2024-04-27

  私はなんとかという刑訴法先生から、あの井上正仁が書いた判例集で、昭和51年の最高裁判決を読んで、あれのなんでしたっけ、警察官の有形力の行使は、根拠規定がなければ

   およそ許されないのである強制捜査の有形力と言うのは、その個人住宅の中に入るとかなんとかだったような気がしますね、なんか、ただし、そういう程度に至らないやつ、だから

    個人生命財産身体に影響がないような有形力の行使は、根拠規定がなくても許される場合があるというような判断枠組みではなかったかと思うが。

    警察官任意捜査において有形力を使う場合でも、何をするか分からいから、必要性緊急性相当性を考慮して、具体的状況に応じて社会通念上相当と認められる範囲内で

  許可されるというレジームである。事案では、被疑者が、父母の警察署への来所を待っていたところ、突然逃げようとしたので、横にいた警察官が、風船をやってからでいいではないか、といって

   右手首をつかんで、退出しようとしたのを制止した、というものであり、岐阜地裁は、任意捜査の限度を超えるもの違法、 高裁は、客観的に相当であるとして、棄却し、最高裁は、上記枠組みを

  示して、相当とした。

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