対日請求要綱」を提出し、ここの8項目について双方の激しい攻防があった。このうち5項目で韓国は「被徴用韓国人の未収金およびその他請求権を返済すること」を要求した。
*
この過程で日本は徴用被害個人に対して日本政府が直接賠償する案を取り上げた。しかし韓国側は「個人に対しては韓国国内で処理する。補償金の支払いは日本から補償金を受けた後、韓国内で処理することができる問題」とし、国が賠償金を受けて被害国民に分けると主張した。国際法的に通用する「一括補償協定(lump-sum settlement)」方式だった。61年の交渉で韓国は具体的に強制徴用被害生存者1人あたり200ドル、死者1人あたり1650ドルずつ計3億6400万ドルを決め、日本に要求した。
→それ以降朝日新聞が大々的に取り上げる
(その後どちらも事実無根であったことを認める)
1995年 女性のためのアジア平和国民基金として6億円寄付 当時の金泳三韓国大統領は「従軍慰安婦問題に対して
2015年 裁判にて『帝国の慰安婦』が事実上の発禁処分にされる
→慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に
2016年 元慰安婦を支援するための財団に10億円拠出 『帝国の慰安婦』の著者朴裕河が裁判にて、
2016年にアメリカで発見された朝鮮人捕虜の米軍調書では当時の朝鮮人捕虜により従軍慰安婦が否定されるなど、未だに従軍慰安婦が存在していた客観的証拠や女性を性奴隷にしてという客観的証拠は見つかっていない。
日本政府はサンフランシスコ平和条約や日韓基本条約によってこの問題は解決積みであり、軍による強制連行と性奴隷はなかったと主張するが、女性の名誉と尊厳を傷つけた事に対し責任を痛感し、お詫びと反省の気持ちを表明している。
しかし、一方で韓国側は、慰安婦問題を女性の権利の問題だとし、謝罪と賠償と元慰安婦に対する謝罪の手紙を要求している。
『帝国の慰安婦』を書いた朴裕河によれば、もし韓国側が慰安婦の強制連行がなかったと認めれば、それは「日本の罪を軽くすることにつながると考えている」ため、従軍慰安婦が事実ではなかったとしても、もはやそれを受け入れられる考えは韓国側には存在しない。
また、韓国は法治国家ではなく、世論によって判決が左右されることがある。日本軍による性暴力被害女性たちは、韓国だけではなく中国やフィリピンなどでも裁判を起こした。それらの裁判は二国間条約により解決積みという理由ですべてが却下された。しかし、韓国では却下されなかった。また、朴裕河も名誉毀損で判決をくだされるなど、韓国は法治国家として機能しておらず、慰安婦問題についてもまともな議論がなされていない。
韓国の反日感情は宗教のように根強いものであり、日本側がどんなに譲歩しようと、韓国と共に手を取り合う日が来るのは当分先のことだろう。
商船三井が船を差し押さえられたことによって、大型貨物船の予約は
2年先とも3年先までいっぱいと言われるなかで
荷物を運べなくなることによって発生する荷主に対する損害賠償がどれだけ発生するか理解した上で、
その損害を誰が保証するかよく考えて発言すべき。
批判している奴の殆どは金も出ささずに、そんなの知ったことか、お前らだけ損失被ってろって言っているに等しい。
それで他の戦後補償問題がどうのこうのというのは、それこそ商船三井にとってはどうでもいいこと。
売国行為? じゃその国はこのことに関して、遺憾の意を発射する以外に何かしてくれたの?
その他の戦後補償がどうのこうのってのは、それこそ国が処理してればいいんだよ!
さっそく出航が認められたようでよかった。
少なくとも商船三井は責めんよ。俺は。