はてなキーワード: 消防団とは
の元増田です。
東京都若年被害女性等支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業が対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf)
4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれてしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。
1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。
(1)事業者の実施状況報告書は重要なものであるにも関わらず、誤記や記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局の責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。
(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業の会計に不備があると判断することは自然である。
2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計を確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計を確認しなかった理由は不明である。
これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます。
〇住民監査請求や不服審査請求、情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政のリソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。
これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体やオンブズマンの活動はかなり制約されてしまいます。
〇住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟や国賠訴訟、行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利。
行政相手の不服審査や訴訟について、このように評価・報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。
(監査結果26ページ)
(2)意見
本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法を統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。
事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えます。これを指摘させただけでも本監査請求には重要な意味があったと思います。
また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報が公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計に不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます。
ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。
はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。
※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。
前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)
今回の監査請求結果では、関係人調査は実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます。
少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的な根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。
例えば以下のとおりです。
同支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。
(監査結果22ページ)
監査対象局において再調査を実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない
家財道具代や引っ越し代、不用品の撤去や医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出の根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。
今回、監査委員がなぜ関係人調査を実施しなかったかは不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由は訴訟で明らかになっていくでしょう。
2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。
例えば、請求人に「LINE相談の人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています。
(監査結果21ページ)
請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチは自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性を支援するという業務の性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない
通常、役所で人件費を積算する場合、役所内部で持っている単価表や一般社会における求人の標準的な数字(例えばハローワークや求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務の性質」というのみであって、本件で計上された金額が妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています。
(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者(公認心理士や臨床心理士、社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間のカウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)
4.その他多数の疑義
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
(監査結果14ページ)
再委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所の提供に関する支援・自立支援であり、報告書の作成・会計業務は主要な業務の範囲外である。
(監査結果22ページ)
再委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業の報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務は委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(令和3年度仕様書)
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
監査対象局と監査委員は、報告書の作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています。
・契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書の12を打ち消すために行われたもの
と読み取ることができます。
※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。
いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論にしかなりません。
監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。
また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。
年齢 当時27歳
体型 中肉中背
年収 約750万円
恋愛経験は高校時代に1人と大学時代に1人。地元消防団の馴染みメンバーの中で唯一の独身となってしまったことから婚活を始めた。
県の補助を得て運営されている結婚相談所に登録しようと思い、メールで登録を行った。翌朝、山で採れたタケノコを近所の方の家に届けた際に結婚の話になり、結婚相談所に登録したことを伝えた。
その夜、仕事を終えて帰宅し結婚相談所からのメールに訪問の日程などを入力しようとしていると先述の近所の方から「紹介したい女性がいる」という連絡が来た。
紹介されたのは小中高の後輩。顔と名前はなんとなく知っていたが話したことは一度もなかった。高校を卒業した後地元の金融機関に勤務しているらしい。
https://twitter.com/misandry_risu/status/1636932770600726528
思うんだけど、「自殺者は男のほうが多い」ってのは、保身的なホモソ社会で、女を排斥し、仕事を独占したツケなんじゃん?医大では女だということで減点されてたわけだが、その間、優秀な人材を捨てて、男だと言うだけで雇用して、医者は忙しい状況になってんじゃん?優秀な人がいたら、仕事効率良く
なるし、運用も幅がでるじゃん。インフラ関係も女を排斥しがち。まあ、これは、現場だと、体調崩しやすい女はちょっとむずかしいし、入れても、体力的に劣っているので、使い場所が難しいのはわかる。しかし、適材適所というように、インフラ関係でも建築士だの設計士だの女がやってることは多い。
まあ、体力の無い男と体力のある女、どちらがその場にふさわしいかというと後者だがな。そういうインフラ関係、男もなり手が少なくて、外国人やら老年で従事している人も珍しくない。昔より、今の男のほうが、男の重圧は軽くなってるはずだがね。昔は、近所の寄り合いだの、地域行事も男が出ることが多
かったし。祭りとかもそうだ。もっと田舎だと、土地特有の行事、消防団の集まりとかもある。そして、なにがなんでも、大黒柱が金を稼ぐ。なんなら、日にちまたいで、24時間働けますかっていう。そういうの、今の男あんまりないじゃん?それはそれで、いいことだろう。ジェンダーの解体の前進だ
https://twitter.com/hao_B79kq/status/1636949617026961408
子供でも男性の方が多いですよ はい論破(前提条件が崩れたので)
https://twitter.com/misandry_risu/status/1636953438323101696
これは失礼しました。だったら、男は打たれ弱いだけですね。理由なんてなかった。鍛え方が甘いだけだった」 / Twitter
https://twitter.com/misandry_risu/status/1647266290380460032
コレの何がダメって、年配女性をおばちゃんで一括りにして、おばちゃん属性なる物作ってるところよな。そんなん、個人差があって、老若男女当てはまる人は当てはまるだろうが、それでなぜおばちゃんパークなのか。パートでスーパーで働けば、金もらいながらおばちゃんパーク気分を味わえるね
ジェンダーの押し付けに通じる、個人を見ずに属性でみて、すべてそうであるとラベリングするのが無神経な男のそれだよね」 / Twitter
男性社会を断罪する根拠の不確かな主張を垂れ流し、子供でも男性の方が自殺率が高いという指摘が入ったら「男は打たれ弱い、鍛え方が足りないだけだ」と死んでいった人々を侮辱するような発言に切り替える一方で「個人を見ずに属性でみて、すべてそうであるとラベリング」するのは悪だと語る
移住者についての記事をよく目にするようになった。それだけ都会から地方への移住が身近になってきたということかと感じる。
自分も東京から地方へ脱出した組で、いろいろ試行錯誤した結果、田舎すぎるところに住むと何かと大変だしものすごく不便そうという結論に至り、地方都市に住むことにした。
何かと大変というのはいろいろ包括しているが、主なのは池田町のケースでも見られる地元住民との住感覚の温度差である。
田舎の人間関係はよく言えば結びつきが強い、悪く言うとプライベートを尊重されない傾向がある。
どうしてそうなるのかというと、自分たちでなんとかしなければいけない問題が都会と違ってたくさんあるから。例えばゴミをどうするか。地域によって細かく違うが、都会とゴミを回収してくれる気軽さと頻度が違うのだ。消防団もそうだ。消防署までそもそも遠い。
雪が多い地域では雪に備えて雪囲いなどをしなければいけない。防災の面でもそうだし、きれた街灯の付け替えなどもある。
また、伝統文化のある地域では地域が一丸となってそのお祭り等を維持していかなければならない。そんなことから地域の人が顔を合わせる機会が都会とは違う。
また集落に人が少ないところでは防犯も兼ねて近隣住民がどういう人物か知っておきたいというのもある。駐在までも距離があるから。
そんな理由から地域の人々は常につかず離れずの距離で相手を知っておかなければいけないし、地域に新しい人が入ってくるとしたらその集落の感覚での受け入れになってしまうのだろう。
そういうのを言語化・明示化せずに受け入れるので新参者との温度差がトラブルのもとになったりする。
また別子山のようにある分野を特定の人物が仕切っていて折り合いが合わず、トラブルになるのも田舎の人の少なさ故だろう。
自分はそういうことが理解できたし、住む場所によっては病院もお店も学校もとても遠くなるので不便すぎると感じ、結局地方都市に移住することにした。
地方都市、いいですよ。気が向いたときに近くにアウトドアしに行けるし、空気も水もきれい。人も少ない。人間関係もそこまで密にならない。楽ですよ。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |