「国民徴用令」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 国民徴用令とは

2019-07-29

徴用工の賠償請求権に関する大法院判決妥当だと言えるだろうか

追記しました。

まず予備会談資料を見てほしい。

第5次日韓会談予備会談 一般請求権委員会 第13次会議 会議録(1961.5.10

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf より引用

p.115

韓国側 わかった。次に被徴用補償金に入ろう。

日本側 被徴用者の内には、韓国内で徴用された者を含むのか。

韓国側 含まない。

日本側 戦争に因る被徴用者の被害とはどういうものか。

韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用全般に対して補償要求するものだ。

日本側 補償とは国民徴用令12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償意味するのか。

韓国側 それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償要求する

日本側 新しい基礎とはどういうものか。

韓国側 他の国民強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償意味する

日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。

韓国側 われわれは新しい立場要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。

p.115-116

日本側 被害個人に対して補償してくれというのか。

韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内措置いたす

日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。

韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内措置する性質のものだと考える

日本側 この小委員会事実関係法律関係確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。

韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民強制徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか



さて、2012年韓国大法院判決は、

補償適法行為によって生じた損害を補填するもの

賠償違法行為によって生じた損害を補填するもの

区別することによって、日韓交渉においては違法行為によって生じた損害を補填するための「賠償」はまともに検討されておらず、請求権協定日本から韓国に支払われたのは「補償金」であって、その中に「賠償金」は含まれていない(ので、個人が後日になって別途請求できる)という法理によるものである

しか上記資料を見てもらえば分かるように、韓国側補償金の性格について、国民徴用令にもとづくそれではなく、「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償であると繰り返し述べていることからその補償金は「賠償金」的性格をふくむものである認識していたのは間違いない。

それゆえに単なる補償にとどまらない高額なもの(「相当な補償」)になるとのロジックである

結果としてはそれが無償供与3億ドルという莫大な金額根拠の一つとなるのである

強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する」(ゆえに高額となる)補填を、「適法行為によって生じた損害を補填」=「補償」したものにすぎないと解釈するのは、さすがにアクロバティックすぎるのではないだろうか。

追記

お、b:id:scopedogからの「嫌韓バカ」、頂きました(たぶん、痛いところを突かれたのでしょうね笑)。

かにエントリで述べた内容は、判決文中で、大法官3名により少数意見として述べられていたものとほぼ同一です(結論は異なりますが)。

その内容とは、

大韓民国1961年5月10日の第5次韓日会談予備会談一般請求権委員会第13次会議において徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者行方不明者及び軍人軍属を含む被徴用全般に対する補償」を要求し、「他国国民強制的に動員することにより負わせた被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的要請しただけでなく、1961年12月15日の第6次韓日会談予備会談一般請求権委員会第7次会議強制動員による被害補償金を具体的に3億6400 万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償12億2000万ドル要求し、

このような請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権対象に含まれる被徴用請求権強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金実質的にこのような損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいると認められ、両国請求権協定締結当時そのように認識したと認めるのが妥当である

8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語使用し、「賠償金」という用語使用していない。しかしその「補償」が「植民支配合法性を前提とする補償」のみを意味するとは言いがたい。上記のように交渉過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配不法性を前提とした賠償」も当然に請求権協定対象に含めることを相互認識していたと思われる

そして請求権協定に関する一部の文書が公開された後に構成された民官共同委員会2005年8月26日請求権協定の法的効力について公式見解を表明したが、日本慰安婦問題など日本政府軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと言うことはできないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドル強制動員被害補償問題解決するための資金などが包括的に勘案された」とした

このように大韓民国請求権協定強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていることを前提として、それに従って請求権協定締結以来長期にわたって補償などの追加措置をとってきたことが認められる。

といったもので、これら全て韓国人大法官によるものですが、私はそれらの事実認識賛同するものです。

一方、これらの意見に対して、

上記のような発言内容(大韓民国側が「被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実を指す)は大韓民国日本公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者発言に過ぎず

とか、

「被徴用者の精神的、肉体的苦痛」 に言及したのは、交渉で有利な地位を占めようという目的による発言に過ぎない

交渉過程で総額12億2000万ドル要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権請求権協定適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい

といった、およそ子供言い訳じみた弁明が優先されるのは、大法院の判決としてはいかがなものでしょうか。

以上。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん