はてなキーワード: 婚姻とは
日本では、育児のために時短勤務や熱が出た時にすぐ休める仕事に転職してる男親はどれくらいいるの?
女親が親権を持つんじゃなくてお前が主体として育児することができないから妻に親権がいくんじゃん
実態通りの運用がなされるだけなんだから何の問題もなくね?妻一人では子は育てられるけどお前1人では無理なんでしょ
じゃあ実態通りじゃん
共同親権を根本的に誤解してる奴らが共同親権を望んでも何の説得力があるんだろうか笑
子を1人で育てられない人間が親権を欲しがる意味がわからん。こういう人に親権を渡しても、自分じゃ育てられないから他人に任せるんでしょ?
育児や監護と親権は全く別の概念ですよ?親権と、子供を育てたり会ったりすることはイコールではありませんよ?
親権ってのは育児の義務責任を任せられる人が持たないといけない
どちらかが負担しても不完全な履行として認められず、義務者の全員が完璧に負担しなければならないのが共同親権。
共同親権は、
「自分と妻の双方が常に『同時に』親権者として子の育児を完全に任せられ義務を背負い常に『同時に』行使が必要」となる制度だよ
どちらか1人が履行すればいい、ではなくなる。
義務者の全員がそれぞれ完全に履行することが必要となる制度だよ。
というか1人で育てるよりも2人で必ずやらなければならないことが増えまくるので負担がどんどん倍増する制度だよ。
ワイは事案によっては男親が単独親権取得することには賛成だ。男だろうが女だろうが育児実績があり育児にふさわしい方が親権をとるべきだから。
単に現実の日本の男親が育児実績を持ってないから認められないと言うだけにすぎない。
離婚しても2人で子供とそれぞれ関わりつつ、お互いに適度なペースで育児をすることにも、双方が子供と連絡を取り合い離婚後もどちらも親子として睦まじく暮らすことにも賛成だ。
共同親権になるなら、婚姻が大きなリスクになってしまう。絶対にやらない方がいい。子供が欲しい人の大半が事実婚しかしないだろうね
もう一回言う
バカなら黙っとけよ
なんで共同親権の話がネットの口汚い人たちの熱い関心を呼ぶのか、ウヨサヨの醜い争いのネタになるのかの理路がよくわからなかったのだが
「よっぽどの事情がない限り離婚時の親権は母親がデフォ」という慣習にまつわる既得権に対して挑戦的だからなんだな。
しかしその既得権だけをぶっ壊せば済むものではなく、養育費のとり方とかいろいろ併せて整備しなきゃいけないことは多そう。
慣習的に女親の権利が強いのと、慣習的に男親は「逃げてしまえばそれまで」なのはセットで機能していた
子育てと婚姻状態継続がセットなことの自明性を崩すのは正しい方向だと思う。
同性婚にも関わってくるだろう。既存の婚姻の枠内に入りたがるのはむしろ保守的な価値観への帰依であるとようやく気付く人が増える
rocoroco3310 子供から親を奪ってるのは、親権の問題じゃないってば。単独親権でも共同養育は十分可能で、実際に共同養育してる元夫婦はたくさんいる。できないとこは壊滅的に関係性が悪化してるからでしょうに
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/106069.html
マジかよ
権利がなくても実態として個人が養育できれば本人が納得できるからOK!
ってこと!?
権利はもらえないけど実生活として婚姻関係をもつように暮らせれば幸せな生活は十分可能で、実際にそういう同性愛カップルもたくさんいるってことだよね。
でも法律としてさ、婚姻関係を認めてもらえないともろもろの権利はもらえないわけじゃん
相続とか病院の面会とか税のいろいろとか「家族」と認めてもらえないと困ってることが沢山あって声を上げてる人たちがいる
じゃあ親権はなくても困らないの?本当に?
今、仮に親権のない親が学校への参画やもろもろに困ってなくてもそれは周囲が親権をことさらに確認しない優しさだったり夫婦仲が暫定的にいいからだよね
本当に未来永劫「でも親権ないですよね」って言われる場面は訪れないの?
親権で、彼が言うように「夫婦の関係性がよい離婚」ならたぶんほぼ女性が親権持ってるよね
まあ男女関係ないけど元夫婦関係性がよかろうが愛してる我が子に親権がないと思いながら接して隣には親権を持つ別れる結果となった人がいるって俺なら辛い
権利がなくてもいいよね!ってすごくグロテスクな発言だし、それで権利が無いのが男に偏ってる現状があるわけで
離婚しても「子供を愛してる親の権利を持った親」でいる権利ぐらい許してほしい
彼は共同親権よりも夫婦仲による運用の厳しさを重視してるみたいだけど、ひとまずは主に男性が夫婦関係のこじれなどでも子供への権利が奪われてることを見てくれ
弁護士会の会長だからといって論理が完璧というわけでもないんだな。
それをなんとかすんのがおめーらの仕事だろ。弁護士の癖に証拠もなしに犯罪者を仕立て上げるな。
根拠もなしに自分のわがままで子供ともう一方の親の権利を制限して良いなんてことあるか。心理的負荷が強くて共同親権が不適切な客観的証拠を揃えれば単独親権は認められる。
本来であれば、慎重かつ真意をもって定めるべき親権者についても、当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない共同親権の定めを強いられることもありうる
当事者の婚姻中の支配・被支配関係が影響を及ぼし、立場の強い一方当事者の要求によって、他方にとっては真意でない単独親権の定めを強いられることもありうるし、そちらの方がより危険だろ。
監護者の指定
児童手当等の受給は居住地で判定するだろうし、養育費の請求はそもそも離婚時に取り決めすべき。
進路相談や受験校の選定については、あえて監護者を指定しないことにもメリットがある。実質的な監護者と子で意見が対立したときに逃げ場があるのは良いことだ。
子の意見表明権を確保してほしいし、その権利が尊重されるなら是非明記してほしい。しかし実際には実質的な監護者が自らの利益のために子の意見を代弁することになると思う。
弁護士という仕事自体が誰かの立場に寄り添ってその利益を上げるために嘘も詭弁も使う職業なので仕方ないのかもしれないが、離婚後の監護者を無条件に信用することにする、というスタンスが見える。
そのせいで生じている諸問題を解決するための共同親権で、もちろんそれで全て丸く収まるわけではなく、あらゆる新たな問題を解決していかなくてはいけないが、物事を前に進める第一歩ではある。
それだけ聞ければ十分だよ
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。