2019-08-06

anond:20190806232436

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。

日本刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪存在しない。

刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。

金品を略取(強取)する目的で行う場合恐喝罪強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA

記事への反応 -
  • やっぱり根拠法を上げられないっすねー。 いやー、バカは本当に救えない。 まさかスポーツドリンク持ってたら未遂罪と言い出すとは。そもそも何の未遂なのか。

    • だから犯罪だよ 携行缶を携行するのはやめろよ迷惑だし周囲の恐怖だから

      • 携行缶にスポーツドリンク入れるのが犯罪? 何罪ですか?根拠法は?

        • 脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。 日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。 「刑法 第二編 罪 第三十...

          • 判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。ただし、審議では口頭は被疑者の発言証拠が必要であり、書面はなおさらである。...

          • 持ち歩くだけで脅迫罪が成立するなら販売してるホームセンターも共犯だな

          • で、携行缶を持ち歩いて脅迫罪が成立した判例は? はいてすてるほどあるんでしょ?

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