本件は警察官が静穏妨害の軽犯罪者を発見し、有形力を用いてそのメガフォンを揺らしたり、自転車から転がり落したというものである (令和6年2月26日、3月13日等)
警察官は任意捜査においても、昭和51年最高裁決定の判断枠組みの範囲内でしか有形力を用いることができない。本件で警察官は、必要性、緊急性、相当性の要件を満たさない
有形力の行使を行っており、公務の適法性は否定される。
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