はてなキーワード: 家庭裁判所とは
なんかもう医者にいくまでもないかなり確実な心当たりでもあるんじゃないの。
O田T夫みたいに自分で子供ができないように不妊化=輸精管結紮手術する男もいるし。
子供の頃に高熱とか、大人になってからおたふくとか、男性不妊もけっこうあるし。
調べもしないし心当たりもいわないなら不誠実でしかないので、
不妊であっても夫婦仲がよければ里子とか養子とかとる方法もあるだろうにそれでは全くお話にならない。
あと公務員だと相手の職業(コロナ不況)によっては相手の稼ぎ手としてのプライドブチ折ってる可能性あるけど。
話の出来ない相手にそこまで思いやる必要あるかっていうとないとおもうな。
増田では下方婚した女は存在しないことにされてるけど実際いても認められないし感謝もされない。
こんなもんだよなぁ。
用が済んだらここにはもう来ない方がいいよ。
離婚調停をした。
家庭裁判所の一室で、妻が同席する中、裁判官が調停証書を読み上げる。…読み上げる?いやいやちょっと待て。見せてくれ、その調停証書を。そこに、養育費はいくらだとか、面会はいつだとか、そういう大事なことが書かれているのだ。その調整のために調停を1年間も重ねたのだ。なぜそれを口頭のみで行う?
見せてくれと頼んだが、見せてくれない。仕方ないので何度も読んでもらうように頼んだ。変な空気になったが仕方ない。
こういうとき発達障害は不便だ。私は耳から情報を聞き取るのが苦手なんだ。もし耳が聞こえないなどの障害がある人の場合、どう対応してるんだろう。発達障害者であることは裁判官にも伝えているのに。不安があったが、耳で聞いた情報で判断し、「これでいいですか」と聞かれたのではいと答え、調停は成立。
数日後、調停証書が送られてきた。聞いていた内容と同じでホッとした。が、当日はもう少し考慮が合ってもいいのではないか、そう思った。
(追記)
それまでの調停は、調停委員の方がホワイトボードに箇条書きで書いてくれたり考慮してもらっていて、とても感謝しています。ただ最後の調停では調停委員の方はいましたがホワイトボードはなく、裁判官による口頭のみでした。そうしなければならない法的な理由があるのかもしれません。
ちなみにその場で書面でもらえないため、調停証書への署名も捺印もしません。口頭による同意により、離婚調停が成立し、後からの修正もできません。そのため、書面を見ないことにやはり恐怖を感じてしまいました。
反響があると思わなかったので、驚いています。読んでくださった方々、ありがとうございます。
10月半ば、遠方に住む父が突然亡くなったと母から電話。父の遺産は相続しないと生前から決めていたため慌てて「相続放棄」で検索。突然の訃報に動揺していた。
法律の専門家が書いたと思われるサイトをいくつか見たが、これが良くなかった。最初から「裁判所 相続放棄」で調べるべきだった。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 ←故人の最後の住所地を特定するため。最後の住所地を管轄する家庭裁判所が相続放棄申述を受け付ける。
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 ←自分と親の親子関係を証明するため
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ←自分と親の親子関係、親の死亡を証明するため
私は間違えて「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」を裁判所へ送ってしまったが、これは実子が相続放棄する場合には不要と言われ、代わりに戸籍附票が不足していた。確かに裁判所のサイトにはそう書いてあった。よく読めばよかった。初めてのことで動揺していた。
相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけないが、とりあえず「相続放棄の申述書」と集められるだけの添付書類を先に裁判所へ送り、足りない書類があれば後から追加で提出しても良いそうだ。家庭裁判所からわざわざ電話で教えて頂いた。ありがとうございます。
相続放棄自体、人生で何度も起きるイベントではないだろうが、テンパって不要な書類まで郵送請求してしまったことに落ち込んだ。定額小為替や手数料がもったいなかった。
親の遺産を実子が相続放棄する場合、自分や親の戸籍謄本を郵送申請で取り寄せ、家庭裁判所へ郵送で書類を送っても、定額小為替、収入印紙、切手代など合わせて5千円程度で済みそうに思う。故人のきょうだい、甥姪が相続放棄する場合はもっと必要書類が増えるので、専門家に依頼したほうが早いかもしれない。
遺産は不要なのにこれほど書類を揃える必要があるのか? 面倒だな…と正直思ったが、これで負の遺産がチャラになるなら安いものかもしれない。
答 はい
こんな感じで質問がいくつか並べられている
これで相続放棄までもう少しやな
まったく見たこともない家屋や土地の固定資産税を今回だけ支払ったが、来年からは別の奴に支払ってもらおう
誰が済んでるのかしらんけどな
の自由研究。
ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!
DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定を禁止した。
って話。
で、ついでに托卵検知ができなくなったから婚姻率が激減したってオマケつき。
ネットの日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。
いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事をひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。
日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年と2016年に関連法が改正されたようだ?
【託卵大国ドイツ・日本】DNA鑑定は無効「法律と裁判」訴えたらどうなる?
ttps://iirou.com/tom/
托卵が発覚したとしても
通ってしまったのか?
托卵調査の結果
10%が托卵と判明したとも言われる。
てか托卵率10%なら
無数の家庭が崩壊するだろう。
シングルマザーが溢れ、
路頭に迷う子供も多数でてくる。
そのため、
ほんまかいな。
すくなくとも「男たちがDNA鑑定に殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。
素晴らしい法案がまとまった。
托卵であった場合、
托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を
明かさねばならない。
妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利や費用の一部を得られるかんじだろうか。
私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。
ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf
ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1
第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件を規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料の採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料の採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子の福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間のDNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝子検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所の判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。
(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親の権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例IV』信山社出版, 2018, pp.55-58.
托卵うんぬんではなく勝手なDNA検査はダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。
ドイツにおける遺伝情報の法制度 | 学術機関リポジトリデータベース
ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570
第3に、自発性の原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝子検査の実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的な説明をしたうえで個人の同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理の例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳が侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝子検査は、直接的にも間接的にも強制的に実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセントが要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解や同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデン・ヴュルテンベルク行政裁判所判決(2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行の幹部を侮辱する匿名の文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用主から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇の違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝子検査、または治療もしくは研究の目的のためにのみ原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝子検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝子検査法で実現した
4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。
第1に、出自の解明のための遺伝子検査については、本人への事前の説明と同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家で自然科学の高等教育を受けた者に限定されている(17条)
5 最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定に違反して遺伝子検査を実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定の行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。
素晴らしい法案がまとまった。
法改正と法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。
ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073
A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father
ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father
を翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事とコメントを出したのかは不明。
いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。
コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツの場合- 2016/9/2 | 京都の弁護士による離婚相談|姉小路法律事務所
ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html
ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合,母親はカップルの男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり,議会に提出される予定だそうです。
どうなんでしょうね?
まずやるべきは、家庭裁判所の家事手続案内サービスの利用だろう。
これは家庭裁判所でできる手続きについて、無料で説明してくれるようないい感じのサービスで、
ここで詳しい状況を話せば、今後どうすればよいかアドバイスがもらえる。
具体的には、就籍許可の審判の進め方を教わることになるのだが、
就籍許可というのは、例えば、生まれつき無戸籍だった人や、記憶を無くして自分がだれかわからない人、
長いホームレス生活で自分がだれなのか証明できる人が分からなくなっちゃった人
就籍許可の審判は、だいたい1年くらい掛かり、何度も面談し、徹底的にあらゆる観点から調べられて、
重度のメンヘラか、ギリ健の知的ボーダーか、サイコパスなだけだよ
○ 育てられない子供を引き取るNPO法人が感じている「ある変化」
この特別養子縁組に出される赤ん坊に占めるダウン症の子の率が年々増えてきているという。Babyぽけっとの代表・岡田卓子は言う。
「当団体を立ち上げた当初は、今ほど障害児の割合は高くありませんでした。けど、特別養子縁組を行う団体の認知が広がったことで少しずつ増えてくるようになり、最近では出生前診断で異常がわかったあとでうちに問い合わせをしてきて、『産んでも育てられないので、そっちで引き取ってくれないか』なんて言ってくる人も出てきました。赤ちゃんの顔を見る前から特別養子に出そうとするのです」
「夫婦がダウン症の子の育児を負担だと思うのは自由です。でも、何カ月か育ててみてダメだという結論に至って特別養子に出そうというのならわかるんですが……出生前診断の結果だけで判断したり、保育器越しに何回か見ただけで育てられないというのはちょっとちがう気がする。出産直後に目に見える障害だけで判断しないでほしいというのが本音です」
障害は、生まれてすぐに判明するケースだけにかぎらない。知的障害にせよ、発達障害にせよ、二歳くらいになってようやくわかることも珍しくない。
また、五歳、六歳になって先天的な病気が見つかったり、難病になったりすることだってある。
多くの夫婦は、障害や病気が後からわかっても子供をかわいがるし、育てていこうとする。こうしたことを考えれば、なぜ出生前診断の結果だけで簡単に手放してしまうのかと岡田が感じるのも当然だろう。
○裁判で認められなかった例
その夫婦はそれなりの仕事についていて高給をもらっていて、一軒家を構えて暮らしていた。長男が一人おり、その下に生まれてきた長女がダウン症だった。
母親はダウン症の長女を授かったことに動揺を隠せなかった。幼い頃にきょうだいが事故に遭って障害を抱え、苦労した体験があったのだ。この子を引き取れば、家庭が崩壊してしまう……とまで思ったという。
母親は夫を説得してから、Babyぽけっとに連絡をした。そしてこう頼んだ。
「長女がダウン症なんです。とても育てられないので特別養子に出したいと思うので、お願いいたします」
岡田は親が育てないと言っている以上やむをえないと判断し、その子を引き取って不妊症の夫婦に託した。その後、家庭裁判所に申し立てをしたが、調査官が実親のもとを訪れて調査をした。家が経済的に豊かであり、長男を育てていること。それに長男が「妹に会いたい」と言っていることなどを突き止めた。そして、特別養子を認めるまでの理由にはならなず、実親が責任をもって育てるべきではないかと指摘された。
「長女がダウン症なんです。とても育てられないので特別養子に出したいと思うので、お願いいたします」
岡田は親が育てないと言っている以上やむをえないと判断し、その子を引き取って不妊症の夫婦に託した。その後、家庭裁判所に申し立てをしたが、調査官が実親のもとを訪れて調査をした。家が経済的に豊かであり、長男を育てていること。それに長男が「妹に会いたい」と言っていることなどを突き止めた。そして、特別養子を認めるまでの理由にはならなず、実親が責任をもって育てるべきではないかと指摘された。
なるほどね。
いくら親が育てられないと言っても、本音は単に育てたくないだけで経済的には豊かだったのか。
そりゃあちゃんと育てさせなきゃ。
むしろ本音では育てたくないと思っている親にこそその子を育てさせることで、嘘を吐いたことに対するペナルティの効果も発生しそうだ。
ただし自己選択から徹底的に逃げるのでこういう話題は嫌いでスルーだよ
○ 育てられない子供を引き取るNPO法人が感じている「ある変化」
この特別養子縁組に出される赤ん坊に占めるダウン症の子の率が年々増えてきているという。Babyぽけっとの代表・岡田卓子は言う。
「当団体を立ち上げた当初は、今ほど障害児の割合は高くありませんでした。けど、特別養子縁組を行う団体の認知が広がったことで少しずつ増えてくるようになり、最近では出生前診断で異常がわかったあとでうちに問い合わせをしてきて、『産んでも育てられないので、そっちで引き取ってくれないか』なんて言ってくる人も出てきました。赤ちゃんの顔を見る前から特別養子に出そうとするのです」
「夫婦がダウン症の子の育児を負担だと思うのは自由です。でも、何カ月か育ててみてダメだという結論に至って特別養子に出そうというのならわかるんですが……出生前診断の結果だけで判断したり、保育器越しに何回か見ただけで育てられないというのはちょっとちがう気がする。出産直後に目に見える障害だけで判断しないでほしいというのが本音です」
障害は、生まれてすぐに判明するケースだけにかぎらない。知的障害にせよ、発達障害にせよ、二歳くらいになってようやくわかることも珍しくない。
また、五歳、六歳になって先天的な病気が見つかったり、難病になったりすることだってある。
多くの夫婦は、障害や病気が後からわかっても子供をかわいがるし、育てていこうとする。こうしたことを考えれば、なぜ出生前診断の結果だけで簡単に手放してしまうのかと岡田が感じるのも当然だろう。
○裁判で認められなかった例
その夫婦はそれなりの仕事についていて高給をもらっていて、一軒家を構えて暮らしていた。長男が一人おり、その下に生まれてきた長女がダウン症だった。
母親はダウン症の長女を授かったことに動揺を隠せなかった。幼い頃にきょうだいが事故に遭って障害を抱え、苦労した体験があったのだ。この子を引き取れば、家庭が崩壊してしまう……とまで思ったという。
母親は夫を説得してから、Babyぽけっとに連絡をした。そしてこう頼んだ。
「長女がダウン症なんです。とても育てられないので特別養子に出したいと思うので、お願いいたします」
岡田は親が育てないと言っている以上やむをえないと判断し、その子を引き取って不妊症の夫婦に託した。その後、家庭裁判所に申し立てをしたが、調査官が実親のもとを訪れて調査をした。家が経済的に豊かであり、長男を育てていること。それに長男が「妹に会いたい」と言っていることなどを突き止めた。そして、特別養子を認めるまでの理由にはならなず、実親が責任をもって育てるべきではないかと指摘された。
3年前私は夫婦別姓を選択して結婚した、といっても法律婚ではない別姓なので事実婚だ
周りから同棲と何が違う?と言われないように結婚式もあげた、合計300万くらいかかったが夫が全部出してくれた
結婚生活には大きな不服は無く子供は出来たらいいね~程度でセックスをして子供ができた
結婚する前の事前調査で事実婚だと子供は私の姓になることがわかっていたので当然のように子供は私の姓にすると思っていた
だが生まれる直前になって夫が子供を自分の姓にしたいと言い出した、
そっちが姓を変えるならするよと答えたが夫は拒絶した、当然だろう、それがお互いできるなら初めから法律婚を選択している
そこで夫が出してきたのが家庭裁判所の許可があれば夫の氏にできるということだ
そんな簡単に許可が下りるものなのか私は疑問だったが夫はできると強弁した
ならばと一人目は私の姓で、二人目は夫の姓にしてはどうだろう?と提案もしてみたが夫は逆が良いという
私は結婚前から子供は私の姓になるとお互い了承していたじゃないかと絶対に譲らなかった
今から考えるとなんでそんな事にヒートアップしたのかわからない
もうすぐ育休が明ける、私は仕事に戻らなければならないが保育園は決まっていない、だが保育園が決まったら実家を出て東京に戻らないといけない
仕事にも東京にも戻りたくない、まだ立ち上がったばかりの子供を預けて自分が仕事をしなければならないなんて気が狂いそうになる
そもそも仕事もそんなに好きじゃない、月末月初は毎回残業になり年末は12月31日まで仕事があるような状況に戻るとか正気の沙汰じゃない
なんであの時私は意地をはったんだろう、私がずっと欲しかったのは自分の姓じゃない、家族だったはずなのに
何故姓にこだわり家族を手放したんだろう
いや夫だってもっと早く法律婚じゃなきゃ絶対嫌だって言えばよかったんだ、理解あるふりして今は夫婦別姓でいいと思うよなんて言わなければよかったのだ
子供ができたことは後悔していない、子育ては嫌いだが子供は好きだ、いや他人の子供は嫌いだが自分の子供は好きだ、子供と別の姓になることは今でもやはり考えられない
どうか私と同じ底辺の女性にだけは聞いてほしい、こんな状況になったからこそわかる
夫婦別姓はすべての女性のためにあるものじゃない、あれは強者女性が強者性を維持するためのものだ
私たちのような経済弱者が夫婦別姓を選択しても、私たちが強者女性になることは無い
誰もそうしろなんて言っていない、お前がそう選んだだけだ、男が悪い、男を見る目がない、どうせ散々叩かれるんだろう
不倫とか納税とか、家庭裁判所に税務署任せでいいゴシップを執拗に悪く見せて芸能人に仕事させまいとせん勢いの報道、あれは国力を削ぐ目的をもった海外諸国の息がかかった策略だぞ。
世間に対して「悪いこと」と再確認させる以上に本人への制裁の側面を強くして、高額納税が見込める日本国籍の日本企業所属の芸能人をどんどん減らしていくんだ。そうして日本への納税額を減らしていく。
他方海外企業が連れ込んできたアイドルをどんどん活躍させてジャパンマネーをどんどん海外送金するんだ。そうして日本エンタメを「日本の国力を減らしつつ諸外国の資金生産装置にしていく」壮大な計画なんだ。週刊誌ごときに騙されて踊らされるなよ!
これくらい「ちょっとあるんじゃないかなー」と思わせるくらいじゃないとだめだよ赤木夫人だまくらかした野党に左翼の元アベガーさんたち…
名義変更にはコストがかかる。資産の名義変更にかかる多大な手数料は金銭的コストと言えるし、クレジットカードや各種証明書等の名義変更にかかる時間や手間は時間的コストとも言える。
現状の戸籍制度では結婚時に(国際結婚でない限り)同氏にすることが要求される。法律的には夫妻どちらの氏でも良いのだが、現状として妻側が改氏をする例が96%を占めることから夫婦同氏を求める現状の戸籍制度は女性に負担を強いる制度であるとして批判され、主に女性の社会進出の観点から選択的夫婦別姓推進運動の大きな動機となっている。
しかしだ、よく考えてみて欲しい。名義変更にかかるコストは結婚時の改姓にとどまらない。離婚時にも改氏をする人はいるし、性同一性障害等の理由で家庭裁判所の許可を得て改名する人もいる。氏名変更により生じる多大なコストはそもそも氏名を個人の識別子として用いる社会に問題がある。金融機関が悪いし、証明書やその証明に氏名を用いる多数の機関が悪い。選択的夫婦別姓派は左翼だと揶揄されることがよくあるが、自分の姓をキープすることでこれらのコストを回避しようというのは極めて現状社会に対し迎合的であり皮肉にも保守的であるとも言える。選択的夫婦別姓が実現するのは結構だが、それだけでは問題は解決しない。選択的夫婦別姓が実現した後もこの社会コストとの戦いは続けていってほしい。
現状の氏名変更によりキャリアがリセットされる問題が指摘されている。しかしこちらに関しては通称使用で対応できるのでわざわざ戸籍制度をいじる必要性はない。よって選択的夫婦別姓要望の論拠としては弱い。
研究者の業績がゼロになるといった誤った考えを持っている人も多いようだ。研究者が論文に本名を使う必要性は特に法的に定められてはおらず、科研費の申請等も旧姓や研究名で行うことができる。業績一覧が必要になる機会、たとえば就職などにおいては氏名が変わろうが自分の業績であれば業績リストに入れておけばきちんと評価される。氏名の変更は日本だけの問題ではなく世界中どこでも発生しており、対策も色々と講じられている。結婚したらいきなり業績がゼロになるというのは嘘である。
同姓維持派は選択的夫婦別姓により別姓の家族が生まれると「家族の絆が弱まる」と主張している。この論はバカにされることが多いが、実は否定のしようがない。これを頭ごなしに否定すると自分の靴も撃つことになるのだ。「姓が違うからと家族の絆は弱まらない」という主張はある人にとっては真でも、そうでない人達もいるわけで、この論自体の否定をすることは傲慢であると言える。同姓の方が家族の絆が強まると考える人は同姓を選択すれば良いという意見もあるが、別姓が可能になると本当は同姓にしたいと思っていても別姓を選ぶという人も出てくるだろう。
子供の氏を考えると話はさらにややこしくなる。法務省の答申では結婚時に子供がどちらの姓にするかを選択できるようにするという方式が考えられているが、世界を見渡すと実に色々なものがある。子供一人一人に別の姓を付けることが可能なところもある。これは一体どこまでやるつもりであろうか。進歩的な国では子供の姓をどちらにするかで揉めることも出るだろうし、兄弟の中で一人だけ違う姓にされ疎外感を感じる子供も出てくる。家族の絆が弱まる可能性があるというのは子供も含めてのことだと言える。
夫婦別姓は選択肢を増やすだけで別姓にする選択肢を選ばない人には無害だとする論がある。選択肢は多ければ多いほど良いのだと。現在ある制約を緩くして選択肢を増やしていく思考実験をしてみよう。
選択的夫婦別姓が達成された世界であっても田中さんと鈴木さんが結婚した時には田中さんは田中さん、鈴木さんは鈴木さんに留まるだけであり新たな姓を作ることはできない。新たな姓を作ることができる世界だとどうなるだろう。田中さん鈴木さんが結婚して同じ超合金という姓を名乗ることも、田中さん鈴木さんがそれぞれ超合金さんと木材さんになることだってできる。選択肢を増やすのは良いことだ。多様な名前の楽しい世界になるだろう。
新たな姓を自由に設定できる世界では更にややこしい制約が発生することだろう。どんな文字を使えるのかという制約だ。現行法では子供の名前に使われる文字に関して戸籍法が定めている。
とあり、この常用平易な文字というのは戸籍法六十条において以下のように定められている。
戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
これを鑑みるに、姓が自由に決められる世界では次のような制約が発生するだろう。
新姓を設置できる新たな世界は素晴らしいが現状では常用漢字プラスアルファとカタカナひらがなしか使えない。これは不便だ。新姓をつくる際に使えない文字が存在するのは不便だ。外国人と結婚した際にその外国人の姓を名乗ることを決めた場合であれば発音が違うのに無理矢理カタカナを使うことを強制される。不便だしアイデンティティーの喪失につながるだろう。
文字制約を緩めるのは非常に難しい問題だ。どこまでの緩和を認めるのか。ローマ字も良いのか、漢字は簡体字も含めるのか、アラビア文字も許すのか。現状世界中の文字を一手に扱え最も普及しているものとしてはUnicodeがある。最新のUnicodeに含まれる文字は全て許すとすれば制約はかなり緩まると考えられる。新姓も子の名もUnicodeに含まれる文字なら許されるというように変えれば自由度は格段に上がるし選択肢も増える。選択肢の多い世界は素晴らしい。例えば㍻㍍くんという名前も合法だ。人種に配慮した名前の付け方もできる。👋🏿くんも👋🏻ちゃんも存在可能だ。多様性に配慮し選択肢の広まった素晴らしい世界だ。
夫婦別姓、新姓の自由を手に入れ、文字の選択肢の自由も手に入った世界になったは良いが未だに問題は残っている。別姓を名乗っていたのに同姓にした場合、またはその逆、または新姓を名乗りたくなった場合はどうするのだろうか。現状の世界では戸籍上の氏の変更には家庭裁判所の許可が必要だ。そして裁判所法第七十四条には「裁判所では、日本語を用いる」とある。せっかく文字の自由を手に入れたのに日本語以外の文字だと問題が起きてしまう。より選択肢の多い自由な世界を手に入れるためには家庭裁判所の許可の要請を廃止するか、裁判所法を改正する必要があるだろう。
面倒なのでこの際どちらも変えてしまおう。戸籍の氏の変更に家庭裁判所の許可は必要ないし、裁判では日本語を使う必要もない。素晴らしい世界だ。選択肢が増え世界は良くなった。