はてなキーワード: 著作物とは
「逆に、他人から見てオリジナルをベースとした作品であるとはわからないレベルに改変が行われた場合には、もはやオリジナルとは全く別の著作物であると考えられます。この場合、翻案には該当しません。」
「原作者が二次創作者を訴えたら」に一定の結論はない。個別判例になるがそもそもアイデア(漫画で言うとキャラの名前や服装はアイデア)に著作物性が認められることが少ない。
※当然ながら海賊版やコピペ、複写、トレス(これらは二次創作とは呼ばれない)には著作物性も依拠性も侵害も認められる事の方が多い。まあそんなものはいちいち判例に判断をかかないが。
あるデータについて、著作権をある人物が持っているか?を法的に確認する手段は、
ある人物が、それ俺の著作物なんだよねーって主張しても真偽が分からない。ウソついてるかもしれない。
もちろん、著作物登録制度を利用して、あらかじめ登録しておけば、
著作権はありまーすって証明はできるんだけど、日常的にやりとりされる著作物のすべてを登録するわけにはいかない。
https://www.youtube.com/live/4gZFvpyfTTw
「暇空茜氏が、著作権はのりこえねっとに無いと主張したが、実はあったというだけ」
「弁護士20年以上やっているが、体験したことがない異常な裁判。訴状しか出してない。著作権ありますと反論したらそれで終わっちゃった」
「提訴は去年12/23。その頃ネットでどんな騒ぎが起きていたかというと、暇空氏はのりこえねっとから不当申立を受けた!上野千鶴子を訴えた!など膨大なツイート、動画で大騒ぎしていた。その流れでこの裁判。とんでもないと思いませんか。問題はそれだけじゃない」
「経過見ると更に異常。12/13に暇空があげた動画について、12/19のりこえの著作物(仁藤さんの顔写真)を勝手に使ってるとのりこえが停止申請。12/23暇空氏提訴。ものすごく早い。すごくやる気あるみたいにみんな思った。ところがなかなか裁判始まらないんですよ、」
「訴状来ないですね?おかしいなあなぜ届かないんだろうと思っていた。訴状審査というのがあって、裁判所が形式面をチェックし訂正なされて期日決まって裁判スタートする。その訂正がなされたのが、なんと、翌年の2/17。つまり2ヵ月間ほったらかし。わかります?」
「提訴した時は大騒ぎしその後2か月間たなざらし。大した訂正でもなかったかもしれないけど。3月に第1回期日入ったがWebにするため5/8に。もう6月に結審。何が言いたいかというと、裁判を出すまで大騒ぎし、出したらほったらかし。こちらは色々証拠出し陳述書だし」
なんのために提訴したの?
横から入るけど、その反論ズレてるだろ、というか他人の知的レベルを下に見すぎだろ
ところでだ、裸にひん剥いたウマ娘サイレンススズカはどこまで「絵画の著作物」としてサイレンススズカの原著作物と類似なんだろうな
言いたいのはそういうことだと思うぞ
これについてはいわゆるポパイネクタイ事件が判例として挙げられることはあるけど
あの判決は「ポパイというキャラクター自体には著作権はない」が
「ポパイの漫画のひとつひとつの絵には著作権がある」という判決であり、
(しかしその話の初出日から数えたら著作権保護期間が過ぎていたので棄却という結果で
非常にわかりにくい https://note.com/mikoyokoyama/n/naf67453bfeed )
「著作物の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」
とし、そのキャラクターを特定できるような部位の特徴そのものには
著作権はないと言っており、この場合はウマ娘のキャラクターと特定できる
部位の類似性だけで著作権侵害を問うことはできないということになる。
どう見ても藤崎詩織だし清楚キャラにセックスさすなということで
この判例によればウマ娘のエロ絵はアウトになる可能性が高いということになるが
結局これもAVの該当箇所を見ると元絵にあまりにも寄せているのが問題
という感もあり、ウマ娘の特徴を備えているが絵柄は全然似てないという場合に
こちらも有罪になっているが、この起訴手法には疑問を投げかけている人も少なくない。
が、最強法務部ならどうやってでも有罪に持ち込めるという例ではあろう。
翻って今回の反AIの元絵には、全体を通してキャラクター性と言えるほどの個性はそもそもない。
肝心の顔についてはぜんぜん似ていないので、類似性としてどこまで戦えるかも微妙だ。
最も特徴的と(個人的に)感じられるのは帽子のデザインで、これはAI絵のほうも
同じデザインに見えるので「パクリだろ」と問える材料になるかと思う。
また、キャラクターの著作物で争うには、結局は元絵がキャラクターとして
どれだけ認知されているかも争点になるので、この元絵1枚でキャラクターの著作物ですと
認められるかどうかもわからないと思う。
47氏が主張していたように無劣化でデジタルコピーができるような世界になったので
著作物はNFTで保護して起源となったNFTの価値を上げることでクリエイターの価値向上にならんかな
そもそもサザエさんバス事件は絵柄も相当似ていた事案だが、裁判例としても古い。その後、最高裁はポパイネクタイ事件で「具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない」と判示している。
オタク界隈で二次創作とされるものには相当部分、著作権侵害ではないものが含まれている。「二次創作」を『「著作権侵害」の概念』として使うべきではない。
創作性のない部分が似ていたとしてもそれは著作権法で保護される範囲じゃない。
よくあるポーズの絵を真似た人すべてから使用料を徴収できたりはしないんだよ。
半可通なのはお前だろバーカ。その表現が過去に見当たらないと主張できるか?
別に完全に新規じゃなくでもいいが、ある程度、既存の著作物と距離が離れてないと
「創作的だ」とは言えない。手塚治虫にアニメ関係者全員が金を払うような事態は
本件の絵が著作権で保護されうるかは、結構難しいと思う。侵害してないと言い張れるし、
してるとも言えそう。
当たり前だけど、絵柄が違おうが自分でデザインしたエロ水着を着せようがウ●娘のサイレン●ス●カと表記しようが、ウマ娘だと認識されるならばそれは普通に二次創作として扱われるし、
よく誤解されているが、それらが当然著作権侵害だと思ってるなら、誤りだ。
同判決では、著作権法上、著作物の定義が「思想又は感情を創作的に表現したもの」11であることに触れ、「具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」としました。
例えば、「ONE PIECEのルフィ」という言葉を聞いた我々は、麦わら帽子とか、赤チョッキとか、手足がびろーんとしている様子とか、「海賊王におれはなるっ!」とかを思い浮かべるわけですが、これらはあくまで抽象的な概念であって、具体的な表現ではありません。
「具体的な表現」というのは、尾田栄一郎先生が描いた漫画のコマにあらわれているルフィの絵柄であり、アニメスタッフが描いた一コマにあらわれているルフィの絵柄であるわけです。そして、著作権法は、抽象的な概念ではなく、具体的な絵柄を著作物として保護しているわけです。
「著作権を侵害している」という言葉の厳密な意味
上記のように、抽象的なキャラクターは著作物として保護されません。しかし、個々の具体的な表現は、著作物として保護されています。
つまり、誰かが無断でキャラクターの絵を販売した場合、キャラクターについての著作権を持っている人(作者・出版社等)は、「具体的な著作物がマネされている」ということを主張する必要があります。
例えば、キャラクターの出所が漫画作品であれば、「第○巻の×頁の△コマ目のキャラクターの絵」ということになります12。
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漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/054776_hanrei.pdf
YouTube上に無断アップロードされた楽曲が何百万再生や何千万再生とかされてるとめっちゃ儲かってるんだろうなと思うけど、著作権侵害で訴訟されて損害賠償が発生するリスクがある。
稼いだ金額に対して損害賠償がはした金で済むのか、稼いだ分におかわりがあるのか、そもそもどれだけ稼げるか、どれだけの期間権利者に見つからずにいられるかが正確には読み切れない。
自分は小市民だからこんなリスクを払った金儲けはできんなー。言い訳がましいが無断アップロードなんて他人の著作物で稼いでるだけで自分は何も作ってないわけで、そんな生き方は自分は好まない。だから小市民から脱却できない。