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はてなキーワード: 婚姻とは

2024-04-15

anond:20240415150532

女は肥満と年齢以外は婚姻率に大きな影響を与えないのが現実

ブスだろうがなんだろうが女なら大丈夫

2024-04-14

anond:20240413140816

ツッコミどころ多すぎ意味不明すぎて草

共同親権派って「共同親権!!」って主張するくせに共同親権を『何も』理解できてないアホしかおらんよな

説明するから聞いとけ

日本では、育児のために時短勤務や熱が出た時にすぐ休める仕事転職してる男親はどれくらいいるの?

女親が親権を持つんじゃなくてお前が主体として育児することができないから妻に親権がいくんじゃん

2.離婚したら今の日本では特別事情がない限り女親が親権を持つ

実態通りの運用がなされるだけなんだから何の問題もなくね?妻一人では子は育てられるけどお前1人では無理なんでしょ

じゃあ実態通りじゃん

親権子供育児実績のある方に認められるだけだからね?


共同親権が当たり前の世の中になり、定期的な交流担保され、子ども成育状況を増田が逐一確認出来るようになるのであれば、

意味不明なんだが?単独親権可能ですよ

というかこれお前が言ってるのって単独親権の話よね?

原則面会交流を推進しとるでしょ

親権は親が子に会いたい時に会える権利ではない


共同親権別に「定期的な交流担保され、子ども成育状況を増田が逐一確認出来る」ようになるものではありませんよ?

共同親権根本的に誤解してる奴らが共同親権を望んでも何の説得力があるんだろうか笑

「なぜ父親単独親権ではなく共同親権を求めるのか」という部分について。

そりゃあ増田ひとりで育てあげられるなら自分ひとりで育てたいよ。

子を1人で育てられない人間親権を欲しがる意味わからん。こういう人に親権を渡しても、自分じゃ育てられないか他人に任せるんでしょ?

育児や監護と親権は全く別の概念ですよ?親権と、子供を育てたり会ったりすることはイコールではありませんよ?


親権ってのは育児義務責任を任せられる人が持たないといけない

共同親権にしたら、自分1人じゃなくて「妻や他の人にも育児を任せていられる、かつ、自分は好きな時に会える」制度だと思ってる?
それ、単独親権ね。

どちらかが負担してればもう一方の負担が減るのが単独親権

どちらかが負担しても不完全な履行として認められず、義務者の全員が完璧負担しなければならないのが共同親権


共同親権は、

自分と妻の双方が常に『同時に』親権者として子の育児を完全に任せられ義務を背負い常に『同時に』行使必要」となる制度だよ

どちらか1人が履行すればいい、ではなくなる。

義務者の全員がそれぞれ完全に履行することが必要となる制度だよ。

1人で育てられない人間には絶対無理だよ。

というか1人で育てるよりも2人で必ずやらなければならないことが増えまくるので負担がどんどん倍増する制度だよ。

勘違いする人もいるかもしれんが、

ワイは事案によっては男親が単独親権取得することには賛成だ。男だろうが女だろうが育児実績があり育児にふさわしい方が親権をとるべきだから

というか現行で、すでにその運用からな。

単に現実日本の男親が育児実績を持ってないから認められないと言うだけにすぎない。

離婚しても2人で子供とそれぞれ関わりつつ、お互いに適度なペースで育児をすることにも、双方が子供と連絡を取り合い離婚後もどちらも親子として睦まじく暮らすことにも賛成だ。

共同親権になるなら、婚姻が大きなリスクになってしまう。絶対にやらない方がいい。子供が欲しい人の大半が事実婚しかしないだろうね


もう一回言う

共同親権根本的に誤解してる奴らが共同親権を望んでも何の説得力があるんだろうか笑


バカなら黙っとけよ

頭が死ぬほど悪いヤツしかいねえな。知らないことを適当妄想ギャンギャンギャンギャン

anond:20240414013258

子育て婚姻状態継続がセットなことの自明性を崩すのは正しい方向だと思う。

君もようやく家族という旧習に対する疑念が産まれたようで何より

これから時代育児は全部国の施設でやるようにするのが公平である

anond:20240413140816

なんで共同親権の話がネットの口汚い人たちの熱い関心を呼ぶのか、ウヨサヨの醜い争いのネタになるのかの理路がよくわからなかったのだが

「よっぽどの事情がない限り離婚時の親権母親デフォ」という慣習にまつわる既得権に対して挑戦的だからなんだな。

しかしその既得権だけをぶっ壊せば済むものではなく、養育費のとり方とかいろいろ併せて整備しなきゃいけないことは多そう。

慣習的に女親の権利が強いのと、慣習的に男親は「逃げてしまえばそれまで」なのはセットで機能していた

子育て婚姻状態継続がセットなことの自明性を崩すのは正しい方向だと思う。

同性婚にも関わってくるだろう。既存婚姻の枠内に入りたがるのはむしろ保守的価値観への帰依であるとようやく気付く人が増える

anond:20240414010411

引き取って祖父母に投げるくらいなら子の母親に任せる方がいいし

子供の為に環境を変えられるなら婚姻中にやってりゃ親権とれる

世話する人が持つべもの

2024-04-13

rocoroco3310 子供から親を奪ってるのは、親権問題じゃないってば。単独親権でも共同養育は十分可能で、実際に共同養育してる元夫婦はたくさんいる。できないとこは壊滅的に関係性が悪化してるからでしょうに

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/106069.html

マジかよ

権利がなくても実態として個人が養育できれば本人が納得できるからOK

ってこと!?

 

まり同性婚でも同じことが言えるわけだ

権利はもらえないけど実生活として婚姻関係もつように暮らせれば幸せ生活は十分可能で、実際にそういう同性愛カップルもたくさんいるってことだよね。

 

でも法律としてさ、婚姻関係を認めてもらえないともろもろの権利はもらえないわけじゃん

相続とか病院の面会とか税のいろいろとか「家族」と認めてもらえないと困ってることが沢山あって声を上げてる人たちがいる

 

じゃあ親権はなくても困らないの?本当に?

今、仮に親権のない親が学校への参画やもろもろに困ってなくてもそれは周囲が親権をことさら確認しない優しさだったり夫婦仲が暫定的にいいからだよね

本当に未来永劫「でも親権ないですよね」って言われる場面は訪れないの?

 

しか同性婚はまだマシだよ

だってどっちも権利を持ってないんだから

親権で、彼が言うように「夫婦関係性がよい離婚」ならたぶんほぼ女性親権持ってるよね

まあ男女関係ないけど元夫婦関係性がよかろうが愛してる我が子に親権がないと思いながら接して隣には親権を持つ別れる結果となった人がいるって俺なら辛い

だって夫婦問題じゃなくて父子、母子問題から

 

権利がなくてもいいよね!ってすごくグロテスク発言だし、それで権利が無いのが男に偏ってる現状があるわけで

離婚しても「子供を愛してる親の権利を持った親」でいる権利ぐらい許してほしい

 

彼は共同親権よりも夫婦仲による運用の厳しさを重視してるみたいだけど、ひとまずは主に男性夫婦関係のこじれなどでも子供への権利が奪われてることを見てくれ

彼は同性愛LGBTには寛容のようだから愛する人との関係を認められ続ける権利を親子に拡大してくれることを願ってる

anond:20240413181201

離婚共同親権拙速な導入に反対する会長声明

https://www.gifuben.org/info/statement/p2687/

弁護士会会長からといって論理完璧というわけでもないんだな。

家庭内におけるDVは多くの場合客観的証拠による証明が困難

それをなんとかすんのがおめーらの仕事だろ。弁護士の癖に証拠もなしに犯罪者を仕立て上げるな。

親権を共同行使することに父母の一方の心理的負荷が強く、共同親権不適切

根拠もなしに自分わがまま子供ともう一方の親の権利制限して良いなんてことあるか。心理的負荷が強くて共同親権不適切客観的証拠を揃えれば単独親権は認められる。

本来であれば、慎重かつ真意をもって定めるべき親権者についても、当事者婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者要求によって、他方にとっては真意でない共同親権の定めを強いられることもありうる

当事者婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者要求によって、他方にとっては真意でない単独親権の定めを強いられることもありうるし、そちらの方がより危険だろ。

単独親権行使できる要件不明

これはまあそうですね。ガイドライン必要になる。

監護者の指定

児童手当等の受給居住地で判定するだろうし、養育費請求そもそも離婚時に取り決めすべき。

進路相談受験校の選定については、あえて監護者を指定しないことにもメリットがある。実質的な監護者と子で意見対立したときに逃げ場があるのは良いことだ。

子の意見尊重すべきことが明記されなかった

子の意見表明権を確保してほしいし、その権利尊重されるなら是非明記してほしい。しかし実際には実質的な監護者が自らの利益のために子の意見を代弁することになると思う。

弁護士という仕事自体が誰かの立場に寄り添ってその利益を上げるために嘘も詭弁も使う職業なので仕方ないのかもしれないが、離婚後の監護者を無条件に信用することにする、というスタンスが見える。

そのせいで生じている諸問題解決するための共同親権で、もちろんそれで全て丸く収まるわけではなく、あらゆる新たな問題解決していかなくてはいけないが、物事を前に進める第一歩ではある。

anond:20240413095857

本気で育てる気があるなら婚姻中も育児してるわな

子供はほしいけど育てたいとは思ってない人多いぞ?

共同親権推進派は橋本崇載事件をもう忘れたの?

散々妻に「子供を連れて出ていけ」って言ってて、

連れて出て行ったら面会交流申し立てもしないくせに誘拐だ連れ去りだ子供に会いたいと騒いで、子供を連れ去られた悲劇のお父さんぶって共同親権希望の星として持ち上げられて、

もちろん養育費婚姻費用も払わないで、

子供なんか知らんとか言って、反論者に死ねとか言って、

元妻への名誉毀損有罪になって

裁判では証言台蹴飛ばして暴れて

ついには元妻とその父親への殺人未遂

そして、彼を散々持ち上げていた共同親権推進派たちはダンマリ

なのになんではてなー共同親権推進派が多いんだよ

はてな共同親権推進垢、女叩きしてるのばかりだし

すっかりネトウヨミソジニスト空間になってしまった

他にも共同親権界隈、DV虐待男の巣窟から

共同親権を訴える「実子誘拐された可哀想なお父さんたち」の実態 https://note.com/kiss_a_mikan/n/ne6ad70e391d0

https://anond.hatelabo.jp/20240412201840

anond:20240413022953

うそ母子家庭貧困とか父子家庭離婚した妻がお金を入れないのって

結局は婚姻状態とき女性お金を稼ぐ状態にないことが問題なんだよね

そこが改善していけば完全に五分にはならないだろうけどある程度は平均化されていくと思うけど

2024-04-12

anond:20240412102348

ちなみによくいわれている連れ去りや面会拒絶については共同親権特に役に立たない

面会できるかどうかは親権とは関係ない

面会すらさせてもらえない親はそもそも婚姻時に大きな問題があった場合が大半

2024-04-11

anond:20240411074658

婚姻後の収入とごちゃまぜになったら財産分与対象になるでしょ。

最初の数年くらいはいいかもしれないけど、家を購入したりするためにはごちゃまぜにせざるを得ない。

2024-04-06

anond:20240406133125

大きな割合女性はそんな感じなので他の女性再婚したとしても大きくは変わらないと思う

結婚後の行動は婚前に男から暴くのでは無理ではないか

そう考えてる男性陣が多いので婚姻率が上がらない理由の主要なものの一つだと思う

嫌いでないなら現状維持でそのまま過ごして、定年退職ごろに離婚勧告を突きつけられるのを甘受するのが現実的な流れだろう

2024-04-05

anond:20240405094958

明治時代に制定された民法では建前上は一応禁止したが、内縁関係制限は設けなかったため、事実上地域社会においては黙認された慣習として続いている。倉本政雄による昭和17年度(1942年度)の富山県産婦人科における調査によれば、調査対象となった1197人の婚姻例のうち2例すなわち約0.17%の婚姻が叔姪婚であったと、1943年昭和18年)に豐田文一との共同研究という形で報告をしている[5]。

この戦前のたった一件の調査のたった千人ちょっとのたった0.17%をもってして「昔は結構あったよね」なの?

俺の感覚とはかけ離れてるけどまあ貴方がそう思うなら貴方気持ち否定できないね

2024-04-04

anond:20240404181545

日本人セックスレス夫婦右肩上がりに増えている

日本夫婦の2組に1組以上はセックスレスという実態がわかりました。

この調査20歳~69歳を対象実施されましたが、2004年から日本家族計画協会が行ってきた「男女の生活意識に関する調査」結果との比較のため、20歳~49歳の婚姻関係にある男女に絞った数値でみています。すると、15年程の間で3割から5割に増えていることがわかりました。

2024-03-30

子無税、婚姻数は減りそう

結婚しても子供ができるとは限らない

妊娠してもちゃんと産まれるとは限らない

・産まれても障害児の可能性が年々増えている

ダウン症とか産まれて一生付き合うくらいなら税金払うよね。出来ちゃった結婚はもう古い、産まれて鑑定してからようやく籍を入れるか検討するフェーズに入る

2024-03-27

最高裁、同性パートナー事実婚認定 婚活難民に光

犯罪遺族の痛み「同性・異性で異なるものではない」 最高裁、同性パートナー給付金対象の「事実婚」と判断(https://www.tokyo-np.co.jp/article/317443)

法廷は、犯罪被害者等給付金支給法の目的について「遺族らの精神的、経済的打撃を早期に軽減すること」とした上で、打撃の回復を図る必要性は「異性か同性かによって異なるものではない」と指摘。同法目的趣旨に照らして「事実上婚姻関係と同様の事情事実婚)にあった者」という支給対象には同性パートナーも含まれると結論付けた。



弱男同士でパートナー、しよう!w

2024-03-24

anond:20240324144317

トランスジェンダー擁護するなとは言ってないんだね

それだけ聞ければ十分だよ

俺が言いたかったのは婚姻自由は皆にあって、それに他人ケチをつけたりしてはいけないってだけだから

anond:20240324142536

何が問題なのかを初めに書かなかったのは貴方だし

婚姻関係において自由がないという話を聞いて最初に思いつくのは離婚できないことでしょ

ちなみに動画は誰も見ないと思うのでなにか言いたいことがあれば自分で書きましょうね

anond:20240324135413

ブクマカの息子と言えども婚姻自由はあるわけだよ

シス女性結婚する権利もあればトランス女性結婚する権利もある

本来であれば男性結婚する権利もあるはず

トランスジェンダーを擁護するのであればお前の息子の権利剥奪するぞと言っているに等しいわけで、

トランスジェンダーを社会が受容する流れに水を差している

これはトランスヘイトだろ

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

2024-03-22

anond:20240322152945

おじさん🤵‍♂️と結婚しよう💒

おじさんは婚姻歴無しだよ😉

18歳の娘と13歳の娘がいるけどね😅腹違いの😊

anond:20240322003552

そりゃ、婚姻率上昇のためよ

枠を甘くすれば、上昇婚狙いの女が入ってきてあてがわれるだろ

研究職の嫁のいなさは深刻なんだよ

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