2021-10-31

anond:20211030231415

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

目的

第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活平穏侵害する行為処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報流通によって名誉又は私生活平穏侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律平成十三法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人名誉及び私生活平穏侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。

定義

二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。

一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。

で、「性的」というテクニカルタームポルノを含まないってのはどこの国の法律の話だ?

お前、日本法律文字も読んだことないだろ。

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