2007-03-24

Youtube政見放送をアップすると引っかかりそうな公職選挙法の条文を調べてみた

http://anond.hatelabo.jp/20070322223333で書いて気になったので調べてみた。

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

と、コメントで指摘のあった

選挙運動放送の制限)

第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。

あたりだろうか。ネット配信は「その他の有線電気通信設備」に該当するのかな。あと、どちらの条文も「何人も」とあるから、支持してようが無かろうが、誰でも貼ったら抵触するってことになるのかな。

罰則規定は

第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

選挙放送等の制限違反)

第235条の4 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

2.第151条の5の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者

もしYoutubeに貼るとYoutubeが怒られるって事でしょうか。

っていうか、そもそも、こういう物って選管のサイトから見られるようにしてほしいよなぁ。テレビで放送されるのって基本的に早朝とかだし。普通の人は見ないよ。

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