はてなキーワード: 京都府とは
ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか
地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報要確認
・01 [ある2人の人物の名前]阿部一二三・詩 あべひふみ・うた
・02 『宇宙兄弟』
・03 レアル
・04 奇想天外
・05 錦織一清 にしきおりかずきよ
・06 [すべて][5つ]静岡県 鹿児島県 三重県 京都府 福岡県
・07 あの
・08 [近似値]79万9728人
・09 [角度]108(度
・10 マレー
・11 [2択]転 入 届
・13 3(つ
・15 鴨居 かもい
・16 『THE FIRST) SLAM DUNK』
・17 [2択]離れている
・18 太田道灌 おおたどうかん
・19 [ふるさとクイズ][大分県]自動車(クラシックカー)
・21 伯仲 はくちゅう
・22 オズワルド
・23 3(番
・25 [3択]4 千(平方メートル
・26 ロールパンナ
・27 大腿骨 だいたいこつ
・29e [2択]大老 たいろう
(´・ω・`)「…濃いぃ一日でしたやで」勤務先としては何の物質的金銭的な協賛もしてないのにハッシュタグ付けて宣伝してあげた手前、たとえ午後以降の夕方手前という時間から野暮用が入ってもワイは行くのだ!…ちゅーて見に行ってきましたで「NT高の原」!近鉄の奈良線に大阪市内から乗ったのも初めて、でも車両は乗り入れしとる阪神電車(笑)で西大寺で乗り換えしてもやはり京都府から乗り入れしとる京都市営地下鉄烏丸線車両(笑)に偶々あたって認識が混乱しかけそうやったけど。しかし沿線の風景がまた興味深い!日本橋を過ぎてから地上に顔を出したら鶴橋の町並みの屋根の上を通る高架、あーじゃあこれからどんどん建物の間隔が空いてくるんやろ?とおもったらこれがまた東京みたいに密集した街のままでずべらーっと西へ拡がってて意外だった、しかしそのうちに木々やら丘やら増えてきて段々と山に向かって傾斜が付いて、突き当たりの山肌を斜めに横へ駆け上がっていく!眼下にさっき感嘆してた拡がった街並みを見下ろすのがいい感じ、そしたらその駆け上がった山を最終的には正面からトンネルで穿ち、抜けた所が生駒の駅でやたら開けたニュータウンという面持ち、さらにそこからまた下りつつも小さな山をやはり抜けて大和西大寺、ここで同じホームに全然ちがう路線の車両が交互に発着しているという初見デンジャーな乗り換えを無事にこなし、二つほど北上したらそこが高の原だった。
高の原はしかしここも山の上を拓いて造ったニュータウンの雰囲気がバンバンしてて(京都府乙訓西山民なら桂の西の奥の例のやつで身近なアレ)、なんだか造成がやたら立体的に作ろう作ろうとしてんのな空中通路の祭典みたいな。極めつけのダメ押しに駅の直近のイオンモールも正面玄関が唐突に二階へ上がるエスカレーターというね…(突風の吹く雨や雪の日にはそこらじゅうで傘が反り返りまくりなんでは?)
さてここで午後から入った予定のために先を急ぐワイくんは間違いをおかしてまいました、家でWi-Fiつかって検索したルートを細切れにスクショ撮って、それをファイル閲覧アプリで見ながら徒歩で会場を目指したこと!アホー
もうね、汗だくになって迷いつつ、なんとか開場時刻の10分過ぎくらいに着きましたわ…素直に駅から1時間に2本のバスに乗っときゃあ、額の汗を気にしながら開場内を周回することもなかった。(中略)
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
2020年3月6日、職場で同僚に服の上から肛門へエアコンプレッサーの空気を吹付けられ、1人が重傷とみられる怪我を負った。茨城県の男性が傷害容疑で逮捕されている。
2018年7月13日、職場で同僚に服の上から肛門へエアコンプレッサーの空気を吹付けられ、内臓損傷により1人死亡。茨城県の男性が傷害致死容疑で逮捕されている。
2018年3月22日、職場で後輩に服の上から肛門へエアコンプレッサーの空気を吹付けられ、1人が直腸にけがを負った。山口県の男性が傷害の容疑で逮捕されている。
2017年12月16日、職場で同僚に服の上から肛門へエアコンプレッサーの空気を吹付けられ、内臓損傷により1人死亡。埼玉県と千葉県の男性が傷害致死容疑で逮捕されている。ふたりは常習的にエアコンプレッサーを用いてふざけていたという。
2017年7月2日、自動車関連工場でバーベキューをしていた常連客が、服の上から肛門へエアーダスターガンの空気を吹付けられ、直腸に複数の穴が空く重症。工場を営む京都府の男性が傷害容疑で逮捕されている。
2013年6月上旬、自衛隊員の男性2名が互いに肛門へエアコンプレッサーの空気を吹付け、うち1人が検査入院。厳重注意処分が下った。
愚かすぎ。
https://twitter.com/yukkuri495/status/1634522762680369153
しかも現実の事件では男性が男性に加害したケースばかりなのに、
女性が男性に加害した漫画を描くのが男という生き物なんだよね。
2009年の「先生を流産させる会」事件もそう。犯人11人が全員男子生徒だったのに、
男性監督が事件を元に作った映画「先生を流産させる会」では犯人全員が女子生徒の設定。
でもノーベル賞を取る人って、キラキラエリートが全然いないよね。
なんなら成り上がり感がある。
ではここでノーベル賞物理学者 湯川秀樹の経歴を見てみましょう。
1907年(明治40年)1月23日、東京府東京市麻布区市兵衛町(現:東京都港区六本木)に地質学者・小川琢治と小雪の三男として生まれる。
1908年(明治41年)、1歳の時に父・琢治(和歌山県出身)の京都帝国大学教授就任に伴い、一家は京都府京都市に移住する。このため、麻布の家には誕生後1年2ヶ月しか住んでない。
1歳から大学までは京都、大学を出て一時大阪や西宮にいたこともあるが、人生の大半は京都で過ごしたことになる(ただし、ノーベル賞受賞の対象となった中間子論を発表したのは、湯川が大阪帝国大学に勤めていた時であり、当時は西宮の苦楽園で生活していた)。
湯川は自伝に「私の記憶は京都に移った後から始まる。やはり京都が私の故郷ということになるのかもしれない」と記している[2]。
母方の祖父・駒橘は元紀州藩の藩士であり、また湯川家自体が先祖代々和歌山県出身であるため“和歌山出身”と紹介されることもあるが、本人は京都市出身と称している。
和歌山県出身の実業家・松下幸之助の郷里に「松下幸之助君生誕の地」の石碑があり、題字は同郷ということで湯川の筆によって書かれたが、湯川本人は和歌山で暮らした経験はない。
5、6歳の頃、祖父・駒橘より漢籍の素読を習った。駒橘は漢学の素養が豊富で、明治以後は洋学を学び、晩年までずっと『ロンドン・タイムズ』を購読し続けた人物であるという[3]。湯川は自伝に「私はこのころの漢籍の素読を決してむだだったとは思わない。…意味もわからずに入っていった漢籍が大きな収穫をもたらしている。その後大人の書物をよみ出す時に文字に対する抵抗は全くなかった。漢字に慣れていたからであろう。慣れるということは恐ろしいことだ。ただ祖父の声につれて復唱するだけで、知らずしらず漢字に親しみその後の読書を容易にしてくれたのは事実である。」と記している[4]。
昨年4月1日、政府は女性に対しても帯刀を認める法律を施行した。これは、痴漢や盗撮などのセクシュアルハラスメントや、職場や家庭でのパワーハラスメントなどの被害に苦しむ女性たちを守るための措置だとされている。帯刀解禁から一年が経った今、社会はどう変わったのだろうか。
まず、警察庁によると、昨年度中に発生した痴漢や盗撮などのセクシュアル珊犯罪は前年度比で約9割減少したという。また、厚生労働省によると、昨年度中に受理されたパワーハラスメント関連の相談件数も前年度比で約8割減少したという。これらの数字は、女性が帯刀することで自分を守れるという自信や意識が高まり、加害者側も抑止効果を感じて暴力的な行為を控えるようになったことを示している。
一方で、帯刀解禁に伴って発生した問題もある。例えば、昨年度中に発生した殺人事件では、被害者が男性で加害者が女性だったケースが約3割を占めたという。また、帯刀する女性同士のトラブルや争いも増加傾向にあるという。これらの問題は、帯刀することで感情的になりやすくなったり、自分が正しいと思い込んだりする傾向があることや、帯刀することで他人への敬意や配慮が欠けてしまうことなどが原因だと考えられる。
そんな中でも、「帯刀解禁は私たち女性にとって大きな進歩だ」と喜ぶ声も多い。東京都内で働くOLの田中美穂さん(仮名)(28歳)は、「以前は電車内で痴漢されたり職場で上司からパワハラされたりしていましたが、今ではそれらの被害から解放されました。自分で自分を守れるようになったおかげで心も強くなりました」と話す。また、「私は武道家でもありますから」と笑顔で話す京都府在住の主婦・山本恵子さん(仮名)(35歳)は、「私は子供時代から日本刀が大好きでした。帯刀解禁になってからは、自分の好きな刀を選んで身につけることができて嬉しいです。もちろん、刀は命を奪う道具でもあるので、使うときは慎重になりますが、それでも刀は私の心の支えです」と話す。
帯刀解禁によって女性たちの生活や心理がどう変化したかは、まだ十分に調査されていない。しかし、少なくとも一部の女性たちは、帯刀することで自分らしく生きることができるようになったと感じているようだ。帯刀する女性たちが増えることで、社会全体もより平和で安全なものになっていくことを願うばかりである。