はてなキーワード: 会計責任者とは
教えて!政治ニキ
共産党の機関紙「しんぶん赤旗」が23日の朝刊で、自民党が派閥の政治資金パーティー裏金事件で非公認となった候補が代表を務める党支部にも、党本部から政党助成金2000万円を振り込んだと報じた。党幹部は23日、毎日新聞などの取材に「支部の活動費だ」と述べ、支払いを認めた。
赤旗によると、党は9日付で、森山裕幹事長から支部会計責任者あてに「支部政党交付金支給通知書」を送付。通知書には、政党助成金から2000万円の支部政党交付金を支給すると記載し、振込日は10日としていた。非公認候補の支部には、13日付で2000万円を党勢拡大のための活動費として振り込むとの内容の文書が届いたという。
党幹部は取材に対し「公認していないから、公認料ではない」と説明した。政党助成金は、税金が原資となっている。【飼手勇介】
via 自民、非公認候補の支部に助成金2000万円 「活動費」と説明 | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20241023/k00/00m/010/092000c
これはつまり、非公認候補を自民党員として扱ってる、みたいな話だよね?
政治家が裏金を作って責任を取らないなどありえない。検察には頑張ってもらい、事実であれば公民権停止まで持って行ってほしかった
例えば以下のページ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240113/k00/00m/040/061000c
r-west ふざけるな、立証困難じゃなくて、証拠隠滅完了するまで泳がせてたんだろうが!いつも平民にやってるように取り敢えずみんな逮捕しておけばこんな事なるわけない
punkgame やっぱりな。選挙で決めるとか言うけど、その選挙が金で動いていたっていう仕組みを是正しないまままたやったところで結果は同じだろうに。もう選挙は民意なんて反映してない。あとは一揆でもするしかない
photosome 何千万円脱税しても横領しても自民党の政治家は無罪なんだ。零細企業にはインボイスで数万円の税金逃れも許さないって息巻いてるくせに。この30年は自民党を太らせるための政治だったんだな
証拠無き横領の指摘(今回の件は裏金であって横領ではない)、別制度へのWhataboutism(そっちこそどうなんだ主義)、この30年内は民主党他政党が政権を取った時期がある(自民以外の政党が作った利権も指摘されている)
gaka48 少なくとも、関係者を身柄拘束すべきだったと思うがなぁ。どう考えても、証拠隠滅やら口裏合わせやら、やっちゃうでしょ。如何にもやられそうな案件だし、やりそうな連中だし。
neko2bo あーあ届かないか...責任者が勝手にしたって事なのかな?んな訳ないじゃんって思うけど、そういう事にして本丸はしれっと議員を続けるのね。どんなに白々しくても尻尾を掴ませなけりゃセーフですか。前近代だね。
確たる証拠が無ければセーフは普通に近代的。思い込みで逮捕されるのは江戸時代とか、ソ連やロシアみたいな独裁国
以下はセーフ
ono_matope 『安倍氏の死去後に当時の事務総長だった西村氏や、下村氏、世耕弘成前党参院幹事長ら派閥幹部と会計責任者が対応を複数回協議。同8月に還流継続が決まったとされる。』これでなぜ共謀に問えないのか。
現在は一般的な法の感覚を持つユーザーが多数だけれど、狂ってるユーザーも随分多いねという印象
自民に文句を言いたいけれど、法と論理を無視する者の集団には近づきたくないなあ
理性を持って、フラットにダメなものはダメと言える政治活動ないかなあ(身内はOK、相手はOKぽくても叩くところはいらない)
「訂正しました」で終わるのは、「担当者(会計責任者)が収支の記載を忘れてた。議員は記載するつもりだった」という釈明が通用する場合のみ。今回、安倍派は所属議員に収支報告書に書くなと指導していたことが一部で報道されている(*1)。議員が意図的に収支を報告書に収支を記載していなかったのなら、違法行為になり、検察に起訴され、有罪となり、公民権停止して議員バッジも剥奪。自ら辞職するかしないかという問題ではなくて、自動的に失職。昨年、自民党麻生派の議員だった薗浦健太郎が、収支報告書へのパーティー券の収支の不記載を認めていたことが判明し、政治資金規正法違反で略式起訴され罰金刑で有罪となり、公民権停止となった(*2)。
(*1) 「収支報告書に記載しないで」ノルマ超え収入で安倍派から議員側に指示(2023年12月10日) - ANNnewsCH YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ONlYg7l9Jv4
(*2) 薗浦元衆院議員ら3人 政治資金規正法違反の罪で略式起訴|NHK 首都圏のニュース https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20221222/1000087929.html
自民党の他派閥でも、パーティー券収入キックバックが行われていたと報じられているが、キックバックの収支を不記載にしていたと報じられているのは今のところは安倍派だけ。二階派は派閥のパーティー券収入は不記載だったがキックバックの収支は各収支報告書に記載されていたと報じられている。不記載を指示していたと報じられているのも安倍派だけで今のところ他派閥の話は出ていない。パーティー券収入の不記載だけならいつものように「記載を忘れてた。訂正する」で議員本人は逃げられる。議員が不記載を認識していたかを立証できるか、が重要で、安倍派の議員は今現在の報道によれば全員不記載を認識していたと考えざるを得ない。となると、全員政治資金規正法違反で有罪となり公民権停止。
厳密に問えば安倍派の議員で収支報告書に不記載だった者は全員有罪。検察が「そこまでやると日本が潰れる」などと勝手に忖度すれば、数千万円以上の不記載だけ起訴するなど金額で線引きしたり、安倍派の責任者であった歴代事務総長(松野官房長官、下村元文科相、西村経産相)の誰か1人だけ象徴として起訴したりして終わる。検察がもっと忖度すれば、会計担当者だけ起訴して議員本人は誰も起訴されない。
Q:
国立工業高等専門学校の保護者によって構成されている学校後援会の会則を作ろうとしています。一般的な条文の構成に則った形で、できるだけ詳しく、かつ、わかりやすい形で、モデルとなるような会則を示してみてください。
A:以下は、国立工業高等専門学校の後援会のモデル会則の例です。この会則は、一般的な条文の構成に基づいており、できるだけ詳しく、かつわかりやすい形で作成されています。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
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Q:すみません、会員は卒業生ではなく、在校生の保護者です。その設定で、もう一度お願いします。
A:申し訳ありません。在校生の保護者が会員となる国立工業高等専門学校後援会のモデル会則を以下に示します。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
正会員は、国立工業高等専門学校の在校生の保護者であり、本会の目的に賛同し、会費を納入する者をいう。
特別会員は、本会の目的に賛同し、特別な功績がある者をいう。特別会員の選任は、理事会により行われる。
第10条 賛助会員
会員は、次の権利を有する。
(1) 総会の議決権
(2) 総会の出席権
会員は、次の義務を負う。
(1) 会費の納入
第3章 役員
第13条 役員
本会の役員は、理事長、副理事長、監事、理事、および運営委員会から構成される。
第14条 理事長
第15条 副理事長
第16条 監事
役員の任期は、2年とする。ただし、連続して3期以上務めることはできない。
第4章 会議
第21条 総会
総会は、本会の最高機関であり、役員の選任や重要な決定を行う。
第22条 定期総会
定期総会は、毎年1回開催する。
会員は、1口につき1票を有する。
第25条 議決の決定
第5章 会計
第26条 会計年度
第27条 会計責任者
会計報告は、毎年の定期総会において提出される。
監査は、監事が行う。
第6章 その他
第30条 規約の変更
本会は、裁判権を有する。
以上が、国立工業高等専門学校後援会の会則のモデルとなる条文です。ただし、実際の会則を作成する際には、学校後援会の具体的な状況に応じて適宜改変してください。
なお、このモデル会則は一例であり、各地域の法律や条例に従って作成する必要があります。また、必要に応じて弁護士や専門家の意見を取り入れることをお勧めします。
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Q:それでは、年に1回開催される定期総会において考えられる議案と、その総会の案内状の文面を考えてください。
【議案例】
3. 役員改選について
4. その他
【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
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1. 定期総会においては、各会員に1票の議決権を有するものとする。
2. 議決権の行使に当たっては、会員本人が直接出席し、議決権を行使するものとする。
3. 会員が出席できない場合には、委任状を提出した代理人に議決権を委譲することができるものとする。
4. 委任状は、事前に定められた書式に従い、会長に提出することが必要である。
5. 委任状は、1枚につき1件の議決に限り、有効であるものとする。
6. 委任状は、議決権を委譲する日の前日までに提出することが必要である。
7. 委任状の提出がない場合、代理人は議決権を行使することができないものとする。
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【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
下記の通り、議決権行使書を添付いたします。出席できない場合は、この書類に必要事項をご記入の上、事前にお申し出いただければ、代理人による議決権の行使が可能となります。
※議決権行使書は、必要事項をご記入いただき、会長宛てにメール、FAX、郵送などで提出してください。
私は、(会員名)(住所)(連絡先)を代理して、議決権を行使することを委任します。
【連絡先】(連絡先)
【本人署名】(会員名)
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上